由布和嘉子 に関する国会発言
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○津島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長七條浩二君、内閣府大臣官房審議官由布和嘉子君、警察庁長官官房審議官江口有隣君、デジタル庁審議官藤田清太郎君、総務省大臣官房総括審議官海老原諭君、自治行政局公務員部長小池信之君、財務省大臣官房長宇波弘貴君、
○政府参考人(由布和嘉子君) お答え申し上げます。 理解増進法では、全ての国民がその性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が定められております。 この法律は、昨年六月に議員立法に、いわゆる理念法として成立したものでありまして、その性質は、国民一人一人の行動を制限したり、また特定の者に何か新しい権利を与えたりするようなものではなく、御指