石井博史 に関する国会発言

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2009-07-08 田村憲久 厚生労働委員会 衆議院

○田村委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長山本庸幸君、人事院事務総局職員福祉局長川村卓雄君、総務省大臣官房審議官佐藤文俊君、厚生労働省大臣官房総括審議官森山寛君、医政局長外口崇君、健康局長上田博三君、医薬食品局長高井康行君、職業安定局長太田俊明君、職業能力開発局長草野隆彦君、雇用均等・児童家庭局長北村彰君、社会

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) 再裁定処理というのは時効に掛かるまでの直近五年分の処理のことを指しておりまして、時効特例に掛かる部分、それについての作業分は入っておりません。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  お支払が完了するまでの期間ということでございます。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  業務センターにおいて、社会保険事務所の方から進達されたものを受け付けて、そして一定の再裁定処理をして、そしてそれに基づいてお支払いをするまでの期間ということで申し上げますと、現在は全国平均で六か月程度ということになってございます。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  現時点においては、全国平均で一・五か月ということになってございます。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、確認作業の完了とは、まさに被保険者記録照会回答票という形でお届けをするということを意味しております。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  この年金記録問題を解決していく取組といたしましては、委員も御案内のように、大きくは二つの柱で進めております。一つは、ねんきん特別便の送付、これによって記録の確認をしていただいて対応していただくというのが一つ。それからもう一つは、記録の方からのアプローチということで記録そのものの解明作業を進めるということでございますけれども、そういう位置付けの下でその取組のこの先を考えた場合、やはり本

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  まず、当時、ねんきん特別便に同封いたしましたリーフレットでございますけれども、これ自体、やはり社会保険庁の職員だけで決めたのでは適切ではないというようなことから、この様式そのものも、もちろん限定的ではございますけれども、当時、一般の方々にも御覧いただいて、年配の方にも御覧いただいて、これならば分かるという一応御感想をちょうだいした上で決めたというものでございまして、そこのところは人そ

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  あくまでも数字として要するに見込んだということではなくて、何しろ、先ほど申し上げたように、年金受給者の方々に送った全員特別便、これの件数が約三千七百万件でございますので、その方々のすべての方が、リーフレットや回答票の裏面に書いてあるように、私どもがお願いしているそういう形で正しい返送先にお送りしていただけるというふうにはなかなか期待し難い部分があるだろうということでの一般論的な認識を

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  先ほどもお答え申し上げましたように、年金受給者に対する全員便ですね、これをお送りしたのは昨年の四月、五月ということで、もう一年余りたっておりますので、回答の方はもちろんございます、回答の送付はございますけれども、数はぐっと少なくなっております。それで、これは順次、管轄社会保険事務所の方にお送りしていると。  それから、このような事態についてどういうふうに認識するかということについて

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  この回送の状況でございますが、短いもの、長いものございます。それで、短いもので約二か月、それから長いもので半年以上というような時間の掛かり方をしていたものもあるというふうに考えております。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  この百七十万件のうち百五十万件ほどでございますけれども、昨年の秋から昨年の暮れ、それから一月ぐらいにかけてちょっと大きな滞留が発生しました。それで、それらについては二月の下旬あるいは三月の上旬までにほぼ滞留を一掃してございます。その後、やはり一定数、少数でありますが、やはり業務センターの方に御回答が寄せられてはいるわけでございますが、これは順次、ほとんど滞ることがない状況で回送をして

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  十九年の十二月から二十年の三月まで名寄せをやりました。コンピューター上の突き合わせでございますが、その結果、その可能性がある記録がお出にならなかった方のうち、まず二十年の四月、五月、この二月でまず受給者の方にお送りしております。その数が三千六百九十五万件。そのうち、記録訂正ありという御回答であったにもかかわらず業務センターの方に送付された件数、これは本年五月まででございますが約百七十

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) 特別便を送付いたしました一件書類の中に、リーフレットそれから回答票の裏面にも記載しているところでございますが、漏れや誤りがあるというような場合には、これは受給者の場合、再裁定をすることになりますから、最寄りの社会保険事務所あるいは年金相談センターの方にお出向きいただくと。それから、そういうケースでない場合、誤りがない場合には返信用の封筒に一定事項を記載の上、業務センターの方に御返送いただくと、そういう案内をし

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  システム上、統合された記録がその後どういうような状況になっているかをトレースする仕組みにはなってございません。それはまた別の話でございます。

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  この千十万件でございますけれども、これは平成十八年の六月から本年三月までに基礎年金番号に統合した記録の数、未統合記録の数でございまして、加入者の記録も相当数含まれております。  加入者につきましては、御案内のように、新たな年金の支払は、記録の統合があったとしても発生はしないわけでございます。ちなみに、この一千十万件のうち約七割が平成十八年六月時点で六十歳未満の方と、こういうような数

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  二年前の参議院選挙の前でございますけれども、平成十九年の七月五日、私ども現在、年金記録問題に取り組んでいるわけでございますが、この七月五日に政府・与党の方針というのが定められまして、年金記録問題というのはそれにのっとって進めるということで、例えばこれまでの間、この五千万件の未統合記録と一億の基礎年金番号の記録との例えば突合などをやって特別便を一億の方にお送りするということをやっており

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  この通知の中にもございますけれども、いろいろな取組をこれまでの間してございます。例えば市町村、例えば国民年金の場合は市町村が多くの場合、今、窓口ということで機能しておるわけでございます。当時はもっとその存在感があったわけでございます。それから、社会保険事務所、都道府県、関係団体、そういったところにこのときの通知の趣旨の徹底というのをすると同時に、それに沿った対応をするようにということ

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  先生が御指摘になっている通知、これは必ずしも一義的に明確ではございませんけれども、若干の推測も交えて申し上げれば、昭和四十二年の四月でございますけれども、年金たる保険給付を受ける権利の時効消滅の防止についてと、こういう題名の通知を出しております。これは、それまでの取扱いとして、五年を超えて申請がない場合には年金の基本権そのものが消滅するんじゃないかと、こういうような取扱いも見られたと

2009-06-18 石井博史 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。  現在の対応でございますけれども、御案内のように、五十八歳になったときに、つまり六十歳に到達する二年前でございますけれども、五十八歳通知というのをお送りしております。社会保険庁が管理しておりますそれぞれの方のその記録というのをきちんと印字、プリントしまして、銘々の方にお送りして、二年にわたる余裕を持って御自身のその記録の確認がしていただけるようにということで、裁定漏れを起こさないように