石岡慎太郎 に関する国会発言
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○政府委員(石岡慎太郎君) ただいま腰痛及び過労死の認定基準の見直しにつきまして御指摘がございました。 先ほど、大臣が申し上げましたように、こういう認定基準はやはり事業主の責めに帰す、そういう判断をするものでございます。また、その個人個人の事情も考慮しないわけではございませんが、やはりそのために明確な客観的な基準を示す必要もしたがってあるわけでございます。 したがいまして、御指摘のように、おおむね二十キロだとか、あるいはまた業務
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘の腰痛の認定基準におきましては、腰部に過度の負担のかかる業務といたしまして三つばかり挙げております。 一つは、おおむね二十キロ程度以上の重量物を繰り返し中腰で取り扱う業務、しかし、重さばかりではございませんでして、重さに関係なく腰部にとって極めて不自然な姿勢で毎日数時間程度行う業務、それから長時間にわたって腰を伸ばすことができない、そういう同一作業姿勢で行う業務などでございます。 したがいまして
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘の村上俊雄事件につきましては、一言で申しますと大変難しい事件でございまして、例えば二点申し上げますと、請求人は管理職的立場にありまして、またその業務は事業場外におけるセールス業務でございましたので、労働時間の管理がなされていないということで、この労働時間の把握が大変困難でございました。 それを背景にいたしまして、医師の意見も、先ほどからお答えしておりますように、監督署の署長段階では業務外とされた方が
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘の医師は、このケースは業務外であるという判断を示しました。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘の医師の医学的な意見は、このケースにつきましては業務上であるというものでございました。
○政府委員(石岡慎太郎君) 地方労働基準局の労災保険審査官段階におきましては、二人の専門医から医学的な意見を求めております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 審査会におきましては特に医師の意見を求めておりません。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘のケースにつきましては、最初に診察をされました主治医の医学的な御意見のほか、二人の医師から医学的な意見を求めております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘の村上俊雄事件につきましては、労災詰求年月日は昭和六十年の六月二十一日でございました。監督署段階における原処分の年月日は昭和六十一年十月二十九日でございます。それから、審査官の決定年月日は平成二年の三月三十日、審査会の採決年月日は平成六年四月七日でございました。 これらに要しました期間をまとめて整理をして申し上げますと、原処分に要した期間は一年四カ月、審査官の決定に要した期間は三年五カ月、審査会の採
○政府委員(石岡慎太郎君) そのように承知いたしております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 昭和六十三年度から平成四年度までの五年間における審査官に対するいわゆる過労死関係の審査請求件数は六百十二件でございました。このうち取り消し件数は二十件でございまして、六百十二件に対します二十件の比率は三・三%となっております。 また、同じ期間におきます審査会に対するいわゆる過労死の再審査請求件数は二百四十二件、取り消し件数は三件、その率は一・二%となっております。
○政府委員(石岡慎太郎君) いわゆる過労死に係る労災の請求件数を申し上げますと、平成二年度五百九十七件、平成三年度五百五十五件、平成四年度四百五十八件となっております。 このうち業務上と認定されましたものは、平成二年度九十二件、平成三年度九十三件、平成四年度七十四件でございます。さらに、このうちいわゆる過労死といわれるもので認定されました数字を申し上げますと、平成二年度三十三件、平成三年度三十四件、平成四年度十八件となっております。
○政府委員(石岡慎太郎君) そのように承知いたしております。
○政府委員(石岡慎太郎君) そのように承知いたしております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 出張中の災害につきましては、事業主の命令によりまして通常の勤務地を離れて就労するのでありますから、過度な恣意的行為にわたるものなどの特別の事情がない限りは、御指摘のとおり従来から業務上として取り扱っているところでございます。
○政府委員(石岡慎太郎君) 賃金水準などにつきましては基本的に労使が自主的に話し合いまして決定していくべきものであると考えております。したがいまして、継続雇用、再雇用の際の賃金などの労働条件につきましても、六十歳前半層の雇用確保を図る中で労使間において適切に決定されるべきものではないかと考えております。 なお現実を見ますと、確かに先生御指摘のように、従前の企業を離れまして新たに再就職をされる六十歳前半層の賃金は非常に低いものがござい
○政府委員(石岡慎太郎君) 基本的には不法就労者はあってはならないと考えておりますが、しかし不法就労者でありましても国内で働いている以上はそれは労働者でございまして、労働基準法、労働安全衛生法等の適用がなされる。したがいまして、労働基準監督署におきましてもいろいろ相談、申告が不法就労者などからございますが、その場合には保護に努めているところでございます。 御指摘の東京都の社協のレポートを私も拝見いたしました。御指摘のような状況でござ
○政府委員(石岡慎太郎君) 附帯決議に基づきまして中小企業ができるだけ早期に週四十時間制に移行できますように、昨年の七月に省力化投資を行って所定労働時間の短縮を行った中小企業に対する奨励金制度を創設いたしました。平成五年度におきましては、千二百の事業場がこれを利用いたしまして時短を実施いたしております。 また、週四十時間制の実施状況でございますが、平成五年の時点では事業場で二九・二%が四十時間制になっております。労働者で言いますと五
○政府委員(石岡慎太郎君) いろいろ、例えば事業者の負担につながるような制度改革の方向もございますので、少し時間がかかるかと思いますけれども、本年度、来年度その検討を行いまして、なるべく早い機会に結論を出しまして法的整備を含む対策を講じてまいりたいと考えております。 〔理事西野康雄君退席、委員長着席〕
○政府委員(石岡慎太郎君) 労働者の健康づくりは御指摘のように非常に重要な問題でございますが、その中でも先生がおっしゃいましたように口腔の衛生は非常に大切なものだと考えております。そのために労働省では、労働安全衛生法に基づきまして昭和六十三年から労働者の健康づくりの運動をやってきておりますが、その運動の中でも口腔についての保健指導を行うということをやってきている次第でございます。 さて、御指摘のとおり、労働安全衛生法十三条では産業医