神原寧 に関する国会発言
17件 / 1ページ / 1 ページ目
○説明員(神原寧君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましては具体的な御答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、いわゆる不正請求に基づく診療報酬につきましても、それが医師に支払われております場合には社会保険診療報酬支払基金から支払い調書が税務当局に提出されることになりますので、当該支払基金からの診療報酬のうちに不正請求に基づくものがあっても把握漏れにはならないわけでございます。 ただ、不正請求に基づく診療報酬に
○説明員(神原寧君) おっしゃるとおりでございます。
○説明員(神原寧君) それは、繰り返しになりますけれども、具体的には、税法の定めに従わない申告については、税法の定めるところにより更正等により是正することになると思います。
○説明員(神原寧君) 国税当局といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、適正公平に執行する立場にございますので、税法の定めに従わない申告や納税が行われた場合には、やはり税法に定めるところに従い適正に対処するということになると思います。
○説明員(神原寧君) 具体的に申しますと、税法の定めに従わない申告については、税法の定めるところにより更正等により是正し、また納期限までに国税を納付しない場合には、国税徴収法その他関係諸法規の定めるところによる処理を行っております。
○説明員(神原寧君) 国税当局といたしましては、税法を適正公平に執行する立場にございますので、税法の定めに従わない申告や納税が行われた場合には、税法の定めるところに従い、適正に対処していくといったことになったと思います。
○説明員(神原寧君) ただいまの先生の御提案は、いわゆる現在の財形非課税制度における非課税限度額の仕組みについてこの限度額をいわば基礎控除的なものに改めてはというようなものであろうかと思いますが、しかしながらこの非課税貯蓄制度は、いわゆるお年寄りの方の、老人等のマル優制度と同様に本来少額の貯蓄を行っている方々を優遇するという観点からのものでございまして、高額な貯蓄を有する方々までの一定額の元本部分の利子についてまで非課税とするというよう
○説明員(神原寧君) たびたびの御指摘でございますが、繰り返しになってしまうかもしれませんが、この非課税限度額をさらに引き上げることにつきましては、いわゆる利用できる者とできない者とのバランスを失するというような問題がある点等にもやはり留意しなければならないというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、この財形非課税制度を含めまして利子課税のあり方について、前回の昭和六十二年九月の改正法の附則において平成四年に見直しを行うことと
○説明員(神原寧君) 先生のおっしゃる点確かにあると思いますが、そういった御指摘も踏まえていろいろ御議論いただいた結果、原則的に一般的な預貯金の利子についてはいろいろ課税の公平とかそういった観点から課税としている中で、勤労者の住宅貯蓄については元本五百万円まで特に利子の非課税をしておるというところでございます。
○説明員(神原寧君) まず、住宅政策につきましては、税制のみならずいろいろな政策があるものと考えられますけれども、御指摘のこの制度につきましてもぜひ御理解いただきたいところは、一般の預貯金利子を原則課税とする中で、特に勤労者の住宅貯蓄あるいは年金貯蓄について例外的に元本五百万円までの利子を非課税としておるというものでございまして、そういう意味では勤労者に対して十分配慮しておるものであるということを御理解いただきたいと思います。 また
○説明員(神原寧君) 先ほど申し上げましたのは、サラリーマンについてのみ一般的に財形貯蓄の非課税を認めた場合には、いわゆる税負担の公平の観点から見て適当ではないのではないかというふうに申し上げましたが、こういうような六十二年九月に貯蓄に関していろいろな議論があった末、一般的なマル優制度あるいは郵便貯金の非課税制度、あるいはこういった一般の財形貯蓄の非課税制度がいろいろな御議論の末に改組されまして、その際に勤労者の財産形成の中でも特に老後
○説明員(神原寧君) 昭和六十二年九月の税制改正におきまして、いろいろ御議論の末、一般的に貯蓄を優遇する必要性というのが次第に乏しくなっているのではないかということにかんがみまして、いわゆるマル優とか郵便貯金及び特別マル優の非課税貯蓄制度を老人や母子家庭等所得の稼得能力の減退した方々に対する利子非課税制度に改組をしたわけでございます。一般の財形貯蓄も非課税貯蓄という意味では現行のマル優制度及び郵便貯金と異なるところはございませんというこ
○説明員(神原寧君) 先生の御指摘でございますが、先ほどの繰り返しにもなりますが、一般の預貯金利子が原則課税の中での勤労者に対しての特別の配慮であるという点、それから、先ほど労働省の方から御答弁もございましたが、現在、財形貯蓄の平均残高がおよそ九十三万円程度でございまして、そういったことで枠ぎりぎりまで利用されているという状態では必ずしもないこと、それからやはり税制という立場から考えますと、このような非課税限度をさらに引き上げることは、
○説明員(神原寧君) 財形住宅、年金貯蓄非課税制度につきましては、先生既に御案内のとおり、一般の預貯金利子を原則課税といたします中で、勤労者に限りまして住宅貯蓄及び年金貯蓄について特に元本五百万円までの利子を非課税とするというものでございまして、勤労者に対しまして十分配慮をしているところのものでございます。 この非課税限度をさらに引き上げるという御提案につきましては、このような利子非課税制度を利用できる者と利用できない者とのバランス
○説明員(神原寧君) 対外経済協力審議会の報告書に指摘をされております債務の自然保護スワップにつきましては、その仕組みあるいは問題点等について関係省庁で検討が行われるものと聞いておりまして、したがって税制上の措置につきましては現段階では云々できませんですが、今後具体的な御要望があれば、その段階で検討すべき問題と考えております。
○説明員(神原寧君) 民間による経済協力の分野に関する税制上の措置といたしましては、開発途上国に対する経済協力を目的とする一定の公益法人が特定公益増進法人制度の対象とされておりまして、当該法人に対して、その企業や個人が拠出する寄附金については損金算入上その優遇をすることとされておるわけでございます。 御指摘の御質問は、例えば経済協力等を行う任意団体についても特定公益増進法人制度の対象とすべきではないかというような御趣旨と思われますが
○説明員(神原寧君) 御案内のとおり、現行土地税制につきまして、土地政策上の観点等から各種の軽減税率、特別控除、課税の繰り延べ等の特例措置が設けられておるところでございますが、税制調査会におきまして土地税制の見直しの一環として、これらの特例措置のあり方につきましても御審議をいただきまして、先般見直しの方向で御答申をいただいているところでございます。 すなわち、先般の十月の税制調査会の答申におきましては、こうした特例措置につきまして税