神田憲次 に関する国会発言
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○神田(憲)委員 自由民主党、神田憲次でございます。 委員の皆様、昨日は、現場での学習ということで視察を行ったわけですけれども、本当にお疲れさまでした。 スマート農業、それから埼玉県の県庁においては、現状の課題というようなものもお聞かせ願ったわけですが、そういう意味で、早速質疑に入らせていただきます。 まず、現状の課題といたしまして、やはり世界情勢を踏まえ、さらには円安の状況ということがございます。農業に係るあらゆる生産資材
○野中委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
○野中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案の各案を議題といたします。 この際、三法律案の審査に資するため、昨二十日、埼玉県において視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げ
○神田(憲)委員 おはようございます。自由民主党の神田憲次でございます。 本日は、参考人四名の皆様方、当委員会へ足をお運びいただきまして、ありがとうございます。 貴重な時間ですので、早速質疑に入らせていただきたいと存じます。 先ほど、滝澤参考人の方から、国際競争力の変化というお話がありました。一時は世界でトップを走る時代もありました。さらには、そこから落ちていく時代、そして二〇一九年以降は三十台中位にというようなことで、そこ
○岡本委員長 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次さん。
○副大臣(神田憲次君) いずれにいたしましても、過去に、過去に税金の滞納があったことは深く反省しておりますし、今後はこのようなことのなきように最大限の注意をしてまいりたいと考えております。 その上で、自身に課せられた現在の責務、大きな役割を担わせていただいております。この点は、職責を全うしたいと、こういうふうに考えておるところでございます。
○副大臣(神田憲次君) その見たと申しますのは、督促状をあまたある書類の中から発見したときに、見付け出したとき、その時点では支払を速やかに済ませている、そして納税の部分はきちんと納めたということであります。その督促状が来たときには、来たというか発見したときにはきちんと納付をいたしました。
○副大臣(神田憲次君) 先ほど来申しておりますが、本当に申し訳ないことだと感じております。申しましたように、自らの行為、本当に、納付期限の超過ということで、その責務を果たしていないこと、これについては本当に心よりおわびを申し上げたいと思います。
○副大臣(神田憲次君) 委員の今の御発言、私が分科会での発言だったと思います。 その発言に私自らは今でも忠実に守っていかなければいけない、こんなふうに考えております。
○副大臣(神田憲次君) 繰り返しになりますけれども、その納税義務ということから申しますと、期限内に果たしていないということについては責務を果たしていないということになりますので、本当に反省すべきだと考えております。
○副大臣(神田憲次君) 自らの行為が、納税義務を果たさなければならない立場でありながら、期限内に実行されていないことによって税法上の責務を果たしていないこと、これにおいては誠に反省すべきことだと考えておるところでございます。 その、さらに差押状のお話ですが、一定程度と申しますか、当然のことながら、議員の職務が忙しくなる中で、郵便物は回収はされているんですが、見ることなく時間が徒過してしまった、結果としてその郵便物を見ることが遅れとい
○副大臣(神田憲次君) どのポケットというのはその特定できないわけですけど、自己の預金、自己の資金で払いました。
○副大臣(神田憲次君) お尋ねの件につきましては、滞納税金については、その滞納、差押えの事実が発覚した時点で自己資金によって支払いました。
○副大臣(神田憲次君) 繰り返しになるかと思いますが、私が今現時点で、現時点で認識できているのは固定資産税ということでありまして、その先生お尋ねのところの部分においては現在精査をさせていただいているということであります。
○副大臣(神田憲次君) 一定の年限が経過しておりますことですから、(発言する者あり)ええ、それについても今精査を進めております。
○副大臣(神田憲次君) ですから、その税目があるのか否かについても今調べを進めているところでございます。
○副大臣(神田憲次君) お答え申し上げます。 その参加差押えについては今精査を続けておるところで、何の税目で、ただ、私が現在の時点で知る限り、固定資産税だと認識しておるところでございます。
○副大臣(神田憲次君) 私に関します一部の報道に関して、皆様をお騒がせしましたことは心よりおわびを申し上げたいと存じます。 それから、先生御指摘の滞納を行っていたことについては真摯に受け止めておりますし、深く反省もしております。 これまで政治家としてなすべきことをなしてきたという自負はありますんですが、引き続き職務の遂行に全力を傾注する所存でございます。
○副大臣(神田憲次君) 今御指摘のとおり、日税連の会則においては研修受講が義務付けられておるとおりでございます。しかしながら、これは自らに対する反省の念を込めてですが、受講の、その受講の免除申請を行わずに日税連の会則に反しているという意味で、税理士法上の問題が生じ得ると考えております。 研修免除の申請を行っていなかったことについては大変大変申し訳ないと思っており、今後は手続を速やかに進め、必要な研修を受けるようにしたいと考えておりま
○副大臣(神田憲次君) 今先生がおっしゃったとおりで、税理士法三十九条の二においては、努めなければならない、つまり、受講においてその履修を進めるために努めなければならないというふうにされております。 この点、一般論でお答えすれば、研修を受けないことによって、受けないことをもって直ちに規定に違反することにはならないというふうに承知をしております。この研修においてはこの規定があくまで税理士の資質というものに関する努力義務規定というふうに