福島みずほ に関する国会発言
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○委員長(福岡資麿君) ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠としてラサール石井君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 はい。 全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
○福島みずほ君 全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。 刑事
○福島みずほ君 住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。 政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふ
○福島みずほ君 募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。 市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。
○福島みずほ君 自治体は提出を拒否することができるということで理解しております。 令和七年三月、政府は、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという通知を出し、情報提供に当たり、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能である旨を改めて周知しております。 これは地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言とされているので、地方自治法第二百四十七条三項の規定どおり、この助言に従わずに住民基本台帳の写しを提
○福島みずほ君 世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。 自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろし
○福島みずほ君 刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。 法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きを
○福島みずほ君 ないということですよね。 自衛官の募集事務のように、自治体が住民基本台帳法の状況、個人情報を出す例というのはあるんでしょうか。
○福島みずほ君 でも、国会でも問題になっております。客観的な事実で、なぜこのようなことが起きたのかということは、私はきちっと調査あるいは追及されるべきだと。なぜならば、これが今後も続くのであれば、選挙における公平性というものが本当に保たれるのかという問題です。ターゲットにされたら本当に選挙のときに物すごく不利になるし、公平なものになるかどうか、大問題だと思います。よって、この件については、きちっとした調査や、あるいは追及がされるべきだと
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 報道もされておりますし、昨日、決算委員会で森ゆうこ議員が質問をされました、自民党の総裁選、そして衆議院選挙において、ひどい誹謗中傷のショート動画が圧倒的に流されると。私は本当に驚きましたし、中身は本当に名誉毀損的な中身だというふうに思っております。大臣、防衛大臣も当事者の一人だと思います。 で、お聞きをいたします。自民党の総裁選におけるこの誹謗中傷のショート動画について、自民党としてきち
○福島みずほ君 でも、スパイであるかどうか、スパイでブラックの人とホワイトの人がいて、間の膨大な情報に関して入手しなかったら、スパイかどうかとか分からないじゃないですか。 大垣警察署事件では、たくさんの住民の情報を警察が集めて、それを電力会社に渡していたことを、名古屋高裁はプライバシー権を侵害して違法だというふうに言いました。そのとおりです。プライバシー権を侵害するんですよ。こういう判決が出ているにもかかわらず、膨大な情報が国家情報
○福島みずほ君 新たに付け加えるかどうかなんて聞いているんじゃないんです。いろんな役所に散らばっている様々な膨大な情報は、この国家情報局に集められることがあり得るということをお聞きしているんです。 さっき、能動的サイバー防御法に基づいて集められたものは来るということをおっしゃいました。ほかのものも来るんですね。
○福島みずほ君 国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。そうですよね。
○福島みずほ君 いろんなところで目的外使用はしないとかさんざん言ってきたのに、ここの国家情報局に、今の答弁で能動的サイバー防御で集められたインターネット上の外内通信の情報は来ることがあるということじゃないですか。 だったら、捜査のための通信傍受法に基づいた組織犯罪の情報は来ますか。
○福島みずほ君 違うんです。変更を加えるものであるかどうかを聞いているんじゃないんです。 各役所、警察とか公安とかいろんな、防衛省の中とか、いろんなところにたくさんの情報が集められている、マイナンバーカードによって集められたものがある、それをそのままもらえるんですかという質問です。 能動的サイバー防御で集めた外内通信の情報はここに集められますか。
○福島みずほ君 スパイ活動を行っている者がいないかを見分けるための情報収集を行う権限が与えられる国家情報局は、どのような権限に基づいてどのような情報を集めようとしているのか、法律上はそれが全く明らかではありません。法律は、ばくっと特定活動について収集するとだけ書いてあります。 では、お聞きします。能動的サイバー防御法に基づいて外内通信が入手をしている、そういうインターネット上の情報も命令あるいは提出命令して国家情報局に集められるんで
○福島みずほ君 横須賀、それから佐世保、そして沖縄から米軍は出ていっているんです。私たちは、戦争の被害者になっちゃいけないけれど、加害者にもなっちゃいけないんですよ。実際、横須賀から出ていっているんですよ、佐世保からも沖縄からも。これが問題でしょう。 これ、移動だからいいんだじゃないじゃないですか。だって、はっきりとイランに行くと言っているんですよ。東北地方に行って気が変わったから北海道に行こうとかいうんじゃないんですよ。元々イラン
○福島みずほ君 一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。
○福島みずほ君 いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ、直前に行われたその武力行使について。何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れ