窪田久美子 に関する国会発言
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○参考人(窪田久美子君) 義務教育ということであれば、おっしゃるとおり、成年年齢の引下げに伴って学習指導要領上に中学校の家庭科で消費者信用、クレジットカードの話をすることに新学習指導要領には入っています。 ただ、現場の話から言いますと、普通の契約のその基本の話も分からない上に三者間契約は非常に難しいと。ましてや、子供たちはクレジットカードを作った、使ったこともないのにこの内容をどうやって教えるんだという混乱、どうしていくのかというこ
○参考人(窪田久美子君) はい。 そうしますと、どこかで年齢は切らなければいけないと思うのですが、今の時点で二十歳で何の不都合もなくて、それで引き下げる、なぜ引き下げなきゃいけないのかという、こういう世論がある中、不都合がないのであれば、今のままというのが私としては一番理想ではないかと考えております。
○参考人(窪田久美子君) これは、財産管理能力に関しての大人という意味でよろしいですか。どういうことですか。
○参考人(窪田久美子君) 私も全く同感でございます。
○参考人(窪田久美子君) 学校では、小学校から結構、消費者教育という形ではないんですが、消費生活の中で消費者教育というのは行われています。特に家庭科なんかでは、商品を比較して、その比較したところから情報を読み解くということで、価格以外の情報を比較しながら、例えばこれは食品ロスにつながらないためにはどういうものを買ったらよいのかとか、そういうことを比較しながらいろいろ検討するというのは小学校でも中学校でもやっているんですね。 ですから
○石井苗子君 ありがとうございます。日本維新の会の石井苗子です。 今日は先生方、大変ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 用意してきた質問、多くもう質問の方がされてしまいましたが、私は、いろいろと教えていただきたいと思いますので、感想も含めてお聞きしたいと思います。 まず、鎌田参考人にお伺いをいたします。 日本をグローバル的な目で見たときに、社会を世界の標準と歩調を合わせるべきではないかという御意見がござい
○参考人(窪田久美子君) 先ほども申し上げましたとおり、まず施策が実現されているとも思いませんし、その後の効果が十分に発揮されたということでもないと思っております。
○参考人(窪田久美子君) おっしゃるとおりだと思います。やっと消費者教育が、私、消費者教育に十五年ぐらい携わっているんですが、まず、学校に入れてもらえるということ自体も厳しいですし、そんな状況の中で消費者教育をやる担い手というのは、当然やる場もないわけですから、育つのも大変だというような状況なんですね。 今、活性化基金がありまして、消費生活センターの相談員さんたちが現場に行って消費者教育というのをやり始めたところですけれども、どちら
○参考人(窪田久美子君) そもそも学校の先生もよく分かっていらっしゃらないと思います。先ほどもお話し申し上げましたけれども、そんなに学校の中で消費者被害のことを知っていらっしゃる方ってまずいらっしゃらないんですね。 その中で、教科書にはクーリングオフのことがやけに詳しく書かれています。だから、クーリングオフの細かな要件はよく知ってはいるんですけれども、じゃ、それがどうやって使われるかということは多分分かっていないと思いますので、とっ
○参考人(窪田久美子君) 私の方は、私はふだんは相談員ではないので詳しく、その相談が少ないかとか多いとかというのは実感としてはないんですが、データ的には、やはりそのマルチ商法の被害とかそういったものが、今こちらで日弁連の先生が書かれているとおり、被害が増えるのではないかと言われているのと、それからあと、私もふだんは相談センターには、勤めてはいるんですけれども、違う仕事はしているんですが、実感として、その若者の被害というのはやはり少ないと
○参考人(窪田久美子君) 難しい御質問なんですが、その選挙年齢を引き下げたことについて、次は民法、刑法という形でどんどん一致させていく方が望ましいというようなお話があったかと思うんですけれども、一致させることの必要性というのは私にとってはよく分かりませんでした。なぜ一致させなければいけないのかというのは、幾ら考えても分からない。 そして、今回、私は、余り私も詳しいわけではないので、当初は、お酒もたばこも一緒に下がると本当に思っていた
○参考人(窪田久美子君) お答えになっているかどうか分からないんですが、まず、マルチ商法はどうなるのというのが非常に申し上げたいところです。 一番やっぱり心配なのは、簡単にもうかるという言葉に非常に若者は、特に経済的に困窮していたり、自分の進路がそれで諦めざるを得ないという状況になった生徒たちは、非常にここにやっぱり食い付きやすくなっていると。そこについては、是非何か法的な対処というものをお願いしたいと思っております。
○参考人(窪田久美子君) 若者にとって、消費者契約法が、勧誘方法でこういう勧誘方法だったら取消しができるとか、そういうところに加えて、この人だったら取消しができるというその条件が加わることはそもそも分かりにくい、非常に分かりにくいと思います。本人が理解していないことを取消しとして申し出るのかということになりますと、申し出ること自体しないのではないか。そうすると、期間があっという間に過ぎてしまうということで、この未成年者取消し権に代わる、
○参考人(窪田久美子君) おはようございます。 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、通称NACSの窪田と申します。今日は、このような場で発表する機会をいただき、誠にありがとうございます。 私どもは、消費生活に関する有資格者で構成された会員約三千名の団体です。会員の多くは、ふだんは企業のお客様相談室やCSR部門、消費生活センターの相談員など別の仕事を持っており、平日の夜や休日の空いた時間で活動をしてお
○委員長(石川博崇君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、早稲田大学総長鎌田薫君、弁護士平澤慎一君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事・消費者教育委員長窪田久美子君及び青山学院大学法務研究科教授・前内閣府消費者委員会委員長河上正二君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶
○仁比聡平君 つまり、効果が発揮されているかはこれからの検証の話なんですよ。それを法務省流の用語といいますか、玉虫色の判決用語といいますか、相応の効果が上がっているという民事局長のその相応のあるいは効果というのは一体どういうことですか。 それは、現実の十八歳、十九歳、あるいはこの法改正が実現をするとしたら、今現在中学二年生の子たちが十八歳で成人となるということになるのだろうと思いますけれども、いや、本当にリアルに大臣が言ったような能