糸数慶子 に関する国会発言
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○藤原委員 糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。 そこで、伺います。 このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら
○高良鉄美君 沖縄の風という会派から来ました高良鉄美でございます。 私は、沖縄の今回の七月の選挙で初当選をしましたけれども、前任者の糸数慶子議員の後を継いで沖縄の風に入っております。そして今回、法務委員会ということで、初めての質問ということになりますけれども、委員長始め委員の方々、そしてまた御答弁なさる大臣始め、またよろしくお願いします。 私は、実はまだ三か月ということでございますけれども、大学の方で三十五年間憲法を教えてまいり
○糸数慶子君 残念ながらなかなか前向きな御答弁はいただけませんでしたが、先ほど申し上げましたように、この委員会におきまして無戸籍の実態調査や裁判官の旧姓使用、本当に難しいと言われたことが実現をいたしましたこと、改めて、繰り返しになりますけれども、感謝を申し上げ、そして、家裁の調査官に関しても増員の要求も何度もしてまいりましたが、是非ともこのことも併せて実現していただけるように強く要望申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
○糸数慶子君 憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定しています。家族単位で尊重されるわけではありません。 参考人から、子供は保護する客体ではなく権利の主体というお話がありました。子供であっても個人として尊重されるのは当然であります。 憲法十三条で個人の尊厳を規定した上で、両性の平等を十四条と二十四条で二重に規定しています。家族領域の平等が最も難しかったからこそ二十四条が規定されたのだと思います。 どのよ
○糸数慶子君 私がこの問題にこだわるのは、家族の問題と国と沖縄の関係が重なるからであります。 二〇〇四年に自民党の憲法改正プロジェクトチームは、家族や共同体の価値を重視するその観点から、家族や共同体の価値を重視する観点から憲法二十四条は改正すべきであると盛り込みました。家族の一人一人が大切というより、家族という共同体が大切という考え方です。国家全体のために沖縄が切り捨てられる構造と同じです。 夫婦が同等の権利を主張する、例えば選
○糸数慶子君 私は山下大臣に対して、国家、社会の最小単位は家族だと思われるでしょうか、個人だと思われるでしょうかと伺いました。改めて伺います。
○糸数慶子君 参考人から、成年養子についても、家を継ぐとかお墓を継がせるとか親の面倒を見てもらうという、家のため、親のため養子という色彩から、戦後、民法は大きく変わり、家制度や家督相続を廃止したけれども、まだまだ意識の中には残ってしまっているところがあるというお話がありました。 確かに、選択的夫婦別姓に反対の背景にはそうした考えがあるのだと思います。今お手元にお配りしている資料を御覧いただければすぐお分かりになると思いますが、この資
○糸数慶子君 四日の参考人質疑で棚村参考人は、日本の家族法や民法全体が、割合と、白地条項というので一般的、抽象的に定めて運用であとはやろうというので、改正をしないで済んだけれども、さすがに百二十年以上たって明治時代のものが残っているとして、親権という言葉についても、ほかの国では親の責任とか親の配慮という言葉に変わっていると紹介されました。私は委員会質疑で、事実婚カップルにも共同親権を認めるべきだと訴えてまいりましたが、親権という言葉その
○糸数慶子君 選択的夫婦別姓を求める請願は、婚氏続称を求める請願とともに一九七五年に参議院に提出されました。その年、その請願は切り離して、婚氏続称だけが採択され、翌七六年に民法改正が行われました。それから四十四年間も選択的夫婦別姓を求める請願が出されながら採択されることはなく、国民の請願権は踏みにじられたままとなっています。 夫婦別姓が実現しないために、事実婚や通称使用している人がいること、自分が使ってきた名前を名のりたいだけなのに
○糸数慶子君 山下大臣、何度質問いたしましても、そして何を聞いても、もう壊れたテープレコーダーのように、これは我が国の家族の在り方に深く関わる事柄である、いまだ国民の意見が分かれている状況にある、今後も引き続き国民各層の意見を幅広く聞く、国会における審議の議論の動向を注視しながら慎重に対応していくというふうに答弁をされております。 山下大臣は、二〇一八年十月二日に法務大臣に就任されました。それ以来、本会議、決算委員会、法務委員会で、
○糸数慶子君 親子の縁を断ち切るという選択を余儀なくされる、それが経済的な理由なら、生活保護や経済的な支援をすることによって防ぐことができる、また児童虐待であるならば、虐待を防止することで回避できるのですから、虐待防止の対応をすることこそが大事であると改めて強調いたしたいと思います。 これまで繰り返し求めてまいりました民法の懲戒権規定の見直しについても、山下大臣から、今月二十日の法制審の臨時総会で諮問する予定であると御答弁がありまし
○糸数慶子君 本当に県民の思いからいたしますと、今の御答弁、再発防止、安全確保、何度聞いたか分かりません。でも、現実はこうやって落下物があるというこの現実を考えていきますと、本来でしたら今年の二月、政府が沖縄県と約束したこの普天間飛行場の五年以内の運用停止、これ二月が期限でありましたけれども、それが実現していないということが、つまりは危険性の放置がなされているという、そういう事実であります。 その中で起こったことであり、私は、一九六
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。 今朝の通告になって申し訳ございませんが、法案の質疑に入る前に、防衛省に伺います。 一昨日、浦添市の浦西中学校に米軍機から部品が落下するというあってはならない事故が起きました。地元紙にはこのように大きく報じられています。二〇一七年の十二月に宜野湾市の緑ケ丘保育園、そして普天間第二小学校にもこのようなことがありました。改めて県民はその当時の事故の恐怖を思い出したと思います。 今回は米軍のも
○糸数慶子君 ありがとうございました。 本日の参考人のお話を伺いまして、また次の委員会に是非生かしていきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。
○糸数慶子君 もう時間もなくなりましたので、林参考人、早川参考人、言い残したことがございましたら、一言ずつお願いをしたいと思います。
○糸数慶子君 今回、三十年ぶりに特別養子制度が見直されるわけですけれど、特別養子制度だけでなく養子制度全体として見直す必要があるのではないかというふうに思っております。 棚村参考人が今お考えになっているこの見直しの方向性、あるいは理想とされる養子制度などございましたらお聞かせください。
○糸数慶子君 ありがとうございました。 午前中の質疑にも、政府に対する質疑でも申し上げたのですが、今回の、特別養子縁組の手続的な改正が中心になっています。そこで、実親の同意の撤回についても家事事件手続法に規定されており、撤回制限は家事事件手続法百六十四条の二の五項に該当する場合に限られていますが、むしろ民法上でその同意に関する規定を整備するべきではないかと思いますが、棚村参考人の御見解を伺います。
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。 私、最後の質問になるわけですが、本日、参考人の皆様から大変示唆に富むお話を伺うことができまして、感謝いたしております。 まず、棚村参考人、林参考人、早川参考人に、今回のこの特別養子制度の改正の評価と課題について、それぞれお聞かせいただきたいと思います。
○糸数慶子君 ありがとうございました。終わります。
○糸数慶子君 本委員会でも度々、家庭裁判所の充実について伺いました。特別養子制度の対象年齢が拡大されれば事件件数も増え、家裁調査官等の増員の必要性があると思います。 家庭裁判所の役割に対する社会的ニーズにどのように応えていかれるのか、最高裁に改めて伺います。