菊池光興 に関する国会発言
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○参考人(菊池光興君) ありがとうございます。 大変難しいお尋ねでございます。実は私はこういうお尋ねがあるたびに必ず申し上げるんですけれども、独立行政法人として位置付けられてからのプラスの面とマイナスの面がございます。マイナスの面というのは、やっぱり各省との例えば文書の移管協議というのを、今まで移管協議やってきましたけれども、独立行政法人であるがゆえに、常に内閣総理大臣という政府の代表、内閣府の代表としての内閣総理大臣と各行政機関の
○委員長(愛知治郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公文書等の管理に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人国立公文書館長菊池光興君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菊池参考人 ありがとうございます。 独立行政法人国立公文書館の館長を務めております菊池光興でございます。 本日は、現場からの意見陳述の機会を与えていただきましたことに対して、心からお礼を申し上げます。また、内閣委員会という極めて権威ある委員会におきましてこの法律案が審議されるということについて、大変光栄に存じます。 また、今回の法律につきましては、私ども国立公文書館の関係者はもとよりですが、広く公文書あるいは行政にかかわる
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公文書等の管理に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、公文書管理の在り方等に関する有識者会議座長尾崎護君、弁護士・獨協大学法科大学院特任教授三宅弘君、政策研究大学院大学教授・日本計画行政学会常務理事兼行政手続研究専門部会長福井秀夫君、独立行政法人国立公文書館長菊池光興君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各
○政府委員(菊池光興君) ちょっとその調査結果の数値を具体的こ承知しているわけじゃございませんし、いかなる職場のどのような職種の人たちが回答したのかということを承知しているわけじゃございませんので、ここではコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(菊池光興君) 超過勤務手当を払っております。
○政府委員(菊池光興君) 超過勤務手当を支給している者については超過勤務が行われた、こういう理解です。
○政府委員(菊池光興君) 勤務時間の管理をやっております超過勤務命令簿、これに基づいた実績の数値でございます。
○政府委員(菊池光興君) 長くなるというふうなことでございまして、十一時間押しなべてという、これは本省も地方もでございますけれども、その数字が三百六十時間に至っていないから総務庁は超勤を押しなべてしなくていいという状況になっているという判断は私どもとらないところでございます。
○政府委員(菊池光興君) 申し上げましたように、部局の所掌事務、どういうポストにいるか、どういう仕事を担当しておるか、それからまた、季節、時期によって大変違いがあるということを申し上げております。 それで、私申し上げましたように、総務庁職員全体といたしまして一人平均を押しなべて月ごとに比べますと十一時間、こういうことを申し上げておるわけでございまして、端的に申しまして、例えば予算関係業務をやる職員でありますと、予算編成期でございます
○政府委員(菊池光興君) 総務庁の職員の超過勤務、公務の必要により臨時緊急に対応すべき業務の状況に応じて行われておるわけでございますが、部局ごと、所掌事務の種類あるいは時期によって変動が大きく、一律にこういう実態だということはなかなか申し上げられないのでございますが、総体として見てみますと、平成六年から八年のデータでございます。総務庁職員全体といたしましては一人平均一月当たり十一時間前後の超過勤務の実態になっていると承知しております。
○政府委員(菊池光興君) 的確なお答えができるかどうかちょっとわかりませんが、確かに余りにも倫理規程の実施が厳し過ぎることによって、本来有益で職務として十分やるべき関係業界団体あるいは一般市民、国民からの意見に耳を傾けないで行政運営が行われるんじゃないか、そういうことになったとすると独善的な運営になってまことに問題であるぞ、こういうようなことが指摘されております。私どもも、倫理規程があるがゆえに、倫理規程を厳しくやるがゆえにそういうこと
○政府委員(菊池光興君) なかなかお答えしにくい部分でございます。 その衝にある公務員は自分の担当している仕事というのが豊かな国民生活を実現していく上で役に立っている、こういう確信を持ち、またそれだけの信念を持っているからこそ、自分のやっている仕事がなくなるということになったらかえって社会全体に対してマイナスになるのではなかろうかと。したがって、自分たちの仕事がいかに重要であり、またそれがなくなることによって国民生活にいかなる影響が
○政府委員(菊池光興君) 先ほどから言及されております不祥事が起こりましたのが昨年の十一月十九日の早朝でございました。それ以来、十一月 の下旬、二十五日ぐらいからだったと思いますが、臨時国会が折から開かれまして、私どもも給与法を十二月五日にこの委員会で御審議いただきました。 その前後に衆参の予算委員会が行われて、その過程の中で、国会の場で政府の責任を厳しく追及する御質疑が相次ぎ、総理、官房長官、総務庁長官あるいは小泉厚生大臣、み
○政府委員(菊池光興君) 繰り返しになりますが、現行の退職手当法におきましても禁錮以上の刑に処せられた者には退職手当を支給しないこととなっているところでございまして、すべての犯罪を対象としつつ、禁錮以上の刑に処せられるかどうかを退職手当の支給、不支給の基準としているところでございます。 なお、付言いたしますと、国家公務員法上も禁錮以上の刑に処せられた場合には公務員は当然その身分を失うこととなっておるわけでございまして、失格事由になっ
○政府委員(菊池光興君) 公務員制度審議会の答申中、政府において引き続き検討すべき事項とされた三課題のうち、一つ消防職員の団結権問題は片づきましたということで、残された二課題のうちの一つとして刑罰規定のあり方の検討が残されているわけでございまして、公務員問題連絡会議で関係省庁ともども検討をしているところでございます。 ただ、検討しているからといって、じゃその刑罰規定が無効かということではございませんで、これはあくまでも実定法としてき
○政府委員(菊池光興君) 現行法におきましても、禁錮以上の刑に処せられた者には退職手当を支給しないこととしているところでございまして、禁錮以上の刑であればすべての犯罪を対象とするということでございます。禁錮以上の刑に処せられるかどうかが退職手当の支給、不支給の基準となっているところでありまして、その罪の内容を問うものではございません。
○政府委員(菊池光興君) お尋ねにございました不祥事に係る職員等の退職手当の取り扱いでございますが、現行法を基礎にして考えております。現行法におきましても、禁錮以上の刑に処せられた者には退職手当を支給しない、こういうことでございます。もちろん在職中でございますと、先ほどから御議論がございました懲戒の規定で懲戒免職になったときにだけ退職手当は支給しない、こういうことでございます。 今回は退職後の人間でございますので、じゃどのような範囲
○政府委員(菊池光興君) 今回の法改正におきまして一時差しとめする場合、相当慎重な手続を要する、あるいは外形的にも非常に限定した場合、こういうことでございますので、退職者の権利保護のための規定も十分に整備したところでございますけれども、そういうことで退職者の権利が不当に侵害されるというようなことはあってはならぬと思っておりますが、人間のことでございますから万が一にも結果的に間違えるというような場合があることは否定できないところでございま
○政府委員(菊池光興君) 一時差しとめ処分の理由になった事案について起訴の有無を見定める、それまでの間の経過的措置である、こういうことでございます。 したがって、一時差しとめ処分の際に差しとめたぞという当該事実を公表するかどうかについては、処分を行った各省各庁の長が御判断になるべきことだと思いますが、基本に立ちますのは、公務に対する国民の信頼確保の要請にどうこたえていくかということと、あわせてもしかしたら起訴されないかもしれないとい