蓮井智哉 に関する国会発言
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○政府参考人(蓮井智哉君) 委員御指摘のとおり、現在、政府全体のデジタル人材育成の取組は、先ほども申し上げましたけれども、デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づきまして、二〇二六年度までに二百三十万人のデジタル人材を育成することを目指して、内閣官房の取りまとめの下で関係省庁は取組を推進しております。 これに引き続きまして、デジタル庁といたしましても、この目標の実現に向けまして、関係省庁の取組の効果を高められるよう、先ほど御指摘ありま
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 デジタルを活用した課題解決ですとか経済成長を実現するためには、その担い手となるデジタル人材の確保、育成が必要でございますが、現在、我が国においては、例えば、先ほどもお話ございましたが、AIですとかサイバーセキュリティーなど、様々な分野や場面におきましてデジタル人材の不足の課題が顕在化してございます。 こうした状況を踏まえまして、二〇二三年に改訂をされましたデジタル田園都市国家構想
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、デジタル化が進む現代社会において、データというのはまさに新たな価値の創造の源泉でございます。まさに御指摘のとおりで、あと、分野を横断するデータの効果的な連携や利活用は、社会の持続可能性、さらには産業の競争力を左右する極めて重要な要素であると認識をしてございます。 こうした問題意識踏まえまして、本年六月に閣議決定をしましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきまし
○政府参考人(蓮井智哉君) 自動運転に関しまして、御指摘のとおり、各府省庁が行っている実証は、技術開発ですとかインフラの整備、あるいは社会受容性の向上といった異なる政策目的から行っているものでございますけれども、まさに御指摘のとおりでございまして、これらの実証の知見や資源、こういったものを集約をして、施策間の相乗効果を高めて自動運転の早期事業化につなげることは極めて重要だと認識してございます。 こうした認識に基づきまして、今後、先行
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、自動運転は、地方における深刻なドライバー不足に対応し、さらに、地域におけるその移動の自由を確保する、そういった観点での社会課題の解決という極めて重要な柱だと認識してございます。 政府では、デジタル庁、我々が中心になりまして、自動運転の早期の事業化に向けて必要となる施策などをモビリティ・ロードマップとして取りまとめてございます。昨年六月に策定したモビリティ・ロー
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 子供の出産に当たりましては、出産前後の短期間で出生届を始め様々な手続を行う必要がございますが、申請すべき手続が分からないですとか開庁時間内に、今ございましたけれども、役所に出向かないといけないなど、子育て世代にとって負担との声があると承知をしてございます。 このため、デジタル庁といたしましても、出産に伴ってどのような手続が必要になるのかをマイナポータル上で出産後手続ガイドとして分
○谷委員長 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長井上学君、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岸田里佳子さん、同じく岩間浩君、同じく大森一顕君、内閣府地方分権改革推進室長坂越健一君、同じく地方創生推進室次長宮本岩男君、こども家庭庁長官官房長中村英正君、こども家
○政府参考人(蓮井智哉君) デジタル庁からお答え申し上げます。 委員御指摘のe―Japan戦略でございますけれども、先日の総務大臣の御答弁にもございましたように、超高速ネットワークインフラの整備を最重点政策の一つに掲げまして、この目標は早期に達成されたところでございますけれども、このインフラを十分に使いこなせなかったということは反省点と考えてございます。とりわけ、新型コロナウイルス感染拡大の対応において、行政サービスや民間におけるデ
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、国の行政手続のデジタル化に関しましても、手続を最初から最後までデジタルで完結をさせ、ユーザーにとって非常に利便性が高いものとすることが重要でございまして、そのための基本原則を明確化しているところでございます。 具体的には、デジタル手続法におきましてデジタル三原則、すなわち個々の手続やサービスが一貫してデジタルで完結するデジタルファースト、それから
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 マイナポータルでは、利用者にとって使いやすいサービスとなるように、本年三月末にトップページをシンプルで分かりやすいデザインに刷新したところでございますが、委員御指摘の代理設定機能を始めとする一部機能に関しましては、現在も引き続き旧画面のデザインでの提供になってございますけれども、これも順次、シンプルで分かりやすいデザインへの改修を予定してございます。さらに、代理設定機能におけるその代
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたデジタル技術を活用した酒類の年齢確認につきまして、令和四年の十一月に開催をされましたデジタル臨時行政調査会の作業部会におきまして日本フランチャイズチェーン協会が作成した年齢確認のガイドラインの案が示されまして、この議論をされた結果として、年齢確認の確実性ですとか利用者の利便性の観点から内容の妥当性が評価されたものでございます。 このガイドラインでも検討されて
○政府参考人(蓮井智哉君) 御指摘のとおり、今後、経済のデジタル化が進むことを考えますと、地域の中小・小規模事業者自身が一層デジタルリテラシーを高めてデジタル経済をむしろ先取りしていくことで自らの競争力強化を図ると、こういった観点からも重要だと考えております。 これまでも、事業者自身のデジタルリテラシー向上のためには、事業者向けのDX研修ですとかデジタル人材の確保、育成に向けた取組などを実施し、機器面でもIT導入補助金等でこうした支
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員も御指摘のように、デジタル化の対応が難しい御高齢の事業者の方々が手続のデジタル化に際し円滑にサポートを受けられるようにするため、今GビズIDシステムに委任機能というものを付け、使いやすくしたいと考えております。 具体的には、パソコンですとかスマートフォンからGビズIDシステム上で委任関係を設定していただければ、それを受けて一部の行政手続で委任関係を引き継ぎまして、代理の方に行
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、地域の中小企業・小規模事業者のデジタルトランスフォーメーション、デジタル化を促進する観点からも、行政手続や補助金手続などを事業者が取り組みやすい形でデジタル化を進めることは重要と考えてございます。 こうした認識の下、デジタル庁におきましては庁内横断的なタスクフォースを設置をしまして、デザイナーとしての専門的な知見を持つ職員も参加をし、事業者が成長していく過程で
○政府参考人(蓮井智哉君) 後半についてお答えを申し上げます。 自動運転の社会実装、今大臣からお話ございましたけれども、交通事故の大幅な減少による交通安全の向上はもとより、運転手不足の解消など、我が国が抱える社会的課題の解決に大いに貢献する取組でございまして、人口減少や少子高齢化が進む地域を始めとしまして、社会からの期待も大きいものと認識してございます。 一方、無人の自動運転車による事故が発生した場合の責任の在り方など自動運転に
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業におきましては、国家公務員の働き方改革、BPR、業務そのものの見直しでございますが、あるいは法令案の誤り防止などを推進するため、法制事務の業務フローについての調査ですとか、新たな法制事務システムのプロトタイピングなどに取り組んでおりまして、その中で委員御指摘のリンクについても重要な論点と認識してございま
○谷委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官竹林悟史君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官・内閣府地方創生推進室次長岩間浩君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官大森一顕君、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局次長佐脇紀代志君
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 デジタル庁では、特に国民の利便性向上に資する自治体の手続のオンライン化を推進しておりまして、御指摘の罹災証明書の発行につきましては、マイナポータルよりマイナンバーカードを用いて本人確認を行い、オンラインで申請できるというように対応している自治体が令和四年度末の時点で一千二自治体がございました。 以上でございます。
○政府参考人(蓮井智哉君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、この不正競争防止小委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されたと言えないんじゃないかという御意見がございました。 形態模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、やはりこれ先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のために掛けた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。 こ
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 今御指摘のとおりでございますが、現行法の逐条解説におきましては、この形態模倣商品の提供行為における商品の形態でございますけれども、これは二条四項に規定ございまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まれないと、これ逐条解説にも記載しているところでございます。 この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間で商品の形態を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣す