薗村泰彦 に関する国会発言
413件 / 21ページ / 1 ページ目
○政府委員(薗村泰彦君) 油の場合の試算というのは、一番むずかしいのはやはりそのときの海象、気象に支配される。それで、風によって、強い場合には拡散が速いというようなことで、いろいろな天然現象に沿って考えられますので、実はその油のもとの量をどう試算するか、そのときの天然現象をどう考えるかということによりましていろいろ試算しなきゃいかぬと思いますので、現状では、ちょっといま手元には持ってきていないということでございます。
○政府委員(薗村泰彦君) 黒潮の方向は大体南西諸島に沿って、方向としては先ほど申しましたように、この最南端で二つに分かれまして、一つの太平洋側に流れる方は、この屋久島の南側を通って太平洋側に出るだろう。これは奄美大島と屋久島の間を通って太平洋側に出るだろう。それから、片一方の方の分岐した流れは、この真ん中部分を突き切って済州島の南側、その主力はやはり対馬海峡に出るだろう、少しまた分かれて東シナ海の暖流に乗ってこちらに曲がっていくというこ
○政府委員(薗村泰彦君) 共同開発区域で掘削中に流出性の事故があったときにその油はどういうふうに漂流するだろうかという経路は、私ども実は調べて研究はしております。東シナ海を南西諸島に沿って北に上がります黒潮は奄美大島の西側の、共同開発区域で申しますと、一番南の端で二つに分かれまして、本流は屋久島の南側を通って太平洋側に出る。一方、他の分岐したものは共同開発区域を北上して、済州島の南海域、ちょうど、共同開発区域で申しますと、北の端の部分で
○政府委員(薗村泰彦君) 私どもは、やっぱり油の事故が一たん起こりますと影響するところは大きいということは考えております。 〔理事福岡日出麿君退席、委員長着席〕 それで、この前に海洋汚染防止法の改正のとき、大災害にならないように、法制的な整備も行ったところでありますし、先ほど申し上げましたように、いろんな船艇、航空機の増強、それから機材の充実ということでやっているわけでありますが、大事故が起こったときに大変な影響があるということ
○政府委員(薗村泰彦君) 先ほど海洋汚染の現況はどうかというお話がございました。あの日本の近海に幸いにしてこのところ水島事故以来大きな海洋汚染の事故がないのです。年間で二千数百件でございますけれども、これ五十二年の数字を最近集計してみましたら、おかげさまで数年間海洋汚染の件数はわりあいに減ってきた。私ども防除に一生懸命にやっておるわけですが、先生お話しのように、流したら非常に影響するところが社会的に大きいという意識が浸透したと申しますか
○政府委員(薗村泰彦君) 韓国側の法制については私どもちょっとつまびらかにしない点がございます。
○政府委員(薗村泰彦君) お互いに事故が起こったときには通報し合うという考え方になっておりますので、緯国側が事故を起こして日本側に影響のあるときには、私どもは引き続く油の災害が広がらないように、できるだけの手を尽くすということでございます。
○政府委員(薗村泰彦君) 海洋汚染防止については、日本側が受け持つ区域につきましては御承知のとおりの日本の法律の、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律というものを適用しまして、まず油などの場合には、油を流したその責任者がその防除の始末をしますけれども、それで足りないときには必要な措置を明示をしましたり、またそれで原因者だけで措置が足りないときには海上保安庁はみずからの手で防除作業をやるというような点で、海洋汚染防止の通常の手続に従って
○政府委員(薗村泰彦君) 先生おっしゃるとおりの区域分けに従って法令の適用が違う、私どもの対象が違ってくるというふうに心得ております。私ども、御承知のとおりでございますけれども、十二海里の問題にいたしましても二百海里の問題にいたしましても、海の上に線はございませんけれども、航海計器を利用してその位置を判定するということによって、私どもはその区域の中での取り締まり関係が区々になってもその取り締まりを行っていけると思っております。
○政府委員(薗村泰彦君) たしか協定の内容に示されておりますように、日本側が開発権を持って、日本側が操業の管理者になるという小区域については日本側の法令の適用がある。それからなお日本船については全部についてあるというふうに考えております。
○政府委員(薗村泰彦君) いまお話ございました共同規制区域の中でいろんな犯罪が出てくることは予想されますが、法律の中身によりましていろいろ取り締まり方法が現実には変わってこようと思いますが、私どもは海上における法令の励行ということを所掌事務としておりますので、海上警察権に基づきまして所要の船艇を派遣をして取り締まりを行うということでございます。それぞれの法律によりまして取り締まりの態様というものは異なってまいりますと思われますので、法律
○政府委員(薗村泰彦君) 竹島は日本の固有の領土であるということは私どもも全くそのとおりのことであります。しかし、現実には残念なことながら韓国に武力占領を受けているということでございます。現実に日本の漁民がもしその陸上に上がろうとされるならば、非常に危険な事態であるということを私どもは申し上げたいと思います。
○政府委員(薗村泰彦君) 繰り返すようでございますけれども、竹島の現状が韓国の手によって、まことに残念なことですけれども武力的な占領を受けているという事態から言うと、漁民の皆さんをそこまでお守りするということは、私どもの海上保安庁の手では、現実の問題としてできないということでございます。
○政府委員(薗村泰彦君) いろいろお話はございますが、竹島の問題は安全操業の問題、それからその基本となっている固有の領土である領土をどうやって日本の手に取り戻すかということについて、先ほどからの御討議がございますように、平和な外交ルートでやるんだということが国の方針として定められて、私どもはそれを基本的な態度として受けとめているわけでございます。それ以上にどういう方針で現実の支配をどうするかということについては、海上保安庁だけということ
○政府委員(薗村泰彦君) 現状では、島の事実上の占拠をどうこうするということは、私どもの力ではいたしかねるということであります。
○政府委員(薗村泰彦君) 先生のお話とちょっと違うかもしれませんですけれども、私ども実は漁民の安全操業がこの際非常に大事だということで考えておりますのは、これは漁業の実態ですから、私どもが直接申し上げるのはどうかと思います。むしろ水産庁がよく御存じかとも思いますけれども、いま沿岸の五百メートル以内で、陸岸に上がらなければとれないような魚、貝類等海草のお話が出たと思いますが、それについて私どもが安全操業を図るということは現在の時点では困難
○政府委員(薗村泰彦君) 竹島の問題については、先ほどから御討議がありますように、平和的に問題を解決する外交ルートでやるということで、私ども基本的にはそういう態度を踏まえて行動しているつもりでございます。一方、漁民の安全操業ということは大事なことでございますので、私どもは、竹島の陸地及びそれに付属する領海内においては、なかなか実際上有効的な日本の施政が及んでいないという現実を認識しつつ、日本漁民の安全操業ということについてどの程度のこと
○政府委員(薗村泰彦君) 先ほどからお話が出ておりますように、二十年代にかなり私ども自体が上陸をしまして、日本の固有の領土である竹島を失いたくないということで努力をしたのは、たしか九回ばかり上陸してやった経緯は実はございますが、いまお話がちょうどありました二十九年の五月に、これも確かめてみないとわかりませんけれども、最後に巡視船で、試験操業と先ほど水産庁の次長が言われたことで、日本の漁民が行かれたということを私ども承知をしておりますが、
○政府委員(薗村泰彦君) ちょっといますぐのお話なものですから、私年代を正確にあれしておりませんけれども、事実先ほどからもお話が出ておりますように、有効的な施政が及ばないということになった現状に基づいて、私記憶しておりますごく最近の数年間は、年に一回ないし二回、外務省と連絡をして船を出して海上から調査するということになっております。
○政府委員(薗村泰彦君) 先ほどからもお話が出ておりますように、私どもとしても残念なことでございますが、恐らく二十年代の終わりごろ以来、わが方が有効的に施政を行い得ない状態に立ち至っておりますので、上陸をして調査したということはございません。