藤井健太郎 に関する国会発言
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○説明員(藤井健太郎君) 御案内のとおり、先ほど申しましたように、検査院の職務柄、検査報告として出すものは公開するわけでございます。ところが、この捜査費あるいは報償費といったものにつきましては、やはり受検官庁の方で公開すべきかどうかというふうに検討すべき問題であろうと思います。検査院としてそれほど綿密にいわゆるメモしてくるわけでございませんので、うちとしてはむしろ受検官庁の方が公開していただくのが筋かというふうに考えております。
○説明員(藤井健太郎君) ちょっと質問の趣旨があれなんですけれども、私たちはやはり国家公務員として守秘的な義務というものは課せられているんじゃないかと思うわけでございます。職務上知り得た秘密を漏らしてはならないということは当然のことだろうと思います。したがいまして、検査の過程におきまして各種の書類の提示あるいは資料等の提供を受けますけれども、これらがいわゆる相手方官庁の適正かつ円滑な行政運営に支障を来すという、そういうもの、あるいは個人
○説明員(藤井健太郎君) 情報公開という点につきましては、御案内のとおり私たちの検査院の職務といたしましては、いわゆる国の収入、支出を検査いたしまして、その検査の結果不当事項なりあるいは改善事項なりあるいは処置を要する事項、そういったものがありました場合に、検査官会の議を得まして検査報告に掲記することによってこれを公表し、その内容について御説明申し上げているわけでございます。しかしながら、検査の過程で、検査の進行中の事態、あるいは検査の
○説明員(藤井健太郎君) いままで私の記憶している限りではございません。
○説明員(藤井健太郎君) 御指摘の謝金でございますが、恐らくこれは予算上労働本省目の報償費から労働行政を推進するため貢献のあった者あるいは労働問題の精通者等の部外者の関係者に対する謝金であろうというふうに思われます。
○説明員(藤井健太郎君) 法務省の報償費等につきましては、実は現在の方式になりましたのは二十三年から承認いたしております。ところが、その取り扱いに当たりまして、承認申請が取り扱い部局等を明示した申請になっていたわけでございます。ところが、たまたま五十四年度に矯正官署におきましも溝調査活動費が予算上認められましたので、あわせて五十四年度に全体を承認し直したという経緯がございまして、以前から取り扱いとしては変わっておらないわけでございます。
○説明員(藤井健太郎君) ちょっと私の方でいま手元に持っておりませんので。
○説明員(藤井健太郎君) 簡易証明を承認しておりますのは、内閣、総理府本府、公正取引委員会、防衛庁、警察庁、法務省、外務省、大蔵省、厚生省、運輸省、労働省の十一省庁でございます。ただ、このうち総理府本府の分につきましては、五十四年度以降取り扱いがございません。したがいまして、この十省庁の簡易証明に係る決算額は合計で、五十四年度分百二十九億五千四百二十七万余円、五十五年度百三十二億六千四百七十五万余円、五十六年度百三十六億七千九百五十三万
○説明員(藤井健太郎君) 報償費とか捜査費、そういったものにつきましては、その費目の性質上、情報提供をした協力者等の名前が外部に漏れるという場合には、協力者に対しまして不信の念を抱かせる、あるいは相手方の任意による何といいますか、情報収集活動が将来にわたって阻害されるおそれがあるというような場合に、いわゆる簡易証明の申請を認めてきているわけでございます。これらの経費につきましては、協力者等の名前は厳重に管理しなきゃならぬ、されるべきもの
○説明員(藤井健太郎君) まず、簡易証明しているものの検査の実態について申し上げたいと思います。 簡易証明の取り扱いを承認いたしました報償費等の経費につきましても、他の費目と同様に在庁して実施する書面検査、それから相手方受検庁に赴きまして実地検査を行っておるわけでございます。 そして、まず書面検査でございますが、簡易証明の取り扱いを承認した経費につきましては、個々の情報提供者等に対する支払いに係るその領収書、それは会計検査院への
○説明員(藤井健太郎君) お答えいたします。 本件自体について考えてみますと、まあ商工中金が事業協同組合に対する貸付金を商工ファクターに転貸したというふうに聞いております。しかも、商工ファクターの運転資金として貸し付けられたものじゃないかというふうに理解しているわけでございますが、その資金の性質なりあるいは私たちが融資先に対する検査権限なりそういったもの、あるいはそういった種々の制約があろうかと思いますが、商工中金の検査に当たりまし
○説明員(藤井健太郎君) お答えいたします。 先生御案内のとおり、会計検査院は収入支出等の会計経理の適否を検査することを職務といたしております。先生いままでの御指摘のような事態が原因となりまして、国等の契約内容について瑕疵があることが発見された場合には、この当該瑕疵ある会計経理を不適正なものとして指摘することがあるわけでございますけれども、いまのところ、最後に先生おっしゃいましたような大きな観点からは、いまの法律上は非常にむずかしい
○説明員(藤井健太郎君) お答えいたします。 ただいま大蔵省当局からお答えになりましたように、予備費の使用書が決定されましたときには、予算の配賦があったものとみなされるわけでございまして、会計検査といたしましては、予算の執行の段階ということで、一般の予算の執行と同様な見地から検査をしているというのが実態でございます。
○説明員(藤井健太郎君) お答えいたします。 御指摘の点はまことにごもっともなことでございます。私ども会計検査院といたしましては、やはりそのような不当経理の絶滅を期するという気持ちで検査に当たっているわけでございますが、なお不当な事例が後を絶たない、非常に遺憾に存じているわけでございます。このように不当な事例が後を絶たないといいますのは、やはり先ほども御答弁がありましたように、基本的には各省各庁等におきます関係者の予算執行、あるいは
○説明員(藤井健太郎君) 五十三年度決算検査報告の概要について申し上げます。 検査の結果、収入の徴収額が不足していたもの、あるいはその予算の使い方が不経済であったもの、そういったもので経理が不適切であったものといたしましては百六十四件、不当金額にいたしまして四十五億五千六百万円ございます。 それから、同じ態様の不適正な経理が傾向的に行われておる、放置しておきますと不経済な事態が、あるいは不経済となるおそれがある事態が今後なお継続
○説明員(藤井健太郎君) 今回の日本電信電話公社の不正経理については、昭和五十四年度決算検査報告に掲記し、すでに公表いたしております。その後、会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律に基づき、公社に損害があったかどうかについて鋭意検定のための検査を進めてきたところでありますが、先月末その検査が完了いたしましたので、その概要を報告いたします。 日本電信電話公社の不正経理に係る検定のための検査は、昨年十二月から本年三月にわたって実
○説明員(藤井健太郎君) 現在、肩越し検査の実態を申し上げますと、その肩越し検査をやっております大部分は中小企業者あるいは農業者等でございます。したがいまして、その中小企業者、農業者等につきましては、いまだに拒否されたという例は聞いておりません。実は開銀、輸銀関係あるいは北東公庫の関係でございますけれども、これは具体的に私もつまびらかじゃないのでございますけれども、ロッキード事件の際に輸銀を通じまして全日空を肩越し検査をしたいという申し
○説明員(藤井健太郎君) この問題が起きまして以来、五十三年でございますか、われわれといたしましては当時の総理大臣のお言葉に従いまして鋭意検討いたしました。それは、各省ともいろいろ煮詰めまして、何といいますか、その御意見も取り入れて、最終的なこれ以上ぎりぎりの線ということで要綱をつくっているわけでございまして、私どもといたしましては最小限の改正案じゃなかろうかというふうに考えております。
○説明員(藤井健太郎君) お答えいたします。 昭和五十四年度決算検査報告に掲記いたしました補助金関係につきまして申し上げます。 不当事項といたしましては九十九件、四億七千九百八十一万余円でございます。また、是正改善の処置を要求した事項といたしましては三件、十九億六千七百十万余円でございます。また、会計検査院の指摘に基づきまして改善の処置を講じた事項といたしまして一件、千六百四十一万余円でございます。合計いたしますと百三件、二十四
○説明員(藤井健太郎君) 水資源関係だけでございますか、各省全部……。