藤原正弘 に関する国会発言
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○政府委員(藤原正弘君) 市町村による分別収集や保管を円滑にするための施設につきましては、例えばリサイクルセンターだとかリサイクルプラザまたはストックヤード、こういうふうなものにつきましては、厚生省としましてはその整備について重点的な国庫補助をして支援してまいりたい、このように考えております。 それから、この分別収集にかかるその他の費用につきましては、今後とも市町村の意見を聞きつつ、分別収集への支援等につきましては自治省等とも相談い
○政府委員(藤原正弘君) もちろん、リサイクルプラザもリサイクルセンター的なそういう施設も持っておりまして、そしてまた、先ほど言いましたように市民が集まってそこでいろいろな作業をしたりする、そういうことでございます。
○政府委員(藤原正弘君) ごく簡単に申しますと、リサイクルセンターといいますのは、集めたものをそこで分別してリサイクルできるようなものに仕分けをしていく、そういう施設である、こういうふうに考えていただければいいと思います。リサイクルプラザと厚生省が呼んでおりますものは、そういう施設に加えまして、市民がそこに集まりましていろんな不用品を細工してまた使えるものに直す、例えば古い自転車を直しましてまた乗れるようにするとか、牛乳パックからパルプ
○政府委員(藤原正弘君) 市町村のストックヤードとそれから再商品化計画で整備されていきます施設の間の関係の問題でございますが、再商品化計画における再商品化可能量をどんどん拡大していくということによりまして市町村における保管が長期にわならないように、こういうふうな努力をしていく必要があると考えております。 そしてまた、厚生省といたしましては、この保管の方、つまりストックヤードの施設の整備につきましては重点的な国庫補助をするなど整備を促
○政府委員(藤原正弘君) 市町村による容器包装廃棄物の保管に当たりましては、廃棄物処理法に規定する保管の基準に従わなければならないわけであります。具体的には同法施行令におきまして、周囲に囲いが設けられている場所で行うこと、一般廃棄物が飛散、流出したり悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることなどの規定が設けられております。安全と衛生の両面につきまして支障が生じないよう保管すべきこととされております。
○政府委員(藤原正弘君) 環境衛生週間というのは九月に毎年やっております。これは厚生省と県が協力いたしまして、広く環境衛生全般でございますが、その中でもごみ問題を中心にいたしましていろいろなイベント、それから環境衛生大会というものをやりまして、全国から関係者を集めましてシンポジウムその他をやっておるわけでございます。
○政府委員(藤原正弘君) 分別基準は分別収集の状況あるいは分別排出を行う消費者にとっての容易さなどを踏まえまして定めることとしております。例えば、ガラスの色選別につきましては既に分別収集を実施している市町村の約六割が、また缶のプレスにつきましては約九割が現に実施していることなどを踏まえまして、そういうことを前提に考えまして定めることとしております。 この分別基準は厚生省令で定めることといたしておりますが、当該省令につきましては他の主
○政府委員(藤原正弘君) アルミ、鉄、ガラス、プラスチック、紙というふうなものの中で、またガラスは白ガラス、茶ガラス、その他、それからプラスチックはPETボトルとその他プラスチック、紙につきましては紙パック、段ボール、その他というふうなことでありますので、合計十分類というふうなことで今のところ考えておるわけでございます。
○政府委員(藤原正弘君) 本法案におきましては、特定事業者に再商品化の義務を生じさせるようにするためには、一定の基準に従いまして市町村において分別されることが必要であり、この基準につきましては厚生省令によることとされておりますが、現在のところアルミ、鉄、ガラス、プラスチック、紙などの材質に応じて種類ごとに分けることに加えまして、缶のプレスやガラスの色選別もあわせて行うことなどを考えております。 ただし、この基準は家庭での排出段階にお
○政府委員(藤原正弘君) 本法案による新たなリサイクルシステムは、消費者、市町村、事業者の三者による役割分担を基本としておるわけであります。消費者の側におきましても、分別排出の徹底やリターナブル容器の積極的使用、買い物袋の持参など、容器包装の過剰使用の抑制による廃棄物の排出抑制、再生品の積極的な使用などの役割を果たしていただくことが重要だと考えております。 厚生省といたしましても、本法案の施行に際しまして、消費者、市町村、事業者の三
○政府委員(藤原正弘君) 廃家電と言われる冷蔵庫だとかテレビだとか、こういうふうなものは事業者が回収をしまして、そして一般にはその事業者がまた専門のシュレッダー業者という業者に委託をしまして、細かく砕くといいますかシュレッダーにかけるわけであります。そして、それは金属類だとかプラスチックだとかというふうに分かれますので、リサイクルできるものはリサイクルし、最後どうしても使えないもの、これは最終処分する、こういうふうなやり方がなされており
○政府委員(藤原正弘君) 委員の御質問のそれぞれの廃棄物につきまして順次御説明を申し上げたいと思います。 まず、し尿につきましてでございますが、我が国のし尿処理は、水洗便所によるもの、くみ取り及び自家処理に分けられるわけでございます。くみ取り収集を行っております人口は約三千九百万人、全人口の約三二%であり、約二千三百万キロリットルがくみ取り収集され、施設で処理されております。今後、便所の水洗化と生活雑排水の適正な処理を促進するため、
○政府委員(藤原正弘君) 分別リサイクルを進める上で市町村が整備する必要のある施設として、リサイクルセンターとかストックヤードとかこういう施設がございますが、こういうものは不可欠な施設でありますので、今後、厚生省といたしましては、廃棄物の循環型処理への転換に向けて市町村が分別収集を行うために必要なこういう施設につきまして国庫補助をもちまして重点的に支援していきたい、このように考えております。 なお、委員御質問の職員の問題でございます
○政府委員(藤原正弘君) 現在、瓶、缶など何らかの資源ごみを分別収集している市町村は全体の約四割でございますが、本法案が成立しますと分別収集した資源ごみが事業者によって再商品化されることとなることから、分別収集実施市町村は相当増加することが見込まれるわけでございます。 具体的には、排出量の増大、焼却能力の低下、最終処分場の逼迫等、一般廃棄物処理をめぐる状況が極めて困難なものとなった市町村から順次新たに分別収集が行われることによりまし
○政府委員(藤原正弘君) 一般廃棄物の処理が市町村の固有事務であることは、市町村の固有事務について例示しております地方自治法別表第二におきまして、「市町村が処理しなければならない事務」として廃棄物処理法の事務が規定されておるというところから明らかであると考えております。 なお、厳密にいつから一般廃棄物の処理が市町村の固有事務と観念されるようになったかということにつきましては必ずしも明らかではないわけでありますが、住民に身近な事務は市
○政府委員(藤原正弘君) ごみの処理についても水道事業だとか電気事業、ガス事業と同じように企業会計的なことでやったらどうか、またどうしてただなのか、こういう御質問でございますが、地方公共団体が行います水道事業だとか電気事業、ガス事業は、いずれもその企業的性格等にかんがみまして、地方公営企業法におきまして特別会計を設け、原則として料金収入により経営すべき地方公営企業として特段に規定された事業であります。最低限の衛生水準の確保のために公共サ
○政府委員(藤原正弘君) 一般廃棄物全体に占める容器及び包装廃棄物の割合は、平成六年末に厚生省で全国の五都市の廃棄物の組成を調査したところ、重量比で約二五%、容積比で約六〇%となっております。 その内訳でございますが、重量ベースで見ますと、プラスチック容器包装が約四〇%、紙箱などが約三一%、ガラス瓶が約一八%、金属缶が約一〇%となっております。
○政府委員(藤原正弘君) プラスチックの分別の仕方でございますが、先ほど通産省の齊藤局長からも答弁がありましたように、原則的にPETボトルは別に分ける、そしてその他のものは一括して出す、こういうふうな分別の仕方で出すわけでございます。 なお、委員の御質問では、その他のプラスチックといってもその中にもいろいろな、コンポジットといいますかそういうふうな複合材でつくられたものがあって住民はなかなかわからないことがあるんじゃないかということ
○政府委員(藤原正弘君) 事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物につきましては排出者たる事業者の責任により処理すべきものではございますが、このうち商店街から生ずる廃棄物につきましては家庭から排出される一般廃棄物と区別して取り扱うことが実態上困難であること、また事業者責任の原則をそのまま適用することは無理な面もあり、廃棄物処理法上は産業廃棄物とは別の扱いとされていることなどから、個々の市町村の判断により市町村が収集している場合もあるわ
○政府委員(藤原正弘君) 本法案におきましては、事業者に再商品化の義務を生じさせるようにするためには一定の基準に従って市町村において分別されていることが必要であります。この基準につきましては厚生省令によることとされておりますが、現在のところ、アルミ、鉄、ガラス、プラスチック、紙などの種類ごとに分けることに加えまして、缶のプレスそれからガラスの色選別などもあわせて行うことを考えております。 また、委員御質問の家庭での排出の方法につきま