藤巻浩之 に関する国会発言
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○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 今御指摘のございました水害による想定死者数を推計するに当たりましては、水害の被害指標分析の手引というものがございます。この手引に基づきまして、浸水が想定される区域内の人口を基にいたしまして、年齢、これは六十五歳以上か六十五歳未満かといった年齢でございますとか、建物が一階建て、二階建て、あるいはそれ以上なのかといった階数、そういったものを考慮いたしました危険度ごとに人数を算出した上で、
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 川辺川の建設予定地につきましては、これまで地形、地質に関する調査を行いまして、非常に堅固な地質でございまして、ダム建設に必要な地盤強度やダム基礎地盤としての安定性を有していることを確認しておるところでございます。 また、あわせまして、ダム本体を施工する際には、ダムの基礎地盤として適さない堆積物や岩盤の表面の風化した部分、これは掘削によりましてあらかじめ除去いたしまして、堅固な岩盤
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 多少繰り返しになることを御容赦いただければと思います。 委員御指摘のとおり、今回、事業主体であります、あるいは川棚川を管理している主体である長崎県から私どもの方に御相談があれば、私どもとしては技術的な助言などをしっかりと行ってまいりたいということを重ねて申し上げさせていただきます。
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、気候変動による降雨量が増加、これを考慮した治水計画の見直しにつきましては、国が管理する全国の一級水系では順次進めているところでございます。 あわせまして、都道府県が管理する二級水系におきましても、ほかの水系との河川整備のバランスでございますとか災害の発生状況に応じて適切に判断されるようお願いしているところでございまして、委員御指摘のありました、長崎県から御相
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、十三世帯五十名の方が収用地内で現在も生活されていることは承知しております。 先ほど日数もおっしゃっておられましたが、座込みをされてダム事業に反対されている理由として伺っているところでは、例えば、十三世帯の皆様に事業の必要性について理解をいただけておりませんで、ふるさとに住み続けたいという強い思いがある、そういったこともあるのではないかと長崎県の方から伺っている
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 委員御指摘の土地収用法に基づく行政代執行でございますが、これは、都道府県知事が各起業者の請求によりまして、行政代執行法の定めに、手続に従いまして実施するものでございます。公共事業を実施するために必要な土地の取得が困難で事業自体の実施が困難となれば、社会全体にとって大きな損失になる場合もありますので、土地収用制度におきまして、適正な手続と正当な補償の下、土地等の引渡しを求めることが認め
○政府参考人(藤巻浩之君) ありがとうございます。 私の方からは治水分についてお答えをさせていただければと存じます。 最新の建設費の総額というお尋ねでございましたが、昨年八月に開催されました長崎県の公共事業評価監視委員会におきまして、石木ダムの最新の総事業費は約四百二十億円に変更されるとされております。この四百二十億円のうち、治水分の国土交通省からの補助金並びに長崎県の支出はいずれも約百三十六・五億円となっております。 また
○政府参考人(藤巻浩之君) では、お答えを申し上げます。 委員御指摘の石木ダム建設事業でございますが、御指摘のありましたとおり、川棚町の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、そして佐世保市への水道用水の供給を目的としまして、昭和四十八年度に実施計画調査に着手された長崎県の事業でございます。 ダムの計画といたしましては、国が昭和五十一年に石木ダムの全体計画を認可しておりまして、その後、この全体計画は五回の変更が行われているところ
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 三重県におきまして、委員御指摘の南海トラフ地震への対応でございますが、海岸管理者でございます三重県が、海岸堤防や護岸の整備と併せまして、地震によってそれらが沈下しないようにするための耐震対策を進めているところでございます。 また、御指摘のありました気候変動の対応につきましては、水害の激甚化、頻発化に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働いたしまして、流域全体でハード、ソフト一体
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 球磨川水系におきましては、令和二年のこの七月の豪雨災害のそれより前から、委員御指摘のとおり、御指摘のありました瀬戸石ダムを始めとする河川を横断する許可工作物、堰とか橋がございますけれども、この存在を前提として河川整備基本方針などの治水計画が作成されております。瀬戸石ダムが存在しても、現在の治水計画におきましては、目標とする流量を安全に流せることを確認しております。これは瀬戸石ダムに限
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 先ほど委員御指摘のありました令和二年七月の洪水でございますけれども、検証いたしました。この検証に当たりましては、瀬戸石ダム周辺に限らずに、球磨川の全川にわたりまして、洪水のときのピークの水位がどの辺りまで来たかを現地で調べる、これは痕跡調査と申しますけれども、これを行いますとともに、数値計算、不等流計算といいますが、これによりまして洪水時のピークの水位の再現計算を行いまして、両者を照ら
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 委員の御指摘ございました三つのダムでございますけれども、いずれも県が事業主体の補助ダムでございます。順に申し上げたいと存じます。 一つ目は、新潟県が実施しております鵜川ダム建設事業でございます。これは昭和五十年度に着手をいたしまして、洪水調節や流水の正常な機能の維持を目的として令和九年度完成を目指しているところでございます。 二つ目は、三重県の鳥羽河内ダム建設事業でございまして
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 御指摘のございました避難確保計画の策定でございますとか避難訓練の実施につきまして、要配慮者利用施設側が抱える課題としては、御指摘のありましたとおり、人手の問題、あるいは時間の問題、それに加えて、例えば避難確保計画の作成方法、そういったものとか避難訓練のやり方が分からないといったような課題があると承知しております。 こういった課題を解決いたしまして、より一層避難の実効性を確保するた
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 委員御指摘の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にありまして市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設では、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施することとしております。 洪水に対する避難確保計画につきましては、昨年の九月末時点で、対象となる約十二万六千施設のうち約八八%に当たります約十一万一千施設で作成されております。また、避難訓練につきましては、昨年三月末時点でございますが、
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 現場の状況にもよりますけれども、委員御指摘のとおり、そういった先ほど申し上げましたスケルトンバケットなどのふるい分けが効率的にできるような機材なんかも必要に応じて使うことによりまして、少しでも効率的に土砂処分あるいは公共事業などへの有効活用ができるように引き続き努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 委員から御指摘ございました山形県最上、庄内地方の最上川あるいは日向川などの河道掘削、これを実施する際には、御指摘のとおり、掘削した土砂に含まれるごみなどを工事現場内であらかじめ分別いたしました上で、ごみなどについては廃棄物処分場に搬出するとともに、土砂につきましては、御指摘のとおり、処分場をしっかり確保した上で、あるいは仮置場も確保した上で堤防整備などの公共事業へ有効活用を図ることと
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 青島委員に御指摘いただきました首都圏外郭放水路、これは中川流域の洪水を防ぐために地底約五十メートルのところに建設された地下放水路でございます。御指摘のとおり、中川の本川、加えて倉松川などの中川の四つの支川、合計五つの河川の洪水を最大で毎秒約二百二十立方メートル、この地下放水路の中に流し込みまして一時的に貯留して、最後には江戸川に安全に排水する治水施設でございます。 この放水路は、平
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 豪雨ですとか地震ですとか、そういった自然災害によりまして地方公共団体が管理される道路等の公共土木施設が被災した場合には、地方公共団体からの申請によりまして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担が可能になります。委員御指摘のように、崩れた土砂等の堆積により交通が著しく妨げられている場合にも、一定の要件を満たす場合には国庫負担の対象になります。 今後とも、引き続き、被災
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、近年の気候変動に伴いまして、経営規模でございますとか営農形態、これが変化することによりまして、農業用水の取水時期を早く若しくは遅くする、いわゆる前倒し、後ろ倒しについての御要望があることは承知をしているところでございます。 水利権につきましては、申請者の提出いただいた書類に基づきまして、河川管理者が先ほど申し上げました営農の実態など、あるいは河川の流量、ほかの水利
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 委員ただいま御指摘のありましたことで申し上げますと、例えば雨、降雨が何ミリぐらい降ったら例えば避難指示発令基準になるだろうということを共有いたしまして、そういったものを箇所ごとに設定いたしました。そういったものの基準以上の降雨が見込まれる際には関係自治体にアラートメールを送付するなど、体制を構築いたしました。そういった形で、避難の警戒態勢、ソフト面でも強化をしたところでございます。