西井正弘 に関する国会発言

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2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) お答え申し上げます。  御承知のように、戦後行われました戦争犯罪裁判というのは、我が国やドイツの敗戦国の戦争犯罪人の処罰に限られておりまして、連合国側の戦争犯罪は直接裁かれてはおりません。  ただし、我が国の国内裁判所で、広島、長崎に対する原爆投下行為が当時の国際法に違反した違法な行為であったということは認定されておりまして、一審でもう確定してしまったものですから、原告の主張は敗訴だったわけで、それで終わって

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) 国際法の観点から申しますと、それはもう明白でありまして、相手方の基地がまた再度ミサイル攻撃を計画しておれば、それをたたくことは当然できるわけでございます。  憲法の観点からどうかと言われますが、我が国に武力攻撃が行われ、そしてまた再度行われようとしているときに、例えばミサイルが発射されて以後でなければそれに対応できないということでは防衛ということはできないわけでありまして、それを可能にするのがそのミサイル防衛な

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) うまく答えられるかどうかちょっと自信はないのですが、我が国の場合、憲法というものを前提として考えるという立場もあろうかと思いますが、今御質問のように、国際法の観点からということでしたら、取り得る措置には制約はないわけでございますので、仮にテロリストの攻撃であったとしたら、そのテロリストに対する、もちろんそれを国際手配をして逮捕を各国に要請するとか、そういった手段は当然取ると思うんですけれども、軍事力でもって具体的

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) お答え申し上げます。  我が国が戦争にかかわりましたのは、もちろん細かいものまで入れますとかなりあるかと思いますが、大きなもので言いますと、日清、日露の戦争から始まっているかと思いますが、日清戦争及び日露戦争におきましては、我が国は極めて国際法を遵守した模範国家であったと思います。それは、開戦の詔勅の中にも国際法を遵守するということが明治天皇によって言われておりますし、国際法をとにかく守らせるために、軍隊に法律

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) お答えいたします。  御質問にまとめてちょっとお答えさせていただきたいと思います。  先生御指摘のように、戦争の形態がどんどん変わってまいりまして、犠牲者が軍人から民間人に変わってきているということはもう周知の事実だろうと思います。総力戦の時代になり、戦場というものが特定できない時代になってまいりますと、必然的に民間人の犠牲者が増えてくる、これが二十世紀の悲惨な歴史だろうと思います。さらに、例えばベトナム戦争

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) その自衛権に伴うものという発言につきましてちょっと十分に承知しておらないものですから、少しお答えが的外れになるかもしれませんが、私自身の見解を申し上げますと、先ほども意見陳述の中で申し上げましたが、これはやはり国際法の観点から見ますと交戦権の行使であるというふうに私は考えております。  ところが、国際法上は我が国は別に交戦権を否定されているわけではございませんので、当然国家としての交戦権はあるわけですけれども、

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) お答えいたします。  先ほども申しましたように、基本的には国際社会というのは国家を単位としておりますので、私的な団体というふうに言うことができるテロ集団が行った行為に国家がどの程度の関与をしていたのかということが一つ問題になろうかと思います。  直接、国家の指示、指令に基づいてテロ集団がテロ行為を行ったのであれば、それは当然その国家そのものの責任になろうかと思うわけです。ところが、アフガニスタンの場合、タリバ

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) ちょっととっさにうまく答えられるかどうか分からないんですが、通常の国家ですとその抑止というものが働く場合が当然あると思うんですが、テロ集団に対して、例えば何でもってテロ攻撃をじゃあきらめさせるかといいますと、事後の処罰であるとかそういったものではやっぱり抑止できないと思うんですね。としますと、防止という観点から、警備であるとかそういった守る方の方策しか実際のところは防ぎ得ないところがあります。  ただし、その守

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) お答えいたします。  イラクの戦争といいましても、いつの時点のことを言うのかというのは一つ問題になろうかと思うんですけれども、昨年アメリカ、イギリスを中心としてイギリス、イラクに対する攻撃を開始した時点の問題と、それからサダム・フセイン政権が崩壊した後現在も続いている武力紛争をどうとらえるのかという、その二つに分けることができるのではないかと思います。  前者の方でありますけれども、国際法上、先ほども申し上げ

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) 御質問の点でございますが、イラク復興支援特措法の規定の仕方から見ますと、安全保障理事会決議を幾つか列挙して、その後に、これに関連する同理事会決議に基づいてイラクに対して行われた武力行使及び引き続く事態を対象としたこの法律であることは明らかでございます。  そうなりますと、この人道復興支援活動及び安全確保支援活動の範疇であれば、それを今回の多国籍軍への参加という形でも法的には可能だろうと思います。我が国の場合は憲

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) 先生御承知のように、当然、義務という問題が出てまいりますと、一体その義務を果たさなかった場合はどういう制裁が科されるかという問題が出てくるんじゃないかと思うんですが、ただ、同じ義務といいましても、やっぱり段階が当然あるかと思います。例えば、協力義務というような非常に中間的なタイプの義務の課し方もあるわけでありまして、それに違反したからといって何ら罰則がないというものも当然考えられるとは思います。  ただし、私は

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) ただいま御質問になられましたイラクに対する軍事行動の正当化の問題でございますが、その前に、先ほど御質問の中に、九・一一に対してアルカイーダに対する武力攻撃を軍事力によって対抗することが国際社会で許容されているというふうに先ほど私が申し上げましたことを再確認されていたと思うんですが、もちろんそれは現在の国際法学者の中でも認めていない方もおられます。  それはただ、私自身の考えを申しますと、この二十一世紀になって国

2004-06-11 西井正弘 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○参考人(西井正弘君) ただいま紹介していただきました京都大学の西井正弘でございます。  本日は、四点につきまして参考人としての意見を述べさせていただきたいと思います。  第一点は、大規模テロ攻撃のような緊急対処事態について国際法からのとらえ方に関して意見を申し上げます。第二点は、去る五月二十日、緊急事態基本法(仮称)について、自由民主党、民主党、公明党の三党の合意を見ました点についての意見でございます。第三点は、武力攻撃事態におけ

2004-06-11 清水達雄 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○委員長(清水達雄君) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案外九案件を一括して議題といたします。  これより、十案件審査のため、参考人として京都大学大学院人間・環境学研究科教授西井正弘君、松阪大学政策学部教授浜谷英博君、国際連合大学客員教授・北海道大学大学院国際広報メディア研究科客員教授山中あき子君、弁護士・自由法曹団平和・有事法対策本部副本部長田中隆君、以上四名の方々の御出席をいただき、御意見を拝聴し、質疑を行

2004-06-10 清水達雄 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 参議院

○委員長(清水達雄君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案外九案件の審査のため、明十一日午後一時、本委員会に京都大学大学院人間・環境学研究科教授西井正弘君、松阪大学政策学部教授浜谷英博君、国際連合大学客員教授・北海道大学大学院国際広報メディア研究科客員教授山中あき子君及び弁護士・自由法曹団平和・有事法対策本部副本部長田中隆君、以上四名の方々を参考人として出