西村正紀 に関する国会発言
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○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十一年六月二十九日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等について」及び「在外公館に係る会計経理について」の計二事項につきまして、関係府省、関係独立行政法人を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十二年八月二十五日及び十月六日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十一年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十二年九月七日、内閣から平成二十一年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十一年度決算検査報告とともに、平成二十二年十一月五日、内閣に回付いたしました。 平成二十一年度の一般会計決算額は、歳入百七兆千百四十二億余円、歳出百兆九千七百三十四億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算額を確認いたしま
○川端委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、国家公安委員会委員、宇宙開発委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会委員、社会保険審査会委員長及び同委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 検
○会計検査院長(西村正紀君) もちろん、検査院としましても、民間等で活用できるようなノウハウ等については、これまでもそれぞれ研修等を活用して職員にそういう知識を付けるように努力をしておりますが、またさらに、公認会計士等につきましても、今年度、人事院の支援の下に、企業会計の専門知識を備えている者に絞って採用試験を行っておりまして、そういう努力も今後続けてまいりたいと思っております。
○会計検査院長(西村正紀君) システム監査と申しますか、民間の場合の監査と国の会計検査というのは少し違うと思います。 もちろん、会計検査におきましては各省庁の情報システムについての検査もしております。それに必要ということで、検査院としましても、公認会計士とかシステム監査技術者というような職員、やはり高度な技術を持った職員が必要だと考えておりまして、常勤職員では公認会計士を九人、それからシステム監査技術者五人が今検査院の職員としており
○会計検査院長(西村正紀君) 結果的にそういうことはございませんが、途中過程で疑義のあるものについては個別にそれぞれ関係機関と調整をしておるところでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 検査院の検査報告は、決算額の確認と、それからもう一つは、全国各地の実地調査をいたしましていろんな不当事項とか意見表示等の指摘事項を取りまとめると、検査結果の取りまとめという、この二つから成っております。 今、九月というお話でございますが、決算額の確認の方について申しますと、九月に内閣から決算書を受領いたしますけれども、検査対象である会計機関、それから日本銀行等から出されました決算
○内閣官房副長官(福山哲郎君) 検査官西村正紀君は二月十六日任期満了となりますが、後任として森田祐司君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意いただきますようにお願い申し上げます。
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院の地位につきましては、中立性をどう考えるかとか、現行憲法のスキームの上でどうかというようないろんな議論がございますが、会計検査院といたしましては、立法政策に関する問題でございますので、答弁を差し控えたいと考えております。 しかし、会計検査院は、憲法九十条にその設立の根拠を持ちます。そして、検査院法第一条では、会計検査院は、内閣に対して独立の地位を有するという規定がございます。このことからも明ら
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、内閣から独立した地位を有する機関でございます。これまでも厳正かつ公正に検査を実施してきているところであります。不適切な事態がございましたら的確に指摘をして検査報告には掲記しているということで、我々といたしましては各省に遠慮しているということはないと考えておりますが、そういう批判がないように今後も厳正に検査をしてまいりたいと考えております。 それから、公務員制度改革等につきましては、当然検査
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院といたしましては、本件事態につきましては、正規の手続を取ることなく、法令、予算に違反して契約で定めていない業務を受託会社に行わせ、結果的に和解金として多額の国費を支払うことになったこと、予算執行を言わば予算執行の責任者である支出負担行為担当本官という高い職責にある者がこの事態を容認していたというような点から懲戒処分の要求を行ったものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) はい。利子相当額も分割して払うわけでございますが、これにつきましては、契約書に明確に定めておりますと消費税が払わなくてもいいということで、今後の契約においてはそれを明確にするようにということを指摘いたしまして、衆議院と財務省で改善されたものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 検査報告は平成十九年度の検査報告でございますが、衆議院と財務省がPFI事業で宿舎の建設、維持管理を行わせる契約を行いまして、契約の相手方に対しまして、施設購入費などを長期間にわたって……
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院の独立性というのは極めて重要だと思っております。独立性というのは、具体的には検査院が検査を行うに当たって外部の制約や干渉を受けることがないと、また検査結果について公正、適切な判断ができるように、そういう独立性が大事だと考えております。 お尋ねの具体的な御提言でございますけれども、一つには採用試験を別にするというのも、以前からそういうお話もあるわけでございますが、検査院といたしましては、そういう
○会計検査院長(西村正紀君) 違反した法律は会計法令で予責法でございます。予責法に違反しているということで、検査院として予責法に基づきまして検査院が懲戒処分をすることができることになっておりまして、検討した結果、二名について懲戒処分をすべきということで処分要求をしたものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) はい。法律……
○会計検査院長(西村正紀君) 既に先生御案内のように、本件につきましては、十九年度の決算検査報告で指摘をした案件でございます。 米軍普天間飛行場の代替施設建設に係る委託契約におきまして……
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十一年四月十三日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について」につきまして、総務省、日本郵政株式会社などを対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十二年三月十七日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 検査しましたところ、かんぽの宿等の
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十二年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十二年度予定経費要求額は百七十八億一千九百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十五億一千七百万円余に比較いたしますと三億百万円余の増額となっております。その主な理由は、定年退職者の増加による退職手当の増等のやむを得ない人件費の増加分が見込まれることによるものであります。 ただいま申し上げました要求額は、日本国
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十一年九月八日、内閣から平成二十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十年度決算検査報告とともに、平成二十一年十一月十一日、内閣に回付いたしました。 平成二十年度の一般会計決算額は、歳入八十九兆二千八十二億余円、歳出八十四兆六千九百七十三億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入三百八十七兆七千三