豊嶋秀直 に関する国会発言
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○高村国務大臣 福岡地方検察庁前次席検事山下永壽による捜査情報漏えい問題につきましては、法曹関係者の間での特別な関係による不公平な取り扱いがあるとの疑いを国民に抱かせるに至り、その信頼を回復するためには真相を徹底して解明することが不可欠であるとの認識に立って、最高検察庁において厳正な捜査及び調査が行われたところでありますが、去る三月九日、同庁から調査結果の報告を受け、関係者に対する処分等を決しましたので、ここに御報告申し上げます。
○国務大臣(高村正彦君) それでは、所信の一端を述べさせていただきます。 私は、現在、法務行政の抱える多くの新しい課題の中でも特に重要なものは、司法制度改革、経済構造改革に関連する民事、刑事の基本法制の整備、人権擁護の推進の三つであり、さらに出入国管理行政の充実強化も緊急に対処を要するところであろうと考えております。 まず第一に、司法制度改革について申し上げます。 司法は近代国家の基本である法の支配を現実のものとする役割を担
○政府委員(豊嶋秀直君) 先ほどもちょっとお答えいたしましたが、統一協会の動向については非常に関心を持って見守っております。ただ、団体の動向自体については非常に関心があるわけでございますが、破防法上個々の構成員の具体的な、いわば私的な活動まで一々調査をすることの是非、適正の問題ということもございまして、今後そういう必要が生ずるというふうに判断した場合には私どもはさらなる調査を続けていく必要があろうかと思いますが、現在は破防法上の調査でそ
○政府委員(豊嶋秀直君) お答えいたします。 公安調査庁といたしましては、統一協会が種々社会的な問題を引き起こしている団体であるということは十分承知しておりまして、統一協会側によると公称の会員は四十七万を超えているというふうに発表されておりますが、実質的には五万人ぐらいではないかという見方もあるようです。そういうことで、大いなる関心を持って統一協会という団体の動向については広く情報を集めております。 中村委員御指摘の、国会議員に
○政府委員(豊嶋秀直君) お答え申し上げます。 オウム真理教につきましては、ただいま説明したような実情にございまして、私どもはその危険な体質というものはさほど変わっていないというふうに考えているわけでございます。 したがいまして、先生から今御指摘がありましたとおり、本年三月の当委員会で私も答弁もいたしましたが、今後、教団が暴力主義的破壊活動を行う明らかな兆候が認められるというような事態になった場合には、再度の規制請求もあり得ると
○政府委員(豊嶋秀直君) お答えいたします。 オウム真理教につきましては、昨年一月三十一日付で規制請求の棄却決定がなされ、現在まで一年半以上がたったわけでございますが、この間、着々と組織の充実強化を図っておりまして、オウム真理教につきましては、最盛期、信徒と呼ばれる人たちが出家信徒が八百人以上、在家信徒が七千五百余いるのではないかと見られておりました。それから、物理的な施設も全国各地に大きな施設も含めて三十五カ所以上の施設を確保して
○政府委員(豊嶋秀直君) お答え申し上げます。 オウム真理教は昨年一月末の公安審査委員会の棄却決定以後どういう動きを示すか、私ども大変注目して調査をしてまいりましたが、組織は着実に拡充強化を図っておりまして、従来、日常業務の意思決定を行う長老部という中央の最高意思決定機関があったわけですが、それを頂点として、従来は中央の部署が四部署であったものをその後十四部署に強化いたしまして、教団関連の施設も、中央部署の施設を含め、支部、道場を次
○政府委員(豊嶋秀直君) 大変厳しい御批判をいただきまして、今後より一層中身のいいものに改善していきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
○政府委員(豊嶋秀直君) 今回公表いたしました要覧は、平成五年と平成七年、過去に二回作成しておりまして、今回が三回目でございます。前回の二回は内容的にもまだまだ充実させなければいけない面がありましたし、国際テロというものの日本から見た場合の感覚という観点から考えましてまだ公表するには早いかなということで、今回三回目、ようやく内容的にも充実したものとなったというふうに考えましたので、最近のテロ情勢等を勘案しまして何かお役に立てていただける
○政府委員(豊嶋秀直君) 全くそのように、同じように考えております。
○政府委員(豊嶋秀直君) お答えいたします。 PKO等に日本の自衛隊等が出動した場合には、それに対して直ちにテロがそのことによって直接敢行されるということはないかもしれませんが、日本のいろんな地域に対する経済援助等に対して反発を感じているテロ集団というのはかなりいるというふうに私どもの調査では考えておりまして、チャンスがあればそういうものをターゲットとする可能性が出てくるのではないか、こういうふうに考えておるわけであります。
○政府委員(豊嶋秀直君) 現行の破防法が現在の社会情勢等に果たして合うものかどうかという点につきまして、公安調査庁といたしましても以前から内部的に検討をしてまいったわけであります。そして、先般のオウム真理教の規制手続を実際に経験してみまして、弁明手続等、その他いろいろ現行法では不明確な点や必ずしも運用上うまくいかない点も多々あったという反省がございまして、これらの手続面それから規制の対応の面、それから実際に公安審査委員会から決定が出た後
○政府委員(豊嶋秀直君) 間違っていたかどうかは私から大変申し上げにくいわけでございますが、審査委員会の決定は、その内容をよく読んでみますと、決定時において、決定する段階でそういう危険があるかないかを判断すべきなんだと。そういうふうに考えますと、必ずしも明らかに継続して同じような暴力主義的破壊活動を行うおそれというものは認めがたい、こういうことでございますので、決定時の判断としてはそういう御判断をしたのであろうというふうに思います。
○政府委員(豊嶋秀直君) 公安調査庁といたしましては、大変真剣に適用を考え、準備もし、当時の法務大臣と村山総理大臣の御指揮も受けまして請求に踏み切ったわけでありますが、公安審査委員会の決定は、決定時においてオウム真理教が将来反復継続して暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあるというふうに考えるべきであるという御判断に基づきまして、明らかに反復継続して将来暴力主義的破壊活動を行うおそれがあるとは認めがたい、こういう理由で請求が棄却され
○政府委員(豊嶋秀直君) まず最初のお尋ねの、オウム真理教が将来危険な兆候なり暴力主義的破壊活動を再開したという場合に、もう一度規制請求ができるかどうかという点でございますが、これは法的に十分可能でございまして、団体規制というのは刑事罰と違いまして純然たる行政処分でございますので、一事不再理の原則というのは適用されません。したがって、団体規制の要件である将来の危険性が十分証明できるというような事実が判明した場合には、その点を整備いたしま
○政府委員(豊嶋秀直君) お答え申し上げます。 オウム真理教につきましては昨年一月三十一日に公安審査委員会から棄却決定が出されたわけでございますが、当庁といたしましても、当然のことでありますが、オウム真理教の調査を重要課題の一つとして鋭意捜査を続けてまいりました。その結果どういうことが判明したかということの概略を御報告させていただきたいと思います。 公安審査委員会の決定以後もオウム真理教は組織の充実強化に大変力を入れておりまして