賀陽治憲 に関する国会発言
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○政府委員(賀陽治憲君) あるいは二年前の、ただいまおっしゃいました総会演説等でございますが、その中にはいろんなことが盛り込まれております。そういった意味では、わが方といたしましては、国連においてそういった提案を具体化するためには、御指摘のように各国の協力がなければできないわけでございますし、特に非同盟諸国の協力がなければ、数というものを一応決定の論拠にしております国連においてはいかなる提案も雲現しないということでございますから、非同盟
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまの御指摘のあった大臣の御演説というのは、いろいろな御演説があると思いますが、恐らく軍縮総会における御演説……
○政府委員(賀陽治憲君) お説のとおりでございまして、国連の政治的な、平和維持機能を強化するということがわが国にとっても非常に重大な課題でございまして、これは具体的な提案といたしましては、一昨年の国連総会において当時の園田外務大臣が演説で申されたことでございますし、昨年の国連総会でもまた若干アングルを変えまして伊東当時の外務大臣が提案された点でございまするけれども、国連の平和維持における事実調査機能の強化ということを提案されているわけで
○政府委員(賀陽治憲君) 安保は国連憲章五十一条の――国連憲章に基づく地域的取り決めでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) いま申し上げましたのは国連が、日本でございましたら九・五八%、アメリカでございましたら二五%というふうに強制割り当てによって各国が拠出している部分から成っておる予算がただいま申し上げましたものでございまして、その他、機関によりましては自発的拠出金ということで賄われている機関もございます。 〔委員長退席、理事稲嶺一郎君着席〕
○政府委員(賀陽治憲君) これは、いま申し上げ―ました数字は国連のいわゆるアセスト・コントリビューションと申しまして、いわゆる国連本部予算と申しまして、自発的拠出金以外によって賄われ、各国の割り当てが強制的なパーセンテージによって賄われている分の額でございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 国連予算の額は二年単位になっておりますが、一九八〇年、八一年度で十三億三千九百万ドルでございます。八二、八三年度には一四・七%ふえまして、十五億三千六百万ドルということでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) いま正確な数字を持っておりませんので、ちょっといま調べております。 御承知のようにアメリカの国連分担率は二五%でございまして、これはその国のGNPとか、そういう物差しと一切関係なしに二五%ということをアメリカだけに専権的に決められている率でございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 本日の日本経済の記事を私も拝見したのでございますが、アメリカが国連の、何と申しますか、肥大化という言葉が適当な言葉であるかどうか存じませんけれども、国連の機構がどんどんふえて、より大きな予算を食うようになっているということについて冷静な態度をとっておるということは、特にレーガン政権の成立以来言われておったところでございます。 具体的にそれがどういう形であらわれているかということでございますが、特にわが政府に
○政府委員(賀陽治憲君) これは法務省の管轄のことでございますが、私の方から申し上げれば、その場合にはやはり再入国の許可を出すとかそういうような便益を図りまするけれども、これは非常に細かくなりますけれども、難民旅行証明書の方はこれは条約上の証明書でございますから、それなりに第三者に対抗する力というものは、この証明書は強く持っておるわけでございますが、恐らく再入国の許可書の場合には、これは日本の国内関係の出すものでございますから、そういっ
○政府委員(賀陽治憲君) これは難民旅行証明書というものを新たに発給する制度ができるわけでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 実際上は難民とそうでない者について差異はないということでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまの御説明は、繰り返しになりますけれども、条約上はそういうことでございますが、現実の取り扱いとしては、ノンルフルマンの原則というものは難民でない方に適用をしておるのが従来やってきておるわけでございますから、この点は実際上は差異にはならないと私は思いますけれども……。
○政府委員(賀陽治憲君) 条約にもろもろの細かい規定ございまして、相互主義の適用の免除というのが難民のフェーバーとしてございます。 それから条約八条に、ちょうと細かくなりますけれども、例外的措置の適用の免除でございますとかあるいは条約十二条に属人法関係で難民の属人法、これについては法令の適用の除外例を設けております。これは難民のためのまたフェーバーでございます。 それから社会保障の関係は先ほど御説明がございましたけれども、国民健
○政府委員(賀陽治憲君) 難民と難民と認められない人たちの区別でございますが、これは実は詳細に申し上げますとかなり細かい問題になってくるわけでございますが、難民該当者と難民に該当しない人たちの区別でございますが、これは一々御説明いたしますか、主要な点だけを御説明いたしますか。
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまの御指摘の点でございますが、そういう人であっても難民の条件に合致する者はこれは難民でございますが、そうでなければ難民にはならないということになります。
○政府委員(賀陽治憲君) はい。
○政府委員(賀陽治憲君) ただいま宇都宮委員のお読みになったとおりでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 宇都宮委員の御質問は難民の定義の問題であると思います。これは第一条の第二項に詳細な規定がございますが、その重点だけを申し上げますると、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを
○政府委員(賀陽治憲君) ただいま立木委員が言われましたのは、集団的殺害罪の条約ですね。これについては、特にこの第一条の関係でそれに当たるという積極的な解釈はございません。