酒井啓亘 に関する国会発言

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2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  そうですね、私個人の意見としては、この法案の目的というのは、あくまでも我が国の特に重要インフラの保護という観点から、公の秩序なり、あるいは国の安全というものを確保していくという、そのための手段としてこの法律が作られるんだろうというふうに思っています。  したがって、その限りで、外内、内外、あるいは外外といったようなものが対象になるんだという、そういう説明だったと思いますし、今の御質問

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  恐らく、どういう措置を制度設計して、それを運用していくかというのは政策の問題だと思いますので、国際法の観点から言えることというのはそれほどないんですけれども、もちろん、例えばイギリスだとか、先制的に予防的にその措置をとるのではなくて、それもあるんだけれども、むしろ起こった後、こちらが危害を加えられた後のことを考えて対処をするんだということを視野に入れた政策を取るという国も幾つかあ

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  さきにも申し上げましたけれども、この警職法の新しい第六条の二の特に第二項というのは、私自身は必ずしも、国際法上の緊急状態をそのまま要件化して、その要件をその法律の下、国内法の下に落としたということではないというふうに考えています。  ただ、もちろんその法令の中に明らかに国際法に違反するような文言あるいは要件が書き込まれていたら、それ自体、まあ法律が違法になるか、あるいはその法律に基づ

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  武力行使、ユース・オブ・フォースの定義について、一般国際法上決まった敷居というものがあるかどうかというのは大変難しい問題です。例えば、一国内の争乱状態で行われる警察行為が、例えばそこに国外からの反乱、反政府勢力などが関与した場合に、じゃ、そこに武力の行使というのが生まれるのかといったような極めて難しい問題というのがやっぱり国際社会には起きるわけですね。そういった、何というんですかね、限

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  正確には記憶はしていないのですけれども、確かに、その協議会についてどういうふうに動かし、協議会、そのときはそういう話ではなかったと思うんですけれども、官民連携、大世帯になるような、そういったものをどういうふうに考えていくのかという議論は委員の中でもあったとは思います。  今御質問あったように、あるいは持永先生から御回答あったように、やっぱり難しい、何か、どういうふうにして一堂会して、

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたとおり、NISCが行っているその本部のメンバーでありますし、それから昨年行われました有識者会議のメンバーでもあるんですけれども、その議論の内容については、議事については公開されておりますので、それを参照していただければというふうに思います。  個人的には、もちろん私は国際法の専門家ですので、今日御報告申し上げたようなアクセス・無害化措置の国際法上の評価に

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。  つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為に

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  お二人の参考人の先生の御意見と全く一緒のところがあるんですけれども、国際法の観点から見ると、やっぱりいろいろな御懸念があると思うんですね、そのアクセス・無害化措置というのが濫用されないかどうかという観点。それは通信の秘密の観点でもそうでしょうし、それから国際違法行為になるかどうかという、その国際的なレベルの問題でもそうでしょう。こういったことをチェックをする機関として、独立機関としての

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  もう国内法での緻密な議論というのは積み重なっていると思いますので、国際法の側から言えることというのはそれほどないんですけれども、ただ一点、参考までに申し上げますと、例えば、日本も批准しております自由権規約という国際条約ありますけれども、そこの十七条に通信の秘密に関する規定があります。ただ、この規定というのは、六条だったかな、四条ですね、申し訳ないです、同じ自由権規約の四条で、公の非常事

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  そのコピーの対象となるものが何かによって評価が変わってくるように思います。もちろん、個人情報データというものがコピーされるということであれば、それは、どういう目的かにもよりますけれども、本法案で考えられていることであれば、やはりそれは域外執行措置、執行管轄権の適用ということで、相手方の考え方次第ではありますけれども、相手国にとっての主権侵害行為になり得るということだろうと思います

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  まず、その在日米軍のサーバー等が攻撃にさらされるという状況を考えた場合に、そのサーバーどこにあるのかということも問題になると思います。例えばそれが日本国内に置かれているということであれば、そこに至るアクセス、相手側からのですね、攻撃側からのアクセスというのは、これは当然日本の主権侵害行為に当たる可能性が出てくるということになるんだろうと思うんですね。そういう意味では、被害国という

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  まず、最初の方の御質問でございますけれども、国内法、失礼、国際法上許容される範囲というお話でしたけれども、先ほど御報告したとおり、アクセス・無害化措置については、そもそも合法だと、国際法上合法であるというふうに評価される場合もあれば、残念ながら、相手方の評価から見て違法と疑わしい場合というのももちろんあります。いずれにしても、諸外国の間、日本も含めてですけれども、国家間では、いか

2025-05-08 酒井啓亘 内閣委員会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御紹介あずかりました酒井と申します。よろしくお願いいたします。  本日は、このように意見を述べる機会を与えられ、大変光栄に存じております。  以下では、専門である国際法の観点から、いわゆるサイバー対処能力強化法案及びその整備法案について評価を行い、幾つか意見を申し上げることにいたします。  法案への評価に入ります前に、サイバー空間への国際法の適用についての現状を確認し、ここでは三点のみごく簡単に御説明してお

2025-05-08 和田政宗 内閣委員会 参議院

○委員長(和田政宗君) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  本日は、両案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。  御出席いただいております参考人は、早稲田大学法学学術院教授酒井啓亘君、LM虎ノ門南法律事務所弁護士上沼紫野さん、芝浦工業大学システム理工学部准

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  そうですね、国際法上、自国を守る、自衛のために軍事力を行使するということは、これは認められています。その意味で、日本が安全保障上、自国、軍隊と言うかはともかくとして、国際法上は軍隊だと思いますけれども、自衛隊を使って自国を守るということに何ら国際法上は抵触しないということは、これは前提となります。  そのために、しかし、じゃ、どういうふうにして自国を守るのかという工夫として日米安保が

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  どこというわけではないんですけれども、アメリカという国自体が国際法に対して否定的というわけではないとは思うんです。これは、程度の問題であったり、その時々の国益というものをどういうふうに考えるかという点で使い分けをするということだろうと思うんですね。それは諸外国も同様に行っているところではないかとは思うんです。  ですから、むしろ日本が遵守しているというのは、ある意味与えられた国際法規

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  大変難しい、これは本当に難しい問題だと思います。  一つは、ウクライナでそういう世論が定着し、ある意味譲歩して、領域については譲歩して和平でもいいというふうな形になるのであれば、それは一つのやり方であって、ロシアとウクライナの間で最終的に和平合意が行われ、割譲が行われるということは、事実としてはあり得るとは思います。  それは、厳密に言えば、やっぱり国際法違反にはなるわけですね。た

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。じゃ、簡潔に。  国際法の立場からすると、公正さというのは、まさにその違法な武力行使によって得られた果実というのはこれは無効だということにならざるを得ないと思います。  それから、ウクライナ市民、あるいは人民の意思を無視した形での和平合意というのは、あるいは停戦合意というのは、これもまた、自決権の否定というところまで言うかどうかはともかくとして、やはり真正な意思というものをないがしろにす

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。  その点はまさにおっしゃるとおりというか、国際法というものを動かしていくその国際社会の構成員がきちんとしたルールに従って行動していくということを常に想起させるということが重要だというふうに思っています。  国際法というのはよく破られるということが言われますし、実際それが多いわけですけれども、破られるときに非常に注目されるので国際法は常に破られているような印象を受けますけれども、実

2025-02-19 酒井啓亘 外交・安全保障に関する調査会 参議院

○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。  簡単に出る答えではないんですけれども、やはりこれは迂遠な形であってもその内容の正しい国際法規則を作り上げていく努力をしなきゃいけないということだろうと思うんです。  その正当性というものをどこから調達するかという問題はもちろんありますけれども、これは主権国家の同意だというふうに言う場合もありますし、それから国際社会全体の価値だと言う人もいますし、様々なところに正当性を求めなければいけ