野村興児 に関する国会発言
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○政府委員(野村興児君) お答えいたします。 使途不明金につきましては、真実の所得者に課税をするという所得課税の原則に照らしましていろいろ課税上問題がある、こういうふうにお答えをしているところでございます。しかし、税務調査がいわゆる任意調査を基本としていることなどから、使途不明金の使途の解明は非常に難しい面がございます。第一線の職員が非常に苦労しているのが現実でございます。しかし、使途不明金の使途の解明、すなわち真実の所得者の把握に
○政府委員(野村興児君) ただいまお尋ねの新潟の問題、具体的に申し上げますと、新潟知事選に際しまして金子前知事陣営等に対しまして提供されましたいわゆる三億円の問題であろうかと思うわけであります。 この問題につきましては、昨年の十一月三十日の衆議院予算委員会におきまして、法務当局から、このうち一億円につきましては政治資金規正法違反の疑いで起訴が行われているという報告が行われたところでございます。残りの二億円につきまして、同法違反等の嫌
○政府委員(野村興児君) 本件につきましては、現在検察当局に対しまして告発が行われておるところでございます。検察当局においてなお捜査を継続中であると承知しておるところでございます。 私ども国税当局が本件等につきまして査察調査を行うかどうか、この点につきましては、一般的な話で恐縮でございますが、査察調査と申しますのは、大口、悪質な適脱の疑いのあるものにつきまして、検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的といたしまして国税犯則取締法に
○政府委員(野村興児君) いつも一般論でお答えをして非常に恐縮でございますが、私ども、個別の事案につきましては、まさに納税者の適正な課税を実現する、こういった観点から常にあらゆる機会をとらえまして有効な資料、情報の収集に努めまして、課税上問題がある、こういった場合には実地調査を含めまして厳正な対応をしているところでございますし、今後、一般につきましてもこのような基本的考え方に変わりはございません。
○政府委員(野村興児君) 税務調査において知り得たいろんな犯罪等についての取り扱いのお尋ねでございます。 御承知のように、税務職員には所得税法等によりまして他の一般国家公務員よりも重い守秘義務が課せられているところでございます。税務調査によって知り得た事実を第三者に通報するということはまさに守秘義務に触れるという問題が生ずるわけでございまして、また私どもの立場からいいますと、それ以上に重要なことは、守秘義務を守ることによって培われて
○政府委員(野村興児君) 使途不明金につきましては、私どもは税務調査、税収確保を目的に調査をやっているわけでございまして、使途不明金の形態別詳細を統計としてとっているわけではございません。 特に、中小法人については、いわゆる俗に私ども署所管法人と言っておりますけれども、これについてはそういう総合的な計数を徴しているわけではございません。今までお話をしてまいりました計数は、資本金一億円以上のいわゆる調査課所管法人と俗に私どもが言ってお
○政府委員(野村興児君) 今手元に業種別のそういう計数を具体的なものを持っておりませんので、恐らくかなりの部分はそういった形のものになっておると思います。
○政府委員(野村興児君) ただいま申し上げましたのは、自己否認したもの以外の、いわゆる先生おっしゃった二割もしくは三割のそういったものがどういうふうな形でということでお答えをした次第でございます。
○政府委員(野村興児君) 使途不明金は実は先ほど申しましたようにさまざまな形態、方法で支出されているわけでございます。これを特に計数的に取りまとめて統計をとっているわけではございません。ただ、サンプル的に私どもが見ている限りにおきましては、例えば建設業につきましては、いわゆる外注費あるいは人件費、こういったものを架空に計上する、いわゆる俗に架空経費という形で計上されるものが多いやに聞いておるわけでございます。
○政府委員(野村興児君) ただいま委員から御指摘ございましたように、使途不明金総額のうちに占める自己否認の額の割合というものは、ここ十年を見ますと七割から八割、各年によって相当差がございますけれども、そういった割合で大体推移している、このように思っております。
○政府委員(野村興児君) 使途不明金という具体的な定義があるものでは必ずしもないわけでございますけれども、使途不明金がどういう形態になっているかというお尋ねだと思います。 態様として二つのグループに分れるかと思います。一つは法人みずからがその使途を秘匿いたしまして、いわゆる業務関連の経費性があるという認識はありながらあえて損金の算入をみずから断ってしまう、みずから自己否認をして申告をする、こういった態様が一つございます。いま一つは、
○政府委員(野村興児君) 私どもは、あらゆる機会、いろんな情報、こういったものについてはその情報を蓄積して常に適正な課税が行われるよう努めているところでございます。 今お尋ねの問題につきましては、個別の事業でございます。まことにたびたびで恐縮でございますが、個別事案ということで、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(野村興児君) ただいま御指摘のとおり、五億円問題というのは二つの側面がございまして、まず第一は政治資金規正法違反という、これについては告発が出されておりまして、それについての捜査、処理がなされているという御説明を申し上げたところでございます。 なお、いま一つ五億円に係りますところの脱税の告発もあわせて検察当局に出されているところでございます。これについては先般の検察、法務当局からの報告のとおり、現在もなお捜査を継続中であ
○政府委員(野村興児君) ただいまお尋ねのいわゆる五億円問題につきましては、まず政治資金規正法違反の問題といたしまして検察当局の捜査、処理が行われているわけでございます。これは既に処理が行われているところでございます。 また、今お尋ねの五億円に係りますところの脱税の告発については、これは去る四月二日に参議院の予算委員会におきまして法務当局から報告されていますとおり、現在も検察当局において捜査を継続中であると承知しておるところでござい
○政府委員(野村興児君) ただいまのお尋ね、まず国税サイドからお答えをさせていただきたいと存じます。 今回、ただいまお尋ねございました金丸前議員に係ります所得税法違反の事件につきましては、検察当局とも協議の上、当初から共同でかつ十分な連携のもとに、法律に基づきまして厳正かつ適切な調査を行ったものでございます。 その結果、今御指摘にもございましたが、昭和六十二年分所得につきましては三月十三日に、昭和六十三年分及び平成元年分所得につ
○政府委員(野村興児君) 我が国の経済は国際化に伴いまして海外取引というのが非常に多くなってきておるわけであります。そして、この海外取引を悪用といいますか活用いたしましたそういった脱税の事例というのも実は多々見られるわけでございます。 そういったことで、私ども国税庁といたしましては、海外取引に重点を置いた調査を実施しているところでございまして、その一環といたしまして特にこのタックスヘーブン税制についての調査もその充実に努めているとこ
○政府委員(野村興児君) ただいまお尋ねの、大手商社九社でございますが、この外税控除が五百三十八億円、これは一九九二年三月期でございますけれども、その内訳でございますが、内国法人間における受取利子、受取配当等に課された源泉所得税が七百九億円でございます。 みなしのお尋ねでございますが、外国税額控除に係る控除対象外国法人税額の総額が五百五十九億円でございますので、そのうち直接納付税額が三百四億円、間接納付税額が二百五十億円となっており
○政府委員(野村興児君) 失礼いたしました。 一九九一年一月期でございます。その分について申し上げますと、直接納付税額が五百億円、間接納付が二百九十億円、その合計が七百九十億円になりますけれども、そのうち外国法人、みなしの外国法人税額が先ほど申した百四十億円でございます。
○政府委員(野村興児君) 製造業につきまして、その内訳でございますが、直接納付税額といたして五百五十億円、そしていわゆる間接納付税額といたしまして三百七十億円、合計が九百二十億円になるわけでございます。そのうち、みなし外国法人税額、これが百六十億円ということでございます。 先ほど申しました百四十億円は平成三年分でございますので、そこの差が……
○政府委員(野村興児君) 製造業について業種を特定してお尋ねでございます。 外税控除、平成二年分で恐縮でございますが、製造業に係りますところの控除対象外国法人税額のうちのいわゆるみなし納付税額、百四十億円になっております。