釜井英法 に関する国会発言
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○参考人(釜井英法君) 今ちょっと答えることが何とも、全体の条文の体裁でそういうことができるかどうか、今お答えするとしたら、私が検討してみますとお答えするしかない状況です。しかし、考え方としてはあるのかなと思います。
○参考人(釜井英法君) ちょっと余り考えていなかったので、なかなか、ですが、今回のこの改正法の関係からすると、訪問販売で、そのサービスを提供するのが継続的、オンラインで提供すると、でも契約の締結は本当は対面でやらなきゃいけないという、そういうあれですかね。 ちょっと伺ったときに、オンラインで全てその後の契約の履行はするんだけれど、最初のところが、最初の契約締結までもオンラインでやるようなことを考えてしまうと、訪問販売とか電話勧誘販売
○参考人(釜井英法君) やはり、高齢者の方々が孤立化させられないようにつながりをつくるというところは、福祉の関係と消費者庁の関係でもつくろうとしています。そこの関係が相互にうまくいって、基本それぞれ別個の形で進んでいるんですが、やはり工夫している市町村とかではそこをすごく交流をしっかりしてやっているようなところがあるということも聞いています。 今、日弁連では、いろんなそういうネットワークのつながりの、見守りネットワークの在り方という
○参考人(釜井英法君) 対象が消費者であれば、そこで事業者的な消費者といういろいろと今難しい問題が出ていますが、基本は個人であれば消費者だということで、そういうことに対する訪問販売。会社相互、法人相互の飛び込み営業というのは、それまではなかなか難しいんでしょうけど、今からそんな商売でもはやるのかというところは問題ありますけど、むしろ、ウエブできちんと自分の製品とかを広告をして、正しい情報を伝えて顧客を広げるというようなものが恐らくデジタ
○参考人(釜井英法君) 私たちもそのことを考えていますが、先ほどから申し上げていますが、やはり訪問販売と電話勧誘販売の、基本そういう不招請勧誘を厳しく規制するということだと思います。来てもいい、手を挙げているところには、オーケーですよという人のところには行ってもいいけど、原則駄目といいますか、そんなような形の規制をすれば不意打ちで契約を迫られることはありませんから、自分から、自らいいよという人は、まさにそういう人が来て情報で自分で決めよ
○参考人(釜井英法君) 販売預託商法を禁止するというところについてどんな規定の仕方をすればいいのかというところは日弁連の部会の中でもすごく検討したんです。でも、なかなか、それに反した場合に刑事罰というふうになると、罪刑法定主義の関係でどんな決め方が、明確にしなければいけない、それは大変なまたそこに穴が生じてしまうかもしれないというようなことで悩んでいたんですが、その中でこの確認制度というのを考えられて、これは非常にすばらしい規制の仕方だ
○参考人(釜井英法君) 私も、いや、どうしてその禁止しないのかというところはちょっと分からない状態です。 あとは、今回、二週間という曖昧な部分がなくなりますから、効果はあるのではないかと。送っても、もう効果は出ると思いますけど、でも禁止はしませんから、ちょっとまだ被害的なものは残る可能性はあるとは思います。
○参考人(釜井英法君) 何といいますか、先ほど対面でデジタル書面を交付するというときのを言われましたけど、対面といっても、本当、企業同士で対面でやるというような場合というのは、お互いにちゃんと内容を理解してやるんであればデジタルというのもそれはありなんだろうと。 今回問題になっているのは、特商法という、本当に事業者と消費者が圧倒的に力の差があって、そこで被害が起こるから、規制している法律の中でデジタルを使おうというところ、デジタルに
○参考人(釜井英法君) 個別の対応ということと、私が、先ほども申し上げましたが、デジタル社会での目指すものというのは、自分が選んで自分がそこの中で内容を確認して契約するというようなことです。 特商法の世界でそれをやると、不招請、全然自分が思っていないのに突然の訪問で契約をするかどうかを迫られてやってしまう。片一方では、すごく、本当かなと思うようなことで利益誘導でやる。そういうようなことを制限すれば、きちんと規制すれば、何か違う商売で
○参考人(釜井英法君) なかなかちょっと難しい問題です。ちょっと待ってください。 そこで言っているのは、紙というのはそこに、目の前にあって、その中に全て情報が含まれていると。ところが、デジタルになると、それを見付けるのが技術が必要になる。携帯の中のどこかのフォルダに入っていると言うけど、そのフォルダを使ったことがない人は、もうそこから見付けることができない。 どんな形で、それをまた再交付を要求したときに、今度はもう向こうの業者が
○参考人(釜井英法君) そんなケースでどうしたらいいのかという相談はあって、それが送り付け商法なのか間違ってしまったのかと、で、どうしたらいいか分からなくてそのままにしているとか、非常にそこがはっきりしなかった、しないから不安だというような相談は実際にあります。 それから、今まではそこが二週間というところが、たったら処分できるというようなことだったんですけれども、その辺りはもうその期間が取っ払われたので少しは障害は減りましたが、一般
○参考人(釜井英法君) もう本当に、いろんな法律ができたとか、いろんな事故が起こったといいますか、パスワードの流出事故が起こったというような、新聞にそういうものが出れば必ずそういうようなことを利用した形で、何といいますか、お金を払わせるような業者、もうこれは業者というよりはほとんど犯罪集団に近いんですけれど、そういう人たちが出てくるというのはもう常に今までも見てきていますし、この辺りで特商法等の書面の電子化というようなことになれば、いろ
○参考人(釜井英法君) ちょっとイメージが、小さいスマホで字を見ていると、それを八ポイントといってもその設定によって全然違ってきますので、条件というのが、提供の仕方、書面の記載の仕方というところは大変工夫しないとできないのではないのかなと。余り大きくすれば、紙をもう物すごく動かさないと書面全体がまた見えないようなことにもなるかもしれないというところで、大変、実際上、見付けるのが難しいだろうと。紙であればもう表裏で、それで赤字とかで書いて
○参考人(釜井英法君) 先ほども出したんですが、デジタル社会での思い描いているのは、いろんな店舗に行っていろんなものを見て自分で自由に選ぶというようなことが、全世界のそういう、ウエブでですね、いろんな商品、いろんな店から自分が選んで買うことができる、そういうようなことが念頭に置かれるんだろうな、目指しているところなんだろうなと思うんですが、特商法のところは、今、浦郷さんが言われたとおり、不招請勧誘というのは、そもそも自分が買おうとも思っ
○参考人(釜井英法君) 私は、一九八八年四月に弁護士になりまして、この三十三年間、東京で、多重債務、悪質業者が絡んだクレジット被害、詐欺的商法被害などの事件に取り組んできました。昨年の六月からは日弁連の消費者問題対策委員会の委員長を務めております。そのような消費者被害の現場を担当してきた弁護士の立場から、今回の特商法、預託法等改正法案について意見を述べます。 事前に意見書を出しておりますが、これを全部読むと十五分では終わらないので、
○委員長(石井浩郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長正木義久君、一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長浦郷由季君及び弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長釜井英法君を参考人として出席を求め、その意見を聴取するこ