鈴木一泉 に関する国会発言
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○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、ただいま御審議いただいております二法は、麻薬新条約を批准するために必要な国内法制を整備するものでございます。したがいまして、この二法の成立によりまして締結のための必要な国内法は整うことになります。 具体的な批准のめどでございますが、ただいま具体的にこの時期ということは申し上げることはできないのでございますけれども、この二法の成立を待ちまして、さらに政令、省令、それか
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 締約国でございますが、本年九月二十七日現在で四十八カ国でございます。その中で先進国でございますが、アメリカ、カナダ、スペイン、イタリア、フランス、イギリス、スウェーデン等でございます。
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、日本としてもこの問題について積極的な取り組み、具体的な貢献ということが求められております。御指摘の国連薬物乱用統制基金、本年から機構が改革になりまして国連薬物統制計画、こういう形で改組されておりますが、平成二年度は我が国の拠出は八十万ドルでございました。欧米の水準、こういったものに我が国としてもできるだけ並ぶように努力をしておりまして、今年度、平成三年度にはこの八十万ド
○説明員(鈴木一泉君) 条約を締結する際に国内法の改正等が必要な場合には、条約案と国内法の改正案をともに国会にお諮りするということで従来作業を進めてきております。この条約についても同様の措置が必要でございまして、ただいま厚生省の方からも御説明がありましたとおり、現在国内法の整備等作業を進めているところでございます。その作業の終了を待ちまして、終了され次第、関連のただいまの改正案とそれから条約案ともに可能な限り今次通常国会に提出すべく私ど
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 まず、日本のこの条約への批准の作業がおくれた点について外国との関係で問題が出なかったのかどうかという御質問でございますが、この点につきましては、各国ともにこの条約では、薬物の取り締まりと、それから麻薬、向精神薬というものが薬物としての毒性、その半面治療薬、研究のための物質、薬品、こういうことにも使われておりますので、このバランスを各国の国内でそれぞれ実施の体制でとる必要がございました。
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 先生御指摘のとおりに、この条約につきましても早急に日本も締結する、こういう必要がございまして、私ども鋭意作業を続けているところでございます。 この条約の内容につきまして、先生も御承知のとおりですが、麻薬、それから向精神薬の製造、それから販売、輸出入、栽培、それからこれらの行為によりまして得られました収益の譲渡、それとか隠匿、こういう問題を犯罪といたしましてこれを取り締まるように、または
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 麻薬新条約の批准の状況でございますけれども、現在までに締約国、これは十七カ国に上っております。この時期につきましては、各国批准を前向きに検討するということで、先生も御指摘のように、国連特総においても勧告がなされているわけでございます。この勧告に従いまして、今後かなりの国が早い時期にこの条約に署名することになるものと見込まれておりますが、六月十日現在の新しい数字がございますが、十七カ国が締結
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 我が国は、先生御指摘のとおり、七一年の十二月にこの向精神薬条約を批准を条件にしまして署名いたしたわけでございます。その後、批准のために長い時間を要して検討を行ってきたわけでございますが、このたび条約を実施する国内法を本委員会に提出し得ることになりました。本条約の国会審議も今国会でお願いしているところでございます。 先生御指摘の、どうしてこのように国内法の準備に時間を要したかという点でご
○説明員(鈴木一泉君) お答えいたします。 いわゆるウィーン条約と呼ばれております麻薬新条約でございますが、これは正式に申しますと長い名前がついております。麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約と今仮に訳させていただいておるわけです。この条約の中身についてでございますが、まず麻薬と向精神薬、これは覚せい剤を中心とするもので向精神薬と呼んでおりますが、この物質の不正な製造、販売、輸出入、それから栽培、それに加えまして、先