鈴木重也 に関する国会発言
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○藤丸委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、成蹊大学法学部教授原昌登君、UAゼンセン日本介護クラフトユニオン副会長村上久美子君、日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士水野信次君、全日本自治団体労働組合 総合労働局長林鉄兵君、一般社団法
○参考人(鈴木重也君) 私ども、女性の活躍なくして、繰り返しですけれども、企業の発展も国の成長もないというふうな強い危機感で取組を進めてまいりたいと、このように思っているところでございます。
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 これは、先生御案内のとおり、この少子化というような中で、やはり働いている社員の方お一人お一人が健康で持てる能力を最大限発揮していただく。持てる能力を発揮できないということになりますと、ビジネス側、経営者としても本来は、もったいないといいますか、企業の成長を止めてしまうようなことになりますので、そうした様々な観点からジェンダーギャップを解消するような形で女性の活躍ということを念頭に取組を
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 本当にコロナ禍で、特に女性の非正規労働者の方々に大変な大きなダメージがあるというふうに私ども認識をしております。これは、御案内のとおり、特に女性の場合にはサービス業ですとか旅館とか飲食店等で働いている方が多いということに背景としてはあるというふうに思っております。 そういう意味では、この給付等も、先生方の御尽力をもって順次拡充もしているというようなことでございますけれども、そういっ
○参考人(鈴木重也君) この問題は、いろんな目的というのがあろうかと思いますけれども、経団連としては、少子化対策ということに資するということだけでなくて、やはり男女共に継続雇用されて能力を最大限発揮できると、こういうところに重きを置いて、様々、保険適用だけではございませんけれども、企業でも不妊治療のためのいろいろな支援というようなことを取り組み始めているところがございますので、そういった目的で行うという、そういう認識でございます。
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 若い医師の方々が子育てがしにくい環境にあるんではないかというような御指摘で、これは大変大きな政策的な課題のテーマの一つだというふうに認識をしております。 ただ、正直難しいところもありまして、この雇用保険、特に給付というようなことですと、雇用制度全体の中で、恐らく企業単位で運用していくというような、全体の中でどのようなことが考えられるのか、この一方でそういった方々を救っていきたいとい
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 大変難しい問題だというふうに承知をしております。これまでの国会での御議論の中でも、先生御指摘のとおり、雇用保険の中で何か手当てするというのが限界があるのではないかというようなことも承知をしておるところでございます。 一方で、この少子化対策というのが広く雇用者だけではないということも御指摘のとおりだというふうに思っております。 その中で、少子化対策に向けてどう財源を確保するかとい
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 一点目のテレワークの拡充の可能性ということでございます。 この度のコロナ禍でかなりテレワークが拡充をしたということも事実でございますけれども、一方で、特に地方の中小企業ではハード面ですとかノウハウの面とか含めましてまだまだ不十分なところがあるというふうに承知をしております。これは、先生御指摘のとおり、子育て世代あるいは介護世代とか、いわゆる時間に制約のある社員の方にとってそうしたフ
○参考人(鈴木重也君) 御質問ありがとうございます。 まず、二週間前の申出ということについてでございます。 ここにつきましては、もちろん突発的に、例えばですけれども、奥様が産後うつになられて育児休業に早く入らないといけないとか、そういうような状況ですとか、あるいは、仕事の山があるけれども今その山がいつ越えれるのか分からない、そのために直前にならないと育児休業のスタート時点が決められないというようなことで、少しそこの要件を緩和する
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 冒頭も申し上げさせていただいたかもしれませんけれども、今の普通の育児休業制度と、あとはその出生時育児休業制度、これはどう違うのかというような素朴な声も出ておりますし、休業中の就労の要件、これは濫用防止のために必要だというふうに思っておりますけれども、やはり難しいというような声も聞いているところでございます。 個別周知というのがこの法案の一つの肝となるところでございます。そういう意味
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 先生御指摘のとおり、男性の育児休業が進まない大きな要因の一つに、様々な職場環境というのがあるというふうに承知をしております。 特に、中小企業の場合には、代替要員の確保が難しい、長時間労働なので同僚の方がカバーしようにもカバーし得ないので、それをこれから取ろうという方がヘジテートして、休業も手を挙げないというようなことも多いというふうに思っております。そういう意味では、代替要員の確保
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 この度、世界経済フォーラムの発表したジェンダーギャップ指数が百二十位ということで、これも経団連としてもいろいろとこれまで女性活躍推進ということで取組をさせていただいておりましたけれども、まだ海外との比較の中では大きな差があるということで、真摯に受け止めておるところでございます。 経団連としては、本日皆様に附箋を貼ってお配りをいたしております「。新成長戦略」の中で、二〇三〇年までに女
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 様々な形でこの問題取り組まないといけないというのは大変重要な御指摘だというふうに思っております。 有価証券報告書について申し上げさせていただきますと、今般、百一人以上の企業に対しまして男性の育児休業取得率というものを義務化をするというようなことで、私ども重く受け止めております。これは全く同じ対象ではございませんけれども、有価証券報告書の対象となるような上場企業、これが百一人以上と、
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 先ほど御発言もありましたとおり、どうしても男性が忙しく仕事をやっているということになると育児、家事ができない、これを何とかしないといけないというふうに思っております。私どもも、業務の効率化を始め働き方改革ということで企業に呼びかけをさせていただいておりますが、まだまだ道半ばだというふうに思っておりますので、こうした労働時間の改善ということがまずは大変重要だというふうに思っておるところで
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 今の視点は大変重要だというふうに思っております。 今回の育児休業法の改正というのは、単に男性の育児休業の取得率を高めるというだけではなくて、先ほど経団連のペーパーを御紹介いたしましたように、産み育てやすい社会の実現、そして男女共に活躍する社会というものを実現をするというのがその先の大きなゴール、先生おっしゃったようにこの第一歩だというふうに思っております。 そういう意味では、育
○参考人(鈴木重也君) ありがとうございます。 先生おっしゃっていただいたように、最近ウエルビーイングというのが大変重要なキーワードになっていると思います。単に仕事を職場ですればよいということではなくて、やはり、何でしょうか、プライベート、家族の愛情を育むというようなことが、まあここは企業者目線というふうに言われるかもしれませんけれども、ひいてはいい仕事をしていただくということにもつながると思いますし、そのいい仕事を適正な条件の下で
○参考人(鈴木重也君) 経団連労働法制本部長の鈴木と申します。 私は、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案に賛成する立場から意見を述べさせていただきたいと存じます。 経団連では、昨年、皆様のお手元にお配りをさせていただいております「。新成長戦略」を取りまとめました。サステーナブルな資本主義を基本理念として掲げ、様々な格差の是正を図っていく必要性を強調した提案になっておるところでございますが、仕事と子育ての両立支援の重要性につ
○委員長(小川克巳君) 異議ないと認め、さよう取り計らいます。 それでは、参考人の皆様を御紹介します。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長鈴木重也君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長(ジェンダー平等・多様性推進担当)井上久美枝君及び特定非営利活動法人マタニティハラスメント対策ネットワーク代表理事・地域包括支援団体フィレールラビッツ浮間代表理事宮下浩子君でございます。 この際、参
○福島みずほ君 私は、社民党を代表して、専門的知識を有する有期雇用労働者に関する特別措置法案に反対の立場から討論をします。 そもそもこの法案の成り立ちそのものに極めて問題があります。参考人の新谷参考人もおっしゃいましたが、二〇一三年の四月に無期転換ルールについて労働契約法の十八条が施行されましたが、その施行が現実的に効果を出す前に有期特措法の論議が始まりました。施行されてから間もないときで、このような議論の仕方そのものが大問題です。
○参考人(鈴木重也君) 訂正をさせていただきたいと思います。 私ども使用者側の思いとして、今回の特例措置、高度専門的知識等を有する有期労働者に対する特例措置の上限は十年だと考えているということで訂正をさせていただきたいと思います。