錦織淳 に関する国会発言

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2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 結論から申し上げれば、この法案ではタイラギを救うことはできないと思います。  それは、何よりもこのデータが物語っております。十年間にわたる休漁、漁獲高ゼロ、さらに、その前二年、漁獲高の激減、そして覆砂協議会、潜水器協議会が三年間休漁したと。こういう形で有明海のタイラギ漁は今もはやほとんど絶望的という、そういう縁に立っております。それを救うためには、この根本の要因を作り出した諫早干拓事業を取り除くしかほかに方法はな

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 先ほどもお答えをいたしましたけれども、これは大臣の正式な諮問に対するお答えですから、いろんな意味でも尊重して実施をすべきものと思っております。そして、その前提としては、諫早干拓事業が潮流、潮汐に大きな影響を与えたということが前提になっておりますので、当然工事はやめなければならない。つまり、調査をするのであれば工事はそれ以上進めない、これがセットでなければ意味がないと思っております。  なお、中海干拓でも同じように

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 私は、やはり二十一世紀の日本の国づくりということを考えますと、やはり豊かな自然をいかに回復するか、そしてその海が生き返るためには、漁業が生き返ったかどうか、それによって判定をすることが可能だと思っております。そういう観点からいたしますと、とにかく諫早干拓事業をやめない限りは問題の解決にはならないと思っております。  先ほど、因果関係を科学的に解明することができるかという御指摘もございました。しかし、冒頭で申し上げ

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) その四月の会談については、私は、まずどういう会談なのか、その手続やらそうしたものが一向に分かりません。  そういう意味では、もし伝えられるような、あるいは大臣が答弁されているようなことが決まって、有明海の関係漁民はそれに同意をしたんだという意味で本当におっしゃるのであれば、極めて手続的にあいまいなものだと思います。しかも、内容は一向に公開をされておりません。そこに出席をした方が果たしてどういう形でイエスと言ったの

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 私がこの法案の問題点について具体的なことを幾つか今日もお話しをいたしましたけれども、もう一つ、この法案がどういう客観的な機能を果たすのかということについてのお尋ねだと思いますが、それも私にとっては懸念材料なんです。  例えば、農水大臣の、今の大島大臣の前の大臣のときから、この有明特措法の制定経過を受けて平成十四年度中に立ち上げる新たな委員会で議論をするんだと、こうおっしゃっているわけなんですけれども、先ほど御質問

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 基本的には同じだと思っております。ただ、現れ方がかなり違うのかなという気がしております。  先ほども申し上げましたように、ノリの場合は、海の養分を吸い取るということもございますが、そのバランスが非常に微妙なんだと思うんですね、色落ちをするバランスという面で。そこがノリの特殊性かなという気がいたしますが、大量のプランクトンの発生による色落ちというようなことの原因は、私はやはり諫早干拓が原因だと考えるほかはないと思っ

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) この有明海の沿岸の漁民の方々といろいろ頭を悩ませている立場から申しますと、正直言って、十年もタイラギが取れない、あるいは最近はカニまで駄目になってしまったという大浦漁協の人たちの話を聞きます。そういう中で、今からまた調査かというのが率直な印象でございます。そして、何年掛かって、いつ、どんな調査をして結果を出し、そしてどんな対策を出してくれるのかということについて、もはや非常に冷めた気持ちもございます。  しかし、

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 時間の関係で一言だけ申し上げれば、この諫早干拓事業は、見直しをされた結果、規模が縮小されたわけでございます。そして、その土地改良事業として本来想定してきた一対〇という、一・〇という費用対効果、この数値を割ってしまったわけでございます。  私どもから見ますと、その費用対効果の前提としてどのような要素を取り込むか、例えば干潟の浄化能力とか、あるいは有明海全体の負荷とか、そういうものを考えますともう全く計算が違ってしま

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 私はやはり、単に批判をし反対するだけでは問題の解決にならないと思います。推進をしたい人たちの思いと、反対、批判をする人たちの思いの共通点はないのか、これがいつも考えてきたことでございます。  先ほど田中先生の御質問にもちょっとお答えしましたけれども、中海干拓の場合でも、既に造られた堤防や水門を利用して新たな水質の改善、こういうことが可能であるし、新しい産業振興が可能であるという提案をいたしました。私は、この諫早に

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) 先ほど、最初の意見陳述のときにも申し上げましたけれども、私はこれは有効ではないと思います。  まず、稚貝、稚魚の放流というようなものについては冒頭でも申し上げましたし、更に覆砂について申し上げますと、その砂をどこから持ってくるのかという問題でございます。そうしますと、当然海から砂を取ってくるわけでありますが、他方でその海を荒らしてしまうという問題がございます。それからまた、外から砂を持ってまいりますと、その砂がそ

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) その前に、瀬戸内保全法をどう評価すべきかということをごく簡単に申し上げたいと思いますが、この有明特措法案は、至るところで瀬戸内保全法のスキームといいますか規定ぶりを参考にしておられるわけでありますが、では、その瀬戸内保全法はどうであったかと申しますと、結論からはっきり申し上げて、そちらの方が私は優れていると思います。というのは、明確に規制権限を与えているということでございます。  それから、お尋ねの総量規制につい

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) この問題を考える上で、いろんな角度から考えることができると思います。先ほどは申しませんでしたけれども、基本的にはやはり大きなグランドデザインといいますか、そうしたことが必要だと思います。  そこで、考えるべきは二つあると思います。  一つは、二十一世紀型の国土戦略ということでございます。  この高度成長下において日本の自然が荒らされてきたのは事実であって、それに対する抜本的な見直しが今議論されているわけですけ

2002-11-21 錦織淳 農林水産委員会 参議院

○参考人(錦織淳君) この問題についてお話ししたいことは多々あるわけでございますが、最低限の前提として諫早干拓事業が有明海の漁業資源に大変大きな打撃を与えたということ、そしてそのことについての原因究明のこれまでの過程に対する反省なり考察というものを行っていくこと、これがどうしても必要だと思います。しかし、そうしたことを抽象的に議論することは余り意味がありません。そこで、私はタイラギの話を中心にそのことを申し上げたいと存じます。  なぜ

2002-11-21 三浦一水 農林水産委員会 参議院

○委員長(三浦一水君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案を議題といたします。  本日は、参考人として日本大学生物資源科学部教授岡本雅美君、有明海漁民・市民ネットワーク顧問錦織淳君、長崎県森山町長田中克史君、日本海洋学会名誉会員宇野木早苗君に御出席をいただいております。  この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。  本日は、御多忙のところ本参議院農林水

1996-07-18 高鳥修 金融問題等に関する特別委員会 衆議院

○高鳥委員長 これにて錦織淳君の質疑は終了いたしました。  次に、鮫島宗明君。

1996-07-18 高鳥修 金融問題等に関する特別委員会 衆議院

○高鳥委員長 これにて坂上富男君の質疑は終了いたしました。  次に、錦織淳君。

1996-06-18 錦織淳 法務委員会 参議院

○衆議院議員(錦織淳君) 先ほど永井議員が答弁申し上げましたように、労働組合の正当な活動等については原則として価格減少行為に当たらない、こういうふうに考えております。もちろんその対応については、労働組合が組織されていないというような場合もあろうかと思いますが、そうした周辺といいますか外縁の行為も含めてそのように理解をいたしております。

1996-06-18 錦織淳 法務委員会 参議院

○衆議院議員(錦織淳君) それは事案によるわけでございますが、作為命令または不作為命令でございます。事案に即して行われるものと思いますけれども、抽象的、一般的に言えば、その場所に立ち入ってはならない、あるいは退去しなさいという命令を含むことは当然考えられるわけでございます。

1996-06-18 錦織淳 法務委員会 参議院

○衆議院議員(錦織淳君) 本来、このような保全処分は審尋を要しない、つまり緊急の保全処分としてなされるものでございます。つまり、審尋を行えばそのことによって直ちに相手方の対応が行われてしまう、こういう性格でございます。したがって、審尋というのはあくまで例外的なものである、こういうことでございます。  しかし、労働組合の正当な行為等に対してはそうした例外的な場合に当たる、つまり審尋が必要である、こういうことで特殊な対応をしているというこ

1996-06-18 錦織淳 法務委員会 参議院

○衆議院議員(錦織淳君) まず、先ほど保岡議員から説明をいたしましたように、前回の法制定当時の議論は十分承知をいたしております。しかしながら、その後の運用実態、そういったものにかんがみましてどうしても現行法制のままでは悪質な占有妨害に対処できない、こういう認識を持ったわけでございます。そして、労働組合等の正当な活動に対しては、御指摘のように審尋の機会を設けることによって権利主張の機会を与える、こういうことでございます。