長野實 に関する国会発言
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○説明員(長野實君) 打切られません。
○説明員(長野實君) これは警察法と全く同じ條文でありまして、現在の官吏であるものが市町村の職員になつた場合にはその人間が市町村にずつとおる間續けて行くという意味でありまして「當分の間」というのはその人に限つてはずつと續いて行く。こういう意味合で書いておるわけであります。
○説明員(長野實君) 市町村規則は市町村長が定めるのです。
○説明員(長野實君) 市町村に改めるのです。市町村ということになれば當然市町村條例でやるということになります。
○説明員(長野實君) 便宜上私の方から……。第十條中の第一項中「市町村」とありましたのは「市町村長」と改め、それから同條第三項中「市町村長の承認を得て、消防長がこれを定める。」とありましたのを「市町村がこれを定める。」というふうに市町村に改めたのであります。これは警察法で同樣な條文がありまして、そのために、市町村長が定めるというのを止めまして市町村が定めるということになりましたから、自然議決し條令その他で定めるというふうに改まつたわけで
○説明員(長野實君) 御質問の通りであります。この法案といたしましては、消防團に関する規定を一應除いたのであります。現在の官設消防に関する部面を主に取り入れまして、消防團に関する規定につきましては、五月一日に消防團令が出ておりますので、これに讓りまして、今後の問題で研究して参りたい。こういうふうに考えております。
○説明員(長野實君) この第九條の規定は、市町村が、消防團の外に、必要があれば置くことができるという意味でありまして、その將來の必要があれば置くという場合に、補助をいたすかどうかという問題につきましては、二十五條の規定は一應存しておりまするが、これについては更にどの程度まで消防を充実して行くかという点について、財政当局その他とも聯絡をいたしまして、今後の研究問題として残して置きたい。こういうつもりであります。実はこの規定によつて全部の消
○説明員(長野實君) 只今の御質問の御趣旨は誠によく分るのでありますが、ただ経費の負担区分その他の関係を考えますると、やはりこの場合におきまして、この法案の第六條に「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」という條文もありまして、大体本來から言えば、特別区は地方自治法の特別区の規定によりますると、大体市とみなされるような條文に相成つておりまするが、そこで特別区自体がその責任を負うべきであるということになるわ
○説明員(長野實君) お答えをいたします。只今の御質問の関係は、東京都の特別区の存する区域の組合を作るのでありまするが、その組合は地方自治法による一部事務組合を作つて頂きまして、ただこの法律の関係ではその組合の管理者は地方自治法の執行機関としての管理者が、一部事務組合の組合の管理者たる者が知事である。こういうふうに制限をせられておるところの一部事務組合である。こういうふうに解釈をいたしまして、その運営につきましては、組合会議員その他の運
○説明員(長野實君) お答えいたします。これは一應その聯合した組合ができると思いまするが、その組合を一つの市とみなすと、こういうように解釈して行くべきであろうと思います。
○説明員(長野實君) 只今の御質問にお答をいたします。本法案の十六條、十七條、十八條は実に分りにくい規定でありまして、警察法と大体同じ條文になり、関係方面との連絡、その他につきましても同じ條文になつたのでありますが、この法案そのものが聯合軍総司令部の方からの詳細な警察に関する細目案が九月三十日に參りまして、その細目案に消防については後報するという一項がありました。その後報されたものが実は十一月十四日に參りまして、それから急速に幾多の折衝