門田友昌 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 現在、直送その他の送付につきましては、民事訴訟規則四十七条で、書類の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によってする旨が定められているところでございますけれども、改正後の民事訴訟法におきましてはオンラインによる送達が可能とされましたので、そうしたことも踏まえまして、今後、この送付について定めた当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。 いずれに
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 昨年五月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立て等についてはインターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。 現在、訴訟代理人の権限の証明方法については最高裁判所規則である民事訴訟規則二十三条で書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、経理局長氏本厚司君、民事局長門田友昌君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 裁判所としましても、本人訴訟の当事者がオンラインでの訴訟追行をスムーズに行うことができるよう、司法書士等の士業者による適切なサポートが十分に行われることを期待しているところでありまして、そうした取組について適切に協力してまいりたいと考えております。 お尋ねの点は現在開発中のシステムの仕組みにも関係しますので、現時点で確たるお答えをすることは難しいところではございますが、裁
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君及び刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 今回の改正を踏まえた態勢整備につきましては、実際に申し立てられる事件の件数や内容によるところも大きゅうございまして、現時点で確たることは申し上げられないというところなんですけれども、今回の法改正によりまして東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の管轄が拡大されるということがございますので、そうした大規模庁におきましては、その事務分配により仲裁関係事件手続を集中的に取り扱う部を定める
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 大変難しい御指摘をいただいたなと思っております。 先ほど法務省の民事局長の方から御答弁があったところで、この問題を検討するに当たっては、様々な課題等があるかどうかというのを含めて御検討ということだったかと思います。 今委員が御指摘になった点も含めて課題として考えていかなければいけないなというふうには私も思っているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 ちょっと、今この場でどうということはちょっと私の方から申し上げられないところがありますけれども、御指摘は踏まえて、受け止めたいというふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 今委員から御紹介があった事案につきましては、これは政府の方で使われている関係ということになりますので、裁判所は直接当該企業に問い合わせたりということはなかなか難しいところかとは思いますけれども、裁判所の方で契約をします業者についてはきちんとその辺は厳しく対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 民事裁判全般につきまして当事者の個人情報を始めとする機微な情報を取り扱うということになりますので、委員御指摘のとおり、万が一にでも情報流出ということがありますと、それは取り返しの付かないことになるということは十分認識しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 一元的なシステムを想定しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 済みません、お答えいたします。 日経新聞にそのような記事が掲載されたというのは、ちらっと見た程度ですが、存じております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 クラウドからの情報流出という点については、最高裁としても十分に懸念があるということを踏まえて対応していかなければいけないというふうに思っております。 この点につきまして、政府におきましては、政府機関の遵守すべきセキュリティーに関する各基準が定められておりまして、その中には、そのクラウドサービス利用に関する標準ガイドラインなどクラウドサービスに関する基準もございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 今御指摘のございました現在開発を進めております民事訴訟手続に関するシステムは、民間事業者が提供するクラウドサービスを活用しまして、そこに当事者や代理人等がインターネット経由で利用できるシステムを構築する方針で検討しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 裁判所におきましては、通訳を要する事件における通訳の正確性を確保するため、これまでも通訳人への研さんを充実させておりまして、通訳人が通訳を行いやすくするための工夫を取りまとめるなどの方策も取ってきたところでございます。 今委員から御紹介がありましたとおり、ウェブ会議等の方法やその音声通話の方法による通訳というのが認められることになりましたけれども、これらにおきましても適切
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 今委員の方から様々な技術的方法というのを伺って、ああ、なるほどなというふうに思いながら伺っていたところであります。 この悪意のある第三者がウェブ会議に不当に影響を与えようとする場合にどう対応するのかということは、今いただいたものも含めて、様々な方法が考えられるかと存じます。 裁判所としましては、今後この手続を動かしていく中で様々不正が疑われるような事案が発生するという
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 本法案の成立後に開発を開始するシステムに関する御質問となりますので、具体的な開発期間等について確たるお答えは難しいところがございますけれども、本法案が対象とする民事関係手続に対応するシステムを整備するに当たっては、現在開発を進めております民事訴訟のデジタル化のためのシステムをベースに、必要な追加開発、改修を行っていくことが合理的であると考えて、そのように進めていくことを予定し
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 当事者本人が御家族のいる自宅からウェブ会議の方法により裁判手続に参加するといった場合には、自宅内の一室に御本人だけがいる状態にしていただくことが必要になるかと考えております。 そこで、昨年の民事訴訟規則等の改正によりまして、ウェブ会議の方法で裁判の手続を実施する場合には、裁判所は、ウェブ会議の方法で参加する者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切な
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 裁判所としましても、IT機器に習熟していない方も含めて円滑に手続が行われるようにすることが重要であると考えておりまして、まずは、これから構築していくシステムが多くの方々に利用しやすいものとなるよう、簡単で分かりやすいシステムの構築に努めたいと考えておるところでございます。 その上で、お尋ねの裁判所の窓口におけるサポートといたしましては、IT機器をお持ちでない御本人が自ら書
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 民事訴訟のウェブ会議等を用いた争点整理手続の運用は、令和二年二月に一部の庁で運用を開始したのを皮切りに順次運用庁を拡大しまして、令和四年十一月には支部も含めた全ての地方裁判所及び高等裁判所への展開を完了したところでございます。 運用開始から三年以上経過したわけですけれども、全体としてそれほど大きなトラブル等の報告もございませんで、ウェブ会議を用いることにより、裁判所に実際