阿部憲一 に関する国会発言
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○阿部憲一君 大臣、いまの組合員を代表する者とするということのお考えは、部長さんと同じですか。その辺のところをお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○阿部憲一君 最後にお伺いしますが、今回のこの改正で、運営審議会の委員等の任命の特例及び地方公務員共済組合審議会の委員の任命の特例の改正が行われておりまするが、これは昭和四十九年に二年間の特例が創設されて以来、昭和五十一年、昭和五十三年におのおの二年づつ引き延ばして、今回もまたぞろ延長しようというものでありますが、むしろこの本則の方を、組合を代表する者と改めた方が実態に即しているんじゃないか、こうも考えられますけれども、その辺いかがです
○阿部憲一君 次に、被扶養者の認定の際の年収七十万円というこの基準は、早急に改定すべきであると考えます。昭和四十九年四月の基準額の改正以来物価も三〇%以上上がっております。また、七十万円以上の年収がある場合には被扶養者と認定しないということでは、余りにも生活実態とかけ離れたものじゃないかと、このように言わざるを得ないわけでございまして、特に今回の改正で、六十五歳以上の長期在職者であれば、退職年金の最低保障の適用を受ける者も被扶養者からは
○阿部憲一君 今回の改正においても、給与改定条例の適用を受けずに退職した者に対する特例措置が行われておりますね。給与改定の実施を国家公務員の給与改定の実施時期である四月一日ですか、これよりもおくらせて行った地方公共団体の退職者については不合理が生じないようになってはおりますが、財政事情等によりまして当該年度において給与改定が全く行われなかった団体の退職者につきましては、たとえば翌年度において給与改定が行われた以後の退職者との間に不合理が
○阿部憲一君 いまお話しになったような問題は、将来もずっとこんな現象が起こるというふうにも考えられますけれども、それだけにまたこの問題が引き続いて今後の問題にも発展するわけですが、前年度の公務員の給与改定率よりも次年度の給与改定率が大幅に上回った場合には同様な現象が起こると考えられますが、将来においてこのような現象が起こった場合にどのような措置をしていくのか。先の問題ですけれどもお伺いしたいと思います。 また、このような現象は、突き
○阿部憲一君 次に、具体的改正内容について若干お伺いしたいと思います。 まず最初に、昭和五十二年度以前の退職者のうちで、掛金の標準となった給与が最高限度額を超えていた者につきまして、年金額の政令加算措置が行われているかどうか。具体的にどのようなことを行うのか。また、何ゆえ加算を行わなければならなくなったのか。その辺のところを御説明願いたいと思います。
○阿部憲一君 この遺族年金を改善するということは非常に緊急を要する問題であるという認識が、この問題の前提にあるわけであります。したがいまして、この点について自治省はよもや否定するとは考えられませんが、この点いかがですか。 また、この遺族年金は給付水準が低く生活実態に合わないのでこのような問題が生起してしまったわけですから、結論を出すのに一年も二年もかけていたのでは話にならないのです。速やかに結論を出すというようなお約束をお願いしたい
○阿部憲一君 この遺族年金の改善につきましては、今回、一つの重大な選択が迫られているんじじゃないかと、このように思うわけでございますが、今回の厚生年金の改正案のように、寡婦加算などの大幅な増額を図って必要とする層へ重点的に傾斜的に給付を手厚くしていくという考え方が一つでありますし、それからもう一つは、社会保障制度審議会の厚生年金保険法改正案に関する答申に見られるように、遺族年金の改善は、本来、給付率の引き上げによって対処すべきであるとい
○阿部憲一君 いまのお話にもありましたが、この結果、たとえば恩給法の準用を受けて退職した地方公務員の遺族年金と、同じく恩給法の準用期間を有していながら新法期間を一年でも有している更新組合員の遺族年金との間に、寡婦加算の額が大幅に違うというわけでございまして、非常に不合理が生ずることになります。もちろん、なかなかこの不合理をいまのお話のように早急に解消するということは不可能じゃないか。極力急ぐというお話ですけれども、現実にはもうこの不合理
○阿部憲一君 そうすると、今後の問題に残されたわけですけれども、できるだけ早くというのは、来年度あたりには解決しようと、整理しようというお考えですか。それともまた大分先にわたっての御解決かどうか。その辺のお考え方はどうですか。
○阿部憲一君 次に、今回の改正で最も重要であるのは遺族年金の改善の問題であると思いますので、この点について若干お伺いしたいと思います。 新法の適用を受けて退職した地方公務員以外の者の遺族年金につきましては、恩給法で国家公務員共済組合法などの適用、準用によりまして今年八月から寡婦加算の大幅な増額がなされるということになりますが、厚生年金の改正案におきましても寡婦加算については同一の措置がなされるわけでありましょうが、ですからそれはいい
○阿部憲一君 公的年金制度全体の抜本的改革の必要性ということは日増しに高まってきておると言えまするが、わが公明党におきましては、昭和五十一年九月に国民基本年金の構想を発表しているのでございまするけれども、こうした根本的改革の方向を踏まえた共済年金制度の改革を、研究会での論議や事務当局の検討においても期待したいのでありまするが、この辺どういうふうにお考えですか。
○阿部憲一君 ところで、この共済年金につきましては、そのあり方を検討するものとして共済年金制度懇談会、いわゆる三者懇ですか、というのがあるわけでございますけれども、これは昭和五十三年の十二月に検討項目整理メモが出されまして、そのうち、「当面早急にとりあげるもの」につきましては前回の改正にほぼ織り込まれたわけでありますが、研究会と懇談会ということでは屋上屋を架するというようになりかねませんので、懇談会は、支給開始年齢の引き上げなど、前回の
○阿部憲一君 よく一わかりましたけれども、いまのお話の中で、学識経験者でこの委員会を構成するということですけれども、人選によりましては組合員の意思が反映されないというような結果を招きはしないか、そういう点がちょっと憂慮されますけれども、この点はどのようにお考えですか。
○阿部憲一君 次に、本年四月十五日付の日経新聞によりますと、新たに共済年金制度基本問題研究会を発足させるということがありますけれども、この研究会について、発足に至る経緯とか、設置の目的だとか、人的構成、研究テーマ、あるいは研究会の性格といいますか答申の拘束力、さらには発足の時期、答申の時期的なめど、そしてさらに、この研究会に自治省としてはどういうかかわりを持っているのか、それらの点について御説明願いたいと思います。
○阿部憲一君 今回の改正におきましては、恩給法等の改正に準ずる四十二年度以後の年金額改定等改正案と、厚生年金保険の改正に準ずる地方公務員等共済組合法等改正案の二本が提案されておりますが、ただいま議題となっておりまするのは前者の法案だけであり、後者の法案はまだ議題となってはおりませんが、本来これらは一括して議論すべきものであり、したがって、質問によりましては後者の法案の内容に触れざるを得ないものがあるかと思いまするが、その辺、あらかじめ御
○阿部憲一君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております内閣提出の地方交付税法の一部を改正する法律案に反対、日本社会党、公明党及び日本共産党共同提出の修正案に賛成する討論を行います。 地方財政は、申すまでもなく昭和五十五年度においても二兆五百五十億円の巨額な財源不足を生じ、最大の危機に直面しております。このような財政危機を招いた原因は、われわれが事あるごとに指摘してきたように、地方財政の構造的な欠陥にあります。 しかる
○阿部憲一君 いまの子供のいたずらの事件ですけれども、おっしゃるようにやはり親の教育、あるいは学校、教育関係の方々にも大いに今後のことについて対策を講じてもらわなければいけませんですけれども、そのような交通安全の立場から言いますると、やはり運輸当局あるいは警察当局にも大いにこの点について対策を講じていただかなければならぬと思いますが、いま運輸当局から承りましたけれども、警察の方ではどのようなこの置き石事件に対して対策を講じたらいいとお考
○阿部憲一君 この事件でもって京阪電鉄側にも防護措置において多少落ち度があったというようなことが言われておりまするけれども、この辺いかがですか。
○阿部憲一君 このような列車妨害事件は全国では年間に一万件近くに上っていると聞いておりますけれども、鉄軌道の安全対策上ゆゆしい問題でありまして、これにつきまして運輸省にお伺いしますけれども、国鉄それから私鉄の列車妨害事犯の実態はどのようになっておりますか。また、これに対する対策はどうなっておりまするか。電車が高速になればなるほど危険性も高まる、こう思いまするので、何か具体的な措置等を講ぜられておられると思いますが、その辺についてお伺いし