青山豊久 に関する国会発言
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○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 森林資源現況調査によりますと、杉人工林の面積は全国で四百四十一万ヘクタールでありまして、そのうち秋田県が三十六万ヘクタールと、全国の都道府県の中で最も広い面積となっております。
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 林野庁が実施しております森林資源現況調査によりますと、日本の森林面積に占める人工林の割合は令和四年三月末現在で約四割でございます。
○御法川委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官山口靖君、大臣官房総括審議官宮浦浩司君、大臣官房技術総括審議官堺田輝也君、大臣官房統計部長深水秀介君、輸出・国際局長森重樹君、農産局長松尾浩則君、経営局長杉中淳君、農村振興局長前島明成君、林野庁長官青山豊久君、水産庁長官森健君の出席を
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 民法上、十年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有していた者は、その占有の開始のときに善意かつ無過失であれば、その所有権を取得する旨規定されております。 この規定によって他人の森林の所有権を取得した事例件数については、林野庁としては把握しているものではございません。
○政府参考人(青山豊久君) 平成三十一年に国交省が実施したアンケートによりますと、森林所有者四百四十二名のうち手放すことを希望する所有者の割合は約三割でありましたけれども、この調査、定期的なものではなくて、この割合が増えているかについては答えを持ち合わせておりません。 また、私どもの森林経営管理制度の導入以降、制度に基づいて市町村が実施した意向調査の中で所有権移転に係る意向についても調査している市町村ございまして、このうち十市町村に
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 現在の制度におきまして、手続中のものを含めまして特例を利用しているのは十二市町で十三件でございます。 活用実績が少ない理由としましては、意向調査の結果、森林所有者側から委託希望のあったところから権利設定を図る市町村が多いということに加えまして、これまでの制度運用において、共有者不明森林等の特例を活用した権利設定に三年近く掛かった事例があることなど、その特例手続に要する期間が長期間に
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 所有者不明森林というのは、森林の経営管理を進める上で大事な課題だというふうに認識をしております。 こうしたいわゆる所有者不明の森林がどのぐらい存在するか把握するというのはなかなか難しいんですけれども、令和五年度に地籍調査を実施した地区においては、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない割合が林地では筆数ベースで約三割であったという調査結果がございます。
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 経営管理支援法人がサポートする市町村事務としましては、森林所有者の探索や意向調査に係る事務の支援、森林の現地調査や資源解析、森林境界の明確化に係る支援、森林所有者からの所有森林の管理に係る相談への対応などを想定しています。 支援法人にはこれらの事務に対する専門的知見、ノウハウを有する法人を想定しており、林業経営体でもこの条件に合えば経営管理支援法人として指定されることは可能です。一
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 集約化構想の前提となります協議の場は、いつどこで行うかを公表して開催するように運用することとしており、地域住民も含めた地域の関係者が参加することは可能でございます。 さらに、市町村が集約化構想を策定するに当たっては、御指摘の議会手続のようなものはないんですけれども、利害関係人による直接の意見提出の機会を確保するため公告縦覧手続を設け、公平性、透明性を確保しているところでございます。
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 今回の新たな仕組みでは、林業経営体への個人情報の提供について、集約化構想において受け手と位置付けられた者に対して集約化構想の実現のために必要な限度で提供することができるようにしているほか、情報提供する場合には必要な条件を付すこととするなど、林業経営体が適切に情報を取り扱うよう措置することとしております。 その上で、林業経営体への権利設定等を行う権利集積配分一括計画については、市町村
○政府参考人(青山豊久君) 集約化構想の策定に当たりましては、市町村の下で地域の関係者で話合いを行っていただくことになりますけれども、その話合いには森林所有者にも参加していただくこととしておりまして、その意向をしっかり反映できるようになっていると考えております。 また、集約化構想の策定手続でも、森林所有者を含めた利害関係人による意見提出の機会を設けており、その中でも森林所有者の意向を反映することができると考えております。 さらに
○政府参考人(青山豊久君) はい。 地域林政アドバイザーの制度などの活用によりまして、市町村の林務担当業務に携わる職員の増加に期待していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(青山豊久君) お答えします。 まず、森林総研の調査なんですけれども、大ざっぱに言いますと、外部委託を多く行っている市町村は、行っていない市町村よりも森林経営管理制度自体に積極的で、林務担当者や森林環境譲与税も多いと。逆に、林業が盛んでないような市町村で担当者も少ないところはその逆であることを示したと理解しています。 いずれも、今回の制度を運用していくためには、市町村の職員も必要でございますけれども、市町村のサポート
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 現行法は、森林所有者が安心して経営管理を任せることができるのは現場の森林の状況にも詳しい市町村であろうという判断がございまして、市町村が森林を一旦引き受けた上で、林業経営体に委ねる森林と市町村自ら管理する森林とに仕分けることといたしました。 このため、制度としては、森林所有者から市町村に権利を集める集積計画と、市町村が林業経営体に再委託する配分計画の二段階に分けて作成する仕組みとし
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 森林の集積、集約化を通じて効率的な施業の実施を実現していくためには、効率的に路網を整備することが重要でございます。このため、今般の改正法案で導入する集約化構想では、関係者で協議し、受け手となる林業経営体を誰にするかを定めるとともに、効率的な路網の整備についてもその方針を定めることとしております。 また、集約化構想に林道の開設や改良について定めた場合は、市町村が都道府県に対してこれら
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 集約化構想につきましては、林業経営に適している森林において、再造林に責任を持って取り組む林業経営体が面的なまとまりを持って効率的かつ持続的な経営管理を行うようにすることを目的として、市町村が地域の関係者と話し合って定めるものでございます。具体的には、対象となる森林の区域、間伐中心の施業や主伐、再造林を通じた循環利用など、その森林で行うべき経営管理の方針、その森林の受け手となる林業経営体
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 現行の森林経営管理法におきましても、都道府県は市町村への指導、助言をする役割を担っておりまして、その関与は重要だと認識をしております。これまでに全ての都道府県において森林環境譲与税を活用した市町村支援に取り組んでいただいているところでございます。 今般の改正法案におきましては、都道府県の役割を強化し、集約化構想の策定等について市町村と共同で実施可能としたほか、経営管理支援法人として
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。 間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 今般の改正法案におきまして、経営管理支援法人制度を措置し、市町村が専門的知見、ノウハウを有する法人を指定し、森林所有者の探索や森林調査、境界確認などの技術的な事務の実施等についてサポートを受けられることとしております。その際、支援法人は、その業務の遂行に当たり、市町村から森林所有者情報の提供を受けて探索を行い、集約化構想等の策定の提案につなげることとしております。 経営管理支援法人
○政府参考人(青山豊久君) お答えいたします。 制度開始からの五年間で、制度の活用を必要とする全国の市町村の九割超において取組を開始いただき、意向調査等により森林所有者の関心の喚起が進んだほか、森林所有者から委託希望があった森林の約五割について、この法律に基づく権利設定や林業経営体へのあっせんなど、森林整備につながる動きがあったところであり、未整備森林の解消に貢献していると考えております。 一方で、制度推進についての課題としては