青柳親房 に関する国会発言
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○政府参考人(青柳親房君) これは、年金相談センターの管理は一義的には各事務局にゆだねておりますので、最終的にこれを開くことになるかどうかについて事務局に確認した上で私ども掌握をしておるということでございます。
○政府参考人(青柳親房君) 大変失礼いたしました。 先ほども申し上げましたように、年金相談センターの中には要するにビルを借りている関係でどうしても土、日が開けないものがございます。したがいまして、それを除きまして、他の年金相談センターについては土、日に開庁するようにという指示を改めてさせていただく予定でございます。
○政府参考人(青柳親房君) 失礼しました。 ただいまの足立委員のお尋ねにつきましては、一々の例えば相談センターに何かの公告なり通知をしているということではございませんけれども、むしろ新聞等の広告の中では社会保険事務所が土、日に開いているということを中心に広報させていただいておりますので、まずは土、日の場合には社会保険事務所においでいただくということで対応させていただいております。
○政府参考人(青柳親房君) 土、日の年金相談センターの開庁でございますが、これははっきり申し上げまして、場所によりましてお客様がたくさんいらっしゃるところとそうでないところがございます。したがいまして、私どもの指示といたしましては、そういう形でお客様がたくさん必ずしもいらっしゃらない年金相談センターについては開かなくてもいいと、その代わり、近隣の社会保険事務所にその人員をシフトして対応するようにというふうに指示をさせていただいております
○政府参考人(青柳親房君) 担当部長としてお答えをさせていただきます。 年金相談センターにつきましては、一つには、他のビルを借りて開庁しているものがございます。こういうものについては、土、日にはなかなか開けないというものが一つにはございます。それからもう一つ、それだけではございませんで、土、日に物理的に開けるセンターにつきましても、現在、近隣に社会保険事務所がある場合には、この社会保険事務所の相談の方に言わば人員をシフトすると、集中
○政府参考人(青柳親房君) この三十四件のうち訂正をいたしたものはございません。
○政府参考人(青柳親房君) 年金記録相談の特別強化体制の中で、私ども、ただいまお話ございましたように、六月一日時点で二百八十四件の再調査依頼を受けております。このうち三十四件につきまして再調査依頼の調査、審査を終了しております。
○政府参考人(青柳親房君) 大変遅くなりまして申し訳ございません。 先ほども申し上げましたように、この中の数字についての精査が必要ということで、現在もまだこれ実は進行形のものでございますので、完成版ではないという御理解を賜りたいと思います。特に、備考欄に様々、保管状況等について記載のある事務所もあろうかと存じますが、これらの中身について、私どもどういう中身であるのか、それから書きぶりについても、同じ意味なのか違う意味なのか、こういっ
○政府参考人(青柳親房君) 返ってきた内容について精査をしておるというふうに承知をしておりますので、いましばらくお時間をちょうだいしたいと存じます。
○政府参考人(青柳親房君) それらの回答についての、例えば確認できる台帳は他にないかということを含めた全体についての確認照会中という状況でございますので、いましばらくお時間をちょうだいしたいと存じます。
○政府参考人(青柳親房君) 度重なるお尋ねで大変恐縮をいたしておりますが、社会保険事務所で管理しておりますマイクロフィルムそれから紙台帳の保管状況については、五月三十一日提出期限ということで調査を行っておるところでございますが、現在取りまとめ作業中というところでございまして、まとまり次第、結果をお知らせしたいと、御容赦をいただきたいと存じます。
○政府参考人(青柳親房君) 大変申し訳ございません。 まず、これまでの契約についてでございますが、これは藤末議員からも度々御指摘のございましたデータ通信サービス契約という契約がこれまでの契約でございました。したがいまして、データ通信サービス契約は、一般的な約款が言わば契約書の代わりをしておりますので、改めて契約書を結ぶということがございません。利用の申込みということをもって言わば契約に当たるというやり方でございました。 これは、
○政府参考人(青柳親房君) システム開発におきます委託企業との契約書あるいは見積書等の情報開示につきましては、その内容の一部でありますところの、例えば人件費の単価でありますとか工数、こういったものを開示することによりまして、その契約の相手方の利益を害するおそれがないかどうかということの調整を行う必要があるというふうに一般的に理解をしております。現に、相手方のベンダーさんはそういうことに対して大変懸念をお持ちであるということも仄聞しており
○政府参考人(青柳親房君) 度々御迷惑をお掛けしました。 先ほどお尋ねにもございましたが、この私どものオンライン上のデータは、NTTデータの承諾がなければこれを例えば他のところに移すというようなことはできないという性格のものでございます。
○政府参考人(青柳親房君) このデータについて実質的にどうなっているかという件についてはただいま藤末議員の御指摘のとおりかと存じますが、形式的な、例えば著作権ということに関して申し上げれば、先ほど私がデータ通信サービス契約の約款の一文を引用しましたとおり、NTTデータが作成、変更したソフトウエアについて、その著作権はNTTデータに属するという形になっております。
○政府参考人(青柳親房君) 甚だ失礼かと存じますが、実はデータ通信サービス契約約款上は、そのソフトウエアの著作権は当社、NTTデータが作成、変更したソフトウエアについて、その著作権は当社に帰属しますというのが契約上の条項なものですから、それで作成、変更したソフトウエアの著作権はNTTデータであるというふうに申し上げたつもりでございます。
○政府参考人(青柳親房君) ただ、データという形で個々に書かれております記録は、これまた逆に言えば、NTTデータが勝手にその改ざんをすることはできませんので、私どもが例えば一定の法律なりに基づいて、その書換えが必要であればこれを書き換えるための指示をする、ないしはそのプログラムを組んでもらうということになるわけでございます。
○政府参考人(青柳親房君) これは、著作権がNTTデータに属するというふうに認識をしております。
○政府参考人(青柳親房君) 説明が不十分であれば申し訳ございませんでした。補足をさせていただきます。 正に、データというふうに今議員がおっしゃったものについては、磁気ディスク上に書き込まれたデータそのものは国の所有物ということでございますので、これは国が所有しているということで間違いないと認識しております。 ただし、お話があったのが、要するにデータをどこかに書き換えて移すというお話が今ございました。そうすると、その移すための言わ
○政府参考人(青柳親房君) おっしゃるような作業をする場合には、NTTデータに何らかの承諾を求める必要があると考えております。