飯島孝 に関する国会発言

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2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 先ほどの御質問にもお答えした中で申し上げたわけでございますけれども、地方分権改革推進会議におきまして、先ほど、産業廃棄物行政の在り方に関する意見が出ておりまして、その意見を踏まえまして国の責務を明確化し、国が広域的な見地から調整を行うことを国の責務として規定する、こういった改正案になっているわけでございます。  これは、どうあるべきかというのは、それは学識経験者の先生方からいろいろ御意見があったところかと思い

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 勧告というよりも、複数県にまたがる場合にその複数県の対応の調整を行う。先ほど国の責務で申し上げました広域的な調整というのが、広域的な調整の一環として国も連携して報告徴収や立入検査ができるというふうに考えております。

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 基本的には、生活環境保全のために迅速な措置が求められる事案でございまして、個々の都道府県のみでは迅速な対応に限界があるのではないかと考えられる場合でございます。  具体的には、一つの県でなくて複数の都道府県にわたって大規模に行われたような場合、今回の事件もそういうわけでございますけれども、個々の都道府県でそれぞれ対応しようと思ってもなかなか迅速に対応できない場合があるだろうということで、そういう場合に国が緊急

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) これは産業廃棄物に関する事務事業の在り方に関係いたします。  昨年十月に、地方分権改革推進会議が「事務・事業の在り方に関する意見」で、現在、暫定的に法定受託事務とされている都道府県の産業廃棄物にかかわる事務については、産業廃棄物対策が国の環境政策における全国的な問題となっていることを踏まえ、国の責務や総合的な責任強化の方向の明確化などを図った上で、法定受託事務と位置付ける方向で検討するとされたところでございま

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) その期間の問題だと思いますが、これは既に具体的な事例としてそういう問題が廃タイヤとか廃パチンコ台で起こっておりまして、それについては要するに保管者に説明責任があるといいますか、契約書がちゃんとあるのかどうか、そういったものを説明させる必要がございますし、それから期間の目安といたしましても、例えば六か月とかそういったことを通知で出しているわけでございますが、基本的には積替え保管の基準でございます産業廃棄物の処理基

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 先ほども御説明いたしましたように周辺の条件によって変わってくると思います。今の先生のような場合、もう一つ加えれば、それは前に同じような行為をした者であるということを同定した上でその者がそのようなことをすればこれは未遂罪が成立する可能性は高いと思いますけれども、ただダンプが穴に横付けしたからこれを未遂罪というのは司法の判断ですが難しいのではないかという一般論を申し上げたわけで、その周辺の状況を加味して考えれば当然

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 今のお話ですとその他の周辺の条件も加味して司法が判断することになると思いますけれども、今、先生御指摘になったものだけ、その行為だけ、横付けしたという行為だけで未遂罪を構成するというのは一般的に言って難しいと思います。

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 未遂罪というのを加えたわけでございます。未遂罪というのは犯罪の実行行為に着手してもこれを遂げずに結果が発生しなかったために犯罪は成立しないと、こういったケースについても処罰をすると、こういう意味でございます。  今回改正に盛り込まれました不法投棄、不法焼却の未遂罪は、行為着手の段階で警察官等の監視に気付いてこれらの行為が完遂に至らなかった、そして処罰を免れるということがこれまで起きていたことにかんがみて設けた

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) ただいま私が御答弁をいたしました、私有地であっても当然に廃棄物処理が行われている場所であれば可能であるということにつきましては、平成十三年の行政処分の指針ということで環境省が明確にしたものでございまして、この青森、岩手事件の当初におきましてそこまで明確化していたかというと、必ずしもそうでなく、それは判断が分かれるようなところがあったわけでございます。それは事実でございます。ただ、現在はしっかりとできるということ

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 廃棄物の処理が行われている場所であれば、それが施設の中であろうとあるいは私有地というようなところであろうと、廃棄物の処理が行われているということでございますれば、立入りを行って物件を検査することができるという解釈でございます。  なお、この青森、岩手の場合はそうなんですが、行政処分の目的だけでなく、立入検査、報告徴収というのは、広く廃棄物の処理に関する指導監督、こういう目的のためにもできるということを付言させ

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 先生御指摘になりましたように、これまで有価物であると偽って立入検査を拒み続けて不適正処理を続けると、こういった悪質な例が見られていること、これが背景にございまして、今回この疑いのある物という条文追加をしたわけでございます。  その定義といいますか、具体的判断基準ということでございますけれども、現実に処理業者などがこれは廃棄物ではありませんと主張をしたとしても、その物の性状、それから通常それがどのように取り扱わ

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 今回、この適正処理困難物の拡大生産者責任制度を検討しているときも行ったわけでございますが、基本的に環境省が当該自治体、全国の市町村にお願いをいたしまして、そして実態を把握していただくということでございますので、これを環境省がイニシアチブを取って調査をしていきたいというふうに思います。

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 先生の御質問の中のどういう条件のときということについてお答えするならば、基本的には、その対象となる品目についての実態、排出状況あるいは処理の状況、この実態をきちんと調査してあることが必要だと思います。さらには、それに関係する生産者、いわゆる拡大生産者責任の、そういう製品の製造者等、それから、もちろんこれまで適正処理困難物であれば市町村が処理することになっていたわけでございますので、市町村も含めて十分な議論を行っ

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 都道府県が定める実施計画というのは、環境大臣が定める基本方針に即していろいろなことが定められるわけでございますが、その根幹にかかわる部分についての変更、例えば区域の変更、それから具体的な処理方法や期間の変更、それから費用の額の変更、こういったものがあった場合には法文上も実施計画の変更が必要になります。したがいまして、実施計画の変更は初めの実施計画と同じ手続が必要になりまして、審議会等の意見を聴取したりあるいは環

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 先ほど申し上げたところでございますが、一義的には都道府県が判断すべきものだと思っております。この判断というのは地域の環境保全の立場から行われるものでございまして、財政上の理由などによって支障除去事業を実施しないということはおよそ地方自治の本旨からいっても考えられないというふうに思っているわけでございますが、実際にその問題が生じる場合もございます。そこにつきましては、基本方針、環境大臣が策定する基本方針の中で、生

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 特別措置法法文上で環境大臣が勧告をするとかそういった規定はございませんけれども、実際に判断する、支障の除去を、実施計画を策定するかどうか、支障の除去を行う必要があるかどうかを判断するのは、やはりこれは一義的に都道府県であるというふうに考えております。  関係都道府県で実施計画の内容が異なる場合というのは、現実に青森、岩手でもあるわけでございますが、これは地理的条件等によって全体の高さが違ったりすることから、当

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) もちろんそのつもりでおります。

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) 期間をここで具体的に御答弁するのは困難なわけでございますが、現実に、今申し上げたような基本方針の内容につきましては、青森、岩手両県、あるいは非常に心配をしております香川県等についてもお話をしているところでございまして、もうできるだけ速やかに、これ手続が、当然手続の日数が要ると思いますけれども、できるだけ速やかにこの基本方針は策定、公表したいと思っておりますけれども、中身につきましては、もう事前に実施計画を策定中

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) この支障除去等の事業というのは、基本的には事業主体が都道府県等でございますので、国の関与につきましては最小限のことということで協議規定を設けているわけでございます。  現実に、その基準でございますが、同意する場合の基準でございますが、これにつきましては、今後、環境大臣が策定する基本方針、これが基準に当たるものではないかというふうに考えておりまして、これについては総務大臣にも協議の上、同意をするという手続を取る

2003-06-10 飯島孝 環境委員会 参議院

○政府参考人(飯島孝君) そういった基準については今後検討する必要があると思いますけれども、基本的には生活環境保全上の支障という言い方を、客観的な言い方をしておりますので、その支障として考えられるかどうか、あるいは支障が生じるおそれがあるかどうか、こういった形で、具体的な基準というのは個々のケースごとに見極めていかなければいけないと思いますが、現時点では土壌環境基準と決めているわけではございませんけれども、そういうものを参考にして検討し