高峯一世 に関する国会発言
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○説明員(高峯一世君) 琵琶湖の水位が低下した場合、これは水位の低下の度合いにもよるかと思いますが、かなり大幅な水位の低下がしかも長期間続くというようなことがございますれば、いまおっしゃったような自然の生態系にいろいろ影響があることも考えられます。しかしながら、水位の状態でございますが、一定の水位の低下が長期間継続するということではなくて、長期間上がったり下がったりするというようなこともございますので、その辺の問題につきましては、かなり
○説明員(高峯一世君) 先ほど申し上げましたように、空中散布につきましては、これは林野庁の方ともいろいろ調整をとっておりますので、空中散布が自然環境、生活環境に被害がないような形で実施されるように再度いろいろお願いをしておるわけでございまして、そのシステムが十分に発揮できるよう私どもとしても十分関心を持って対処していきたいと考えております。
○説明員(高峯一世君) 空中散布によります自然環境、生活環境等に対する被害、これを私どもも非常に心配をいたしておりまして、この点につきましては、五十二年にマツクイムシに対する特別措置法ができました際に、林野庁に対しましてその基本方針につきましては、その実施に際して都道府県の環境担当部局とよく相談をしてやるというようなことをお願いをいたしております。 それから国立公園等の重要な地域につきましては、空中散布の対象から除外するということを
○説明員(高峯一世君) 本四架橋につきましては、お話のとおり、瀬戸内海国立公園の中に関するものでございますので、当然自然景観なり環境にいろいろ問題があることは当然でございます。そういう観点に立ちまして、私ども自然環境保全審議会という審議会がございますが、これらの案件につきましては、この審議会の御意見を体していろいろ対処していきたい、そういうことで審議会の御意見を聞きながら慎重に対処してまいりたいと考えております。
○説明員(高峯一世君) 第三点の御質問にお答えします。 本州四国連絡架橋自然環境保全基金についてのお尋ねでございますが、まず、これの目的でございますが、児島−坂出ルートが建設されますと、これは瀬戸内海国立公園の中央部に新しい橋というのができるわけでございまして、この新しい構築物を自然景観にマッチさせるためにはいろいろな施策、事業が必要でございます。これにつきましては、国なり地方公共団体が当然いろいろやるわけでございますが、国、地方公
○説明員(高峯一世君) 新宿御苑につきましては、都内の数少ない貴重な緑地でございますし、また非常に由緒のある公園でございます。いま予定されております環状五号線の周辺に接します地域につきましては、非常に大変貴重な植物もございますので、この問題につきましてはいろいろな問題があるんではないか、慎重な配慮が必要ではないかと考えております。
○説明員(高峯一世君) 生活保護におきましては、冬季加算というのがいまお尋ねのようにございまして、特に北海道につきましては特別基準を設けまして、ある程度かなりの額を出しているわけでございます。実際に地域暖房のような住宅の場合、一般の住宅に比べまして暖房費のパターンが違いますので、需要額がかなり多くなるというような場合が考えられますけれども、私ども承知いたしております額、それから先ほど建設省の方から答弁がございましたような額の程度でござい
○説明員(高峯一世君) 整理資源につきましては、いま御説明がありましたように、恩給公務員期間にかかわるという性格のものでございますので、厚生省としては直接関係のない費目でございますので、私どもの方から特に申し上げることはないと思います。
○説明員(高峯一世君) 厚生年金の保険料につきまして御説明申し上げます。 被保険者負担の率でございますが、厚生年金が発足しました昭和十七年は、被保険者負担が千分の三十二でございました。それが戦後昭和二十二年になりまして千分の四十七、さらに二十三年から千分の十五に下がっております。千分の十五の時代が長く続きまして、昭和三十五年に千分の十七・五に上がっております。さらに昭和四十年に千分の二十七・五、四十四年に千分の三十一、四十六年に千分
○説明員(高峯一世君) 報酬比例部分、定額部分、両者ともスライドいたします。
○説明員(高峯一世君) 現在の見込みでは九.四%スライドする見込みでございます。
○説明員(高峯一世君) 厚生年金の障害年金、遺族年金には最低保障というのがございまして、これは現行三万三千円でございますが、これが今度物価スライドいたしますと三万六千百円に上がることになります。
○説明員(高峯一世君) 最低保障額につきましても物価スライドいたします。
○説明員(高峯一世君) 両方とも物価スライドいたします。
○説明員(高峯一世君) 厚生省で持っております厚生年金、それから国民年金の年金額のスライド方式でございますが、これは物価スライド方式をとっておりまして、それは法律の規定から申しますと、昭和四十八年の改正法の附則に規定がございます。この規定によりまして、消費者物価指数、これが前年度の消費者物価指数が前々年度の消費者物価指数を五%以上上回った場合には、年金額をその上がったパーセンテージを基準として改定をする、こういう方式をとっております。
○説明員(高峯一世君) 年金のサイドでなくて、福祉の観点から関係の部局に連絡をいたしまして、いろいろ努力いたしたいと思います。
○説明員(高峯一世君) 福祉年金に関しましては、現行の制度では福祉年金を支給することはできないことになっております。したがいまして、その他の福祉の措置をいろいろ活用するという道もあるかと思いますが、これはもう少し具体的な状態を伺いませんとわからないと思います。
○説明員(高峯一世君) 御質問の点につきましては、老齢福祉年金という制度は、十五年前に国民年金がスタートいたしました際に、年齢の関係でお入りになっても受給資格を満たせない、こういう方々のために、七十歳に達した場合に、それから全額国庫負担で福祉年金を出すということで設けられたものでございます。そういう経緯がございまして、受給資格の発生いたします七十歳の時点において日本国民であることということが条件とされております。したがいまして、ただいま
○説明員(高峯一世君) 在日韓国人の国民年金の適用につきましては、国民年金法が日本国籍を有し日本国内に住所を有する者ということになっておりますので、現在は適用しておりません。それから、昭和四十年に法的地位協定を結びました際に韓国と合意いたしまして、国民年金については適用しないということになっておるわけでございますが、いまの御質問にございましたような趣旨もございまして、国民年金につきましては、わが国の年金制度をこれから大幅に直していこうと