高橋立顕 に関する国会発言
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○参考人(高橋立顕君) ポイントと申しますと、なかなか国交省の局の方なのか出張所なのか、又は都道府県に依頼するのかというのをいろいろあるかと思いますが、どこにあるのかというのを恐らく自治体は大体承知している部分はあると思います、許可を得ていますので。ただ、ここが危ないよというのは、我々建交労も分かっています。 ですので、ポイントとしては、分かっているところにお聞きいただければいいのではないかと。建交労としては、そこに協力することはや
○参考人(高橋立顕君) ストックヤードの広さというのは限られています。で、ストックヤード業者は、いろいろな形態のストックヤード業者というかストックヤードがあるんですけれども、問題にしているのは、あくまでも、建設発生土を建設会社から処分を依頼して、あんたのストックヤードのところに持っていくんで、要は、先ほど一覧表の中にもあるような、捨て賃ですね、捨て賃を払うから処分してくださいというふうに言われているストックヤード業者です。 で、そこ
○参考人(高橋立顕君) ストックヤード業者と処分業者、まあ処分業者と御説明しましたが、ダンプ業者です。簡単に言ってしまうとダンプ業者です。ですから、都市部近郊に土地を持っていたり借りたりして、そこに土を運んでもらっている、そのストックヤードを運営しているのがストックヤード業者で、そこが満杯になるとどこかに運んでもらわなければなりませんので、それをダンプで運ぶ、で、それを請け負っているのが、処分業者がダンプ業者ということで、基本的に別です
○参考人(高橋立顕君) 今の御質問については、結局、法案の中、又は国交省の方々の御意見も含めると、結局元請さんが、元請がどこに持っていくのか搬出先を決めてそれを指定する。その搬出先が例えば最終処分場だったりほかの工区だったりというようなことであれば、そこは何も問題はないと思います。それはもっと広めるべきだと思っています。 しかし、一部、中間ストックヤードだとか、御説明したようなストックヤードに搬出ということだと、そこで終わってしまう
○参考人(高橋立顕君) 確かにばらばらなんですが、この表に、先ほども申し上げましたが、残土規制条例というのが千葉県から始まりましてかなり全国各地にできております。その中では、やはり許可制になっているだとか、罰則は確かに緩いものはあるんですけれども、やはりそれに踏まえた上で、何平米以上は駄目だだとかというようなことで、対策も、雨水管理だ何だもきちんと行わなければならないという状況が生まれています。ですので、お金が掛かるわけですね、処分場の
○参考人(高橋立顕君) 国交省の方々に、各出先の事務所の方々にお聞きしても、国交省はもちろんですけれども、県ですとか政令市ですとかいうその公共工事を発注する発注者に、建設リサイクルという観点で、やはりどこに持っていったらいいのか、ここの工区では必要なのか必要でないのかというような調整をするわけですけれども、それを盛んにやられているというのは承知しております。 だから、それはもっと徹底をしていただければというふうにも思いますし、あと問
○参考人(高橋立顕君) 産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物の処分の関係でいきますと、リサイクル、建設リサイクルの観点でも一番優秀なのはアスファルト合材だと思います。道路をめくって、それを材料にしてまた新しいアスファルト合材を作ると。それにも全部、産業廃棄物収集運搬の許可もダンプも持っていますしということで、そこは、どこから持ってきて加工して、また更にどこに持っていくのかというのははっきりしています。 ただ、そういったことを、その産業廃棄
○参考人(高橋立顕君) 受領書というのが、要は、元請さんが例えば中間ストックヤードに持っていってそこで終わりということであれば、土が混ざってしまって、いろんな現場からの土が混ざってしまってどこにまた再搬出していったか分からなくなってしまうと。ですのでそれを、この工事はこのヤード、この工事はこのヤードというふうに仕切りを作って、満杯になればそれをどんどん排出すればいいだけの話ですから。 それで、どこに持っていったのか、ヤードから、スト
○参考人(高橋立顕君) 現場、建設発生土を運ぶダンプの現場の感覚からいきますと、今法案の中でかなり罰則が厳しくなったという点では、確かに両参考人のおっしゃるように、非常にそこは抑止力にはなると、そこは考えております。 ただ、先ほども述べましたように、もう、建設発生土が発生する現場、つまり、今までずっと長年、建設業界の中で建設発生土が現場では邪魔者なのです。これをどこかに早く移してほしいというのが一番の願いですから。最近は、建設リサイ
○参考人(高橋立顕君) 本法案に対する意見を述べる機会を与えていただいたことに感謝いたします。 私は、全日本建設交運一般労働組合、略称建交労の全国ダンプ部会の高橋と申します。 私は、日常的に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県を活動地域としている東海ダンプ支部の書記長として、静岡市の事務所で専従者としての仕事をしています。 昨年七月の静岡県熱海市の土石流災害については、令和元年から静岡県に残土条例制定の求めていた者として、じくじ
○委員長(斎藤嘉隆君) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院農学生命科学研究科教授蔵治光一郎君、神奈川県県土整備局長大島伸生君及び全日本建設交運一般労働組合全国ダンプ部会部会長高橋立顕君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき