高田潔 に関する国会発言
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○政府参考人(高田潔君) 予見可能性につきましては、平成二十八年改正及び平成三十年改正に先立つ消費者委員会の専門調査会報告書で事業者の予見可能性を担保する必要がある旨を指摘されております。 今回の検討会報告書においても、例えば事業者の判断力に着目した規定の方向性の中で事業者の予見可能性を確保することが必要である旨が説明、指摘されております。 要件の明確性につきましては、昨年の、先ほどの大臣の答弁にもございました最高裁の意見、それ
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会報告書では、取消し権について一定の方向性が取りまとめられておりますが、方向性を取りまとめることに否定的な意見、取りまとめられた方向性に沿わない意見、具体的な要件について一致しない意見などもございました。 このため、検討会報告書においては、まず取りまとめられた方向性が提示され、その上で様々な意見について記載しているところでございます。例えば、判断力に着目した規定については、判断力
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 各業分野における参入規制や行為規制、行政規制があるほか、取引類型に着目して業横断的に行政規制と民事ルールを定めた特定商取引法などが存在いたします。 昨年成立し、本年六月一日から施行される改正特定商取引法では、通信販売の申込段階において、契約の重要な事項についての表示を義務付けることとしております。その解釈として、解約については、例えば一切つながらない電話番号を表示している場合には不実
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 解除権行使に関して事業者によるサポート体制の構築等の配慮も努力義務に含めることについて、検討会報告書に対する意見募集では、既に事業者は消費者の解除権の行使について一定の配慮をしており、具体的にどのような配慮が必要か明確にしてほしい、情報提供に加え配慮まで求められると過度の負担であるとの御意見がございました。 また、配慮義務の範囲は広範囲な、広範なものとなり得るため、規模の小さな事業者
○政府参考人(高田潔君) 現段階で抜本的な規定の結論をこうであると決め打ちで考えるのはよくないと考えておりますので、既存の取消し権の枠組みにとらわれない規定の可能性も含めまして、抜本的な幅広い検討をすべきだと考えております。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会報告書において、既存の困惑類型の脱法防止規定については対象となる行為をある程度具体化していくという方向性が示されたところでございます。 このような方向性を踏まえ、関係各方面からの御意見も参考にして法制的な検討を行った結果、今回の法案に、既存の退去妨害の取消し権の脱法的場面を捉えるため、勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行した場合の取消し権を、契約締結前の義務実施と同等の不
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 骨太の議論では、消費者の属性に基づく類型的な脆弱性はもとより、消費者であれば誰もが陥り得る一時的な脆弱性も含めた消費者の様々な脆弱性を踏まえ、既存の枠組みにとらわれないルール設定の在り方についても検討していくこととしております。 その検討に当たっては、委員御指摘の山本参考人からの問題提起や国会における御議論も参考にさせていただきながら、しっかりと検討してまいります。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 相談員協会あるいは委員の御指摘に完全に応え得るものではないかもしれませんが、今回の法改正がなされた際には、その施行までにその内容を説明できるような資料、逐条解説、その他相談員向けの説明等々行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会報告書では、取消し権について、判断力の低下に着目するという方向性が示されたところ、その中では、判断力の著しい低下について、内閣府令又は逐条解説等により基準の明確化を図ることも考えられるとされております。報告書のこの部分について、全国消費生活相談員協会から御指摘の要望があったと承知しております。 衆議院の附帯決議においては、判断力の低下等に関する制度の創設等、既存の枠組みにとらわ
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘の消費者の脆弱性に関する規定については、現行法においても若年者や高齢者の被害事例を念頭に置いた諸規定が設けられているほか、今回の法律案でも、勧誘の際における事業者の努力義務として、消費者の心身の状態も考慮して情報提供することを盛り込んでおります。 消費者契約法は、そもそも制定時に、一般的、平均的な消費者を基準とし、この一般的、平均的な消費者と事業者との間に情報、交渉力の格差
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 事業者が消費者から金銭を詐取して、準詐欺罪により有罪となった事例が存在していることは承知しております。こういった事例が実際にどの程度発生しているかを消費者庁が把握することは困難ではあるものの、消費者被害の予防、救済のために、今後、法体系全体の中で消費者法が果たすべき役割や、消費者法全体の中での民事ルールと行政規制や罰則との実効的な役割分担についても検討してまいります。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 骨太の議論においては、まずは法体系全体の中で消費者法が果たす役割や、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割分担についての議論が必要と考えますが、それを踏まえて、具体的な規定の在り方を検討するに当たっては、委員御指摘の軽度認知障害を含め様々な脆弱性に起因する被害事例をよくお聞きした上でしっかりと検討してまいります。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 骨太の議論においては幅広い分野の学識経験者に参画いただき、法体系全体の中で消費者法が果たす役割や、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割分担について御議論いただくことが必要と考えております。 こうした消費者法が果たす役割などについての議論を踏まえた上で具体的な規定の在り方を進める必要があり、その際には、消費者被害の実情や事業者の取組の実態、紛争解決の現場を知る様々な実務家の御意見も
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 骨太の議論の検討に当たりましては、委員御指摘の損害賠償請求権や代金の減額といった過失相殺のほか、行政規制の必要性等についても幅広く議論し、様々な規制手段及び民事ルールの最適な組合せを検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 お尋ねの事案についての消費者契約法の適用についてお答えいたしますと、勧誘の際に消費者契約法が規定する不実告知等の不当勧誘を消費者が、あっ、事業者が行っているのであれば、消費者は消費者契約法上の取消し権によって契約を取り消すことができます。契約を取り消したときは、消費者は違約金を支払う必要がございません。 また、消費者庁が所管していないものの、民法によれば、消費者が契約時に意思能力を有
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会報告書においては、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消し権を定めることが考えられるとの方向性が示されております。検討会報告書では、判断力の低下に関する事業者の認識については、むしろ消費者保護の観点から要件としない方向性が示されたところでございます。 また、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約の典型的場面に限定する
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者契約法における消費者契約の対象については特段の規定はないため、有体物ではない暗号資産のような新しいものも対象となります。例えば、今回の法律案について言えば、暗号資産についての取引において、免責の範囲を不明確にする条項が用いられていればそのような免責規定は効力が認められないことになります。 暗号資産を始めとして今後も新しいものが取引されるようになることが想定されますが、消費者庁と
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 一部の地方自治体においてメールでの相談を受け付けている事例もございますけれども、国民生活センターの相談は基本は御指摘のとおり電話でございます。ただ、デジタル改革、今後重要だと思いますので、そこはデジタル化を進めていこうと今検討しているところでございます。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 現行制度におきましても、民事訴訟法の規定に基づき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合には、特定適格団体が海外の事業者による消費者被害について共通義務確認の訴えを提起することが可能でございます。 一方、消費者裁判手続特例法の施行後、御指摘のとおり四件の訴えが提起されたほか、訴えに至る前に任意の返金により解決されるケースも複数見られるなど、一定の成果が上がっているものの、事案の数
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今回の検討会、従来の消費者契約法の考え方を拡充、発展させるものが含まれておりまして、理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消し権を始めとして意見の隔たりがある中で、規定案そのものではなく、考え方、方向性を示すという形で取りまとめられております。 もっとも、報告書では考え方の方向性という幅がある形で示されていたところ、そこから、御指摘のような消費者団体、弁護士会など