黒田明雄 に関する国会発言
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○政府委員(黒田明雄君) 審査期間を短縮しなければならないということは私ども痛切に感じております。これは幾つかの原因がございますので、その原因に対応して私ども総合的な施策をとらなければならないというふうに考えております。 第一に、出願が極めて多いわけでございますけれども、午前中もほかの委員からも御指摘を受けたところでございますが、やはり出願の多い大企業に対しまして、現在もやっているのでありますが、出願審査の適正化指導というのを強化し
○政府委員(黒田明雄君) 多項制の改善に伴いましてどれくらいの問題が生ずるかという点については、プラス要因、マイナス要因あるわけでございますが、特許庁はこの多項制の改善問題も含めまして現在大変多量の出願滞貨を抱えております。したがいまして、制度の改正があればなお当然のことでございますけれども、私どもとしてはやはり最終的に審査、判断をしなければならない人員の確保ということは極めて重要な問題でございます。かねがね増員の要求をやってきているわ
○政府委員(黒田明雄君) 欧米と整合性のとれた多項制に変わります。
○政府委員(黒田明雄君) 国際的な関係からも十分多項制に進むべき理由があるというふうに考えておりますが、同時に国内の関係方面、研究従事者、産業界などからも多項制の採用についての御要望がございます。 私ども考えまするに、現在の発明は昔のような単発的で内容がシンプルというものではなくて、やはり一部の研究開発の成果として、一部の発明と称すべきものが生まれてまいります。そして、それに過不足なく権利保護を与えるためには、やはり現在の不十分な多
○政府委員(黒田明雄君) 単項制は、我が国においては大正十年に初めて明確に単項制として規定されまして、これは一発明一出願で、その出願内容は単項をもってする、一つの項でもって表現しなければならないということでございます。 それが長く続いてまいりまして、戦後特許法大改正の際もなお引き継がれまして、昭和五十年に至って初めてこの原則に修正が加えられました。その修正はいわば本来の請求の実施態様、その本来の請求の範囲内でそれを実施する場合にどの
○政府委員(黒田明雄君) 御承知のように、米国と韓国の間は米国の貿易赤字でございますが、米国は通商法三〇一条による対韓国貿易の調査を行いまして、それに基づいて二国間協議を申し込み、そして一定の同意に到達したというふうに言われております。 言われておりますと申し上げますのは、私どもが関係いたします工業所有権制度の関係では、その協定がまだ秘密協定になっておりまして、必ずしも公式にこれを肯定するわけにはいかないのでございますが、その両側、
○政府委員(黒田明雄君) 一九三〇年関税法の中に三三七条という規定がございまして、これはかねてから我が国あるいは欧州諸国から問題の規定というふうに見られておりました。これは工業所有権を侵害する貨物の輸入がございますと、その侵害されているという申し立てによりましてITCがこれを調査いたします。そして被害を与え、あるいはまたその与えるおそれがあると認められるときには、簡易な手続の審査でもってそういう答えを出しまして、一定の輸入制限措置を講ず
○政府委員(黒田明雄君) 伏見委員御指摘のように、制度はそれぞれの国の経済の発展段階、それに歴史的な発展経緯によってそれぞれに特色を持ったものになっております。大きく分けますと、発展段階に即しまして先進国と発展途上国とに分けられると思います。 その先進国相互間におきましては、本来はやはり制度が完全に統一されるのが理想でございますけれども、これはいろいろ国境の問題とか種々困難な問題がございまして、望むべくしてそう簡単にはいかないと思い
○政府委員(黒田明雄君) ペーパーレスは、私どもは、審査の効率化、それに特許情報の特許庁外におきます利用の促進という面から考えまして大変に有効なものであるというふうにこれは確信いたしております。 ペーパーレスによって必ずしも審査の効率が上がらないのではないかという御意見の根拠は、これはどうしてもやはり最終的には対比判断でありますとか、人間の判断が必要になるので、ペーパーレス計画、つまり機械化のみによってはすべての問題は解決するわけで
○政府委員(黒田明雄君) 伏見委員御指摘のように、アメリカでは国際競争力の低下を強く感じているように見受けられまして、レーガン大統領のもとに、例えばヤング委員会などが設けられるなどいたしまして、アメリカの産業の国際競争力回復の方途について幅広い検討が行われまして、その一環といたしまして、知的所有権の保護の国際的な強化ということをアメリカの国際競争力回復政策の重要な柱といたしておりまして、もちろんこの中には工業所有権制度自体が含まれている
○政府委員(黒田明雄君) 工業所有権制度は、制度本来のあり方としては一視同仁であろうかと思いますけれども、梶原委員御指摘のように、現在大企業からの出願、審査請求は極めて多いという状況にございます。それで結果としては、御指摘のような個人、中小企業がその多くの出願のあおりを受けて権利取得がおくれるという傾向にあることは、私どもとしても適当でないというふうに考えております。 そのため上位百社の、これは特にレベルの高い段階にアプローチを求め
○国務大臣(黒田明雄君) 三極特許庁会合は二つのテーマでやってまいりました。一つは、電子化された特許情報のデータファイルの交換でございますが、これは既にスタートいたしました。もう一つは、それぞれの先進地域でございます三地域の工業所有権制度の特に運用面における相違の研究、そしてその調和の具体策の研究を始めているわけでございます。これ自体は実は大変専門的なものになりますので、御要望がもし重ねてございましたら別途担当部長の方から御説明申し上げ
○政府委員(黒田明雄君) 御承知のように、アメリカは長期にわたりかつ大幅な貿易赤字に苦しんでおりまして、そのためにアメリカ国内におきまして米国産業の国際競争力強化ということが強く叫ばれております。その一環といたしまして、この工業所有権制度問題というのがアメリカでも改めて取り上げられまして、アメリカ国内における制度の問題もさりながら、世界各国において、もっと工業所有権を含む知的所有権について保護制度が確立しなければ、せっかくアメリカが持っ
○政府委員(黒田明雄君) 現在の多項制は、いわゆる必須要件項のほかに実施態様項と申しますか、本来の請求項の範囲内でそれを実施する場合のいわば姿を、二つ目あるいは複数の請求項として付加することを認めたという極めて限定的な多項制になっているわけでございますが、今後はこれを改めまして、そういう実施態様項にかかわらず、もっと自由な表現で権利範囲の請求ができるようにするという考えに基づいております。 今、梶原委員御質問の、特許協力条約とかある
○政府委員(黒田明雄君) 五十年の改正については、先ほど答弁申し上げましたとおり、現在から考えますと、今の複雑な技術開発に照らして不十分であるというふうに考えます。それで改めるわけでございますが、今度の改正内容につきましては、私ども特許庁がアメリカの特許庁及びヨーロッパの特許庁と持っております三極特許庁会合におきまして、クレーム制度のあり方について比較研究を行った結果、我が国の制度の改正のあり方としてこういうふうに改める必要があるという
○政府委員(黒田明雄君) 審査官の処遇の実態については、ただいま総務部長が御説明申し上げたとおりでございますが、私どもは、ほかの行政もそうかもしれませんが、特許行政は特に重要なコアの部分を人に依存しているわけでございまして、そういう意味では、我が庁で働く職員がいかに士気を高く維持してもらえるかというところが重要なポイントでございまして、そのためには職員の処遇というのを十分に考えなければならないというふうに考えております。審査、審判の職務
○政府委員(黒田明雄君) 志賀長官及び村田大臣が当委員会で御答弁申し上げて以来でございますけれども、現在に至るまで、私どもも全く同様の考えを持ち、また大いに努力をしてきているわけでございます。 具体的な努力としては、私どものいわば総定員管理の中で削減というものがかかってまいりますが、この削減に対しまして、一方増員要求というものを行うわけでございます。私どもこの増員要求を毎年積極的に行ってきておりまして、他の部局に比べまして特許庁の増
○政府委員(黒田明雄君) ペーパーレスシステムの審査期間短縮に対する効果でございますが、私、最初にほかの要因を申し上げましたのは、審査期間短縮のためには、要因に応じ、やるべきことを総合的に講じなければならないという意味で申し上げたのでございますけれども、ペーパーレスシステムはやはり非常に有効であるというふうに考えております。 内容的に申し上げますと、一つはやはり審査の効率化になるという点でございます。これはいろいろ文献のサーチなどに
○政府委員(黒田明雄君) ペーパーレス計画は、当委員会でも特別会計の設置とともにお認めいただきました特許行政の基本として現在進めているところでございます。 御承知のように、ペーパーレス計画は十カ年計画としてスタートしたわけでございますが、私どもこれを区分して三つに分けておりまして、第一期、第二期、第三期ということで、一応中締めをやりながら進めているわけでございます。おかげさまで第一期を終わりまして、第二期目に今年度から入るわけでござ
○政府委員(黒田明雄君) この我が国の出願制度そのものにつきましては、大正十年に、現在の多項制とは違います単項制というものがとられました。ここでは、一つの出願については、その発明のために必要な事項のみを一つの項でもって表現して出願すべしということが定められたわけでございます。これは当時の技術的な発展段階と申しますか、研究開発の段階に即応して、その程度でいいという判断で生まれたものでございますが、これがずっと昭和三十四年の特許法大改正のと