龍崎孝嗣 に関する国会発言
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○政府参考人(龍崎孝嗣君) GX実現に向けましては、委員御指摘のような自社の直接排出量はこれ製品の製造によって増加してしまいますが、他社がその製品を利用することで全体としては排出削減に寄与するようなものについて、それが適切に評価、選択されるような市場をつくっていくことが非常に重要だと思ってございます。 このため、経済産業省では、国内産業界や世界的な経済団体でありますWBCSDと連携をしまして、こうした製品の社会への貢献を評価する指標
○政府参考人(龍崎孝嗣君) まず、本制度は、二酸化炭素の直接排出量が十万トン以上ということでございます。 その上で、委員御指摘のような、その水準には満たない企業が自発的に制度対象に加わることにつきましては、これ、本制度が対象事業者との関係では義務的な制度である一方で、一旦加わった事業者につきましては、例えばうまく排出削減できないタイミングで、じゃ、任意に退出するのはどうなんだとか、さらに、再度有利なタイミングでまた参加をしたいと、こ
○政府参考人(龍崎孝嗣君) これ、十万トン以上かどうか、これ三年平均で見るということでございますので、十万トン切ったところから始めて、ただ、三年平均で十万トンを超えてくれば、当然これ、そういう企業はひとしく参加していただくことになっていますので、対象になってくるということでございます。逆に、切ってくればですね、十万トンを切ってくるようになれば、そこは制度の対象外になっていくと、こういうことでございます。
○政府参考人(龍崎孝嗣君) まずEUの方は、排出量のカバー率が大体四割と言われております。私ども、今回は対象となる事業者の数はこれ三百から四百ぐらいでして、カバー率は大体六割ぐらいになると想定をしてございます。
○政府参考人(龍崎孝嗣君) お答え申し上げます。 排出量取引制度においては、事業者の事務手続の負担、それから行政の執行可能性なども踏まえまして、一定規模以上を排出する設備、事業者を対象とするのが一般的でございまして、諸外国の制度でも対象の閾値が設定されてございます。 この閾値について、本制度では、御指摘のとおり、企業単位で設定をいたします。これは、多くの企業においてGX投資や排出削減の意思決定というのは、これは事業所とか設備、施
○政府参考人(龍崎孝嗣君) そのいつからという点を含めて、制度の詳細設計についてはこれからよく詰めた上で固めていきたいと思ってございますけれども、おっしゃるように、前からというのもありますが、一方で、どこまできちっとデータが取れてそれが正しいのかとか、その検証も、これ制度ですので必要になりますので、ちょっとそうしたこととのバランスも考えることが必要かと思ってございますし、余り恐らく前の研究開発になりますと、その成果というのは、表れて排出
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 本法案で措置することとしております、事業者が排出量を適切に算定しているか、これを確認する登録確認機関としましては、既にこれ足下のGXリーグの自主的な排出量取引の枠組みにおいて排出量の第三者検証を行っている主体がおりまして、監査法人系の会社とかISO認証機関など、こうした事業者が今回の制度においても登録を受けまして確認業務を行うことを想定してございます。 その上でなんですが、御指摘のとおり、制度を円滑に運用
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 委員御指摘の研究会でございますけれども、その中では、御指摘のように、条例が法律の範囲を逸脱することにならないかについて慎重に精査されることが必要、こうした指摘があったほかにも、条例による制度を許容する範囲を明確にするなど法律に規定することも考えられるのではないか、こうした指摘とか、それから、制度の在り方などについて国と自治体との間で対話をきちんと深めることが地方分権の趣旨によりかなうのではないかと、こうした指
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 今般導入いたします排出量取引制度の中で制度対象者に適用される炭素価格は、これ産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、ここに地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要がございます。 その際、憲法第九十四条では、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内となっていることから、仮に、今般導入する排出量取引
○政府参考人(龍崎孝嗣君) まず、しっかり取り組んでいきたいということと、把握が困難というよりも、まだ、例えばですけれども、革新的な技術開発をやっているとか、実装がこれからの部分もございますので、大きな影響が特定の地域とか産業に特に顕在化して出ているかという意味では、これは実態把握の調査でもそこまでではないとされてはおりますけれども、随時、着実に把握をしまして、必要がありましたら対策をきちっと講じていくと、こういうことだと思ってございま
○政府参考人(龍崎孝嗣君) お答え申し上げます。 GXは、我が国の競争力を確保、強化し、将来の雇用や所得の維持拡大を図るために取り組むものではございますけれども、その過程で影響を受ける産業や労働者、地域が取り残されることがないよう公正な移行の取組を進めていく必要がございまして、おっしゃったように、GX推進法の基本理念、それからGX二〇四〇ビジョンにおきましてもその推進を明確に位置付けてございます。 具体的には、GX推進法を通じて
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 研究開発投資に対する追加割当てについては、足下の排出削減に加えまして、カーボンニュートラルに不可欠な中長期の研究開発をしっかり引き出していく観点で重要だと考えてございます。 研究開発には投資が必要である一方で、排出削減の効果が直ちに生じるものではないため、状況によっては事業者が研究開発投資にちゅうちょする、そうした可能性もあると考えてございます。それによって必要な研究開発がなされず、我が国のカーボンニュー
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 排出権の不当な移転、それから排出活動の不当な委託についてのお尋ねでございますけれども、カーボンプライシングの対象事業者が中小企業に負担を押し付ける行為は、これ、言うまでもありませんけれども、GXの趣旨にも全く合致しておりませんので、厳正な対応が必要だと認識をしてございます。 実際、どのような不当な押し付けがあり得るのか、これから制度を導入していくということで、現時点で具体的、網羅的に想定することは困難では
○政府参考人(龍崎孝嗣君) お答え申し上げます。 欧州の産業競争力につきましては、例えば、欧州中央銀行前総裁のマリオ・ドラギ氏が報告した通称ドラギ・レポートでは、エネルギーの価格や貿易構造、イノベーションの促進に向けた環境がどう整備されてきているかなど様々な要因によって影響を受けるものとされており、総合的に決まっていくと整理されていること、また、個々の施策や取組も、ほかがどういう状況かによってプラスにもマイナスにも作用し得ると、こう
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 御指摘のとおり、産業競争力、国内雇用の維持強化や世界全体での排出削減の実現の観点から、カーボンリーケージの回避がされるような制度設計にすることが重要でございます。 まず、今回導入する排出量取引制度につきましては、排出量の決定に当たりまして、業種ごとに目指すべき水準を定めるベンチマーク方式を基本としまして、その水準に相当する排出枠を企業に無償で割り当てることとしてございます。これによりまして、業種特性による
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 化石燃料賦課金を含みます今回のこの成長志向型カーボンプライシングは、これ二十兆円規模の先行投資支援の原資となるだけではなくて、炭素価格の予見性を示すことで企業のGX投資を更に後押しする役割を担うものでございます。 御指摘のような燃料課税、いろいろございますけれども、これ電源開発促進税等は措置の目的、手法、使途などが異なると考えてございます。 少し具体的に申し上げますと、燃料課税や電促税は、これ燃料や電
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 化石燃料賦課金でございますけれども、これ、足下の負担や競争力への十分な配慮が必要なことから、現行のGX推進法上、エネルギーに係る負担を中長期的に減少させていく中で、その負担が総額として増えない範囲内で二〇二八年度から導入をすると、こうされてございます。 〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕 その中で、賦課金の各年度の価格水準につきましては、これ、二〇二二年度の石油石炭税収からの差分などを基礎として設
○政府参考人(龍崎孝嗣君) お答え申し上げます。 今回のGX推進法と資源有効利用促進法の改正は、これいずれもGX政策の柱でございまして、我が国がエネルギー安定供給、経済成長、それから脱炭素の同時実現を目指す上で極めて重要だと思ってございます。 具体的には、GX推進法に基づくカーボンプライシングは、二十兆円規模の先行投資支援の原資となるだけでなく、低い水準から始まり徐々に上昇していくという炭素価格の姿を示して、予見可能性を高めるこ
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 近年、脱炭素化や天然資源の枯渇リスクへの対応などを契機といたしまして、再生材の利用に対する要請が国際的に高まっていると、そう認識をしてございます。 こうした中で、EUでは再生材利用を義務化するような規制を導入したり、それから、アップルなんか顕著ですけれども、グローバルなメーカーが自らのブランド価値を向上するために再生材利用を強化する動きがございます。こうした国際的潮流の中で、再生材利用に対応していかなけれ
○政府参考人(龍崎孝嗣君) 多少技術的になって申し訳ございませんが、レアメタルにつきましては、現状、例えばバッテリーを生産するときの工程端材として、いわゆるレアメタルを作った後の副産物の形で出てくるものがまだ現状ほとんどでございます。これにつきましては、実はこの今の資源法の中で、副産物の発生の抑制やリサイクルをできます別の類型がありますので、そちらの方で実態を踏まえましてまずは対応をしてまいります。 しかしながら、今回改正いただけれ