経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月十二日(金曜日)
午前十時四十五分開会
─────────────
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 金子原二郎君
六月十日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 礒崎 哲史君
理 事
阿達 雅志君
大野 泰正君
太田 房江君
浜野 喜史君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
加田 裕之君
河井あんり君
高橋はるみ君
牧野たかお君
宮本 周司君
小沼 巧君
斎藤 嘉隆君
須藤 元気君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
岩渕 友君
ながえ孝子君
安達 澄君
国務大臣
経済産業大臣 梶山 弘志君
副大臣
経済産業副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
経済産業省大臣
官房商務・サー
ビス審議官 藤木 俊光君
中小企業庁長官 前田 泰宏君
中小企業庁長官
官房中小企業政
策統括調整官 木村 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○中小企業の事業承継の促進のための中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時四十五分開会
─────────────
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 金子原二郎君
六月十日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 礒崎 哲史君
理 事
阿達 雅志君
大野 泰正君
太田 房江君
浜野 喜史君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
加田 裕之君
河井あんり君
高橋はるみ君
牧野たかお君
宮本 周司君
小沼 巧君
斎藤 嘉隆君
須藤 元気君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
岩渕 友君
ながえ孝子君
安達 澄君
国務大臣
経済産業大臣 梶山 弘志君
副大臣
経済産業副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
経済産業省大臣
官房商務・サー
ビス審議官 藤木 俊光君
中小企業庁長官 前田 泰宏君
中小企業庁長官
官房中小企業政
策統括調整官 木村 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○中小企業の事業承継の促進のための中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
礒
礒崎哲史#1
○委員長(礒崎哲史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
礒
礒
礒崎哲史#3
○委員長(礒崎哲史君) 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
斎
斎藤嘉隆#4
○斎藤嘉隆君 立憲民主党共同会派の斎藤嘉隆です。
今日は、法案、もちろん重要な中小企業の成長促進に関する法案でありますけれども、その前に、これも重要な関わりのある案件だというふうに思いますが、中小企業庁長官をめぐっていろいろな報道や疑念の声が出ておりますので、こういったことをちょっと払拭する意味からも数点、長官そして大臣にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
長官が行かれた、報道で承知をしておりますが、テキサスのあのサウス・バイ・サウスウエストというイベント、いろいろ中身も確認をさせていただきました。非常に楽しそうなイベントで、音楽とか映像とか、中にはゲームとか、もちろんビジネス系のイベントもあるにはあるというふうに思いますが、そもそも経産省の大幹部が国会中に行くようなところかということは思います。
そのことはちょっとさておいて、さておいて、これは出張で出向かれたということでありますが、長官お一人で行かれたんですか。
この発言だけを見る →今日は、法案、もちろん重要な中小企業の成長促進に関する法案でありますけれども、その前に、これも重要な関わりのある案件だというふうに思いますが、中小企業庁長官をめぐっていろいろな報道や疑念の声が出ておりますので、こういったことをちょっと払拭する意味からも数点、長官そして大臣にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
長官が行かれた、報道で承知をしておりますが、テキサスのあのサウス・バイ・サウスウエストというイベント、いろいろ中身も確認をさせていただきました。非常に楽しそうなイベントで、音楽とか映像とか、中にはゲームとか、もちろんビジネス系のイベントもあるにはあるというふうに思いますが、そもそも経産省の大幹部が国会中に行くようなところかということは思います。
そのことはちょっとさておいて、さておいて、これは出張で出向かれたということでありますが、長官お一人で行かれたんですか。
前
斎
前
前田泰宏#7
○政府参考人(前田泰宏君) お答えいたします。
ワシントンDCに行きまして、それからオースティンに参りました。そのときにサイバーセキュリティーの協議といいますか意見交換がございましたので、サイバーセキュリティ課の部下と一緒に伺いました。
この発言だけを見る →ワシントンDCに行きまして、それからオースティンに参りました。そのときにサイバーセキュリティーの協議といいますか意見交換がございましたので、サイバーセキュリティ課の部下と一緒に伺いました。
斎
斎藤嘉隆#8
○斎藤嘉隆君 報道ではいわゆるこの前田ハウスで、経産省の長官の部下がこの前田ハウス内で食事のお世話などをされていたというような報道がありますが、これは事実かどうか。そして、事実だとすると、その食事の世話をされていたという方は今おっしゃった同行者ですか。
この発言だけを見る →前
前田泰宏#9
○政府参考人(前田泰宏君) レストランというふうなものではなくて、みんなが持ち寄って飲物とか食事ということでございますので、料理を担当しているという人はございませんでした。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#10
○斎藤嘉隆君 いやいや、長官の、同行した長官の部下の方もその場にいらっしゃって、まあそれは料理担当ではないかもしれないけれども、まあかいがいしくかどうか分かりませんが、お世話をされていたと、こういう事実はあるんですか。
この発言だけを見る →前
斎
前
斎
前
斎
斎藤嘉隆#16
○斎藤嘉隆君 世界的なこういうサウス・バイ・サウスウエストのような大きなイベントで、そのイベントの、報道ベースによると、かなりロケーションのいい場所にある程度の規模の部屋を用意をされたと。なかなかこれ、一般の方じゃ難しいと思うんですね。
今長官おっしゃられたその知人の方というのは、今は何をされていらっしゃる方ですか。
この発言だけを見る →今長官おっしゃられたその知人の方というのは、今は何をされていらっしゃる方ですか。
前
斎
前
斎
前
斎
前
前田泰宏#23
○政府参考人(前田泰宏君) その方からの説明によりますと、宿泊をするというのと、みんなでスーパーから物を買ってやるという、まあ食費といいますか、ドリンク代を込み込みの値段というふうに聞いてお支払をしております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 事前に長官の当時の旅費の精算請求書も役所の方でいただきました。これを見ますと、これ定額なんでしょうけれども、このオースティンで長官は四泊このときなされているんですね。それで、役所の方から出張の費用として出ている宿泊料が八万六千円、八万六千円なんです。これは恐らくキャッシュで長官の下に出ているんだと思います。
ということは、長官、二十一万円から八万六千円を引いた十二万四千円を長官は御自分で負担をされたと、こういうことでよろしいでしょうか。
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前
前田泰宏#25
○政府参考人(前田泰宏君) 確認をいたしましたら、おっしゃるとおり、公費といいますか、宿泊費は四泊分で八万六千円出ておりまして、その追加分につきましては私が負担しております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 私はちょっとこの辺りがよく分からないんですが、これは宿泊料として役所の方から定額出ていて、それでそれを上回る分の負担を長官御自身が自腹を切ってしているわけですね。
で、いただいたこの旅費の請求書を見ますと、飛行機代については事細やかにその明細があって、領収書に近いようなものがあるんですが、こういう場合は、宿泊費というのはもうそういう領収書を伴って精算をする必要はないんですか。
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前
斎
斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 定額の場合はない。ということは、あれですか、定額で、これワシントンDCにも一泊されていますけれども、十一万一千七百円の旅費を受け取っていて、それを下回るような宿泊費だった場合も精算をする必要がないということですか。
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