本会議
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会
会議録情報#0
令和四年三月十七日(木曜日)
―――――――――――――
議事日程 第八号
令和四年三月十七日
午後一時開議
第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
第七 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第九 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名
日程第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
日程第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
日程第七 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提出)及び経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第八号
令和四年三月十七日
午後一時開議
第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
第七 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第九 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名
日程第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
日程第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
日程第七 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提出)及び経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
細
細
山
細
細
細田博之#5
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。
議長は、中央選挙管理会委員に
宮里 猛君 門山 泰明君
神本美恵子君 西 博義君
及び 橋本 雅史君
を指名いたします。
また、同予備委員に
元宿 仁君 阿部 信吾君
平川 憲之君 魚住裕一郎君
及び 島松 洋一君
を指名いたします。
――――◇―――――
この発言だけを見る →議長は、中央選挙管理会委員に
宮里 猛君 門山 泰明君
神本美恵子君 西 博義君
及び 橋本 雅史君
を指名いたします。
また、同予備委員に
元宿 仁君 阿部 信吾君
平川 憲之君 魚住裕一郎君
及び 島松 洋一君
を指名いたします。
――――◇―――――
細
細田博之#6
○議長(細田博之君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細田博之#7
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
この発言だけを見る →―――――――――――――
日程第一 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
細
細田博之#8
○議長(細田博之君) 日程第一、土地改良法の一部を改正する法律案、日程第二、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長平口洋君。
―――――――――――――
土地改良法の一部を改正する法律案及び同報告書
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔平口洋君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長平口洋君。
―――――――――――――
土地改良法の一部を改正する法律案及び同報告書
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔平口洋君登壇〕
平
平口洋#9
○平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。
まず、土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、ため池等の農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月一日本委員会に付託され、翌二日金子農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十三度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。
今日までの七十年間にわたる特殊土壌地帯対策事業の実施により、災害防除と農業振興の両面において改善がなされてきたところでありますが、台風の襲来や、近年の短時間強雨の発生頻度等が増加する中、依然として、特殊土壌地帯において大きな被害が発生しているなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しており、引き続きこれらの事業を推進していく必要があります。
こうした観点から、本案は、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限を更に五年間延長しようとするものであります。
本案は、去る十五日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、ため池等の農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月一日本委員会に付託され、翌二日金子農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十三度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。
今日までの七十年間にわたる特殊土壌地帯対策事業の実施により、災害防除と農業振興の両面において改善がなされてきたところでありますが、台風の襲来や、近年の短時間強雨の発生頻度等が増加する中、依然として、特殊土壌地帯において大きな被害が発生しているなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しており、引き続きこれらの事業を推進していく必要があります。
こうした観点から、本案は、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限を更に五年間延長しようとするものであります。
本案は、去る十五日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細田博之#10
○議長(細田博之君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細田博之#11
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第二につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細
細田博之#13
○議長(細田博之君) 日程第三、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長大塚拓君。
―――――――――――――
防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔大塚拓君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。安全保障委員長大塚拓君。
―――――――――――――
防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔大塚拓君登壇〕
大
大塚拓#14
○大塚拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、外国の軍隊への麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、十日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、外国の軍隊への麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、十日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細
細
細
細田博之#19
○議長(細田博之君) 日程第四、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長小里泰弘君。
―――――――――――――
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小里泰弘君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長小里泰弘君。
―――――――――――――
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小里泰弘君登壇〕
小
小里泰弘#20
○小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が進み、除排雪の担い手の不足やその安全の確保、積雪による空き家の倒壊等が深刻な問題となっております。
また、近年は、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。
本案は、このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、財政上の措置に関する規定を見直すとともに、豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進、交付金の交付その他の措置、除排雪時の死傷事故防止、幹線道路の交通の確保等のための規定の追加等を行い、あわせて、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を十年間延長する等の改正を行おうとするものであります。
本案は、昨十六日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、豪雪地帯対策の充実強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が進み、除排雪の担い手の不足やその安全の確保、積雪による空き家の倒壊等が深刻な問題となっております。
また、近年は、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。
本案は、このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、財政上の措置に関する規定を見直すとともに、豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進、交付金の交付その他の措置、除排雪時の死傷事故防止、幹線道路の交通の確保等のための規定の追加等を行い、あわせて、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を十年間延長する等の改正を行おうとするものであります。
本案は、昨十六日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、豪雪地帯対策の充実強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#22
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
日程第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第五 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出)
細
細田博之#23
○議長(細田博之君) 日程第五、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長上野賢一郎君。
―――――――――――――
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔上野賢一郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長上野賢一郎君。
―――――――――――――
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔上野賢一郎君登壇〕
上
上野賢一郎#24
○上野賢一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定めるものであります。
本案は、去る三月十日本委員会に付託され、翌十一日牧島デジタル大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、十六日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定めるものであります。
本案は、去る三月十日本委員会に付託され、翌十一日牧島デジタル大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、十六日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#26
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第六 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
細
細田博之#27
○議長(細田博之君) 日程第六、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長城内実君。
―――――――――――――
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔城内実君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長城内実君。
―――――――――――――
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔城内実君登壇〕
城
城内実#28
○城内実君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、令和七年に開催される大阪・関西万博に関し、国際博覧会条約の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めるものであります。
その主な内容は、
外務省に、特別職の国家公務員であり、かつ外務公務員である二千二十五年日本国際博覧会政府代表一人を置くこと、
政府代表は、大阪・関西万博に関する事項について、国際博覧会条約の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とすること、
政府代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行うこと
などであります。
本案は、去る三月十日外務委員会に付託され、翌十一日林外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。昨十六日に質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、令和七年に開催される大阪・関西万博に関し、国際博覧会条約の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めるものであります。
その主な内容は、
外務省に、特別職の国家公務員であり、かつ外務公務員である二千二十五年日本国際博覧会政府代表一人を置くこと、
政府代表は、大阪・関西万博に関する事項について、国際博覧会条約の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とすること、
政府代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行うこと
などであります。
本案は、去る三月十日外務委員会に付託され、翌十一日林外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。昨十六日に質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細