本会議
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会
会議録情報#0
令和四年十一月十五日(火曜日)
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議事日程 第八号
令和四年十一月十五日
午後一時開議
第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
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議事日程 第八号
令和四年十一月十五日
午後一時開議
第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
細
細
細田博之#2
○議長(細田博之君) この際、御紹介申し上げます。
ただいまアウグスト・サントス・シルヴァ・ポルトガル共和国議会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。
〔起立、拍手〕
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この発言だけを見る →ただいまアウグスト・サントス・シルヴァ・ポルトガル共和国議会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。
〔起立、拍手〕
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佐
細
細
細田博之#5
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一は延期することに決まりました。
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日程第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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日程第二 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
細
細田博之#6
○議長(細田博之君) 日程第二、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長大西英男君。
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国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大西英男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長大西英男君。
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国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大西英男君登壇〕
大
大西英男#7
○大西英男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国際的協調の下に不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するためのものです。
その主な内容は、
第一に、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するものです。
第二に、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするものです。
第三に、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課すものです。
本案は、去る十一月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、翌九日、谷国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、十一日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、国際的協調の下に不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するためのものです。
その主な内容は、
第一に、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するものです。
第二に、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするものです。
第三に、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課すものです。
本案は、去る十一月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、翌九日、谷国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、十一日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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細
細
細
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