政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2022-11-09 参議院 全161発言

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会議録情報#0
令和四年十一月九日(水曜日)
   午前十時二十三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月八日
    辞任         補欠選任
     上月 良祐君     加藤 明良君
     中田  宏君     永井  学君
     小西 洋之君     水野 素子君
     伊藤 孝江君     窪田 哲也君
 十一月九日
    辞任         補欠選任
     加藤 明良君     上月 良祐君
     永井  学君     中田  宏君
     窪田 哲也君     伊藤 孝江君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古川 俊治君
    理 事
                石井 正弘君
                西田 昌司君
                比嘉奈津美君
                堀井  巌君
                石川 大我君
                谷合 正明君
                石井  章君
    委 員
                加藤 明良君
                上月 良祐君
                佐藤  啓君
                中田  宏君
                永井  学君
                長峯  誠君
                福岡 資麿君
                藤井 一博君
                舞立 昇治君
                松川 るい君
                松下 新平君
                三浦  靖君
                森屋  宏君
                山下 雄平君
                熊谷 裕人君
                古賀 千景君
                水野 素子君
                宮口 治子君
                森屋  隆君
                伊藤 孝江君
                窪田 哲也君
                杉  久武君
                山本 博司君
                片山 大介君
                中条きよし君
                伊藤 孝恵君
                浜野 喜史君
                井上 哲士君
                山下 芳生君
                天畠 大輔君
   国務大臣
       総務大臣     寺田  稔君
   副大臣
       総務副大臣    尾身 朝子君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  杉田 水脈君
       総務大臣政務官  中川 貴元君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    森  源二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
 の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、伊藤孝江君、小西洋之君、中田宏君及び上月良祐君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君、水野素子君、永井学君及び加藤明良君が選任されました。
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古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古川俊治#3
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
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古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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熊谷裕人#5
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。
 ただいま提出されました二法案について、質問を順次させていただきたいと思います。
 まず最初に、最高裁判事の国民審査法の一部改正案について、在外英米邦人に対する投票が認められるという法案になります。この今年の四月に国政選挙に係る投票手続の簡略化が図られて、在外邦人の皆さんが便利に、少し便利になったというような感想もいただいているところは承知をさせていただいております。
 七月に参議院選挙がありまして、この参議院選挙に投票したいという在外邦人の方が投票権の申請をさせていただいたというところ、やはり少し、簡略化をしたにもかかわらず届くのが遅かったとか、郵便事情、コロナでいろいろあったんだと思いますが、届かなかったと。そのために、再申請したんだけど間に合わなかったというような事例がたくさん私の耳にも届いておりまして、何とかしてほしいという話がございます。
 ファクスでの投票が認められている場合があったりしますが、この国民審査を併せて同じような仕組みにするということで投票の権利を守るということになろうかと思いますが、次期衆議院選挙からこの国民審査については一緒に行われるようになると思うんですが、国政選挙と併せて、総務省として、その在外邦人の皆さんが投票権、権利を行使するためにどのような努力をされていくのか、まず最初にお聞きをしたいと思います。インターネット投票だとか何かも考えていただきたいと思っておりますが、そこら辺を含めて御答弁いただければと思います。
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寺田稔#6
○国務大臣(寺田稔君) 今、付託になりましたこの法案、この国民審査法の改正案でございます。
 総務省としての取組でございますが、この在外投票を行うには、まず在外選挙人名簿に登録をしていただくというのが最初に必要になってまいります。この登録申請のために在外公館に出向くことがなかなか手間である、困難であるという声がありましたので、この登録手続を行いやすくする観点から、在外公館に申請書を郵送あるいはメールで行うと、また、その本人確認についてはビデオ通話等を通じて確認の上、在外公館に出向いていただくことなく登録申請できるような見直しをまず今年行っております。
 また、国政選挙が実施される際には、これは外務省と連携をして、ホームページ、広報誌、また在留邦人へのメールマガジンの配信などを通じて投票方法の周知を行いますとともに、立候補者や政党の情報についても公示後直ちにホームページに掲載、アップロードいたしております。
 今総務省では、御指摘のこのインターネット投票についてでございます、投票しにくい状況下にあります在外選挙人の利便性の向上の観点から、この在外選挙におきますインターネット投票について実証用システムを用いた検証を行っておりまして、今、この制度面、また運用面の課題を洗い出しを行っている、まさにそのさなかでございます。
 今現在まだこれは認められていないわけでございますが、こうした点もまさに選挙制度の根幹に関わることでございますから、この総務省としての取組とともに各党各会派におかれてもそうしたこの御議論も踏まえる必要もありますが、我々としては、この在外選挙のインターネット投票をできるだけ早期の導入について検討を進めてまいりたいと思っております。
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熊谷裕人#7
○熊谷裕人君 在外邦人の皆さん、そこのインターネット投票も含めて投票権の行使をしたいと、しっかりしたいということを望んでおられますので、大臣、在任中に努力をしていただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。
 続いて、統一地方選挙に関わることで、政治団体の活動について幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。
 まず最初に、大臣の関わる自由民主党広島県第五区支部と寺田稔呉後援会、そして竹原後援会の会計責任者と事務担当者の方の御確認をさせていただきたいと思っておりまして、個人情報ございますので資料を配るようなこととかお名前を出すことがちょっとはばかられるので、資料を大臣に手渡したいと思いますので、名前記載されてますので見ていただいて確認をしていただければと思いますが、委員長、よろしいでございますか。
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古川俊治#8
○委員長(古川俊治君) はい、結構です。(熊谷裕人君資料手交)
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熊谷裕人#9
○熊谷裕人君 収支報告書の一番トップのページ、二〇二〇年のものを手渡しをさせていただきました。
 そこに書かれている会計責任者の方、そして事務担当者の方、三つの団体、それぞれ同じ方が担われております。党の総支部は大臣が代表でございます。その方が後援会の会計責任者も事務担当者も担われているということで、見て御確認をいただけると思いますが、この会計責任者、そして事務担当者の方は、大臣の総支部では秘書さんなんでしょうか、職員さんなんでしょうか。その点についてお答えをいただければと思います。
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寺田稔#10
○国務大臣(寺田稔君) この第五選挙区支部の事務担当者、これ職員でございまして、第五選挙区支部の常勤の職員として、第五選挙区支部の方から支部職員として人件費を支払っているものでございます。
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熊谷裕人#11
○熊谷裕人君 これは事務担当者の方も同じ職員という理解でよろしいでしょうか。
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寺田稔#12
○国務大臣(寺田稔君) 今私が申し上げたのは、事務担当者が職員、会計責任者は職員ではございません、別の方でございます。
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熊谷裕人#13
○熊谷裕人君 事務担当者が職員ということを御確認をさせていただきました。
 大臣は、これまで衆議院の方の質疑の中で、後援会の方は自分が代表でないので分からないとか、後援会の方は自分が直接チェックする立場でないと昨日も御答弁をされておりますが、今言ったように、総支部の職員さんが事務担当者として後援会の方も見ているというのは書類に書かれておりますので、この収支報告の事務をやっている方は総支部の職員さんが後援会の方もやっているということになるんですけれど、今までの大臣の認識と私は違うと思うんですけれど、その点についていかがお考えか。
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寺田稔#14
○国務大臣(寺田稔君) ここで事務担当者として出ている方は、今申し上げたとおり第五支部の職員でございます。これは昨日も答弁をさせていただいているんですけど、この後援会の方は、実は、何かこの事務職員の名前を事務担当者として、まあこれ連絡先という意味で書いておるんですが、何か必要が生ずれば後援会のことであってもお手伝いをする立場でございまして、主たるですね、主たる事務担当者は別に、今御指摘の呉後援会についても竹原後援会についても別に主たる事務担当者が存在をいたしておりまして、何か人手が足りないとか手伝ってほしいというときにはこの御指摘の者がお手伝いをするという立場というふうに聞いております。
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熊谷裕人#15
○熊谷裕人君 この事務担当者の欄は、お一人だけ書く欄ではなくて三人書けるんですよ。実際、二人書いてる年もあります。
 ですから、今大臣の御答弁いただいたことであれば、主担当者を書いてもらって、そしてこの総支部の職員の方はそのサブということであれば同列に書いていただくというようなことで、一人だけその総支部の職員さんを挙げるというのは、サブの方しか挙げてないというのは収支報告書上、私は不適切ではないかなというふうに思いますが、大臣の御見解はいかがですか。
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寺田稔#16
○国務大臣(寺田稔君) 例えば竹原後援会については、複数名、事務担当者を記載をさせていただいております。一名は確かに常勤職員、第五支部職員です。もう一名はそうでない者でございます。
 第五支部については、直接私が代表の第五支部についてはこの御指摘の者が主たる事務を担当しておりますが、後援会の方はそうではございませんで、複数の記載があるところでございます。
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熊谷裕人#17
○熊谷裕人君 到底納得できる御答弁ではないんですが。
 次に、二〇一一年に、大臣、六百万円の借入金、貸付金を後援会になされております。昨日の衆議院の倫選特での後藤委員への答弁で、次の年に六百万円返済しましたというふうに答弁をしております。経理については今確認をしているところだというふうにおっしゃっておりましたが、その当時の事務担当者も同じ方が、この今確認していただいた方と同じ方が二十五年の収支報告書は名前が出ておりますが、御確認いただけましたでしょうか。総支部の職員さんです。
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寺田稔#18
○国務大臣(寺田稔君) 昨日の倫選、衆議院の倫選特、後藤委員の御質問の件かと存じます。
 私から確かに六百万貸し付けたその翌年にその六百万については、これはまあ私自身の貸し借りですので明確に記憶しておりますが、返済をいただいております。
 今、実はそのときに担当していた事務職員は既に退職しておりまして、退職しております。で、保存期間も過ぎている関係で、その当時、十年前でございますよね、帳票ですね、収支報告を作る基データであるこの会計の帳票が廃棄をされた状態ですので、今、全力で、御指摘もありましたのでうちの担当秘書が、まあ退職はしておりますが、当該事務を担った者に確認をさせていただいておりまして、結果が出次第、これは御報告をさせていただきます。
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熊谷裕人#19
○熊谷裕人君 大臣、先ほど言いました二十五年の収支報告書、同じ職員の方が書かれているんですよ。先ほどサブでというふうなことを言われていましたけど、書かれているのはこの方なんですよ。
 ですから、正式に届けられている方は、事務担当者はこの方しかいないというふうに届けられているわけですから、何かあったときに、先ほど何かあったときの連絡先の方、お手伝いをする方というふうにおっしゃられてましたけど、その方は今職員でまだおられるんですか。
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寺田稔#20
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の、連絡先として書かれている方というのは存在しております。当然それは職員ですから、既にどうだったのかと当時の状況をお聞きしております。
 お聞きしたところ、自分はそのときはその後援会の方のですね、後援会の方の収支は担当しておらなかったということで、別のこの事務担当者がおりまして、その者が退職をしておりますので、今その退職をした当時の事務担当者に対して、どういうふうな、この当時、後援会の方の経理処理だったかというのを確認をしております。これ、分かり次第御報告をさせていただきます。
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熊谷裕人#21
○熊谷裕人君 済みません、それじゃ、ここに書かれている方は何にも答えられないじゃないですか。架空の人を当てているようなもんじゃないですか。答えられない、書かれている方に聞いても分からない、もう一人事務担当者がいたんだ、その人に聞いているんだ。
 なぜ、そのちゃんと担われている方が記載をされていないで、この収支報告書には実務能力がない方が書かれているのか、そこは大臣としてどう思われているんですか。
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寺田稔#22
○国務大臣(寺田稔君) もちろん、後援会の方の会計処理、私もその詳細は承知をしておりません。直接私が指導、監督すべき立場でないものでありますが、少なくとも、その今いる常勤職員に聞いたところ、最終的なこの報告書のフォーマットの仕上げであるとか、ある程度この集計が終わった後の最終的な提出といったような、まあ言わばその最後の仕上げの事務は確かに当該職員がやっておりました。
 しかし、あの当時の、例えば私からの貸し借りの処理とか、あと、その当該後援会に一体どういうふうな収支があったかというのは、やはりその当該職員は承知をしておらない、もう一人の者がやったというふうに言っておりますので、今は現実にその担当した者に至急確認をするよう、これもちろん御指摘の事務職員にも言っておりますし、地元秘書にも命じまして、早急な確認をお願いしているところであります。
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熊谷裕人#23
○熊谷裕人君 大臣、最終の確認は今この担当者の方がやられたというふうにおっしゃいましたけど、六百万円、次の年に返済を受けたって記載ないんですよ。ないんですね。報告されてないんですよ。ということは、この締めたときに現金が六百万円ないはずなんですよ。大ごとで大騒ぎになっているはずなんです。六百万円足りないぞと、どこへ行ったんだと。
 で、収支だけは、残高が幾らかあって、まあきれいにと言ったら語弊があるかもしれませんが、収支報告ができ上がっている。でも、実際は、返した実績がどこにも載ってなければ、現金が六百万円足りなくて現場は物すごい混乱になっているはずなんで、その事務担当者の方が最後にチェックしたらそれを見過ごすことはあり得ないんですよ。
 大臣、そこ、もう一度説明いただけますか。
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寺田稔#24
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の事務職員ですね、これは何回も言うように常勤職員でありますが、これ一応、取扱い上は県選管が何かの問合せで連絡するときの連絡先という取扱いのようでございますが、私が、私自身の貸し借りですので、六百万の返済があったというのは事実でございます。しかし、同じ年にやはりお金が足りないというので、一千万ほどですね、別途貸し付けております。そのことは明確に記憶をしております。
 したがって、この六百万というのは、恐らくこれは、いいかげんなことはここ、この場で申し上げることは控えますが、何らかの形でこの寄附がなされて、その出入りの関係、例えば仮に六百万の寄附があって、その六百万をそのまま私に返したというのであれば、その分の記載が抜けていたことももちろん推定はされますが、ちょっと、やはり今の時点でいいかげんなことは申し上げたくありませんので、これちゃんと調べて、誠実にこれはお答えをさせていただきますので、お待ちをいただければと思います。
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熊谷裕人#25
○熊谷裕人君 それでは、六百万円返済を受けられたというのが記憶にあるということでありますので、その六百万円現金で持っていたという可能性もありますが、その返されたというところで、いつ返されたのかというところを委員会に報告をいただきたいと思います。
 委員長、お取り計らいをどうぞよろしくお願いいたします。
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古川俊治#26
○委員長(古川俊治君) はい。
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熊谷裕人#27
○熊谷裕人君 もし銀行振り込みというようなことだとか、受け取った現金を銀行に入れたということであれば、銀行口座の写しとか、そういうものを、客観的に確認のできる資料を出していただきたいなというふうに思います。
 それから、寺田慶子氏の領収書の件でございます。
 昨日も収入印紙が貼っていなかったという話が出ておりまして、その収入印紙の貼らないものを選管に郵送してしまったというふうに言われておりますが、その郵送した日が正確に分かれば教えていただければと思います。
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寺田稔#28
○国務大臣(寺田稔君) もちろん、領収書は真正なものが存在し、収入印紙も貼られた状態でありますが、写しを取るときに収入印紙を貼る前のものを郵送したというのが確認されました。
 郵送の日付も判明しまして、五月の三十一日の午前中の時間、当時集配局でしたので、間違いなくその日のうちに、五月の三十一日の期限ぎりぎりでございますが、選管の方に到着したものと思っております。五月の三十一日でございます。
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熊谷裕人#29
○熊谷裕人君 そして、その郵送した日に収入印紙を貼られたというふうに御答弁をされておりますが、そのところのチェックというものが抜けていたのかなというふうに思います。
 済みません、時間が来ましたので、本当に残念なんですけれど、次回、機会がありましたらもう一度議論をさせていただきたいと思います。
 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
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