本会議
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会
会議録情報#0
令和六年三月十九日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第七号
令和六年三月十九日
午後一時開議
第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第七号
令和六年三月十九日
午後一時開議
第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
額
額賀福志郎#1
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
――――◇―――――
日程第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第一 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#2
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長小泉進次郎君。
―――――――――――――
特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小泉進次郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。安全保障委員長小泉進次郎君。
―――――――――――――
特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小泉進次郎君登壇〕
小
小泉進次郎#3
○小泉進次郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、防衛力の計画的な整備を引き続き実施していくため、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の失効規定等を削除するものであります。
本案は、十一日本委員会に付託され、十二日木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、防衛力の計画的な整備を引き続き実施していくため、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の失効規定等を削除するものであります。
本案は、十一日本委員会に付託され、十二日木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#5
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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日程第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#6
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長長坂康正君。
―――――――――――――
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔長坂康正君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。国土交通委員長長坂康正君。
―――――――――――――
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔長坂康正君登壇〕
長
長坂康正#7
○長坂康正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その振興開発を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長するとともに、目的規定等に移住の促進を追加すること、
第二に、奄美群島振興開発特別措置法の基本理念に沖縄との連携を追加し、両地域の人流や物流の活性化を図ること
などであります。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、十三日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その振興開発を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長するとともに、目的規定等に移住の促進を追加すること、
第二に、奄美群島振興開発特別措置法の基本理念に沖縄との連携を追加し、両地域の人流や物流の活性化を図ること
などであります。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、十三日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#9
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第三 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#10
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長津島淳君。
―――――――――――――
関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔津島淳君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。財務金融委員長津島淳君。
―――――――――――――
関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔津島淳君登壇〕
津
津島淳#11
○津島淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、令和六年三月末に到来する暫定税率等の適用期限を延長するとともに、特例輸入者による特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いを緩和するほか、個別品目の関税率の見直し等を行うものであります。
本案は、去る三月七日当委員会に付託され、翌八日鈴木財務大臣から趣旨の説明を聴取し、十二日から質疑に入り、十五日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、令和六年三月末に到来する暫定税率等の適用期限を延長するとともに、特例輸入者による特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いを緩和するほか、個別品目の関税率の見直し等を行うものであります。
本案は、去る三月七日当委員会に付託され、翌八日鈴木財務大臣から趣旨の説明を聴取し、十二日から質疑に入り、十五日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#13
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#14
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
―――――――――――――
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔勝俣孝明君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
―――――――――――――
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔勝俣孝明君登壇〕
勝
勝俣孝明#15
○勝俣孝明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案の主な内容は、
在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設すること、
既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、
在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の月額を規定する通貨を改定すること
などであります。
本案は、去る三月十三日外務委員会に付託され、同日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十五日に質疑を行い、質疑終局後、引き続き採決を行いました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案の主な内容は、
在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設すること、
既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、
在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の月額を規定する通貨を改定すること
などであります。
本案は、去る三月十三日外務委員会に付託され、同日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十五日に質疑を行い、質疑終局後、引き続き採決を行いました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#17
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#18
○議長(額賀福志郎君) 日程第五、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。
―――――――――――――
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔武部新君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。
―――――――――――――
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔武部新君登壇〕
武
武部新#19
○武部新君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、翌十三日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、翌十三日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#21
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
額
額賀福志郎#22
○議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣高市早苗君。
〔国務大臣高市早苗君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣高市早苗君登壇〕
高
高市早苗#23
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。
第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。
第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。
第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。
第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。
第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
――――◇―――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。
第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。
第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。
第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。
第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。
第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
――――◇―――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
額
冨
冨樫博之#25
○冨樫博之君 自由民主党の冨樫博之です。拍手
質問に先立ち、本年一月の能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。
ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、自由民主党・無所属の会を代表して質問いたします。
近年、地政学的な緊張の高まりといった国際情勢の不安定化、グローバリゼーションの進展やテクノロジーの発展、産業基盤のデジタル化といった経済社会構造の変化の中で、安全保障の裾野が経済分野にまで急速に拡大しています。
岸田政権では、令和四年五月の経済安全保障推進法の策定によるサプライチェーンの強靱化や重要技術の研究開発など、経済安全保障に関する施策をこれまでスピード感を持って実施してきました。他方で、経済安全保障を取り巻く環境は日々刻々と変化しており、既存の取組の見直しや新たな課題への迅速な対応といった施策のアップデートが不可欠です。
今般、政府において重要経済安保情報保護活用法案と経済安保推進法改正法案を提出されましたが、まずは、両法律案について議論する前提として、経済安全保障を取り巻く環境についての現状認識と、経済安全保障政策を進める上での政府の基本方針について、総理のお考えをお伺いいたします。
次に、重要経済安保情報保護活用法案についてお尋ねいたします。
本制度については、多くの与野党が賛成した二年前の経済安保推進法の衆議院及び参議院の各内閣委員会における附帯決議に記載されていました。具体的には、国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて必要な措置を講ずるとの趣旨が明記されていました。
政府は、令和四年十二月に閣議決定された国家安全保障戦略においても、主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、セキュリティークリアランスを含む我が国の情報保全の強化に向け検討を進めるとの方針を示し、令和五年二月には、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議を立ち上げ、約一年間にわたる議論を行ってきたと承知しています。並行して、自民党としても、累次の提言により、一貫して制度措置を講じることを訴えてまいりました。
他方で、本法律案をめぐっては、対象となる情報の範囲が明確でなく、情報指定が際限なく広がってしまうのではないかといった声があります。こうした懸念に対する本法律案の考え方を高市大臣にお伺いいたします。
昨年七月の名古屋港におけるサイバー攻撃事案を踏まえ、政府内で検討が行われ、港湾の物流機能の安定的な提供に向けて、本改正法案が提出されたものと承知しています。速やかに本事案の対応がなされたことを評価いたしますが、改めて、本改正法案の重要性について、高市大臣にお伺いいたします。
冒頭にも申し上げたとおり、近年の厳しい安全保障環境等により、我が国の独立と平和、国民の生命が害される事態を未然に防ぐためには、経済安全保障の強化は待ったなしの課題です。このような困難な時代において、両法律案は、我が国の平和と安全や経済的な繁栄を守るために不可欠なものだと確信しております。日本経済の発展のため、一刻も早い成立を祈念し、私の質問を終わります。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
この発言だけを見る →質問に先立ち、本年一月の能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。
ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、自由民主党・無所属の会を代表して質問いたします。
近年、地政学的な緊張の高まりといった国際情勢の不安定化、グローバリゼーションの進展やテクノロジーの発展、産業基盤のデジタル化といった経済社会構造の変化の中で、安全保障の裾野が経済分野にまで急速に拡大しています。
岸田政権では、令和四年五月の経済安全保障推進法の策定によるサプライチェーンの強靱化や重要技術の研究開発など、経済安全保障に関する施策をこれまでスピード感を持って実施してきました。他方で、経済安全保障を取り巻く環境は日々刻々と変化しており、既存の取組の見直しや新たな課題への迅速な対応といった施策のアップデートが不可欠です。
今般、政府において重要経済安保情報保護活用法案と経済安保推進法改正法案を提出されましたが、まずは、両法律案について議論する前提として、経済安全保障を取り巻く環境についての現状認識と、経済安全保障政策を進める上での政府の基本方針について、総理のお考えをお伺いいたします。
次に、重要経済安保情報保護活用法案についてお尋ねいたします。
本制度については、多くの与野党が賛成した二年前の経済安保推進法の衆議院及び参議院の各内閣委員会における附帯決議に記載されていました。具体的には、国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて必要な措置を講ずるとの趣旨が明記されていました。
政府は、令和四年十二月に閣議決定された国家安全保障戦略においても、主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、セキュリティークリアランスを含む我が国の情報保全の強化に向け検討を進めるとの方針を示し、令和五年二月には、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議を立ち上げ、約一年間にわたる議論を行ってきたと承知しています。並行して、自民党としても、累次の提言により、一貫して制度措置を講じることを訴えてまいりました。
他方で、本法律案をめぐっては、対象となる情報の範囲が明確でなく、情報指定が際限なく広がってしまうのではないかといった声があります。こうした懸念に対する本法律案の考え方を高市大臣にお伺いいたします。
昨年七月の名古屋港におけるサイバー攻撃事案を踏まえ、政府内で検討が行われ、港湾の物流機能の安定的な提供に向けて、本改正法案が提出されたものと承知しています。速やかに本事案の対応がなされたことを評価いたしますが、改めて、本改正法案の重要性について、高市大臣にお伺いいたします。
冒頭にも申し上げたとおり、近年の厳しい安全保障環境等により、我が国の独立と平和、国民の生命が害される事態を未然に防ぐためには、経済安全保障の強化は待ったなしの課題です。このような困難な時代において、両法律案は、我が国の平和と安全や経済的な繁栄を守るために不可欠なものだと確信しております。日本経済の発展のため、一刻も早い成立を祈念し、私の質問を終わります。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
岸
岸田文雄#26
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 冨樫博之議員の御質問にお答えいたします。
経済安全保障を取り巻く環境と経済安全保障政策の基本方針についてお尋ねがありました。
安全保障の裾野が経済分野にも拡大する中、国家及び国民の皆様の安全を経済面から確保することは喫緊の課題です。
経済安全保障の推進に当たっては、国家安全保障戦略に沿って、我が国の自律性の向上、優位性、不可欠性の確保等に向け、同盟国、同志国との連携を図りつつ、民間と協調しながら施策を講じていくことが必要です。
国際情勢や社会経済構造等の変化を踏まえつつ、不断に検討、見直しを行いながら、政府一体となって必要な取組を進めてまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣高市早苗君登壇〕
この発言だけを見る →経済安全保障を取り巻く環境と経済安全保障政策の基本方針についてお尋ねがありました。
安全保障の裾野が経済分野にも拡大する中、国家及び国民の皆様の安全を経済面から確保することは喫緊の課題です。
経済安全保障の推進に当たっては、国家安全保障戦略に沿って、我が国の自律性の向上、優位性、不可欠性の確保等に向け、同盟国、同志国との連携を図りつつ、民間と協調しながら施策を講じていくことが必要です。
国際情勢や社会経済構造等の変化を踏まえつつ、不断に検討、見直しを行いながら、政府一体となって必要な取組を進めてまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣高市早苗君登壇〕
高
高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) 冨樫博之議員からは、対象となる情報の範囲についてお尋ねがございました。
まず、本法案で保護すべき対象は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するものに限ることとしております。
ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいます。
さらに、重要経済安保情報の指定などに関して統一的な運用を図っていくため、有識者に意見を聞いた上で作成した運用基準を閣議決定することとしており、こうした基準を通じて、一層の明確化に努めてまいります。
また、経済安全保障推進法の改正法案の重要性についてのお尋ねがございました。
我が国の貿易の九九・五%は港湾を通じた海上輸送により行われており、港湾は、国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしています。
経済安全保障推進法の改正法案は、昨年七月、大規模なサイバー攻撃により、名古屋港においてコンテナの搬入、搬出作業が一時停止する事案が発生したことも踏まえ、基幹インフラ制度の対象に一般港湾運送事業を追加するものであり、港湾における物流機能の安定的な提供の確保を図る観点から、重要であると考えております。拍手
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この発言だけを見る →まず、本法案で保護すべき対象は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するものに限ることとしております。
ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいます。
さらに、重要経済安保情報の指定などに関して統一的な運用を図っていくため、有識者に意見を聞いた上で作成した運用基準を閣議決定することとしており、こうした基準を通じて、一層の明確化に努めてまいります。
また、経済安全保障推進法の改正法案の重要性についてのお尋ねがございました。
我が国の貿易の九九・五%は港湾を通じた海上輸送により行われており、港湾は、国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしています。
経済安全保障推進法の改正法案は、昨年七月、大規模なサイバー攻撃により、名古屋港においてコンテナの搬入、搬出作業が一時停止する事案が発生したことも踏まえ、基幹インフラ制度の対象に一般港湾運送事業を追加するものであり、港湾における物流機能の安定的な提供の確保を図る観点から、重要であると考えております。拍手
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額
森
森山浩行#29
○森山浩行君 立憲民主党の森山浩行です。
会派を代表いたしまして質問をさせていただきます。拍手
質問に先立ち、能登半島での震災の犠牲者の皆様の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての皆様、とりわけ九千五百人近い方々、八十日になろうとする今なお避難所にいらっしゃいます。お見舞いを申し上げたいと思います。
また、私自身、党対策本部の事務局長として、一月一日の発災以来、与野党を超えて対策に関わってきた立場から、現地で、人命救助や避難所運営、罹災証明、水道、電気、道路や公共交通始めインフラの復興など、被災地のために御尽力いただいてきた全ての皆様に心より感謝申し上げます。
そして、国民の皆様、情けは人のためならずといいます。私も、今日は、頑張ろう能登のバッジをつけて演壇に立っています。この緊急事態の一刻も早い解消を目指して、今こそ、国家国民を挙げて、復旧復興に向け、それぞれができる形で被災地に寄り添い、助け合ってまいりましょう。
自民党の裏金問題の真相解明は一向に進みません。真相を明らかにして国民の政治不信を払拭するために、まだ政治倫理審査会に出席していない裏金議員四十五人について参議院の政治倫理審査会のように議決を求めるとともに、塩谷立議員を始め六人の証人喚問を求めることを、本日の午前中に野党国対委員長会談を開いて決めました。足りないのは、あと一票です。ついては、政治改革に特段熱心な公明党の皆さんの賛同を強く求めます。
岸田総理、このままでは、自民党の皆さんは志のない議員ばかりとなってしまいます。岸田総理はさすがです。身をもって志を示したわけですね。残りの自民党の議員はどうでしょうか。
この場で改めて、岸田総理から、自民党の志ある裏金議員に対し政倫審の出席を呼びかけてください。岸田総理の明確な答弁を求めます。
安全保障の裾野が経済分野に拡大した現代、経済安全保障の鍵は先端技術にあります。官民の技術インテリジェンス能力の獲得と強化に努めることは大変重要です。
立憲民主党は、国際情勢や社会経済構造が急激に変化する中、自由で開かれた経済や民間主体による自由な経済活動を最大限尊重しつつ、サプライチェーンの強靱化、先端技術の優位性確保、インフラセキュリティー強化などについて実効性のある政策の重要性と必要性を訴え、丁寧に議論を重ねてまいりました。
経済安全保障推進法においては、規制の対象となる基幹インフラは、経済活動が過度に制限されないよう、国家国民の安全に与える影響に鑑み真に必要なものに限定すべきとの考え方から十四の分野が定められましたが、ここには港湾施設が入りませんでした。昨年七月、名古屋港におけるサイバー攻撃によるシステム障害を受け、政府は、一般港湾運送事業を対象事業に追加すると方針を変えました。
そこで、まず、ターミナルオペレーションシステムに支障が出た場合の影響について、政府は検討を行っていましたか。また、後手後手の対応は望ましくありませんが、改めて、基幹インフラの見直しの在り方について、総理の見解を伺います。
セキュリティークリアランス制度に関しては、経済安全保障推進法の附帯決議で、「国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて、必要な措置を講ずること。」とされていますが、本法案の目的には国際共同研究の円滑な推進が入っていません。
また、企業からも期待が示されるなど、これまでも主要国の情報保全制度と整合性のある形で制度をつくる必要があるのではないかとの議論もあったにもかかわらず、経済安全保障推進法にセキュリティークリアランスが盛り込まれなかった理由について、政府は、有識者会議の提言に含まれなかったこと、個人情報の収集に関する国民の理解の醸成の度合いや、海外においてクリアランスの取得を要請される具体的事例の検証などを踏まえた上での今後の検討課題とされてきました。
そこで、セキュリティークリアランス制度が必要だという立法事実、諸外国のクリアランス制度の例、制度に対するニーズや国民の理解の醸成の度合いについて、政府においての具体的検討内容を総理に伺います。また、国際共同研究の円滑な推進については法案のどの規定で担保されるのか、伺います。
一方、今回の制度において保護の対象になる重要経済安保情報の内容は、いまだ曖昧です。経済安全保障上重要な情報として指定する範囲は、我が国として真に守るべきものに限った上、恣意的指定とならぬようにすべきです。
指定の範囲と人数規模について、総理にお伺いをいたします。また、指定はあくまで政府が保有する情報に限定していますか。そして、指定された情報を既に民間事業者などが保有していた場合にも、関係者が責任を問われることはありませんね。
本法案において、重要経済安保情報の提供を受けられる適合事業者を選定する要件は、手続要件、実体要件、共に明らかではありません。
総理、事業者の指定は、民間事業者自らが意思を示した場合に限りますね。また、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報保全体制の適格性に加えて、諸外国では当該企業等の役員構成といった組織的な要件も規定されている事例もありますが、新制度では施設以外の要件も適用する可能性がありますか。
また、本法案では、より機微度の高い重要経済基盤情報を扱う特定秘密保護法では導入されなかった法人への罰則を導入する理由を伺います。
さらに、民間事業者などが新たに施設クリアランスを確保する場合、専用の区画や施設を設ける必要があります。民間事業者等における保全の取組に対する支援、特に、取引先との関係で、中小企業などがクリアランスを求められた際の支援策を用意されますか。
適性評価について、有識者会議の最終取りまとめにおいては、実施することに対する本人の同意は任意かつ真摯なもの、すなわち、真の同意でなければならないとされています。政府は、企業と従業員とか、親会社と子会社といった力関係、異動する先のない中小企業などのように、適性評価への同意が事実上強制される可能性を想定していますか。
また、調査で取得される個人情報の厳重な管理、適性評価の結果や適性評価に同意しなかったこと等を理由とした不当な取扱いが行われないことが極めて重要ですが、十六条の個人情報等の目的外利用の禁止について、罰則が設けられていません。罰則を設けるべきではありませんか。
プライバシー保護や不利益取扱いの禁止については、あらかじめ労使協定を結ぶことを条件にすべきと考えますが、いかがですか。また、信頼性の確認のための調査結果は、必ず労働者本人に通知することはもとより、通知までの期間をあらかじめ示すことと定めるべきではありませんか。総理にお伺いをいたします。
特定秘密保護法においては、内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定や解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないとされています。また、同法では、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定や解除、適性評価の実施の状況について国会に報告をするとともに、公表することとされています。
しかし、本法律案においては、いずれの規定も設けられていません。特定秘密保護法の審議の際、政府によるチェックだけでは足りないと与野党合意に達し、情報監視審査会が設置をされました。国会によるチェックの重要性は重要経済安保情報についても同じであり、情報監視審査会の対象にすべきではありませんか。
また、九条において重要経済安保情報を国会へ提供する規定がありますが、国会職員がこれを取り扱うためには国会職員の適性評価が必要となり、そのためには国会法改正が必要ではありませんか。政府の見解を求めます。
特定秘密保護法の成立から十年が経過しました。この間、特定秘密の漏えいが明らかになり、情報監視審査会から、特定秘密の保全体制の改善を求める初の勧告も出されています。
特定秘密の漏えい事案の反省点、改善点について、また、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度に与える示唆について、どのようにお考えでしょうか。また、特定秘密保護法で重要経済基盤情報に当たる特定秘密の指定の実績がゼロである理由について、どのように認識していますか。総理の見解を伺います。
信なくば立たず。国民から政府への信頼がなければ、個人情報を託したり、秘密指定を任せることはできません。元々、日本の公文書管理には恣意的な運用を始め課題が多かったわけですが、この間の自公政権においては、公文書の廃棄だけではなく、あろうことか改ざんまで起こし、情報を扱う主体としての信頼は地に落ちています。そんな中で、本法案の趣旨については一定理解するものの、具体的な制度設計を政令に白紙委任するわけにはいきません。まずは、修正すべき部分を含め、徹底して審議してまいります。
権腐十年。十年も政権を継続すると、どうしても政治腐敗や癒着が起こってしまう、だから、健全な政治のためには政権交代が必要なのだという意味の言葉で、実際、アメリカでもイギリスでも、頻繁に政権交代が起きています。日本も、まさに大掃除が必要な時期に来ています。
今年は、世界の多くの国で政権を争う選挙イヤーでもあります。私たち立憲民主党は、人へ、未来へ、真っ当な政治へ、国民一人一人の声とつながり、国民の皆様に政権を担うもう一つの現実的な選択肢を提供することをお誓いし、私からの質疑といたします。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
この発言だけを見る →会派を代表いたしまして質問をさせていただきます。拍手
質問に先立ち、能登半島での震災の犠牲者の皆様の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての皆様、とりわけ九千五百人近い方々、八十日になろうとする今なお避難所にいらっしゃいます。お見舞いを申し上げたいと思います。
また、私自身、党対策本部の事務局長として、一月一日の発災以来、与野党を超えて対策に関わってきた立場から、現地で、人命救助や避難所運営、罹災証明、水道、電気、道路や公共交通始めインフラの復興など、被災地のために御尽力いただいてきた全ての皆様に心より感謝申し上げます。
そして、国民の皆様、情けは人のためならずといいます。私も、今日は、頑張ろう能登のバッジをつけて演壇に立っています。この緊急事態の一刻も早い解消を目指して、今こそ、国家国民を挙げて、復旧復興に向け、それぞれができる形で被災地に寄り添い、助け合ってまいりましょう。
自民党の裏金問題の真相解明は一向に進みません。真相を明らかにして国民の政治不信を払拭するために、まだ政治倫理審査会に出席していない裏金議員四十五人について参議院の政治倫理審査会のように議決を求めるとともに、塩谷立議員を始め六人の証人喚問を求めることを、本日の午前中に野党国対委員長会談を開いて決めました。足りないのは、あと一票です。ついては、政治改革に特段熱心な公明党の皆さんの賛同を強く求めます。
岸田総理、このままでは、自民党の皆さんは志のない議員ばかりとなってしまいます。岸田総理はさすがです。身をもって志を示したわけですね。残りの自民党の議員はどうでしょうか。
この場で改めて、岸田総理から、自民党の志ある裏金議員に対し政倫審の出席を呼びかけてください。岸田総理の明確な答弁を求めます。
安全保障の裾野が経済分野に拡大した現代、経済安全保障の鍵は先端技術にあります。官民の技術インテリジェンス能力の獲得と強化に努めることは大変重要です。
立憲民主党は、国際情勢や社会経済構造が急激に変化する中、自由で開かれた経済や民間主体による自由な経済活動を最大限尊重しつつ、サプライチェーンの強靱化、先端技術の優位性確保、インフラセキュリティー強化などについて実効性のある政策の重要性と必要性を訴え、丁寧に議論を重ねてまいりました。
経済安全保障推進法においては、規制の対象となる基幹インフラは、経済活動が過度に制限されないよう、国家国民の安全に与える影響に鑑み真に必要なものに限定すべきとの考え方から十四の分野が定められましたが、ここには港湾施設が入りませんでした。昨年七月、名古屋港におけるサイバー攻撃によるシステム障害を受け、政府は、一般港湾運送事業を対象事業に追加すると方針を変えました。
そこで、まず、ターミナルオペレーションシステムに支障が出た場合の影響について、政府は検討を行っていましたか。また、後手後手の対応は望ましくありませんが、改めて、基幹インフラの見直しの在り方について、総理の見解を伺います。
セキュリティークリアランス制度に関しては、経済安全保障推進法の附帯決議で、「国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて、必要な措置を講ずること。」とされていますが、本法案の目的には国際共同研究の円滑な推進が入っていません。
また、企業からも期待が示されるなど、これまでも主要国の情報保全制度と整合性のある形で制度をつくる必要があるのではないかとの議論もあったにもかかわらず、経済安全保障推進法にセキュリティークリアランスが盛り込まれなかった理由について、政府は、有識者会議の提言に含まれなかったこと、個人情報の収集に関する国民の理解の醸成の度合いや、海外においてクリアランスの取得を要請される具体的事例の検証などを踏まえた上での今後の検討課題とされてきました。
そこで、セキュリティークリアランス制度が必要だという立法事実、諸外国のクリアランス制度の例、制度に対するニーズや国民の理解の醸成の度合いについて、政府においての具体的検討内容を総理に伺います。また、国際共同研究の円滑な推進については法案のどの規定で担保されるのか、伺います。
一方、今回の制度において保護の対象になる重要経済安保情報の内容は、いまだ曖昧です。経済安全保障上重要な情報として指定する範囲は、我が国として真に守るべきものに限った上、恣意的指定とならぬようにすべきです。
指定の範囲と人数規模について、総理にお伺いをいたします。また、指定はあくまで政府が保有する情報に限定していますか。そして、指定された情報を既に民間事業者などが保有していた場合にも、関係者が責任を問われることはありませんね。
本法案において、重要経済安保情報の提供を受けられる適合事業者を選定する要件は、手続要件、実体要件、共に明らかではありません。
総理、事業者の指定は、民間事業者自らが意思を示した場合に限りますね。また、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報保全体制の適格性に加えて、諸外国では当該企業等の役員構成といった組織的な要件も規定されている事例もありますが、新制度では施設以外の要件も適用する可能性がありますか。
また、本法案では、より機微度の高い重要経済基盤情報を扱う特定秘密保護法では導入されなかった法人への罰則を導入する理由を伺います。
さらに、民間事業者などが新たに施設クリアランスを確保する場合、専用の区画や施設を設ける必要があります。民間事業者等における保全の取組に対する支援、特に、取引先との関係で、中小企業などがクリアランスを求められた際の支援策を用意されますか。
適性評価について、有識者会議の最終取りまとめにおいては、実施することに対する本人の同意は任意かつ真摯なもの、すなわち、真の同意でなければならないとされています。政府は、企業と従業員とか、親会社と子会社といった力関係、異動する先のない中小企業などのように、適性評価への同意が事実上強制される可能性を想定していますか。
また、調査で取得される個人情報の厳重な管理、適性評価の結果や適性評価に同意しなかったこと等を理由とした不当な取扱いが行われないことが極めて重要ですが、十六条の個人情報等の目的外利用の禁止について、罰則が設けられていません。罰則を設けるべきではありませんか。
プライバシー保護や不利益取扱いの禁止については、あらかじめ労使協定を結ぶことを条件にすべきと考えますが、いかがですか。また、信頼性の確認のための調査結果は、必ず労働者本人に通知することはもとより、通知までの期間をあらかじめ示すことと定めるべきではありませんか。総理にお伺いをいたします。
特定秘密保護法においては、内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定や解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないとされています。また、同法では、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定や解除、適性評価の実施の状況について国会に報告をするとともに、公表することとされています。
しかし、本法律案においては、いずれの規定も設けられていません。特定秘密保護法の審議の際、政府によるチェックだけでは足りないと与野党合意に達し、情報監視審査会が設置をされました。国会によるチェックの重要性は重要経済安保情報についても同じであり、情報監視審査会の対象にすべきではありませんか。
また、九条において重要経済安保情報を国会へ提供する規定がありますが、国会職員がこれを取り扱うためには国会職員の適性評価が必要となり、そのためには国会法改正が必要ではありませんか。政府の見解を求めます。
特定秘密保護法の成立から十年が経過しました。この間、特定秘密の漏えいが明らかになり、情報監視審査会から、特定秘密の保全体制の改善を求める初の勧告も出されています。
特定秘密の漏えい事案の反省点、改善点について、また、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度に与える示唆について、どのようにお考えでしょうか。また、特定秘密保護法で重要経済基盤情報に当たる特定秘密の指定の実績がゼロである理由について、どのように認識していますか。総理の見解を伺います。
信なくば立たず。国民から政府への信頼がなければ、個人情報を託したり、秘密指定を任せることはできません。元々、日本の公文書管理には恣意的な運用を始め課題が多かったわけですが、この間の自公政権においては、公文書の廃棄だけではなく、あろうことか改ざんまで起こし、情報を扱う主体としての信頼は地に落ちています。そんな中で、本法案の趣旨については一定理解するものの、具体的な制度設計を政令に白紙委任するわけにはいきません。まずは、修正すべき部分を含め、徹底して審議してまいります。
権腐十年。十年も政権を継続すると、どうしても政治腐敗や癒着が起こってしまう、だから、健全な政治のためには政権交代が必要なのだという意味の言葉で、実際、アメリカでもイギリスでも、頻繁に政権交代が起きています。日本も、まさに大掃除が必要な時期に来ています。
今年は、世界の多くの国で政権を争う選挙イヤーでもあります。私たち立憲民主党は、人へ、未来へ、真っ当な政治へ、国民一人一人の声とつながり、国民の皆様に政権を担うもう一つの現実的な選択肢を提供することをお誓いし、私からの質疑といたします。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕