政治改革に関する特別委員会

2024-06-18 参議院 全177発言

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会議録情報#0
令和六年六月十八日(火曜日)
   午後四時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十七日
    辞任         補欠選任
     青木 一彦君     星  北斗君
     生稲 晃子君     白坂 亜紀君
     山本佐知子君     友納 理緒君
     梅村みずほ君     梅村  聡君
     舩後 靖彦君     天畠 大輔君
 六月十八日
    辞任         補欠選任
     星  北斗君     青木 一彦君
     矢倉 克夫君     竹内 真二君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         豊田 俊郎君
    理 事
                石井 浩郎君
                佐藤 正久君
                藤井 一博君
                牧野たかお君
                小沼  巧君
                谷合 正明君
                高木かおり君
    委 員
                青木 一彦君
                赤松  健君
                岩本 剛人君
                臼井 正一君
                加藤 明良君
                神谷 政幸君
                清水 真人君
                白坂 亜紀君
                鶴保 庸介君
                友納 理緒君
                星  北斗君
                宮崎 雅夫君
                山下 雄平君
                青木  愛君
                熊谷 裕人君
                小西 洋之君
                宮口 治子君
                森屋  隆君
                里見 隆治君
                竹内 真二君
                矢倉 克夫君
                山本 博司君
                梅村  聡君
                音喜多 駿君
                浜野 喜史君
                井上 哲士君
                山下 芳生君
                天畠 大輔君
                伊波 洋一君
   委員以外の議員
       発議者      竹詰  仁君
       発議者      浜口  誠君
   衆議院議員
       発議者      鈴木 馨祐君
       発議者      小倉 將信君
       発議者      藤井比早之君
       発議者      本田 太郎君
       発議者      勝目  康君
       修正案提出者   小倉 將信君
       修正案提出者   勝目  康君
       修正案提出者   鈴木 馨祐君
       修正案提出者   藤井比早之君
       修正案提出者   本田 太郎君
   国務大臣
       内閣総理大臣   岸田 文雄君
       総務大臣     松本 剛明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    笠置 隆範君
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  本日の会議に付した案件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
 院提出)(衆第一三号)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(井上
 哲士君発議)
○政党助成法を廃止する法律案(井上哲士君発議
 )
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(竹
 詰仁君外一名発議)
    ─────────────
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豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、梅村みずほ君、生稲晃子君、山本佐知子君、舩後靖彦君及び青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君、白坂亜紀君、友納理緒君、天畠大輔君及び星北斗君が選任されました。
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豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小沼巧#3
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
 審査の前提として、提案者にまず伺います。
 今回の提案に条文ミスは存在していないという理解で合っていますか。
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鈴木馨祐#4
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 提案者といたしましては、条文のミスはないという理解であります。
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小沼巧#5
○小沼巧君 総理も同じ認識でいいですね。
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岸田文雄#6
○内閣総理大臣(岸田文雄君) はい。同じく、条文ミスはないと認識をしております。
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小沼巧#7
○小沼巧君 その上で聞きます。
 今回、維新との修正に基づいて衆議院で修正が行われました。第十三条の二第一項、すなわち政策活動費の報告、公表に係るところでございますが、及び年月という修正案がなされております。なぜ年月なのかということについて伺いたいと思います。と申しますのも、現行の政治資金規正法、年月日と三つそろっているのは用例上五十一か所あります。しかし、今回の修正案は年月と二つだけ。日が抜けている。あえて日を抜かした意図というものを説明してください。
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岸田文雄#8
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政活活動費の使途の公開についてですが、国民の信頼確保に資するものとする必要がある一方で、政党の活動に関わりのある個人のプライバシーあるいは企業、団体の営業秘密の侵害であったり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国にも明らかになったりするおそれにも配慮する必要がある、こうした議論をこの国会でも行ってまいりました。
 この点、我が党の案では、政策活動費を私的利用しているのではないか等の国民の疑念の払拭に資するよう、政活活動費がどのような目的でいつ幾ら使用されたかについて、毎年、収支報告書上明らかにすることとしておりますが、具体的な日付まで直ちに公開した場合には、収支報告書に記載された目的や当該日付付近における社会の様々な出来事との関係において具体的な支出先が推知され、予期せぬプライバシーの侵害等につながるおそれがある、そのために、この毎年の報告の対象は使用の年月日ではなく使用の年月としたものであります。
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小沼巧#9
○小沼巧君 要は隠したいということですね。
 仮説を申し上げましょう。なぜ年月日ということではないのか。つまり、それは領収書の提出、公開を避けるためだと私は考えています。なぜならば、最終支出の領収書、これをここで年月と規定するだけによって、あえて日という単語を排除することによって、政策活動費の公開対象から除外しても法令違反にならないようにあえて日を除いていると思いますが、違いますか。
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岸田文雄#10
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が党の提出した案ですが、この政策活動費については、毎年の報告と、そして十年後の公開と、そして第三者機関による監査、これ、この三つが補完し合う形で国民の信頼を確保する、こうしたものであります。
 そして、その中で、今申し上げましたこの年月か年月日かということにつきましては、この政策活動費の公開について議論が行われる中で、個人のプライバシーですとか企業、団体の営業秘密ですとか、あるいは政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになることになる、こういったおそれにも配慮する必要がある、こういった議論が行われてきました。
 この配慮と国民のこの信頼とのバランスの中で、今申し上げた年月日ではなくして年月とした、こういったことであります。
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小沼巧#11
○小沼巧君 結局、領収書の公開をする、その報告義務に違反することにならないようにしているためのミスを、あるだろうけれども、それをミスとして認めないからの答弁になるのかなと思います。
 領収書に関して申し上げますと、実は自由民主党と日本維新の会で合意文書が締結されました。実はこの委員会でもその解釈をめぐって様々議論になっておりましたので、しかし、提出者からの答弁は明確にありません。だからもう総理に聞くしかないと。そういう意味で聞きたいと思います。
 公開対象となる領収書等の範囲についてどうなのか。具体的には、党の役職者や幹事長などの役職者までなのか、それともその先の最終支出に係る領収書まで公開対象に含まれるのか、合意事項の解釈を総理から教えてください。
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岸田文雄#12
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御質問は、要はその十年後の公開における領収書の公開ルールについてかと思いますが、この領収書等の公開のルールなどについては、これは従来から申し上げておりますように、今後、各党各会派において検討されるものであると承知をしております。
 いずれにせよ、この十年後の領収書の公開、これについては、本則第十三条二の規定に基づいて毎年報告されることとなる政策活動費支出の項目、金額、年月について確認、検証するために行うものと理解しております。これに資する形で領収書等が徴収される、これが必要であると認識をしております。こうした考え方に基づいて各党各会派において検討されるものであると承知をしております。
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小沼巧#13
○小沼巧君 年月と言うけど、さっき、最初の質疑で申し上げた年月日じゃないから、結局ここ、領収書含まれないことも法律上許されてしまうということになっていると思います。
 もう一回聞きますよ。結局、自民と維新では合意したんですよね。どこまで合意したんですか。そんなに決めないこと、領収書の範囲すら曖昧にするということすらを、それ自体を決めたんですか。そして、自民党総裁としては、どこまで公開するという、そういう意思を持って今回の法案を提出しているんですか。
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岸田文雄#14
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政策活動費の透明性につきましては、この国会においても一月からもう度々議論になってきたわけであります。
 それに対しまして、この政策活動費の透明性ということで、そもそも我が党の案において、毎年の収支報告書においてその目的ですとかそして金額、そして年月、こういったものを示したわけでありますが、それに加えて、各党との協議の中で、この十年後の公開と、そして第三者機関の、第三者機関による監査、これを加えることによって政策活動費の国民からの信頼性をより高めていく、透明性を高めていく、こういった制度を用意したわけであります。これらを三つ合わせることによって、この政策活動費というものの国民からの信頼、これを確保しようとする案を用意した次第であります。
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小沼巧#15
○小沼巧君 答えてないんですよ。
 総理は、自民党総裁は、じゃ、どこまで出すという決意でもってこの合意を結んだんですか。少なくとも、各党各会派というんだったら、維新と合意したんでしょう。自民党の意思はどこにあるんですか。
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岸田文雄#16
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党の意思、まさに維新の代表とのこの合意の中で、先ほど申し上げました領収書の公開のルールについてはこの法律が成立した暁には各党各会派においてこれ検討される、こういったものであるという認識の下に合意をしたと考えております。
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小沼巧#17
○小沼巧君 駄目だよ。答えてないですよ、今の答弁は。
 結局、どこまで公開するのか、自民党としてやるんですかと。検討する、つまり曖昧にすることを決めたということですか。維新との間で領収書の公開は曖昧にするんだということを決めたんですか。
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岸田文雄#18
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 維新との間は、維新、馬場代表と私の間において五月三十一日、文書を交わして合意をした、文書の中身がこの合意のこの私自身の認識している全てであると思っています。
 そして、御指摘の点については、先ほど申し上げたように、これはこの法律が成立した後、各党各派において検討する、こういった認識に立って合意をしたと申し上げております。
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小沼巧#19
○小沼巧君 高木理事が速記止めてくれると期待しているところなんですが、まだ続けますわ。
 じゃ、領収書のところについてのずれについても改めて聞かなければいけません。
 今回、附則の十四条で、確かに公開の話、十年後とありますね。領収書の公開は十年後だ。しかし、現行法では、二十条の二第一項、収支報告書の保存期間は三年です。今回の法律の改正案で十年後に公開すると言っているけれども、結局、収支報告書の保存期間は三年。ずれがあります。
 何でこれがミスじゃないんですか。
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鈴木馨祐#20
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点につきましては、政党本部のみならず、全ての政治団体の収支報告書に関する保存期間を規定するもの、これが二十条の二の第一項、現行法のものであります。
 そういった中で、今回の改正において、紙による収支報告書の閲覧制度についても従来のままとなっておりますし、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況でありますので、そういった意味でいえば、今回この保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。
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小沼巧#21
○小沼巧君 じゃ、結局、領収書なくなっちゃうじゃないですか。代替措置検討とかと、要否を検討するとかと答弁で言っていますよね。何ですか、代替措置がないと領収書がなくなっちゃう、公開すると言っておきながら、結局公開するものがなくなっちゃうじゃないですか。
 欠陥が明確な法案を認めろという態度は自民党としていかがなものかと思いますが、総理、どうですか。
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岸田文雄#22
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 現行の収支報告書のこの保存、公開期間は三年となっている、このことについては、公職選挙法における選挙運動費用の収支報告書の保存期間等が三年であることとのバランス、あるいは膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものと承知しており、保存、公開期間の延長についてはこの点を踏まえる必要があると考えています。
 一方、この政策活動費の十年後の公開とこの収支報告書の保存、公開期間の関係について御質問いただいたわけでありますが、収支報告書の記載のうち、これ、政策活動費に関する部分、これは一部であります。よって、この政策活動費の十年後の公開を制度化するに当たって、収支報告書全体の保存、公開期間を見直すことが、必要はないと考えた次第であります。
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小沼巧#23
○小沼巧君 理由になってないと思います。
 じゃ、その十年後、十年間領収書が保証されるというのは条文上どこで担保されているんですか。
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鈴木馨祐#24
○衆議院議員(鈴木馨祐君) ここにつきましては、その検討規定のこの中で、それぞれの保存あるいはそういった領収書のやり方についてどうするのか、これ、各党間で協議をするということにしております。
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小沼巧#25
○小沼巧君 大事なことが検討になっている時点で法案としての体を成していないと思います。いかがですか、総理。
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岸田文雄#26
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 法案において、大きなこの方向性、そして具体的に確認すべきことについては明らかにしております。その上で、その検討すべき課題として法律の中に列挙している、その中の一つが今御指摘があった部分であると認識をしております。
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小沼巧#27
○小沼巧君 全然なっていないと思いますよ。だって、法律上、検討するということだけしか決めてなくて、保存するという条文がないんだから。じゃ、捨てちゃっても法律違反ではない。いつも与党がやってきた答弁をもう一回繰り返させる。自己正当化そのものじゃないですか。
 ほかにもいろいろありますよ。今回の委員会でも議論になりました。一週間前、総理は決算委員会でも問われました。そもそもの今回の政策活動費の公表の対象は金銭によるものです。何で金銭等にしていないのか。それを、等という単語をあえて排除することによって、今までやっていなかった小切手で渡すとか商品券をばらまくとか、そういったことを何で制度として容認する、そんな提案なんですか。
 今までの状況では自民は運用上やっていなかったということが理由です。しかし、今までやっていた運用上の話と、制度として、発言者の単語を借りると、隙間を制度として認めるということはまた別な話です。何で、隙間を制度として認める、それが自民党の提案として立派なものだとなぜ言えるんですか。
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岸田文雄#28
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の自民党の政治資金規正法改正案におけるこの政策活動費の規定ですが、これは現在の政策活動費の実情を踏まえて提案されたものであると承知をしています。
 そして、この政治資金規正法におけるこの金銭等の等とは具体的には小切手などの有価証券を指すものと承知しておりますが、これは、政策活動費が有価証券で支出された例というものは全く承知しておりません。これまで全くそのような実態がなかった以上、今後も基本的に想定されないものと考えており、こうした法律を提案した次第であります。
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小沼巧#29
○小沼巧君 だから、申し上げたとおり、それは自民党の中だけの話であって、法律って全政党に対して関係するものなんですから、自民党の話でこうだったから大丈夫なんだというのは法律論の議論として成り立っていません。
 じゃ、今回から新たにやり出すということもあるかもしれないですね。そういうのを何と言うか知っていますか。裏帳簿と言うんですよ、裏帳簿。裏帳簿を作るということを制度上容認するというような提案など認めることは私はできないと思いますが、総理、どうですか。
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