鈴木馨祐の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点につきましては、政党本部のみならず、全ての政治団体の収支報告書に関する保存期間を規定するもの、これが二十条の二の第一項、現行法のものであります。
 そういった中で、今回の改正において、紙による収支報告書の閲覧制度についても従来のままとなっておりますし、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況でありますので、そういった意味でいえば、今回この保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木馨祐

speaker_id: 33131

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会