内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
山本 太郎君 大島九州男君
四月二十二日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 越智 俊之君
杉尾 秀哉君 福島みずほ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
福島みずほ君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
副大臣
経済産業副大臣 岩田 和親君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣官房内閣審
議官 山田 好孝君
内閣官房内閣審
議官 岡 素彦君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
公安調査庁調査
第二部長 平石 積明君
外務省大臣官房
参事官 山田 欣幸君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 一成君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
防衛省大臣官房
審議官 今給黎 学君
防衛装備庁技術
戦略部長 松本 恭典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
山本 太郎君 大島九州男君
四月二十二日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 越智 俊之君
杉尾 秀哉君 福島みずほ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
福島みずほ君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
副大臣
経済産業副大臣 岩田 和親君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣官房内閣審
議官 山田 好孝君
内閣官房内閣審
議官 岡 素彦君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
公安調査庁調査
第二部長 平石 積明君
外務省大臣官房
参事官 山田 欣幸君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 一成君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
防衛省大臣官房
審議官 今給黎 学君
防衛装備庁技術
戦略部長 松本 恭典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本太郎君、衛藤晟一君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君、越智俊之君及び福島みずほ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本太郎君、衛藤晟一君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君、越智俊之君及び福島みずほ君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、経済産業委員会からの連合審査会開会の申入れを受諾することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、経済産業委員会からの連合審査会開会の申入れを受諾することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#5
○委員長(阿達雅志君) 次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のための連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案審査のための連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#7
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#9
○委員長(阿達雅志君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
福
福島みずほ#10
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
まず、適性評価についてお聞きをいたします。
衆議院の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるというのは、非常に、物すごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適性評価と経済秘密保護法案の適性評価は非常に共通しております。
防衛省にお聞きをいたします。
現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適性評価の対象ですが、防衛省は、現在において、防衛省の職員に対する適性評価で性的動向について調査をされていますか。
この発言だけを見る →まず、適性評価についてお聞きをいたします。
衆議院の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるというのは、非常に、物すごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適性評価と経済秘密保護法案の適性評価は非常に共通しております。
防衛省にお聞きをいたします。
現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適性評価の対象ですが、防衛省は、現在において、防衛省の職員に対する適性評価で性的動向について調査をされていますか。
今
今給黎学#11
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
防衛省におきましては、法律に定められた調査項目につきまして適性評価の調査を実施することといたしておりまして、議員御指摘の性的動向につきましては、特定秘密保護法第十二条第二項に掲げる調査事項とはなっておりません。
一方、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。
この発言だけを見る →防衛省におきましては、法律に定められた調査項目につきまして適性評価の調査を実施することといたしておりまして、議員御指摘の性的動向につきましては、特定秘密保護法第十二条第二項に掲げる調査事項とはなっておりません。
一方、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。
福
福島みずほ#12
○福島みずほ君 個別に挙げている二号から七号には当てはまらないが、一号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね。
今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交渉を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りはそれは分からない。どういう調査されているんですか。
この発言だけを見る →今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交渉を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りはそれは分からない。どういう調査されているんですか。
今
今給黎学#13
○政府参考人(今給黎学君) 今議員御指摘の性的動向については、調査事項とはなっておりません。
他方で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。
この発言だけを見る →他方で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。
福
今
今給黎学#15
○政府参考人(今給黎学君) 一定の場合と今先生の方からお話がありましたけれども、繰り返しになりますけれども、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適性評価において考慮される事実になる場合があるということでございます。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#16
○福島みずほ君 適性評価は、その秘密を与えるかどうかというときにおける調査じゃないですか。しかし、特定活動にそれ当てはまるかどうかで適性評価として考慮するというのは順番が逆にも思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →今
今給黎学#17
○政府参考人(今給黎学君) 繰り返しになりますけれども、防衛省として、その性的動向については調査事項ではないということでございます。その上で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適性評価において考慮される事実になる場合があるということでございます。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#18
○福島みずほ君 ただ、この適性評価の条文は、まさに一号、二号から、あっ、一号から七号までなっていて、その適性評価の対象となるというのに、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、これで性的動向もこれの関係に関する事項だということであれば、適性評価の対象、一号でなり得るということじゃないんですか。
この発言だけを見る →今
今給黎学#19
○政府参考人(今給黎学君) 先生今話がありましたその一号ということでございますけれども、我々、第十二条のその二項の第一号で、繰り返しにはなりますけれども、性的な交友関係が外国の情報機関からの漏えいの働きかけを受ける際に利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮され得る事実関係であるという理解でございます。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#20
○福島みずほ君 考慮されるべきといっても、適性評価の対象となり得るというふうに答弁が、調査の対象であると考えますというふうに大臣も本会議で答弁されています。私はやっぱり、性的動向まで調査をするというのは物すごくやっぱり踏み込んでいると思うんですね。
現在も、だから、防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですか。もう一回お聞きします。
この発言だけを見る →現在も、だから、防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですか。もう一回お聞きします。
今
福
今
福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 質問に答えてください。
調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
この発言だけを見る →調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
今
今給黎学#25
○政府参考人(今給黎学君) また繰り返しになりますけれども、その特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかける、を受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮され得る事実関係であると理解をしております。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 つまり、大臣も答弁しているとおり、対象になり得るんですよ。
お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
この発言だけを見る →お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
今
今給黎学#27
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
先生、今、性的動向ということでLGBTQということに言及をされましたけれども、そういったものは法律上その調査事項とはなっておりません。
この発言だけを見る →先生、今、性的動向ということでLGBTQということに言及をされましたけれども、そういったものは法律上その調査事項とはなっておりません。
福
福島みずほ#28
○福島みずほ君 いや、違うんですよ。ハニートラップの関係があるから、性的動向についても調査の対象となり得る。秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても性的動向まで調べるんですよ。だとすれば、性的動向を調べるに当たっては、例えば、ハニートラップに引っかからない例えば同性愛かどうかとかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うので、お聞きをしているんです。
LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
この発言だけを見る →LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
今