政治改革に関する特別委員会

2025-12-09 衆議院 全109発言

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会議録情報#0
令和七年十二月九日(火曜日)
    午前十時五十分開議
 出席委員
   委員長 伴野  豊君
   理事 大野敬太郎君 理事 勝目  康君
   理事 古川 禎久君 理事 落合 貴之君
   理事 櫻井  周君 理事 矢崎堅太郎君
   理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君
      五十嵐 清君    石田 真敏君
      石橋林太郎君    井出 庸生君
      国定 勇人君    齋藤  健君
      坂本竜太郎君    塩崎 彰久君
      島田 智明君    高見 康裕君
      武部  新君    中曽根康隆君
      根本  拓君    長谷川淳二君
      山本 大地君    江田 憲司君
      おおたけりえ君    下野 幸助君
      高松 智之君   長友よしひろ君
      太  栄志君    丸尾 圭祐君
      水沼 秀幸君    山花 郁夫君
      青柳 仁士君    池下  卓君
      森ようすけ君    中野 洋昌君
      吉田 宣弘君    高井 崇志君
      塩川 鉄也君    福島 伸享君
    …………………………………
   議員           勝目  康君
   議員           長谷川淳二君
   議員           阿部 圭史君
   議員           金村 龍那君
   議員           臼木 秀剛君
   議員           中川 康洋君
   衆議院調査局第二特別調査室長           笠置 隆範君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月九日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     島田 智明君
  谷田川 元君     長友よしひろ君
  萩原  佳君     青柳 仁士君
同日
 辞任         補欠選任
  島田 智明君     石田 真敏君
  長友よしひろ君    谷田川 元君
  青柳 仁士君     萩原  佳君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大野敬太郎君外三名提出、第二百十七回国会衆法第四号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第二号)
 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)
     ――――◇―――――
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伴野豊#1
○伴野委員長 これより会議を開きます。
 第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する長谷川淳二君外二名提出の修正案、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。根本拓君。
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根本拓#2
○根本(拓)委員 おはようございます。自由民主党の根本拓です。
 私は、政治と金の問題で厳しい結果となった衆議院議員選挙において初当選した身ですので、この問題に真摯に向き合うんだ、そういう気持ちで、今日、質疑をさせていただきます。
 国民民主党、公明党の企業・団体献金規制強化法案についてお伺いしてまいりますけれども、この法案、企業・団体献金の全面禁止という立場は取られておりません。この立場を取らなかった理由について、まずお伺いできればと思います。
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臼木秀剛#3
○臼木議員 御質問ありがとうございます。
 我々、国民民主党、公明党として、今回、共同提出で法案を出させていただきました。
 我々の立場としましては、さきの意見表明の場でもお話をさせていただいたとおり、政治資金の規制の在り方については、政治資金規正法の趣旨、目的でもあるとおり、国民の不断の監視と批判の下に行われるべきものとして、一定の制限と、そして幅広い公開を原則とすべきものと考えております。公開によって有権者や有識者からの監視にさらされることが政治資金の適正化につながるものと考えておりますし、また、法の中にもあるとおり、政治資金の収受に当たっては、国民の疑惑を招かぬよう、法に基づき公明正大に行われるべき、この法の趣旨も最大限に尊重すべきであると考えております。
 仮に、企業・団体献金を全面的に禁止をした場合、例えば、ここも説明をさせていただいたとおりでありますけれども、市民団体等が自らの主張を政党に託すための寄附もあまねく禁止されてしまうことになりますけれども、これは憲法上保障される政治活動の自由等を著しく狭めるものと考えております。
 したがって、提案者としましては、企業・団体献金については全面禁止の立場を取っておりません。
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根本拓#4
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 一方で、この法案というのは、受皿規制、企業・団体献金について受皿の方の規制を導入しようとするものであると理解しております。
 では、この受皿規制を導入しようとする狙いはどこにあるのでしょうか。どのような懸念に対処されるものであるのか、お伺いできればと思います。
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臼木秀剛#5
○臼木議員 ありがとうございます。
 そもそもで言いますと、平成の政治改革の際に、議員個人の資金管理団体を含めて、政党、政治資金団体以外の政治団体が企業・団体献金を受領することが禁止されました。その趣旨としては、議員個人と企業、団体との間で癒着が起きないようにしようということ、そしてもう一つが、政党本位、政党を主体とした政治が行われていくような方向性を志向されて政治改革が行われたものと承知しております。
 しかし、その際に、政党支部は企業・団体献金の受皿として認められていたところ、特に議員個人が代表者となっている政党支部については、事実上、議員個人の財布として機能しているのではないか、そのような懸念があるということも指摘をされております。
 そこで、企業・団体献金に対する懸念を払拭するためにも、改めて議員個人と企業・団体献金の受皿となる政党支部の関係を切り離す、そして、企業・団体献金の受皿となる政党支部について、一定程度、都道府県に一ということで限定をすることとしたものであります。
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根本拓#6
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 今のが趣旨だとして、その方法というのが、企業・団体献金を受領可能な政党支部というものを都道府県について一つ、すなわち、いわゆる都道府県連のみに限るというのがこの法案の内容だと思って理解しています。
 では、それを何で都道府県連のみに限ることにしたのかということなんですけれども、都道府県連は認める、だけれども、そこから広げる、これはもう駄目なんだと。なぜここに線を引くのかということの理由がいま一つ明確でないように感じておりまして、その点について、なぜここに、その趣旨を達成するためにラインを引かなきゃいけないのかということについてお伺いできればと思います。
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臼木秀剛#7
○臼木議員 ありがとうございます。
 今ほど御指摘のあった点につきましては、先ほどの答弁の中でも少し触れましたけれども、やはり、平成の政治改革のときには、議員個人の財布、個人と企業、団体というところを切り分けると同時に、政党による規律を強くしていこうということが志向されていたものと承知をしております。その中で、いろいろな、その後も政治と金をめぐる問題が起こる中で、政党のガバナンス、政党の規律がきちんと働いているのか、この点もしっかりと見ていく必要があると思っています。
 また、さきの委員会等でも指摘をされているとおり、受皿となることができる政党の支部の数が多過ぎると、結局のところ、政党の規律が及んでいるのか、また、議員個人の財布が形を変えて維持されているという懸念がなかなか払拭できないのではないか、こういう懸念も指摘をされているところであります。
 そういう観点からすれば、例えば、衆議院の小選挙区の区域よりも大きな区域で受皿としての規制をかけていくことが望ましいのではないかと考え、このようなことを提案させていただいております。
 こういった諸々の現実的な問題を考えて我々としては提案をしておりますので、是非この点を御理解いただき、また修正も含めた御協議に応じていただけると幸いです。
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根本拓#8
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 今委員のお話ししている理由を伺っても、そこから論理必然的に都道府県連一つに限らなければいけないという理由がいま一つ見えてこないのかなということは感じます。
 委員がおっしゃったことで大事だなと思ったのは、政党のガバナンス、これが利いていないような支部があるとお金の問題が生じてしまうんだと。そういうことであるならば、それは都道府県連だけに限定するということではなくて、いかにその支部にガバナンスを利かせていくか、こういう方向で議論をしなくてはいけないのに、そこをすっ飛ばして、もう都道府県連一つに限りましょう、もしかしたら、もっと広い範囲で認めても、個人と企業の癒着という問題は起きないかもしれないのに、すごく狭い範囲に限定しましょうというのは、ちょっと過剰な規制なのではないかなと感じているところです。
 また、もう一つ思うのは、こうやって限定することについての弊害、これについて目が向けられていないのではないかということです。
 今委員も、今日の御答弁の中でおっしゃっていましたけれども、企業・団体献金を全面的に禁止しなかった理由、これについては、市民団体なんかが自らの主張を政党に託すための寄附も禁止されることになってしまって、政治活動の自由というものを著しく狭めるんだ、これはやってはいけないということで、企業・団体献金を全面禁止はしなかったということだと思いますけれども、これが、まさに都道府県連に限定すると起こるのではないかと私は思っています。
 例えば、我々自民党というのは、国民政党として、国民の皆様の声を地域に密着して細かく聞いていって、それを政策へと反映していく、これを、地域支部を一つの拠点としてやっているわけです。そうであるにもかかわらず、都道府県連だけしか受皿になれないんだということになると、地域の政党支部への企業・団体献金を使うことによって、企業の皆さんがその政党支部にこういう政策をやってほしいというような、そういう思いを託すことができなくなってしまいますし、一方で、地域支部の方は、その声を拾って政策に反映していく、そのための原資を失ってしまうということになります。
 そういうことを踏まえると、これを禁止すると、まさに、地域の企業とか団体さんの政治への思いを届ける、実現していく、こういうツールを奪うことになって、政治活動の自由というのを制限することになるのではないか、このように考えています。
 さらに、報道なんかでは、そのような受皿規制の理由として、企業・団体献金と政治家本人の財布をしっかり切り離すというのが趣旨だと、今日委員も御指摘をいただきましたけれども、そういう理由が挙げられておられますけれども、この中身、これは実際どういうことなのかということについて、もう少しお伺いできればと思います。
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臼木秀剛#9
○臼木議員 ありがとうございます。
 今御指摘をいただいたところにつきまして我々は特に否定をしているものではありませんので、例えば、地元の皆様方がその議員を支えたいということであれば、個人献金をしていただくことも可能ですし、また、政党であったり都道府県連等、我々の提案でいえば、一に指定をしたところに寄附をいただく、こういう支え方もあるとは思いますし、また、地方の活動を支えるということであれば、今回、我々、検討条項についても、個人寄附の拡大や受皿の拡大、こういうところも入れておりますので、こういうことも含めて、やはり現実的な対応としてはできるのではないかと思っております。
 また、おっしゃる実態もありながら、やはり、政治と金をめぐる問題に対して、まさに今議論しているところでありますけれども、この問題があることによって本来必要な政策が進んでいかない、こちらの方が我々としては問題だと考えています。
 そういう意味では、やはり一定の規制を入れることで国民の皆様の御理解をいただく、そして、政策審議を前に進めるためにも、この問題には一定の、きちんと合意を得て、けりをつけていく、これがむしろ必要なことではないかと思っています。
 また、先ほど来お話をさせていただいているとおり、平成の政治改革につきましては、議員個人と企業等の団体との間で癒着が起きないようにということで、政党本位、政党主導で政治を進めていくということが志向されておりましたので、我々としては、ガバナンス強化、これはもう検討条項に入れておりますので、どちらか一方ということではなく、ガバナンスの議論もきちんとやっていく。そして、政治と金の問題もきちんと結論を出していく。これを皆様とともに進めていくことが必要だと考えております。
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根本拓#10
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 個人の財布なんではないかということを繰り返されているわけですけれども、仮に、その政党支部への献金を支部長の活動に関連して使われたとしても、それはあくまでも政党としての活動なのであって、それは個人の財布ということにはならないのではないかと思っています。
 逆にこれが、政党活動と全く関係なく、個人のために使われているとしたら、それは問題であって、ただ、全部が全部それではなくて、あくまでも例外的にそういうのがあるんじゃないかというにもかかわらず、これを全部禁止する、これはやり過ぎなんではないかというのが私の思うところです。
 最後に、企業献金については、今回の法案、受皿規制を設けると言っている一方で、政治団体から政党政治資金団体への献金については、量的な制限は入れる一方で、受皿の制限は導入されていません。この類型の献金について、受皿規制が入っていない理由というのは何なのでしょうか。
 今までの議論からすると、同じようなリスク、弊害というのがこういう類型についても当てはまると思うんですけれども、政治団体からの献金について受皿規制が設けられていない理由についてお伺いできればと思います。
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臼木秀剛#11
○臼木議員 ありがとうございます。
 我々、ここについても、さきの意見表明でお話をさせていただいたとおり、やはり政治団体というものは、企業や団体と異なり、本来的に政治的な活動を目的として設立される団体であるため、この議論についてもおのずと区別していく必要があると考えています。
 そのことを踏まえると、一般市民の有志等で構成される政治団体を含む全ての政治団体について企業・団体献金と同じ受皿規制をするということは、むしろ憲法上保障される政治活動の自由等を著しく狭めるものであり、相当ではないと考えております。
 我々が提案させていただいているとおり、政治団体の寄附につきましては、適切な規制の枠内で収支公開による透明性を確保する、そちらをより重視するという形で提案をさせていただいております。
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根本拓#12
○根本(拓)委員 今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。
 そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一つだけですというのは、いわゆる憲法訴訟でいうところの目的と手段の合理的関連性というのが欠けていて、その合憲性について疑いを生じさせるような、いわゆる狙い撃ち規制なのではないかと私は思っています。
 この政治資金の問題、しっかり向き合わなければいけないという姿勢は、そこは共有しておりますけれども、政治資金が適正に用いられるという目的を達成するための合理的な規制というのは、自民党が提案するような、透明性を高める、公開性を高める、こういう制度を導入していくことだと私自身は考えておりますし、自民党としてそういう立場を取らせていただいています。
 さらに、政治資金の収入というのはいろいろな態様があるわけであって、それを全部包括的に議論していきましょうよ、こういうことも提案させていただいておりますので、是非御検討いただければと思います。
 終わります。ありがとうございました。
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伴野豊#13
○伴野委員長 次に、櫻井周君。
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櫻井周#14
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
 本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。
 まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。
 立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。
 しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。
 以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさせていただきます。
 まず一点目は、附則三条に規定されております政党法制の条項についてです。
 政党法制について議論することに反対するものではございませんが、政党法というのは憲法二十一条の結社の自由に関わることであり、また政党法制のイメージがまだ各党において様々でございます。
 規制強化法案の中心は本則に書かれているところだというふうに受け止めております。本則部分の成立を確実なものにするためにも、附則三条を現時点では削除するということを御提案申し上げますが、提案者の御見解はいかがでしょうか。
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臼木秀剛#15
○臼木議員 御質問ありがとうございます。
 今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。
 皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。
 やはり、広く国民から政治資金の寄附、また政党助成を受ける政党につきましては、それにふさわしいガバナンスが求められる。これはもう、時代も変わっております。きちんとしたガバナンス体制の構築、これをやっていくことこそが今政治にも求められているものだと考えております。
 そのためには、政党自らが真摯な対応を行うことは、これは至極当然のことでありますけれども、やはり一定程度、このガバナンスの向上を促す法制度も必要になってきているものと考えております。
 ただ、今御指摘をいただいたとおり、政党法と呼ぶか、またガバナンスを規律することについてどのように考えていくかということについては、各政党様々な御意見があることも承知をしておりますし、歴史的な経緯があることも承知をしております。
 ただ、政治改革の議論というものは、国民の皆様から信頼を得る議論を行っていく上でのプラットフォームづくり、土台づくりだと我々は考えております。今回提出させていただいたのはあくまで素案ですので、皆様方の幅広い御意見を賜りながら、このプラットフォームづくり、土台づくりをやっていきたいと思っております。
 削除するということを、削除するかも含めて、皆様方と議論を深めながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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櫻井周#16
○櫻井委員 ありがとうございます。
 削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。
 私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。
 続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。
 二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます。
 ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにしていつつも、その献金を都道府県連支部から別の支部に宛てて送金をする、すなわち迂回的な献金が行われるのではないのか、こんなふうにも懸念をいたします。
 こうした迂回的献金は、実態として別の支部への政治献金であるにもかかわらず都道府県連支部への献金と記載すれば、これは虚偽記載に当たり、政治資金規正法十二条違反になるというふうに私は考えたんですが、そういった理解でよろしいでしょうか。
 また、都道府県連への寄附と、その他支部への送金の時期それから金額など、そのほかいろいろな証拠が残っていれば、迂回的献金というふうに認定をして、これは違法だというふうな認定も可能になってくるかとは思うんですが、金額を変更したり時期をずらしたりというようなことをされてくると、なかなか迂回的献金だといって判別するというようなことが難しくなってくるのではないのか、こんな心配もするんですが、どのようにして実効性を担保するのか、是非御教示ください。
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中川康洋#17
○中川(康)議員 お答えを申し上げます。
 御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
 しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます。
 いずれにいたしましても、個別具体的な事案が虚偽記載に当たるか否か、これについては、具体の事案に即して、裁判所等において判断されるものというふうに考えられます。
 また、後段、御指摘のように、疑わしい寄附についても、収支報告書が公表されることにより国民の不断の監視と批判の下に置かれる、こういった状況において実効性の担保はあると思っておりますし、迂回献金に当たる疑いのある事案については、最終的に捜査当局において適切に対応されるものというふうに考えます。
 いずれにいたしましても、実効性の担保、これは重要な課題でありますので、今後も議論を重ねさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
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櫻井周#18
○櫻井委員 ありがとうございます。
 せっかく作る大きな一歩ですので、実効性を高められるように、お互い知恵を絞っていければというふうに思います。
 続きまして、在り方検討法案、これは自民党と維新の会御提案の法案でございます。二百十九回衆法八号についてお尋ねをいたします。
 まず、二条についてでございます。
 二条二項では「国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織」というふうに書いてございますが、これは新たに組織を設置するということなんでしょうか。また、この合議制の組織のメンバーは何人で、誰がどうやって選ぶのか。また、合議制の組織に事務局を置くのかということがこの条文からは分からないということなので、是非御説明いただきたいと思います。
 それから、重ねてちょっとお伺いをいたしますが、一条には法律のある種前置き的な趣旨が書いてあり、三条はある種つけ足しのようなことが書いてございます。そうすると、実質的な条文は二条だけということなんですが、二条の内容は、学識経験者に検討してもらってくださいねということを言っているだけで、そもそもこれは法律事項なのかと。学識経験者に検討してもらうだけだったら、この委員会に参考人として来ていただければいろいろ検討いただけると思うんですが、そもそもこれは法律案として成立しているのかどうかも含めて、御答弁をお願いいたします。
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勝目康#19
○勝目議員 お答え申し上げます。
 学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。
 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。
 その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。
 そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。
 いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認められるときには、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする、こういう旨を定めることを、法律に規定するというのは、よく見られることでございます。
 この法律におきましても、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものでございまして、この点は国民の大きな関心事項でございます。したがいまして、これを法律に定めることにつきましては、各党各会派間の合意に資するものと考えておるところでございます。
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櫻井周#20
○櫻井委員 今の御答弁ですと、いや、別にわざわざ法律にするほどのものでもないんじゃないのと。まあ、百歩譲ってあるとすれば、合議制の組織についてちゃんと設置法的な感じで書いてあるんだったら、まだそういうことかというふうにも思えるんですが、それすらも法案成立後に協議というんだったら、協議がまとまってから法案を出してきていただいたらよかったんじゃないかな、こんなふうにも思います。
 続きまして、この提案者であります維新の会にお尋ねをいたします。企業・団体献金についての考え方をお尋ねいたします。
 今回のこの在り方法案の二条に記載の事項を満たした法案、これは既に、日本維新の会と我が党立憲民主党等によって、企業・団体献金の禁止法案として提出をしております。
 企業・団体献金の禁止の実現に向けて少しでも前進するために、禁止法案の成立が難しいとしましても、今回、公明党とそれから国民民主党さんが提案されている規制強化法案、これにはせめて賛成していただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
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金村龍那#21
○金村議員 お尋ねありがとうございます。
 まず、我が党の企業・団体献金に対する姿勢は、従来と変わりはありません。先日の意見表明でも述べさせていただいたとおり、企業・団体献金の廃止は従来どおり訴え続けてまいります。
 その上で、今回の国民・公明案では、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案、立憲、維新、有志、参政党で提出した案の六千万円から上積みされ、一億円となっています。それ以上に、企業、労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものとなっております。我が党の立場とは相入れないものだと考えています。
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櫻井周#22
○櫻井委員 いやいや、現状よりは大分厳しく制限できていると思うんですよ。これは是非、一歩前進のためにも、少しでも改善するためにも、賛成、よろしくお願いいたします。
 続きまして、公開強化法案、これは自民党から提出いただいております二百十七回衆法四号についてお尋ねをいたします。
 企業献金の透明化ということで、二十一条六項においてデータベース化するということになっておりますが、政党において受領した企業献金をいろいろな支部で受領すると、あちこちばらばらになっちゃうわけなんですが、これは名寄せするということでよろしいんでしょうか。
 例えば、公開基準の五万円以下の政治献金を複数の支部で寄附を受ければ政党としての公開基準を超えた献金になると思うんですが、でも、五万円以下のやつは幾ら名寄せしても全然表に出てこないということになると、結局公開強化にならないのではないのかというふうにも考えるんですが、この点について提案者の見解をお願いいたします。
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長谷川淳二#23
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
 データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。そこは御理解をいただきたいと思います。
 その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。
 お尋ねの、五万円以下の寄附をした場合には名寄せできないんじゃないかという御指摘です。
 そもそも政治資金収支報告書には、個人による寄附であっても企業の寄附であっても、その収支報告書に氏名等の記載義務があるのが五万円超でございます。したがって、今回、現行法上公開され得る寄附については、全て名寄せをした上で一覧的に公開をするというものでございます。
 五万円以下が公開されないというのは現行の公開基準によるものであって、今回我々が名寄せして一覧的に公表するものは、公開されるものについて全て名寄せして一覧的に公表するということで御理解いただきたいと思います。
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櫻井周#24
○櫻井委員 まさにこれ、公開全然強化になっていない法案ということが明らかになりましたね。結局、いっぱい支部をつくって、七千ぐらい支部をつくって、それぞれ一個ずつ、五万円ずつやったら幾らでもできちゃうわけですよ。
 ですから、やはり、せめて国民民主党さん、公明党さんが提案されたように、都道府県に一つというふうに限って、そこで集約することによって、こうした脱法行為、公開逃れを禁止をしていくということが必要だということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。
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伴野豊#25
○伴野委員長 次に、青柳仁士君。
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青柳仁士#26
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。
 国民民主党と公明党の規制強化の案について質問をさせていただきます。
 まず、日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知しておりまして、そういった観点で、今回、両党からの案が出てきたことを歓迎したいというふうに思っております。
 その上で、平成の政治改革のときには、政党支部に対する献金というところが抜け穴で残ってしまった、ここが、したがって、その後、七千七百、非常に多く残ってしまったことが今日の抜け穴になってしまっているということを考えると、そこを措置するというのは非常に重要なことだと思っております。
 一方で、平成の政治改革のときも、その大きな抜け穴が残ったにもかかわらず、そこの改革が行われた後に実際の企業・団体献金は大幅に減ったというデータがあります。ですので、どのような法案であれ、成立をすれば一定の効果があるということであれば、やはりここで各党の合意を得て、ひとつ、企業・団体献金を禁止に向けて一歩進めていくということは非常に重要なことだと思っておりますので、そういった観点で、どこに抜け穴があるとかお互い言い合うことではなく、どういった修正を加えればどのように前進できるのかという観点で、今私の方で気になる公明、国民の、ちょっと問題点について指摘をさせていただきたいと思っております。
 まず、政党が抜け穴になっているというところは問題意識として共有するものですが、我々の案ではそこを全部禁止することにしたわけです、立憲民主党、それから参政党、有志の会。ただ、今回は、それは残します、しかし、受け手を規制するんですと言っているんですが、受け手が規制されているのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金のみであって、政治団体からの献金は規制されておりません。これは先ほども質問がありましたけれども、これだと、引き続きそこが全く抜け穴になってしまうのではないか。ここはまさに、我々が法案を提出させていただいたときに、国民民主党から御指摘をいただいていた点でもあるんです。
 ですので、その点を踏まえて、なぜあえてこういう形にされたのか、この点についてお伺いできますでしょうか。
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臼木秀剛#27
○臼木議員 御質問ありがとうございます。
 先ほども少し御答弁をさせていただきましたけれども、本法律案では、御指摘のとおり、都道府県連以外の政党支部につきましては、政治団体からであれば引き続き寄附を受けることができるものとしております。
 しかし、政治団体は、企業、団体と異なり、政治的な活動を本来の目的として設立される団体であるため、おのずと企業、団体とは区別した議論が必要であると考えています。仮に政治団体から政党支部への寄附を禁止すると、結局、政党、政治資金団体以外の政治団体は、政党本部と都道府県連にしか寄附ができないこととなってしまいます。一般市民の有志で構成される政治団体等を含む全ての政治団体についてこのような受皿規制をするということは、先ほども御説明をさせていただいたとおり、憲法上認められる政治活動の自由等を著しく狭めるものになりかねません。
 そのため、政治団体の寄附については、御提案申し上げている、適切な規制の枠内で、収支公開による透明性を図る方が望ましいと我々は考え、今回提案をさせていただいております。
 抜け穴という御指摘もいただいておりますけれども、本来的に言うと、それを抜け穴と評価するかどうかという問題だと我々は思っておりまして、やはり憲法上保障される権利、必要な穴は穴として残し、そこに光を当てていく、透明性を担保していくということが必要だと考えております。
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青柳仁士#28
○青柳(仁)委員 ちょっと従来の国民民主党さんの主張と違うなと思いまして、その点はやはり、党としての主張の整合性というのはこの場の答弁でも取っていただきたいなと思います。
 我々が提出したときには、ここが抜け穴であるから、ここが幾らでも出てしまうではないかと。我々の案は禁止でしたから、会社、労働組合、職員団体その他の団体について禁止しているにもかかわらず、政治団体が禁止されていないという御指摘でしたけれども、今回同じように御指摘させていただきたいのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体の方は政党の支部には出せないということなんですが、政治団体の方は自由に出せるということは、政党の支部、七千七百あるこの支部というものに対しては政治団体は引き続き好きなようにお金を出すことがこの法案ではできるということなんです。
 かつ、それに対しての量的制限は、今、これは一億円というふうにしていますが、我々の法案ではこれは六千万円にさせていただいておりました。元々の維新の案はゼロだったわけですけれども、六千万ということで各党との協議の結果させていただきましたが、その総枠が増えていることに加えて、あのとき御指摘をいただいたことも含めて言うと、今、政治団体というのは幾らでも数を増やすことができますから、二億円例えば出したければ二つの政治団体をつくればいいし、三億円出してつくりたければ三つつくればいい、そこに関しての規制は少なくともこの法案では一切措置されないということになりますので、この点についてはやはり問題があるというふうに申し上げざるを得ないかなと。
 繰り返しになりますが、問題のある法案であっても、一定前進すれば企業・団体献金は一定数減っていくという効果があるというのは過去の歴史が示していますので、無駄だとは申し上げませんが、ただ、そういった点が問題として残るのではないかということについては、御指摘させていただきたいと思います。
 それから、先ほど、抜け穴が仮に残ったとしてもそこに光を当てていくということをおっしゃったんですが、実はこの法案では光は当たらないんです。
 これは以前、まさに立憲民主党、そして参政党、有志の会と我々の法案について議論をさせていただいたときの問題でもあったんですけれども、受け手が、前回の国会で成立した透明化法案では、透明化されるのは国会議員関係団体のみなんですね。ですから、一般の政治団体が受け手になる場合というのは一切公開されません。ですので、政治団体から、一般の、政治資金管理団体以外の政治団体を通した献金については、これはもう自由に、全く国民の目の届かないところでこの法案では行われてしまうということになります。
 更に言えば、その他の団体についてはまだ一億円の上限がかかっているんですが、政党、政治資金団体については、これは今一切の制限がかかりませんので、制限がない上に、全く透明化というか報告もされないという状態になるんです。
 この点は非常に問題があるなと我々も思いましたので、当時、立憲民主党さんからの御提案で、そこはデータベース化を図っていくようなことを法案に盛り込んだらどうかというような議論もさせていただいていたんですが、透明化を訴える国民民主党さんとして、その点について今回一切措置をされていないんですけれども、その点についても御質問させていただければと思います。
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中川康洋#29
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。
 そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。
 その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。
 しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、迂回献金と評価するべきものではないと思います。
 このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽記載として刑事罰の対象となり得ることから、新たに制限を設ける必要はないというふうに考えております。
 なお、日本維新の会も共同提出となっております第二百十七国会衆法第二一号においても、御指摘のルートに制限を設けていないというところでございますので、我々と同様の判断をされたのではないかというふうに考えております。
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