政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十二月十五日(月曜日)
午前十一時一分開議
出席委員
委員長 伴野 豊君
理事 大野敬太郎君 理事 勝目 康君
理事 古川 禎久君 理事 落合 貴之君
理事 櫻井 周君 理事 矢崎堅太郎君
理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君
五十嵐 清君 石田 真敏君
石橋林太郎君 井出 庸生君
国定 勇人君 齋藤 健君
坂本竜太郎君 塩崎 彰久君
高見 康裕君 武部 新君
中曽根康隆君 根本 拓君
長谷川淳二君 山本 大地君
江田 憲司君 おおたけりえ君
下野 幸助君 高松 智之君
太 栄志君 丸尾 圭祐君
水沼 秀幸君 谷田川 元君
山花 郁夫君 池下 卓君
萩原 佳君 福田 玄君
森ようすけ君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 高井 崇志君
塩川 鉄也君 福島 伸享君
…………………………………
参考人
(中央大学法学部教授) 中北 浩爾君
参考人
(東京大学教授) 谷口 将紀君
衆議院調査局第二特別調査室長 笠置 隆範君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十五日
辞任 補欠選任
森ようすけ君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
福田 玄君 森ようすけ君
―――――――――――――
十二月十一日
多様な民意を切り捨てる比例定数削減に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五五二号)
同(志位和夫君紹介)(第五五三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五五四号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第五五五号)
同(田村貴昭君紹介)(第五五六号)
同(田村智子君紹介)(第五五七号)
同(堀川あきこ君紹介)(第五五八号)
同(本村伸子君紹介)(第五五九号)
同(田村智子君紹介)(第七〇六号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七七六号)
同(田村智子君紹介)(第七七七号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八〇二号)
金権腐敗政治を一掃することに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第七〇四号)
同(田村智子君紹介)(第七〇五号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七七五号)
同(田村智子君紹介)(第八〇一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大野敬太郎君外三名提出、第二百十七回国会衆法第四号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第二号)
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十一時一分開議
出席委員
委員長 伴野 豊君
理事 大野敬太郎君 理事 勝目 康君
理事 古川 禎久君 理事 落合 貴之君
理事 櫻井 周君 理事 矢崎堅太郎君
理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君
五十嵐 清君 石田 真敏君
石橋林太郎君 井出 庸生君
国定 勇人君 齋藤 健君
坂本竜太郎君 塩崎 彰久君
高見 康裕君 武部 新君
中曽根康隆君 根本 拓君
長谷川淳二君 山本 大地君
江田 憲司君 おおたけりえ君
下野 幸助君 高松 智之君
太 栄志君 丸尾 圭祐君
水沼 秀幸君 谷田川 元君
山花 郁夫君 池下 卓君
萩原 佳君 福田 玄君
森ようすけ君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 高井 崇志君
塩川 鉄也君 福島 伸享君
…………………………………
参考人
(中央大学法学部教授) 中北 浩爾君
参考人
(東京大学教授) 谷口 将紀君
衆議院調査局第二特別調査室長 笠置 隆範君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十五日
辞任 補欠選任
森ようすけ君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
福田 玄君 森ようすけ君
―――――――――――――
十二月十一日
多様な民意を切り捨てる比例定数削減に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五五二号)
同(志位和夫君紹介)(第五五三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五五四号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第五五五号)
同(田村貴昭君紹介)(第五五六号)
同(田村智子君紹介)(第五五七号)
同(堀川あきこ君紹介)(第五五八号)
同(本村伸子君紹介)(第五五九号)
同(田村智子君紹介)(第七〇六号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七七六号)
同(田村智子君紹介)(第七七七号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八〇二号)
金権腐敗政治を一掃することに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第七〇四号)
同(田村智子君紹介)(第七〇五号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七七五号)
同(田村智子君紹介)(第八〇一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大野敬太郎君外三名提出、第二百十七回国会衆法第四号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第二号)
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)
――――◇―――――
伴
伴野豊#1
○伴野委員長 これより会議を開きます。
第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する長谷川淳二君外二名提出の修正案、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案及び修正案審査のため、本日、参考人として中央大学法学部教授中北浩爾君及び東京大学教授谷口将紀君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する長谷川淳二君外二名提出の修正案、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案及び修正案審査のため、本日、参考人として中央大学法学部教授中北浩爾君及び東京大学教授谷口将紀君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴
伴
伴野豊#3
○伴野委員長 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、参考人各位からそれぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
念のため申し上げますが、発言する際には委員長の許可を得ることとなっております。また、参考人は委員に対して質疑することができないことになっておりますので、あらかじめどうぞ御了承いただきたいと存じます。
それでは、まず中北参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、参考人各位からそれぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
念のため申し上げますが、発言する際には委員長の許可を得ることとなっております。また、参考人は委員に対して質疑することができないことになっておりますので、あらかじめどうぞ御了承いただきたいと存じます。
それでは、まず中北参考人にお願いいたします。
中
中北浩爾#4
○中北参考人 中央大学法学部の中北でございます。よろしくお願いいたします。
少々緊張しておりますので、お手柔らかにお願いいたします。
本年三月十七日に本委員会にて意見を述べさせていただきましたが、その際、三月末までに企業・団体献金について結論を得るという与野党間の合意があったわけですけれども、ただ、私は、安易に結論を出さず、第三者機関的な場所で議論を深めていただきたいと主張いたしました。政治資金制度は民主主義の根幹に関わる制度でございますので、拙速な議論は禁物であります。
しかし、あと二日でこの臨時国会も閉会という予定になっております。本年中の法改正は極めて厳しい状況でございます。自民党が公開を徹底する法案を出し、立憲民主党も国民民主、公明の制限強化案まで歩み寄り、合意形成に向かっていることは高く評価いたしますけれども、しかしながら、さすがに審議のスピードが遅過ぎると言わざるを得ません。こうした状況は国民の政治不信を高めかねません。この点について、まず苦言を呈させていただきたいと思います。
さて、これまで繰り返し述べてきましたように、私が考える日本の政治資金制度の最大の問題は、税金丸抱えの国営政党化でございます。政治学では、市民社会の中から生まれてきた政党が、国家から、資金援助など、こういったものに依存するようになっていることを指して、カルテル政党化という言葉が使われます。実際、既存政党が党員を減らすなど、市民社会との結びつきを希薄化させていることなどを背景として、世界各国で反エリート主義的なポピュリズムが台頭しております。
お配りした図表を見ていただきたいのですが、企業・団体献金の総額は、平成の政治改革で制限が強化されたことを受けて、一九九四年の五百七十七億円から、二〇二三年には八十五億円に、七分の一に減少しております。個人献金が増えているのかというと、そうではなくて、四百四億円から二百八十四億円に落ち込んでいます。結局、一九九四年の政治改革で導入された年間三百十五億円の政党交付金が、受取を拒否している日本共産党を除いて、各政党の財政を大きく支えております。主要政党の本部は、七から八割の収入を政党交付金に依存しています。
現状のまま安易に企業・団体献金を禁止したり制限を強化したりすれば、国営政党化がますます進み、政党の有権者からの遊離、ポピュリズムの台頭に拍車がかかってしまいます。したがって、平成の政治改革から令和の政治改革にギアチェンジすべきときであると考えます。
そもそも、昨年に大きな問題になった事案は、自民党の派閥による政治資金収支報告書への不記載です。これを捉えて、企業・団体献金の禁止や制限強化を行うというのは、立法事実に乏しいと言わざるを得ません。東京地裁が解散命令を行った旧統一教会がボランティアを通じて政治家に影響力を及ぼした事実を踏まえれば、むしろ、宗教団体や労働組合のボランティアを禁止、制限強化することの方が考えられるべきだと考えます。しかし、そうした議論はなされておりません。
政党には、それぞれ独自の支持基盤、支持者がおります。企業・団体献金だけを狙い撃ちをするというのは、政党間の競争の公平上、適切とは言えません。
とはいえ、企業・団体献金に課題があることは否定できず、だからこそ議論が行われています。議論に際しては、政治資金規正法の基本理念に定める、第二条でございますけれども、ここに立ち返ることが大切です。そこには、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、」と書かれています。したがって、企業・団体献金についても、極力透明化を図り、その上で判断は有権者に任せるべきです。安易な禁止や制限強化は、かえって政治資金の実態を国民に見えにくくします。
透明化という観点から見て課題が多いのは、政党の地方組織や地方の政治家です。十一月十二日、参議院の予算委員会で立憲民主党の蓮舫議員が、自民党県連の幹事長が代表を務める政党支部について、企業・団体献金を受けながら具体的な使途が不明であると批判しました。確かに、国会議員関係政治団体に比べて、地方議員が代表を務める政党支部、政治団体の支出の公開度は低く、指摘自体は正しいと思います。
しかし、これは自民党の責任というよりも、政治資金規正法の不備、つまり、国会で十分な議論がなされてこなかったことに起因する問題であります。自民、維新が第三者機関で政党などの政治資金に関して議論を行う法案を提出していますけれども、そこで政党の地方組織や地方政治家の資金の在り方、特に収入のみならず支出についても当事者を参考人として呼びながら議論するのであれば、私も賛成でございます。
また、透明化という観点から見ると、自民党が、本年三月三十一日の公明党、国民民主党との実務者合意に従って、企業・団体献金を受け入れる支部をあらかじめ指定し、収支報告書のオンライン提出を義務づけるとともに、総務大臣が公表する企業・団体献金の対象にも加え、さらに、その公表の基準額を年間合計一千万円超から五万円超に引き下げるといった内容の法案を提出したことは高く評価できます。これによって、企業・団体献金については、可能な範囲での最大限の透明化が図られます。実務者合意を行った公明、国民民主両党も、私は賛成すべきだと考えております。
もっとも、この法案が成立した場合、自民党本部には、指定政党支部に対して適切な指導監督を行う責任が生じます。自民党は、現在、八千近くの支部を抱えます。これ自体は、自民党が国民政党として社会の隅々に根を張っている事実を示しておりますけれども、その一方で、自民党本部が都道府県連やその下にある支部の実態を十分に把握し、適切なコントロールを行っているかというと、心もとないのが実情です。指定政党支部が企業・団体献金を受け取りながら不適切な処理を行っていることが発覚したら、政治不信を高めかねません。くれぐれも、自民党におかれましては、ガバナンス力の向上に努めていただきたいと存じます。
次に、国民民主・公明案について、疑問点を述べさせていただきます。
第一に、企業、団体に年間二千万円という個別制限を設けたり、政治団体による献金に年間一億円の総枠制限を設けたりすることなどに必要性が見出されません。これを実現した場合、国営政党化に拍車がかかるだけです。
第二に、なぜ企業や労働組合の献金の受皿を政党本部と都道府県組織に限定するのか、なぜ市区町村支部は認められないのか、合理的な理由が示されているとは言い難いと思います。
受皿の数を制限して透明性を高めるという理由であれば、オンライン提出を義務づけ、データベース化すれば解決できるはずであります。企業・団体献金の受皿を党本部や都道府県組織に限定する結果、基礎自治体など地域に根差した政党活動を弱め、やはり国営政党化を促進しかねないと考えます。
第三に、企業や労働組合による政党本部、都道府県組織への寄附について、特定の政党支部向けの使途特定寄附が可能なのか不明確である点であります。
十二月九日、本委員会の審議で、立憲民主党の櫻井議員の質問に対して、公明党の中川議員は、ある支部に交付することを前提に企業や労働組合が都道府県連に寄附を行った場合、迂回献金とみなされて虚偽記載に当たる可能性があり、裁判所などで判断されることになると述べておられます。特定の地域の政党活動の費用に充てるなどの使途特定寄附を認めるのか否かは、きちんと法律に書き込むべきだと考えます。
私は、地域に根差した政党活動を活発にするという観点、加えて、寄附者の意思や政治活動の自由の観点から、使途特定寄附を認めるべきだと考えますが、認めた場合、自民党案との妥協点にもなり得るのではないかと考えます。是非、合意形成のために御一考ください。
第四に、政党法についてです。
政党法を制定し、それに適合的な政党のみが企業や労働組合の寄附を受けられるようにするということである以上、この政党法は、単なる理念法ではなく、政党の組織や運営について詳細に規制するものになるはずであります。
しかし、日本は、戦前、治安維持法によって共産党を禁止、弾圧し、全ての政党を解散させて、大政翼賛会を結成したという歴史を持ちます。その反省から、戦後、政治活動の自由を重視してまいりました。ナチスを再び台頭させないため、反民主主義的な政党を禁止する憲法を作り、政党法を制定したドイツとは大きく異なります。
もちろん、政党が民主的で開かれた党の組織を持ち、運営されることが大切であることは当然でありますけれども、しかし、各政党がガバナンスコードを定めるなり、自主的に行うべきであります。自民党と維新の連立政権合意書もそうですけれども、安易に政党法を語ることには慎重たるべきであって、作るとしたら理念法にとどめるべきであります。
そもそも、政党法と企業・団体献金の受取に論理的な関係があるとは思えません。ドイツの政党法は、国庫補助の制度を設ける前提として一九六七年に制定されました。政治資金について政党法と関係づけるのであれば、企業・団体献金ではなくて、国からの政党交付金の受領の方ではないでしょうか。
第五に、個人献金を促進するための税制上の措置についてです。
税額控除を三割から四割に引き上げることが盛り込まれていて、方向性としては賛成なのですが、幅広い個人による献金を増やし、政治参加を後押しするには、第二百十七回国会に出された立憲、維新、有志、参政の法案のように、少額の寄附の控除率を高くする制度設計の方がよいように思われます。その上で、国民の理解を得るためには、それに見合った政党交付金の減額を行い、各政党が税金丸抱えの国営政党から脱却すべきであると考えます。
私からは以上でございます。御清聴どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →少々緊張しておりますので、お手柔らかにお願いいたします。
本年三月十七日に本委員会にて意見を述べさせていただきましたが、その際、三月末までに企業・団体献金について結論を得るという与野党間の合意があったわけですけれども、ただ、私は、安易に結論を出さず、第三者機関的な場所で議論を深めていただきたいと主張いたしました。政治資金制度は民主主義の根幹に関わる制度でございますので、拙速な議論は禁物であります。
しかし、あと二日でこの臨時国会も閉会という予定になっております。本年中の法改正は極めて厳しい状況でございます。自民党が公開を徹底する法案を出し、立憲民主党も国民民主、公明の制限強化案まで歩み寄り、合意形成に向かっていることは高く評価いたしますけれども、しかしながら、さすがに審議のスピードが遅過ぎると言わざるを得ません。こうした状況は国民の政治不信を高めかねません。この点について、まず苦言を呈させていただきたいと思います。
さて、これまで繰り返し述べてきましたように、私が考える日本の政治資金制度の最大の問題は、税金丸抱えの国営政党化でございます。政治学では、市民社会の中から生まれてきた政党が、国家から、資金援助など、こういったものに依存するようになっていることを指して、カルテル政党化という言葉が使われます。実際、既存政党が党員を減らすなど、市民社会との結びつきを希薄化させていることなどを背景として、世界各国で反エリート主義的なポピュリズムが台頭しております。
お配りした図表を見ていただきたいのですが、企業・団体献金の総額は、平成の政治改革で制限が強化されたことを受けて、一九九四年の五百七十七億円から、二〇二三年には八十五億円に、七分の一に減少しております。個人献金が増えているのかというと、そうではなくて、四百四億円から二百八十四億円に落ち込んでいます。結局、一九九四年の政治改革で導入された年間三百十五億円の政党交付金が、受取を拒否している日本共産党を除いて、各政党の財政を大きく支えております。主要政党の本部は、七から八割の収入を政党交付金に依存しています。
現状のまま安易に企業・団体献金を禁止したり制限を強化したりすれば、国営政党化がますます進み、政党の有権者からの遊離、ポピュリズムの台頭に拍車がかかってしまいます。したがって、平成の政治改革から令和の政治改革にギアチェンジすべきときであると考えます。
そもそも、昨年に大きな問題になった事案は、自民党の派閥による政治資金収支報告書への不記載です。これを捉えて、企業・団体献金の禁止や制限強化を行うというのは、立法事実に乏しいと言わざるを得ません。東京地裁が解散命令を行った旧統一教会がボランティアを通じて政治家に影響力を及ぼした事実を踏まえれば、むしろ、宗教団体や労働組合のボランティアを禁止、制限強化することの方が考えられるべきだと考えます。しかし、そうした議論はなされておりません。
政党には、それぞれ独自の支持基盤、支持者がおります。企業・団体献金だけを狙い撃ちをするというのは、政党間の競争の公平上、適切とは言えません。
とはいえ、企業・団体献金に課題があることは否定できず、だからこそ議論が行われています。議論に際しては、政治資金規正法の基本理念に定める、第二条でございますけれども、ここに立ち返ることが大切です。そこには、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、」と書かれています。したがって、企業・団体献金についても、極力透明化を図り、その上で判断は有権者に任せるべきです。安易な禁止や制限強化は、かえって政治資金の実態を国民に見えにくくします。
透明化という観点から見て課題が多いのは、政党の地方組織や地方の政治家です。十一月十二日、参議院の予算委員会で立憲民主党の蓮舫議員が、自民党県連の幹事長が代表を務める政党支部について、企業・団体献金を受けながら具体的な使途が不明であると批判しました。確かに、国会議員関係政治団体に比べて、地方議員が代表を務める政党支部、政治団体の支出の公開度は低く、指摘自体は正しいと思います。
しかし、これは自民党の責任というよりも、政治資金規正法の不備、つまり、国会で十分な議論がなされてこなかったことに起因する問題であります。自民、維新が第三者機関で政党などの政治資金に関して議論を行う法案を提出していますけれども、そこで政党の地方組織や地方政治家の資金の在り方、特に収入のみならず支出についても当事者を参考人として呼びながら議論するのであれば、私も賛成でございます。
また、透明化という観点から見ると、自民党が、本年三月三十一日の公明党、国民民主党との実務者合意に従って、企業・団体献金を受け入れる支部をあらかじめ指定し、収支報告書のオンライン提出を義務づけるとともに、総務大臣が公表する企業・団体献金の対象にも加え、さらに、その公表の基準額を年間合計一千万円超から五万円超に引き下げるといった内容の法案を提出したことは高く評価できます。これによって、企業・団体献金については、可能な範囲での最大限の透明化が図られます。実務者合意を行った公明、国民民主両党も、私は賛成すべきだと考えております。
もっとも、この法案が成立した場合、自民党本部には、指定政党支部に対して適切な指導監督を行う責任が生じます。自民党は、現在、八千近くの支部を抱えます。これ自体は、自民党が国民政党として社会の隅々に根を張っている事実を示しておりますけれども、その一方で、自民党本部が都道府県連やその下にある支部の実態を十分に把握し、適切なコントロールを行っているかというと、心もとないのが実情です。指定政党支部が企業・団体献金を受け取りながら不適切な処理を行っていることが発覚したら、政治不信を高めかねません。くれぐれも、自民党におかれましては、ガバナンス力の向上に努めていただきたいと存じます。
次に、国民民主・公明案について、疑問点を述べさせていただきます。
第一に、企業、団体に年間二千万円という個別制限を設けたり、政治団体による献金に年間一億円の総枠制限を設けたりすることなどに必要性が見出されません。これを実現した場合、国営政党化に拍車がかかるだけです。
第二に、なぜ企業や労働組合の献金の受皿を政党本部と都道府県組織に限定するのか、なぜ市区町村支部は認められないのか、合理的な理由が示されているとは言い難いと思います。
受皿の数を制限して透明性を高めるという理由であれば、オンライン提出を義務づけ、データベース化すれば解決できるはずであります。企業・団体献金の受皿を党本部や都道府県組織に限定する結果、基礎自治体など地域に根差した政党活動を弱め、やはり国営政党化を促進しかねないと考えます。
第三に、企業や労働組合による政党本部、都道府県組織への寄附について、特定の政党支部向けの使途特定寄附が可能なのか不明確である点であります。
十二月九日、本委員会の審議で、立憲民主党の櫻井議員の質問に対して、公明党の中川議員は、ある支部に交付することを前提に企業や労働組合が都道府県連に寄附を行った場合、迂回献金とみなされて虚偽記載に当たる可能性があり、裁判所などで判断されることになると述べておられます。特定の地域の政党活動の費用に充てるなどの使途特定寄附を認めるのか否かは、きちんと法律に書き込むべきだと考えます。
私は、地域に根差した政党活動を活発にするという観点、加えて、寄附者の意思や政治活動の自由の観点から、使途特定寄附を認めるべきだと考えますが、認めた場合、自民党案との妥協点にもなり得るのではないかと考えます。是非、合意形成のために御一考ください。
第四に、政党法についてです。
政党法を制定し、それに適合的な政党のみが企業や労働組合の寄附を受けられるようにするということである以上、この政党法は、単なる理念法ではなく、政党の組織や運営について詳細に規制するものになるはずであります。
しかし、日本は、戦前、治安維持法によって共産党を禁止、弾圧し、全ての政党を解散させて、大政翼賛会を結成したという歴史を持ちます。その反省から、戦後、政治活動の自由を重視してまいりました。ナチスを再び台頭させないため、反民主主義的な政党を禁止する憲法を作り、政党法を制定したドイツとは大きく異なります。
もちろん、政党が民主的で開かれた党の組織を持ち、運営されることが大切であることは当然でありますけれども、しかし、各政党がガバナンスコードを定めるなり、自主的に行うべきであります。自民党と維新の連立政権合意書もそうですけれども、安易に政党法を語ることには慎重たるべきであって、作るとしたら理念法にとどめるべきであります。
そもそも、政党法と企業・団体献金の受取に論理的な関係があるとは思えません。ドイツの政党法は、国庫補助の制度を設ける前提として一九六七年に制定されました。政治資金について政党法と関係づけるのであれば、企業・団体献金ではなくて、国からの政党交付金の受領の方ではないでしょうか。
第五に、個人献金を促進するための税制上の措置についてです。
税額控除を三割から四割に引き上げることが盛り込まれていて、方向性としては賛成なのですが、幅広い個人による献金を増やし、政治参加を後押しするには、第二百十七回国会に出された立憲、維新、有志、参政の法案のように、少額の寄附の控除率を高くする制度設計の方がよいように思われます。その上で、国民の理解を得るためには、それに見合った政党交付金の減額を行い、各政党が税金丸抱えの国営政党から脱却すべきであると考えます。
私からは以上でございます。御清聴どうもありがとうございました。拍手
伴
谷
谷口将紀#6
○谷口参考人 本日は、意見陳述の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。
ただいま議題となっております法律案、中でも自民党提出の第二百十七回国会衆法第四号の修正案及び国民民主党、公明党提出の衆法第二号は、以前よりも各党各会派のお立場が確実に接近をしていることを示しておりまして、幅広い合意形成に向けた建設的な議論が継続されることを期待しております。
企業・団体献金の在り方をめぐりましては、当初、自民党においては、今般の問題は政治資金パーティーの開催に関する政治資金収支報告書の不記載にあるのであって、企業・団体献金そのものは論点ではないとの立場が示されました。これに対し、立憲民主党などは、この機会に企業・団体献金を全面的に禁止すべきであると主張して、与野党間に大きな見解の隔たりが存在していたところでございます。
それが、現在では、企業・団体献金の受皿について、自民党案においては、政治資金収支報告書をオンラインで提出し、かつ、会計監査を受ける指定政党支部に限るものとし、他方、国民民主党・公明党案においては、本部及び都道府県連に限るというところまで各党の立場が近づいてまいりました。
自民党が、国会議員候補者に係る選挙区支部のみならず、地域支部や職域支部においても、企業・団体献金を受ける以上は一定のガバナンスを確保すべきであるとの姿勢を明確にしたこと、また、立憲民主党が、企業・団体献金の全面禁止を目指す立場を維持しつつも、次善策として受皿規制にまで譲歩をしたことは、足し算として考えれば、ゼロから一、プラス一の変化に過ぎなくても、掛け算、すなわち、一がゼロの何倍であるかを考えれば、これは大きな前進であると思います。合意に向けた第一歩を踏み出すことができたのであれば、二歩目、三歩目の歩み寄りはより容易になるものと考えております。
現在、昨年の政治資金収支報告書が公開されたことに伴い、政党支部における報告書の訂正事案が相次いで報道されております。このような事案の防止という観点からも、ガバナンスが利いた支部のみに企業・団体献金の受取を認めるという両案共通の考え方は重要であります。
しからば、ガバナンスが利いているとは、どのような状態を指すのでしょうか。年に一度の会計監査を受けること、あるいは政治資金収支報告書をオンラインで公開することといった事後的な統制のみでは十分とは言えません。
仮に、特定の企業から特定の政治家の政治活動を支援したいという使途指定つきの寄附がなされた場合を想定いたしますと、当該企業と当該政治家の間に癒着はないか、当該企業がそもそも寄附を禁止されていないか、量的制限を超過していないかなどをその都度確認できる体制が不可欠であります。
そのためには、こうした点検を組織的に行う体制と責任を備えた政党単位が窓口となり、所要の確認を経た上で、当該単位の自主的かつ主体的な判断に基づき、指定された使途に適合する下部の支部に対して支部交付金として支出する仕組みが求められます。
これこそが実質的に機能するガバナンスでございまして、下部の支部において地域の声を丁寧に受け止めるという役割とも、十分に両立し得るものであると考えます。
こうした点検を組織的に行う体制と責任を備えた単位として、国民民主党・公明党案は都道府県連を想定したものと理解しております。もっとも、政党の組織構造は一様ではなく、政党によっては、都道府県よりも小さい単位であっても、同等あるいはそれ以上のガバナンスを利かせることが可能な場合もあるかもしれませんし、逆に、都道府県という単位であっても、必ずしも十分なガバナンスを確保できないケースもあり得ます。いかなるガバナンスが求められ、それを政党のどの単位において実効的に機能させることができるのかという観点から、今後の審議において議論が深められることを望みます。
本委員会における議事速報を拝見いたしますと、これまで多く取り上げられてきたもう一つの論点として、政治団体間の寄附がございます。この論点に関連して、私が想起をいたしますのは、いわゆる二度の日歯連事件であります。
まず、二〇〇四年には、日歯連からの一億円の不正な献金が問題となり、これを受けて、政治団体間の寄附について年間五千万円の個別制限が設けられました。ところが、その後、二〇一三年に、同じ日歯連が、この規制を潜脱する形で、五千万円を超える部分を別の政治団体を経由させ、最終的に同じ組織内議員の後援会に資金を流す迂回献金を行う事件が発覚いたしました。
この事案は、手法が余りにも露骨であったために、実質的には政治団体内の資金移動にすぎないと判断され、立件に至ったものと理解しております。しかしながら、今回新たに提案されている寄附の総枠制限についても、例えば、寄附の出し手が、都道府県ごとに複数の政治団体、例えば全国○○政治連盟であったものを、何々県政治連盟と四十七個別々に設立すれば、形式上は規制を回避することが可能となります。
政党及び政治資金団体以外の政治団体による寄附について、総枠制限を六千万円とするのが適当か、あるいは一億円とするのが妥当か、また、個別制限を二千万円とすることが適切かといった点は、確かに制度設計上の論点ではあります。規制が存在しないよりは存在する方が望ましく、また、規制が緩いよりは厳格である方がよいと評価をいたします。しかしながら、今申し上げたような事情を踏まえますと、この論点の重要性は、全体の制度設計の中では、相対的には必ずしも高いものではないと考えております。
衆議院政治改革に関する特別委員会で私が参考人として意見を述べさせていただくのは、今回で三度目になります。初回は自民党からの御推薦、二度目は当時与党であった公明党からの御推薦、そして今回は、野党である国民民主党からの御推薦によるものでございます。
この間、本件に関する私自身の基本的見解に特段の変更はございません。その意味で、三回にわたって与野党双方からお招きいただいたこと自体が、各党のお立場が少しずつではあっても合意に向けて前進しつつあることを示す証左ではないかと受け止めております。
委員の皆様におかれましては、引き続き、幅広い合意形成に向けて、いま一段の御努力を賜りますようお願い申し上げまして、私の意見陳述とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →ただいま議題となっております法律案、中でも自民党提出の第二百十七回国会衆法第四号の修正案及び国民民主党、公明党提出の衆法第二号は、以前よりも各党各会派のお立場が確実に接近をしていることを示しておりまして、幅広い合意形成に向けた建設的な議論が継続されることを期待しております。
企業・団体献金の在り方をめぐりましては、当初、自民党においては、今般の問題は政治資金パーティーの開催に関する政治資金収支報告書の不記載にあるのであって、企業・団体献金そのものは論点ではないとの立場が示されました。これに対し、立憲民主党などは、この機会に企業・団体献金を全面的に禁止すべきであると主張して、与野党間に大きな見解の隔たりが存在していたところでございます。
それが、現在では、企業・団体献金の受皿について、自民党案においては、政治資金収支報告書をオンラインで提出し、かつ、会計監査を受ける指定政党支部に限るものとし、他方、国民民主党・公明党案においては、本部及び都道府県連に限るというところまで各党の立場が近づいてまいりました。
自民党が、国会議員候補者に係る選挙区支部のみならず、地域支部や職域支部においても、企業・団体献金を受ける以上は一定のガバナンスを確保すべきであるとの姿勢を明確にしたこと、また、立憲民主党が、企業・団体献金の全面禁止を目指す立場を維持しつつも、次善策として受皿規制にまで譲歩をしたことは、足し算として考えれば、ゼロから一、プラス一の変化に過ぎなくても、掛け算、すなわち、一がゼロの何倍であるかを考えれば、これは大きな前進であると思います。合意に向けた第一歩を踏み出すことができたのであれば、二歩目、三歩目の歩み寄りはより容易になるものと考えております。
現在、昨年の政治資金収支報告書が公開されたことに伴い、政党支部における報告書の訂正事案が相次いで報道されております。このような事案の防止という観点からも、ガバナンスが利いた支部のみに企業・団体献金の受取を認めるという両案共通の考え方は重要であります。
しからば、ガバナンスが利いているとは、どのような状態を指すのでしょうか。年に一度の会計監査を受けること、あるいは政治資金収支報告書をオンラインで公開することといった事後的な統制のみでは十分とは言えません。
仮に、特定の企業から特定の政治家の政治活動を支援したいという使途指定つきの寄附がなされた場合を想定いたしますと、当該企業と当該政治家の間に癒着はないか、当該企業がそもそも寄附を禁止されていないか、量的制限を超過していないかなどをその都度確認できる体制が不可欠であります。
そのためには、こうした点検を組織的に行う体制と責任を備えた政党単位が窓口となり、所要の確認を経た上で、当該単位の自主的かつ主体的な判断に基づき、指定された使途に適合する下部の支部に対して支部交付金として支出する仕組みが求められます。
これこそが実質的に機能するガバナンスでございまして、下部の支部において地域の声を丁寧に受け止めるという役割とも、十分に両立し得るものであると考えます。
こうした点検を組織的に行う体制と責任を備えた単位として、国民民主党・公明党案は都道府県連を想定したものと理解しております。もっとも、政党の組織構造は一様ではなく、政党によっては、都道府県よりも小さい単位であっても、同等あるいはそれ以上のガバナンスを利かせることが可能な場合もあるかもしれませんし、逆に、都道府県という単位であっても、必ずしも十分なガバナンスを確保できないケースもあり得ます。いかなるガバナンスが求められ、それを政党のどの単位において実効的に機能させることができるのかという観点から、今後の審議において議論が深められることを望みます。
本委員会における議事速報を拝見いたしますと、これまで多く取り上げられてきたもう一つの論点として、政治団体間の寄附がございます。この論点に関連して、私が想起をいたしますのは、いわゆる二度の日歯連事件であります。
まず、二〇〇四年には、日歯連からの一億円の不正な献金が問題となり、これを受けて、政治団体間の寄附について年間五千万円の個別制限が設けられました。ところが、その後、二〇一三年に、同じ日歯連が、この規制を潜脱する形で、五千万円を超える部分を別の政治団体を経由させ、最終的に同じ組織内議員の後援会に資金を流す迂回献金を行う事件が発覚いたしました。
この事案は、手法が余りにも露骨であったために、実質的には政治団体内の資金移動にすぎないと判断され、立件に至ったものと理解しております。しかしながら、今回新たに提案されている寄附の総枠制限についても、例えば、寄附の出し手が、都道府県ごとに複数の政治団体、例えば全国○○政治連盟であったものを、何々県政治連盟と四十七個別々に設立すれば、形式上は規制を回避することが可能となります。
政党及び政治資金団体以外の政治団体による寄附について、総枠制限を六千万円とするのが適当か、あるいは一億円とするのが妥当か、また、個別制限を二千万円とすることが適切かといった点は、確かに制度設計上の論点ではあります。規制が存在しないよりは存在する方が望ましく、また、規制が緩いよりは厳格である方がよいと評価をいたします。しかしながら、今申し上げたような事情を踏まえますと、この論点の重要性は、全体の制度設計の中では、相対的には必ずしも高いものではないと考えております。
衆議院政治改革に関する特別委員会で私が参考人として意見を述べさせていただくのは、今回で三度目になります。初回は自民党からの御推薦、二度目は当時与党であった公明党からの御推薦、そして今回は、野党である国民民主党からの御推薦によるものでございます。
この間、本件に関する私自身の基本的見解に特段の変更はございません。その意味で、三回にわたって与野党双方からお招きいただいたこと自体が、各党のお立場が少しずつではあっても合意に向けて前進しつつあることを示す証左ではないかと受け止めております。
委員の皆様におかれましては、引き続き、幅広い合意形成に向けて、いま一段の御努力を賜りますようお願い申し上げまして、私の意見陳述とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
伴
伴
勝
勝目康#9
○勝目委員 自由民主党の勝目康でございます。
本日は、中北参考人、そして谷口参考人、お忙しいところお運びをいただきまして、そしてまた、この委員会で累次にわたる意見陳述をお願いしておりますけれども、本当にありがとうございます。そしてまた、本日も非常にクリアな形で論点を提示していただけたかな、このように考えております。
今、この審議の対象になっております、まさに企業・団体献金をどうしていくかという話は、政党というものの、政党、党本部のみならず、地域の支部の在り方、そしてその活動の自律性、これをどう担保していくか、それはつまり、政治活動の自由をどう確保するのかという話と、政党に対するガバナンス、これを、党本部だけではなくて、それぞれの地方組織、支部、ここに対してどのように利かせていくか。そしてこれが、企業・団体献金というものの性質に鑑みたときに、ここで整理をどうしていくというか、バランスをどう取っていくかというのがまさに今考えないといけないところなんだろう、このように感じたところであります。
両参考人とも、政党の成り立ち、構成、これは違うのでということ、これを前提にお話をいただけたかと思っております。
私ども自由民主党は、企業・団体献金は必要だという立場でありますけれども、そしてこれは、各地域の都道府県よりも更にきめ細かな単位で、あるいは職域という単位も含めて必要だという認識でおるわけであります。これはなぜかといいますと、単に資金の受皿を増やしたいとかそういうことでは全然なくて、我々はやはり、草の根、ボトムアップ型の政党だということだと思っています。
それぞれの国民が個人として政治に関わっていく、これはもちろん極めて重要なことでありますし、そのための体制整備が必要なわけですが、同時に、いわば社会の中間団体としての企業や団体、これがそれぞれの単位においてしっかりと活動を支える、こういう基盤をつくることも大事なんだろうということで、今回は、我々としては企業・団体献金は引き続き必要だ、こう申し上げております。
他方で、じゃ、ガバナンスがどうなんだというと、これは十分じゃないというのが、それぞれから御指摘をいただいたところだと思っております。
このような政党の実態、そしてこれは、逆に、トップダウン的に、上意下達的な、そういうガバナンスの仕組みが導入されることで、それぞれの支部の自律性そのものを損ないかねないという危険もはらんでいる、このように考えています。
そして、社会の実態を見てみれば、やはり企業、団体がお金を拠出しているというのは、事業活動以外にも様々な局面であるというのが日本の実態だと思います。
そして、中北参考人の資料にもありました、政治資金の拠出の額の推移、これを見ても、やはりここの部分がなくなったときに一体何が起こるのかというのは深く考えないといけないと思っております。
ということで、両参考人に、支部単位の政党の活動の自律性と企業・団体献金の在り方について、今私が申し上げた問題意識も踏まえて、いま一度御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、中北参考人、そして谷口参考人、お忙しいところお運びをいただきまして、そしてまた、この委員会で累次にわたる意見陳述をお願いしておりますけれども、本当にありがとうございます。そしてまた、本日も非常にクリアな形で論点を提示していただけたかな、このように考えております。
今、この審議の対象になっております、まさに企業・団体献金をどうしていくかという話は、政党というものの、政党、党本部のみならず、地域の支部の在り方、そしてその活動の自律性、これをどう担保していくか、それはつまり、政治活動の自由をどう確保するのかという話と、政党に対するガバナンス、これを、党本部だけではなくて、それぞれの地方組織、支部、ここに対してどのように利かせていくか。そしてこれが、企業・団体献金というものの性質に鑑みたときに、ここで整理をどうしていくというか、バランスをどう取っていくかというのがまさに今考えないといけないところなんだろう、このように感じたところであります。
両参考人とも、政党の成り立ち、構成、これは違うのでということ、これを前提にお話をいただけたかと思っております。
私ども自由民主党は、企業・団体献金は必要だという立場でありますけれども、そしてこれは、各地域の都道府県よりも更にきめ細かな単位で、あるいは職域という単位も含めて必要だという認識でおるわけであります。これはなぜかといいますと、単に資金の受皿を増やしたいとかそういうことでは全然なくて、我々はやはり、草の根、ボトムアップ型の政党だということだと思っています。
それぞれの国民が個人として政治に関わっていく、これはもちろん極めて重要なことでありますし、そのための体制整備が必要なわけですが、同時に、いわば社会の中間団体としての企業や団体、これがそれぞれの単位においてしっかりと活動を支える、こういう基盤をつくることも大事なんだろうということで、今回は、我々としては企業・団体献金は引き続き必要だ、こう申し上げております。
他方で、じゃ、ガバナンスがどうなんだというと、これは十分じゃないというのが、それぞれから御指摘をいただいたところだと思っております。
このような政党の実態、そしてこれは、逆に、トップダウン的に、上意下達的な、そういうガバナンスの仕組みが導入されることで、それぞれの支部の自律性そのものを損ないかねないという危険もはらんでいる、このように考えています。
そして、社会の実態を見てみれば、やはり企業、団体がお金を拠出しているというのは、事業活動以外にも様々な局面であるというのが日本の実態だと思います。
そして、中北参考人の資料にもありました、政治資金の拠出の額の推移、これを見ても、やはりここの部分がなくなったときに一体何が起こるのかというのは深く考えないといけないと思っております。
ということで、両参考人に、支部単位の政党の活動の自律性と企業・団体献金の在り方について、今私が申し上げた問題意識も踏まえて、いま一度御見解をいただきたいと思います。
中
中北浩爾#10
○中北参考人 お答え申し上げます。
平成の政治改革の頃には、やはり、自民党のいわゆる利益誘導政治的なもの、企業、団体と政党の結びつきが過剰であったがゆえに様々な問題が生じた。しかし、それから長い年月がたち、現状においてはそうした結びつきがなくなってきている。日本社会は、個人化し、中間団体が衰退している。そういったところで、孤独死、孤立問題、こういったものが生じていますし、政党の方も、社会との結びつきを減らすことによる弊害、いわゆるポピュリズムの問題ということ、中抜き政治によって生じるそうした問題が顕著になっております。
したがって、これ以上、人々と政党のつながり、とりわけその中間団体、人々がつくっている、こうしたものを断ち切ることが日本政治をよくするのかということについては、いま一度考えるべき点ではなかろうかというふうに思います。
こうしたことを考えると、地域に根差した、あるいは職域に根差した、こうした組織をどうやって健全な形において政党と結びつけていくのか、そのためには、やはりそういった結びつきも可能な範囲で透明化していくという方向性が望ましいのではないか、私はこのように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →平成の政治改革の頃には、やはり、自民党のいわゆる利益誘導政治的なもの、企業、団体と政党の結びつきが過剰であったがゆえに様々な問題が生じた。しかし、それから長い年月がたち、現状においてはそうした結びつきがなくなってきている。日本社会は、個人化し、中間団体が衰退している。そういったところで、孤独死、孤立問題、こういったものが生じていますし、政党の方も、社会との結びつきを減らすことによる弊害、いわゆるポピュリズムの問題ということ、中抜き政治によって生じるそうした問題が顕著になっております。
したがって、これ以上、人々と政党のつながり、とりわけその中間団体、人々がつくっている、こうしたものを断ち切ることが日本政治をよくするのかということについては、いま一度考えるべき点ではなかろうかというふうに思います。
こうしたことを考えると、地域に根差した、あるいは職域に根差した、こうした組織をどうやって健全な形において政党と結びつけていくのか、そのためには、やはりそういった結びつきも可能な範囲で透明化していくという方向性が望ましいのではないか、私はこのように考えておるところでございます。
谷
谷口将紀#11
○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
先ほども若干申し上げたところでございますが、昨年の政治資金収支報告書が公開されておるところでございまして、政党の選挙区支部や地域支部による不適切な収支の存在が相次いで報道されております。これは、総理あるいは国務大臣が代表を務める政党支部であっても、なかなか政党のガバナンスを利かせるのが難しいということを物語っておるのではないかというふうに思います。
国民の声を地域に密着してきめ細やかに集約をするということは、もちろん重要でございます。ただ、それと、下部の支部において企業・団体献金の受領を可能ならしめるということは、別の問題というふうに私は考えます。
地域の企業や団体が、そこを代表する政治家を応援したいために、○○さんの政治活動のためにと目的を明らかにした上で、党本部や県連に寄附金を振り込む。そして、その党本部や県連において、不適切な癒着はないか、あるいは不適法な事項はないか、こういった所要のチェックを行った上で、その県連の自主的、主体的な判断、言葉を換えれば、党本部や県連が責任を負うということを明らかにした上で、その○○さんが代表を務める選挙区支部なり地域支部に支部交付金として交付をすればよいわけでございまして、これは決して、過度な規制であるとかあるいは迂回寄附、迂回献金ではなくて、政党として必要なガバナンスを利かせた上での使途の指定の寄附であり、地域における活発な支部の活動を可能ならしめるものではないかというふうに私は考える次第でございます。
この発言だけを見る →先ほども若干申し上げたところでございますが、昨年の政治資金収支報告書が公開されておるところでございまして、政党の選挙区支部や地域支部による不適切な収支の存在が相次いで報道されております。これは、総理あるいは国務大臣が代表を務める政党支部であっても、なかなか政党のガバナンスを利かせるのが難しいということを物語っておるのではないかというふうに思います。
国民の声を地域に密着してきめ細やかに集約をするということは、もちろん重要でございます。ただ、それと、下部の支部において企業・団体献金の受領を可能ならしめるということは、別の問題というふうに私は考えます。
地域の企業や団体が、そこを代表する政治家を応援したいために、○○さんの政治活動のためにと目的を明らかにした上で、党本部や県連に寄附金を振り込む。そして、その党本部や県連において、不適切な癒着はないか、あるいは不適法な事項はないか、こういった所要のチェックを行った上で、その県連の自主的、主体的な判断、言葉を換えれば、党本部や県連が責任を負うということを明らかにした上で、その○○さんが代表を務める選挙区支部なり地域支部に支部交付金として交付をすればよいわけでございまして、これは決して、過度な規制であるとかあるいは迂回寄附、迂回献金ではなくて、政党として必要なガバナンスを利かせた上での使途の指定の寄附であり、地域における活発な支部の活動を可能ならしめるものではないかというふうに私は考える次第でございます。
勝
勝目康#12
○勝目委員 ありがとうございます。
制度としてはもしかするとそうかもしれませんが、実態として、これは上による統制を強めるということにつながりかねない要素もはらんでいるのではないかという問題意識は改めて申し上げさせていただきたいと思います。
そして、もう一点は、この企業・団体献金が政治をゆがめるという、そういう前提でのお話がこの間、各党の方では多くあるわけでありますけれども、これはそもそも、金額の大きい個人献金と小さい企業・団体献金で、企業・団体献金の方がゆがめるというのは原理的に理解できないところでありますし、最近は票ハラスメントなんということもありますけれども、これとお金が結びつくような危険というものだって考えないといけないと思います。
そして何より、機関紙の購読、これを企業、団体で行っているようなケースというのが、では果たしてないのかということであるとか、あるいは、政治団体への寄附というのが、事実上、これは構成員の方から入っているケースが多いんでしょうが、これも、そういう形を通じて、中間団体が政治団体化しないとお金が出せないということになってはいないか、こういう実態面も含めた検討が必要なんだろうと思います。
という意味で、全体をやはり議論の俎上にのせることが大事だと思っておりますが、その点について、両参考人の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →制度としてはもしかするとそうかもしれませんが、実態として、これは上による統制を強めるということにつながりかねない要素もはらんでいるのではないかという問題意識は改めて申し上げさせていただきたいと思います。
そして、もう一点は、この企業・団体献金が政治をゆがめるという、そういう前提でのお話がこの間、各党の方では多くあるわけでありますけれども、これはそもそも、金額の大きい個人献金と小さい企業・団体献金で、企業・団体献金の方がゆがめるというのは原理的に理解できないところでありますし、最近は票ハラスメントなんということもありますけれども、これとお金が結びつくような危険というものだって考えないといけないと思います。
そして何より、機関紙の購読、これを企業、団体で行っているようなケースというのが、では果たしてないのかということであるとか、あるいは、政治団体への寄附というのが、事実上、これは構成員の方から入っているケースが多いんでしょうが、これも、そういう形を通じて、中間団体が政治団体化しないとお金が出せないということになってはいないか、こういう実態面も含めた検討が必要なんだろうと思います。
という意味で、全体をやはり議論の俎上にのせることが大事だと思っておりますが、その点について、両参考人の御見解を伺いたいと思います。
中
中北浩爾#13
○中北参考人 お答え申し上げます。
政治献金というのは、あるいは寄附というのは、政治参加の一つの方法です。それ以外にも様々な参加があります。党員になること、あるいは機関紙を購読すること、選挙のボランティアをやること、様々な参加の手段の一つとして政治献金があるということになります。そうした手段を、どれをどの政党が得意としているかというのは多様でございます。
例えば、機関紙を得意としている政党もございますけれども、そこには企業広告が載っていたりするわけであります。先ほど、ボランティアの話で統一教会の話をしましたけれども、そういう形でも影響力というのは及ぼす、あるいは、むしろ献金以上に影響力が強いのではないかなというふうに思います。
したがって、企業・団体献金だけ取り出して、そこをたたいていくというのは、やはり公正な政党間競争上望ましくないのではないか、全体としてどうやって健全な政治参加を促進していくか、こういう観点から議論を深めていくべきであって、企業・団体献金をたたけばいいというのは、もう平成の政治改革のロジックであって、こういう身を切る改革的な発想というものからはそろそろ私は脱却すべきだ、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →政治献金というのは、あるいは寄附というのは、政治参加の一つの方法です。それ以外にも様々な参加があります。党員になること、あるいは機関紙を購読すること、選挙のボランティアをやること、様々な参加の手段の一つとして政治献金があるということになります。そうした手段を、どれをどの政党が得意としているかというのは多様でございます。
例えば、機関紙を得意としている政党もございますけれども、そこには企業広告が載っていたりするわけであります。先ほど、ボランティアの話で統一教会の話をしましたけれども、そういう形でも影響力というのは及ぼす、あるいは、むしろ献金以上に影響力が強いのではないかなというふうに思います。
したがって、企業・団体献金だけ取り出して、そこをたたいていくというのは、やはり公正な政党間競争上望ましくないのではないか、全体としてどうやって健全な政治参加を促進していくか、こういう観点から議論を深めていくべきであって、企業・団体献金をたたけばいいというのは、もう平成の政治改革のロジックであって、こういう身を切る改革的な発想というものからはそろそろ私は脱却すべきだ、このように考えておるところでございます。
谷
谷口将紀#14
○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
私が申し上げようと思っていたことの半分はもう中北参考人がおっしゃいましたので、余りつけ加えることもないのでございますけれども。
政治資金に関する問題、これだけ長く私も政治資金問題を眺めてまいりますと、次から次へと出てくるわけでございます。非常に、クリエーティブと言ったら言葉が適切ではないかもしれませんけれども、様々な方法が出てくるわけでございます。ですので、全てが解決しないと前に進めないということになってまいりますと、なかなか前進が期待できないということになってしまいますので、今机の上にのっている問題に関しては確実に片づけて、また、それが新しい問題が発生した場合にはそれに対して誠実に取り組んでいく、そういったものを、この度、制度的に可能ならしめるための一つの仕掛けが政治資金監視委員会だというふうに私は受け止めております。
そういう意味では、着実に先生方の御議論は前進しているというふうに思いますので、このまま、引き続き、前進を止めることなく議論を続けていただきたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →私が申し上げようと思っていたことの半分はもう中北参考人がおっしゃいましたので、余りつけ加えることもないのでございますけれども。
政治資金に関する問題、これだけ長く私も政治資金問題を眺めてまいりますと、次から次へと出てくるわけでございます。非常に、クリエーティブと言ったら言葉が適切ではないかもしれませんけれども、様々な方法が出てくるわけでございます。ですので、全てが解決しないと前に進めないということになってまいりますと、なかなか前進が期待できないということになってしまいますので、今机の上にのっている問題に関しては確実に片づけて、また、それが新しい問題が発生した場合にはそれに対して誠実に取り組んでいく、そういったものを、この度、制度的に可能ならしめるための一つの仕掛けが政治資金監視委員会だというふうに私は受け止めております。
そういう意味では、着実に先生方の御議論は前進しているというふうに思いますので、このまま、引き続き、前進を止めることなく議論を続けていただきたいと考えておる次第でございます。
勝
伴
高
高松智之#17
○高松委員 立憲民主党の高松智之です。
質疑の機会をいただきました。党の先輩方、仲間たちに感謝申し上げたいと思います。
政治を正さなくては日本はよくならない、恩師、松下幸之助の言葉です。松下政経塾出身の私は、この言葉を胸にこれまで政治活動に取り組んできました。まさに今、ここで、企業・団体献金の規制、政治と金の問題にきっぱりと決着をつけましょう。まず、委員の皆様方にお呼びかけをさせていただきます。
そして、年末のお忙しい中にもかかわらず、参考人のお二人の先生方には、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、企業・団体献金の規制強化、個別制限の創設について、谷口参考人にお伺いをします。
とある事例で考えます。先月、令和七年十一月二十八日に、奈良県選挙管理委員会が、令和六年分、昨年の収支報告書を定期公表いたしました。高市早苗総理大臣が代表を務める自民党奈良県第二選挙区支部、以下、高市早苗総理の政党支部と申し上げますが、この団体の収支報告書には、令和六年、二〇二四年十二月十三日、奈良県奈良市にある宗教法人から三千万円の献金を受けたことが記載されています。
現在の政治資金規正法において、宗教団体、いわゆるその他団体から一つの政治団体に対し寄附の上限の規制はないということでありますが、この献金は、そういった意味では違法ではありません。とはいえ、特定の宗教団体から三千万円もの献金を一国の総理大臣が受けているというのは、社会的通念、常識に照らし合わせれば、大きな違和感を覚えるところであります。
また、高市総理の政党支部は、この宗教団体の代表役員を務める個人の方から、別途、個人として、令和六年、二〇二四年七月二日に一千万円の献金を受けています。三千万円と一千万円、合わせて四千万円ものお金が、特定の一人から高市総理の政党支部に寄附されているという事実。そして、令和六年の高市総理の政党支部の総収入は一億八千四十八万余でありますから、高市総理の政党支部の総収入の何と二二%以上が、この特定の方からの寄附となっているわけであります。
繰り返しになりますが、今回の寄附は、現在の政治資金規正法では違法とはなりません。とはいえ、四千万円という額の大きさに全く釈然としないのは私だけではないと思います。
今回、国民、公明による衆法第二号では、企業、その他団体の寄附の規制強化として、政治活動に関する寄附の総額の限度額の五分の一、つまり二割、二〇%までに制限するという規定が盛り込まれています。寄附の個別制限を盛り込んだこの法律案を施行することができれば、高市総理の政党支部の令和六年のような、到底国民の理解を得られるとは思えないようなアンバランスな寄附を食い止めることができるわけであります。
この発言だけを見る →質疑の機会をいただきました。党の先輩方、仲間たちに感謝申し上げたいと思います。
政治を正さなくては日本はよくならない、恩師、松下幸之助の言葉です。松下政経塾出身の私は、この言葉を胸にこれまで政治活動に取り組んできました。まさに今、ここで、企業・団体献金の規制、政治と金の問題にきっぱりと決着をつけましょう。まず、委員の皆様方にお呼びかけをさせていただきます。
そして、年末のお忙しい中にもかかわらず、参考人のお二人の先生方には、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、企業・団体献金の規制強化、個別制限の創設について、谷口参考人にお伺いをします。
とある事例で考えます。先月、令和七年十一月二十八日に、奈良県選挙管理委員会が、令和六年分、昨年の収支報告書を定期公表いたしました。高市早苗総理大臣が代表を務める自民党奈良県第二選挙区支部、以下、高市早苗総理の政党支部と申し上げますが、この団体の収支報告書には、令和六年、二〇二四年十二月十三日、奈良県奈良市にある宗教法人から三千万円の献金を受けたことが記載されています。
現在の政治資金規正法において、宗教団体、いわゆるその他団体から一つの政治団体に対し寄附の上限の規制はないということでありますが、この献金は、そういった意味では違法ではありません。とはいえ、特定の宗教団体から三千万円もの献金を一国の総理大臣が受けているというのは、社会的通念、常識に照らし合わせれば、大きな違和感を覚えるところであります。
また、高市総理の政党支部は、この宗教団体の代表役員を務める個人の方から、別途、個人として、令和六年、二〇二四年七月二日に一千万円の献金を受けています。三千万円と一千万円、合わせて四千万円ものお金が、特定の一人から高市総理の政党支部に寄附されているという事実。そして、令和六年の高市総理の政党支部の総収入は一億八千四十八万余でありますから、高市総理の政党支部の総収入の何と二二%以上が、この特定の方からの寄附となっているわけであります。
繰り返しになりますが、今回の寄附は、現在の政治資金規正法では違法とはなりません。とはいえ、四千万円という額の大きさに全く釈然としないのは私だけではないと思います。
今回、国民、公明による衆法第二号では、企業、その他団体の寄附の規制強化として、政治活動に関する寄附の総額の限度額の五分の一、つまり二割、二〇%までに制限するという規定が盛り込まれています。寄附の個別制限を盛り込んだこの法律案を施行することができれば、高市総理の政党支部の令和六年のような、到底国民の理解を得られるとは思えないようなアンバランスな寄附を食い止めることができるわけであります。
伴
高
谷
谷口将紀#20
○谷口参考人 今日は野党の参考人ですよね。どうお答えをすればよろしいのか、ちょっと分かりかねる部分もございますが。
ただいま御指摘の事案、特定の事案につきましては、私、必ずしもつまびらかではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしましては、特定のスポンサーなり寄附の方で成り立って政治活動をなさっておられる方もいらっしゃるでしょうし、広く浅くそういった献金を集めて活動される方というのもいらっしゃるでしょうし、これは、政治活動の、あるいは政治家の、政党の多様性ということで理解はできるのかなというふうに思いますけれども。
そこで重要になってくるのは、特定の献金、いわゆる大口献金者によって政治活動が支えられている場合に、その寄附元に対して何らかの便宜の供与がなされていないのかというのをチェックをするということが大事でありまして、それこそがまさにこの国会の役割であり、あるいは、ただいまお尋ねの政治資金制度に関して言えば、ガバナンスを利かせるという意味で、寄附をもらった方ではそれはチェックができないわけでございますので、内部での監査の仕組みあるいはその規制というのを加えていくというのには意義があることであると考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘の事案、特定の事案につきましては、私、必ずしもつまびらかではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしましては、特定のスポンサーなり寄附の方で成り立って政治活動をなさっておられる方もいらっしゃるでしょうし、広く浅くそういった献金を集めて活動される方というのもいらっしゃるでしょうし、これは、政治活動の、あるいは政治家の、政党の多様性ということで理解はできるのかなというふうに思いますけれども。
そこで重要になってくるのは、特定の献金、いわゆる大口献金者によって政治活動が支えられている場合に、その寄附元に対して何らかの便宜の供与がなされていないのかというのをチェックをするということが大事でありまして、それこそがまさにこの国会の役割であり、あるいは、ただいまお尋ねの政治資金制度に関して言えば、ガバナンスを利かせるという意味で、寄附をもらった方ではそれはチェックができないわけでございますので、内部での監査の仕組みあるいはその規制というのを加えていくというのには意義があることであると考えておる次第でございます。
高
高松智之#21
○高松委員 次に、政党の支部の指定、数の制限の在り方について、中北参考人にお伺いをいたします。
現在、自民党では八千近くの政党支部がある、余りにも寄附の受皿となる政党支部が多過ぎるのではないかということが、これまでこの委員会や予算委員会などでも議論になりました。
今回、自民党提出の衆法第四号の二十一条において、寄附を受けることができる政党支部の指定と収支公開の強化がうたわれています。さすがに自民党も反省したのかなというように受け止めまして、私も条文をよく読んでみました。中身はこうした内容です。政党は、中略、寄附を受けることができる支部として、一以上の市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部を指定することができるとあります。
当初、この条文を見て、私はこのように捉えました。全国の市町村が千七百四十一、衆議院の選挙区が二百八十九、参議院の選挙区は四十七、都道府県で合区が二あるので四十五、合計すると二千七十五。既に八千近くあるものが二千七十五になるのであれば、まだまだ多いが、少しは改善されるのかなと考えました。しかし、衆議院調査局に確認したところ、同一市町村の選挙区において複数の政党支部を設けることができるとも読み解けるとのこと。
私、高松智之は練馬区が選挙区ですが、この自民党案では、練馬区で一政党支部というわけではなく、練馬区第一政党支部、練馬区第二政党支部という指定ができるわけであり、これでは幾らでも上限なく政党支部を設けることができるわけであります。
加えて、自民党案では寄附の公開基準を年間五万円超にしていますから、五万円以下の小分けにして様々な支部に寄附をすれば、多額の献金の公開逃れができてしまうことになります。禁止よりも公開とのことですが、公開すらされない多額の献金ができる状況がまだ残ってしまうわけであります。
それに対し、国民・公明案では、政党は、支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができるとなっていますので、つまり、寄附を受けることができる団体は、政党本部と都道府県支部の最大四十八となるわけであります。すなわち、都道府県レベルで収支の名寄せをすることができるわけでありまして、たくさんの支部に小分けをして公開するなどの抜け道を防ぐことになります。
現状の不透明な状況に比較すれば、公開性が大きく高まると思いますが、中北参考人の御意見、御見解を承りたく思います。
この発言だけを見る →現在、自民党では八千近くの政党支部がある、余りにも寄附の受皿となる政党支部が多過ぎるのではないかということが、これまでこの委員会や予算委員会などでも議論になりました。
今回、自民党提出の衆法第四号の二十一条において、寄附を受けることができる政党支部の指定と収支公開の強化がうたわれています。さすがに自民党も反省したのかなというように受け止めまして、私も条文をよく読んでみました。中身はこうした内容です。政党は、中略、寄附を受けることができる支部として、一以上の市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部を指定することができるとあります。
当初、この条文を見て、私はこのように捉えました。全国の市町村が千七百四十一、衆議院の選挙区が二百八十九、参議院の選挙区は四十七、都道府県で合区が二あるので四十五、合計すると二千七十五。既に八千近くあるものが二千七十五になるのであれば、まだまだ多いが、少しは改善されるのかなと考えました。しかし、衆議院調査局に確認したところ、同一市町村の選挙区において複数の政党支部を設けることができるとも読み解けるとのこと。
私、高松智之は練馬区が選挙区ですが、この自民党案では、練馬区で一政党支部というわけではなく、練馬区第一政党支部、練馬区第二政党支部という指定ができるわけであり、これでは幾らでも上限なく政党支部を設けることができるわけであります。
加えて、自民党案では寄附の公開基準を年間五万円超にしていますから、五万円以下の小分けにして様々な支部に寄附をすれば、多額の献金の公開逃れができてしまうことになります。禁止よりも公開とのことですが、公開すらされない多額の献金ができる状況がまだ残ってしまうわけであります。
それに対し、国民・公明案では、政党は、支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができるとなっていますので、つまり、寄附を受けることができる団体は、政党本部と都道府県支部の最大四十八となるわけであります。すなわち、都道府県レベルで収支の名寄せをすることができるわけでありまして、たくさんの支部に小分けをして公開するなどの抜け道を防ぐことになります。
現状の不透明な状況に比較すれば、公開性が大きく高まると思いますが、中北参考人の御意見、御見解を承りたく思います。
中
中北浩爾#22
○中北参考人 お答え申し上げます。
まず、五万円というのは、皆さんの方で公開基準として設定したものであって、特に自民党案になって初めて導入されたものではありません。
私は、投票も秘密であるのと同じように、少額の献金については、秘密、名前と住所が秘匿されるということはあってもいいのではないかな、こういう前提の下で、政治活動の自由のために五万円というラインがあるわけであって、ここについて殊更自民党案を批判するのは適切ではないと考えます。
それを前提とした上で、先ほど谷口参考人の方からも、特定の目的の、使途を限定したような寄附を都道府県連からすればいいではないかという話がありました。この点について、私は、不明確だと思いますけれども、私もこれは賛成なんです。
しかし、そうした場合、都道府県連に企業・団体献金が入って、そしてそこからどこに行くかは、なかなか中から、見えにくくなってしまう可能性もあるわけで、むしろ、データベースにもするわけですから、様々な指定された支部に対して献金をすれば、どこの支部に対して誰が献金しているかということがつまびらかになります。
したがって、公開性という観点からいえば、公明、国民の案よりも自民党案の方がはるかに優れているわけでありまして、ただ指定の支部の数が多くなるということだけ捉えて、これが問題だということなのかというと、私は、デジタル技術が発展をし、データベース化するという前提がある以上、また逆のことが言えるのではないか、このように考えております。
以上です。
この発言だけを見る →まず、五万円というのは、皆さんの方で公開基準として設定したものであって、特に自民党案になって初めて導入されたものではありません。
私は、投票も秘密であるのと同じように、少額の献金については、秘密、名前と住所が秘匿されるということはあってもいいのではないかな、こういう前提の下で、政治活動の自由のために五万円というラインがあるわけであって、ここについて殊更自民党案を批判するのは適切ではないと考えます。
それを前提とした上で、先ほど谷口参考人の方からも、特定の目的の、使途を限定したような寄附を都道府県連からすればいいではないかという話がありました。この点について、私は、不明確だと思いますけれども、私もこれは賛成なんです。
しかし、そうした場合、都道府県連に企業・団体献金が入って、そしてそこからどこに行くかは、なかなか中から、見えにくくなってしまう可能性もあるわけで、むしろ、データベースにもするわけですから、様々な指定された支部に対して献金をすれば、どこの支部に対して誰が献金しているかということがつまびらかになります。
したがって、公開性という観点からいえば、公明、国民の案よりも自民党案の方がはるかに優れているわけでありまして、ただ指定の支部の数が多くなるということだけ捉えて、これが問題だということなのかというと、私は、デジタル技術が発展をし、データベース化するという前提がある以上、また逆のことが言えるのではないか、このように考えております。
以上です。
高
高松智之#23
○高松委員 最後に、個人献金、寄附の促進について、谷口参考人にお伺いします。
今回、国民、公明による衆法第二号では、個人献金をした場合、所得税の特別控除率を現行の百分の三十から百分の四十に引き上げることが盛り込まれています。このことが日本における個人献金の促進につながると考えますが、御意見を伺います。
この発言だけを見る →今回、国民、公明による衆法第二号では、個人献金をした場合、所得税の特別控除率を現行の百分の三十から百分の四十に引き上げることが盛り込まれています。このことが日本における個人献金の促進につながると考えますが、御意見を伺います。
谷
谷口将紀#24
○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおりだというふうに思います。
もちろん、個人献金が幾らそれによって増えるのかということについては、他の条件が等しければ、現在よりは減ることはないとは言えますが、幾ら増えるかというのは分かりかねるのでございますが。
あともう一つ、この点について重要だと思うのは、税制優遇措置の適用対象が、御党を始めとする案では、資金管理団体、特に、都道府県議、政令市の議員及び首長に係るものに広げられたということは、先ほど来議論になっておりましたところと同じでございまして、より身近な地域の政治家に個人的に寄附をしやすくなるという点で一つのポイントになるかなというふうに受け止めておる次第でございます。
この発言だけを見る →おっしゃるとおりだというふうに思います。
もちろん、個人献金が幾らそれによって増えるのかということについては、他の条件が等しければ、現在よりは減ることはないとは言えますが、幾ら増えるかというのは分かりかねるのでございますが。
あともう一つ、この点について重要だと思うのは、税制優遇措置の適用対象が、御党を始めとする案では、資金管理団体、特に、都道府県議、政令市の議員及び首長に係るものに広げられたということは、先ほど来議論になっておりましたところと同じでございまして、より身近な地域の政治家に個人的に寄附をしやすくなるという点で一つのポイントになるかなというふうに受け止めておる次第でございます。
高
伴
池
池下卓#27
○池下委員 日本維新の会の池下卓です。
本日は、この委員会に、参考人の御両人の皆様、お越しいただきまして、ありがとうございました。
まず、我々日本維新の会、前回もそうでしたけれども、この議論されております企業・団体献金につきましては、禁止を一貫して主張させていただいております。これは、企業、団体から多額の献金を受けますと、やはり政治にゆがみが生じると思っているからでございます。政治と金につきましては、政治は金がなければ十分活動ができないという側面と、一方で、金をもらう議員がいかに政策を縛られてしまっているのか、こういう側面があると考えております。
さきの通常国会におきまして、立憲民主党さんほか野党の皆さんと出させていただきました企業・団体献金禁止の法案、そして自民党さんが提出されておりました公開強化法案、いずれも、過半数が見込まれないということも含めまして、採決がなされなかったということでございます。
非常に残念ではありましたが、そういう状況の下で、やはり民主主義である限りには、一歩でも前進をさせていくということが非常に大事であると我々考えておりまして、そこで、企業・団体献金、受け手の規制、また、金額の上限規制、公開の在り方など、機関紙も含めてですが、これをしっかりと議論できる協議会、スピード感を持ってやっていく仕組み、これが必要だと思っております。
当然、有識者の方も含めました第三者委員会をつくっていくということを挙げさせていただいておりますが、改めて中北参考人の方に、この重要性そして必要性、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、この委員会に、参考人の御両人の皆様、お越しいただきまして、ありがとうございました。
まず、我々日本維新の会、前回もそうでしたけれども、この議論されております企業・団体献金につきましては、禁止を一貫して主張させていただいております。これは、企業、団体から多額の献金を受けますと、やはり政治にゆがみが生じると思っているからでございます。政治と金につきましては、政治は金がなければ十分活動ができないという側面と、一方で、金をもらう議員がいかに政策を縛られてしまっているのか、こういう側面があると考えております。
さきの通常国会におきまして、立憲民主党さんほか野党の皆さんと出させていただきました企業・団体献金禁止の法案、そして自民党さんが提出されておりました公開強化法案、いずれも、過半数が見込まれないということも含めまして、採決がなされなかったということでございます。
非常に残念ではありましたが、そういう状況の下で、やはり民主主義である限りには、一歩でも前進をさせていくということが非常に大事であると我々考えておりまして、そこで、企業・団体献金、受け手の規制、また、金額の上限規制、公開の在り方など、機関紙も含めてですが、これをしっかりと議論できる協議会、スピード感を持ってやっていく仕組み、これが必要だと思っております。
当然、有識者の方も含めました第三者委員会をつくっていくということを挙げさせていただいておりますが、改めて中北参考人の方に、この重要性そして必要性、お伺いをしたいと思います。
中
中北浩爾#28
○中北参考人 お答え申し上げます。
これまで議論になってきたように、様々な政治参加の手段をトータルで考えて、どうやって民主主義を発展させていくのか、この観点が必要でございます。
したがって、献金だけではなくて、ボランティア、さらには、機関紙活動もそうかもしれませんけれども、こういったことをトータルに考えていく。また、先ほど私も冒頭で発言させていただきましたように、国会議員だけではなくて、地方の首長、議員、こういったところの政治資金をどうやって調達していくのかといったような問題、あるいは使途の問題、こういったことを、私は、全体として議論していかないといけない。
野党の先生も、しばしば、政党交付金を得られるようになったから企業・団体献金をなくしてもいい、こういう議論をされますけれども、政党交付金は国政選挙のみを対象に交付されるものであります。地方議員に行くわけではありません。地方議員は、もちろん政策活動費などのような形で地方から一定程度はあるかもしれませんけれども、極めて限定的なものであります。
したがって、やはりトータルで考えるためには、協議体を設置をして、議論を続けていくということが必要でありまして、しばしば公開強化の法案と矛盾しているという話を出す方がいらっしゃいますけれども、決して終わりがあるわけではありませんので、やはり、自民党と維新で提案された第三者機関による継続的な議論、これをより広い形で行っていただくということは、私は必要ではないか、このように考えております。
以上です。
この発言だけを見る →これまで議論になってきたように、様々な政治参加の手段をトータルで考えて、どうやって民主主義を発展させていくのか、この観点が必要でございます。
したがって、献金だけではなくて、ボランティア、さらには、機関紙活動もそうかもしれませんけれども、こういったことをトータルに考えていく。また、先ほど私も冒頭で発言させていただきましたように、国会議員だけではなくて、地方の首長、議員、こういったところの政治資金をどうやって調達していくのかといったような問題、あるいは使途の問題、こういったことを、私は、全体として議論していかないといけない。
野党の先生も、しばしば、政党交付金を得られるようになったから企業・団体献金をなくしてもいい、こういう議論をされますけれども、政党交付金は国政選挙のみを対象に交付されるものであります。地方議員に行くわけではありません。地方議員は、もちろん政策活動費などのような形で地方から一定程度はあるかもしれませんけれども、極めて限定的なものであります。
したがって、やはりトータルで考えるためには、協議体を設置をして、議論を続けていくということが必要でありまして、しばしば公開強化の法案と矛盾しているという話を出す方がいらっしゃいますけれども、決して終わりがあるわけではありませんので、やはり、自民党と維新で提案された第三者機関による継続的な議論、これをより広い形で行っていただくということは、私は必要ではないか、このように考えております。
以上です。
池
池下卓#29
○池下委員 ありがとうございます。
今年の三月のこの政治改革特別委員会におきましても、参考人の方から、中北先生ですよね、公開の徹底が必要である点、また、オンライン提出の義務づけも、データベースの公表対象も、政党本部、政治資金団体、国会議員関係団体に限ったことが原因である、与野党間で協議をして合意形成をしていただきたいという具合に述べられていたかと思います。
ただ、私、これは問題だと思いまして、幾らオンライン提出をどれだけやったとしても、その収支報告書の基になる、ベースが、民間の常識とは異なるお小遣い帳レベルの会計帳簿で作成しているものであれば、幾ら公表しても全く意味がないものだと思っております。
政治団体における政治資金の管理の在り方、これ自体が現代社会と大きく乖離しているんではないかなと感じておるわけなんですが、今や社会全体ではキャッシュレス化、これも非常に進んでおります。クレジットカードもそうですし、電子マネーもそうですし、オンライン決済、こういう、支払い方法が本当に多様化している状況の中で、今の政治資金規正法というものが、領収書さえあればオーケーなんですよという領収書至上主義、これに陥っている、これにとどまっているということが非常に私は問題だと思っておりまして、これがあるからこそ、お金の流れ、出どころであったりお金の流れであったり、そして支払いの処理の実態というものがつかめないというのが大きな点だと思っております。
こうした状況を踏まえて、私たち日本維新の会は、今年の通常国会におきまして、政治資金を複式簿記でちゃんとやらなきゃいけないですよということで、法案を提出させていただきました。政治資金の基データの精度そのものをきっちりと上げていかないと、監視委員会の権限をどれほど強化したとしても実効性というのは担保できないという具合に思っている次第です。
複式簿記を導入することで、日々の資金管理が初めて実務として成立して、常に不正や記入漏れ、これの入り込む余地をなくそうと考えております。当然、不記載の問題にしましても、日々の資金管理ができていないということが非常に問題であるというところでございます。国民の皆さんも、やはり、何で記載漏れがあるのか、事務的処理のミスでした、こういうことも、これが私は原因だと思っておる次第なんですが。
そこで、参考人御両人にお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほど言いましたが、現在の政治資金の監視は、領収書の存在を確認することが中心になっております。しかし、領収書は、支払いが行われたという一点、こういう事実しか示さず、その資金の性質、流れ、こういうことを把握することができません。政治資金の監視、監査、こういった、本当に実効性のあるものにするためには、領収書の確認をする監査から一歩進めて、その土台となる帳簿そのもの、これを整備化いたしまして、記載漏れや不明瞭な処理が入り込めないようにする仕組み、すなわち複式簿記化、この移行が不可欠であると考えますが、この点につきまして御両人にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今年の三月のこの政治改革特別委員会におきましても、参考人の方から、中北先生ですよね、公開の徹底が必要である点、また、オンライン提出の義務づけも、データベースの公表対象も、政党本部、政治資金団体、国会議員関係団体に限ったことが原因である、与野党間で協議をして合意形成をしていただきたいという具合に述べられていたかと思います。
ただ、私、これは問題だと思いまして、幾らオンライン提出をどれだけやったとしても、その収支報告書の基になる、ベースが、民間の常識とは異なるお小遣い帳レベルの会計帳簿で作成しているものであれば、幾ら公表しても全く意味がないものだと思っております。
政治団体における政治資金の管理の在り方、これ自体が現代社会と大きく乖離しているんではないかなと感じておるわけなんですが、今や社会全体ではキャッシュレス化、これも非常に進んでおります。クレジットカードもそうですし、電子マネーもそうですし、オンライン決済、こういう、支払い方法が本当に多様化している状況の中で、今の政治資金規正法というものが、領収書さえあればオーケーなんですよという領収書至上主義、これに陥っている、これにとどまっているということが非常に私は問題だと思っておりまして、これがあるからこそ、お金の流れ、出どころであったりお金の流れであったり、そして支払いの処理の実態というものがつかめないというのが大きな点だと思っております。
こうした状況を踏まえて、私たち日本維新の会は、今年の通常国会におきまして、政治資金を複式簿記でちゃんとやらなきゃいけないですよということで、法案を提出させていただきました。政治資金の基データの精度そのものをきっちりと上げていかないと、監視委員会の権限をどれほど強化したとしても実効性というのは担保できないという具合に思っている次第です。
複式簿記を導入することで、日々の資金管理が初めて実務として成立して、常に不正や記入漏れ、これの入り込む余地をなくそうと考えております。当然、不記載の問題にしましても、日々の資金管理ができていないということが非常に問題であるというところでございます。国民の皆さんも、やはり、何で記載漏れがあるのか、事務的処理のミスでした、こういうことも、これが私は原因だと思っておる次第なんですが。
そこで、参考人御両人にお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほど言いましたが、現在の政治資金の監視は、領収書の存在を確認することが中心になっております。しかし、領収書は、支払いが行われたという一点、こういう事実しか示さず、その資金の性質、流れ、こういうことを把握することができません。政治資金の監視、監査、こういった、本当に実効性のあるものにするためには、領収書の確認をする監査から一歩進めて、その土台となる帳簿そのもの、これを整備化いたしまして、記載漏れや不明瞭な処理が入り込めないようにする仕組み、すなわち複式簿記化、この移行が不可欠であると考えますが、この点につきまして御両人にお伺いをしたいと思います。