金子修
法務委員会
○金子政府参考人 公正証書の関係について法務省からお答えをいたします。 公正証書のデジタル化に係るシステムにつきましては、公証人の全国組織である日本公証人連合会において整備することを想定しておりますけれども、システムの開発につきましては、本法律案が成立した後に契約を締結し、その内容を具体化していくことを想定しております。 したがいまして、システム開発の責任者は日本公証人連合会ということになりますが、日本公証人連合会から委託を受け
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「金子修」の「デジタル化」テーマに関する発言 9件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○金子政府参考人 公正証書の関係について法務省からお答えをいたします。 公正証書のデジタル化に係るシステムにつきましては、公証人の全国組織である日本公証人連合会において整備することを想定しておりますけれども、システムの開発につきましては、本法律案が成立した後に契約を締結し、その内容を具体化していくことを想定しております。 したがいまして、システム開発の責任者は日本公証人連合会ということになりますが、日本公証人連合会から委託を受け
法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。 的確にお答えできるかどうか分からないんですけれども、最終的な裁判官の判断、この判断作用、これはもちろん人がやるということは、そう簡単には代替できないというふうに思っています。ただ、その判断の基となる資料、この提出の仕方とかいうものについては十分合理化ができるんじゃないかというふうに思っています。 それから、過去に似たような事例についてはどのように裁判官が判断してきたのかという、いわば先例の検
法務委員会
○金子政府参考人 裁判手続のデジタル化に伴う人材の点につきましては、今、裁判所の方で御答弁されたとおりで、法務省としても必要な協力をしてまいるということになるかと思います。
法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。 一言で言えば、今回の法律案の改正内容に、同じデジタル化といいましてもいろいろな種類が含まれておりまして、それぞれに対応するための準備期間に違いがあって、いたずらに全部が準備が整うまでは一切施行しないというのではなく、できるところから、準備が整ったところから速やかに施行していくのがいいんだろうという考え方の下で、段階的に施行ということになっているわけでございます。 最終的には公布後五年以内とい
法務委員会
○金子政府参考人 破産公告の在り方の見直しについての御質問です。 前提として、破産手続においては、破産手続開始の決定や免責についての意見申述期間の決定等をされたときは一定の事項を公告しなければならないというふうにされておりまして、現行の破産法におきましては、その規定による公告は官報に掲載してするということになっております。 このような破産手続における公告の在り方につきましては、破産手続のデジタル化の観点や破産者のプライバシー保護
法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。 公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは、原則として全ての種類の公正証書に適用されることとなります、一部の例外を設けておりますけれども。公正証書遺言もその対象ということで
法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案は、令和四年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その内容は次のとおりでございます。 まず、民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えば、オンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用
法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現在、法務局等と裁判所との間のシステムを用いた情報連携はされておらず、法律上も、手続の開始要件として法務局が交付する登記事項証明書の提出を要件としているものがございます。この点に関しまして、民事裁判手続一般についてデジタル化することを踏まえまして、委員御指摘のとおり、行政機関と裁判所との情報連携により行政機関が発行する証明文書の提出を省略する仕組みについて検討すべきとの指摘がございます。 本法律案では、その
法務委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 近年における情報通信技術の飛躍的な進展等の社会経済情勢の変化に照らしますと、民事訴訟手続以外の民事、家事裁判手続のIT化は喫緊の課題であると認識しております。そのため、令和四年二月、法務大臣から法制審議会に対し、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等の見直しに関する諮問がされたところでございまして、現在、専門部会が設置されて調査審議が行われています。 スケジュールにつきましては、