外交防衛委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 条約実施法及びADR法改正法は、いずれも、裁判所外の民間調停において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。 このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事、家庭に関する紛争に係る
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発言数 874件
初発言日: 2014-10-21 / 最新発言日: 2023-06-08 / 1 ページ目 / 全体 44ページ
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 条約実施法及びADR法改正法は、いずれも、裁判所外の民間調停において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。 このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事、家庭に関する紛争に係る
○政府参考人(金子修君) 人事、家庭に関する紛争について、条約もそれから条約実施法も除外している理由は、先ほど外務省から、それから私からも御説明したとおりで、基本的にはやはりこの問題というのは国内の場合であっても当てはまるというものなんだろうと思います。 養育費に関しては、これまでも民事執行の場面でこういう金銭債権についてはいろんな特例を設けているということから一歩進めるということが容易であったわけですけれども、家庭に関する紛争全般
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案は、令和四年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その内容は次のとおりでございます。 まず、民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えば、オンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用
○金子政府参考人 現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくありませんが、ウェブ会議や電話会議を利用してこれに参加することができますと当事者にとって便利でございます。 本法律案では、当事者等の利便性向上の観点から、裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議や電話会議を利用して当事者等が各種手続に参加することができることとしております。 具体的には、口頭弁論の期日など民事訴訟
○金子政府参考人 本法律案では、裁判所が相当と認めるときは、各種手続に関し、ウェブ会議や電話会議の方法によって当事者が参加することができることとしております。 このような仕組みは、当事者が現実に裁判所に赴くことなく裁判所の手続に参加することができるということを認めるものであっても、それを超えて、当事者が期日に現実に裁判所に赴き手続に参加することを制限するというものではございません。 本法律案の規律による場合であっても、法令等によ
○金子政府参考人 現行制度の下では、当事者から提出された申立て書等の書類や証拠となるべきものの写しなどは、その書面のまま事件記録としてつづられて保管されております。また、裁判書や調書も書面により作成され、その書面のまま保管されているところでございます。 このように、現行制度の下では、事件記録が書面により構成されているため、当事者等がその閲覧等をする場合には、事件記録の存する裁判所に直接出向かなければなりません。 しかし、インター
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案では、電子データ化された事件記録の閲覧に関する規定を整備することとしており、電子データ化された記録の閲覧については、その記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示して行うこととしております。 電子データ化された記録の閲覧の請求やその記録の内容の表示の具体的な方法につきましては最高裁判所規則で定められることとなりますけれども、当事者及び利害関係を有する第三者は、裁判所に設置された
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。 公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは、原則として全ての種類の公正証書に適用されることとなります、一部の例外を設けておりますけれども。公正証書遺言もその対象ということで
○金子政府参考人 破産公告の在り方の見直しについての御質問です。 前提として、破産手続においては、破産手続開始の決定や免責についての意見申述期間の決定等をされたときは一定の事項を公告しなければならないというふうにされておりまして、現行の破産法におきましては、その規定による公告は官報に掲載してするということになっております。 このような破産手続における公告の在り方につきましては、破産手続のデジタル化の観点や破産者のプライバシー保護
○金子政府参考人 ちょっと全部にカバーできるか分かりませんが、破産者マップあるいは新破産者マップについては存じ上げています。名前とともに地図情報が併せて掲載されているようなものということで、私も見ております。 それから、いつまでそれが閉鎖されずにいたのかという具体的な日時までは、ちょっと今、私の記憶の中では正確に把握しておりません。 それから、官報公告の在り方については、確かにいろいろな議論があってしかるべきだと思います。ただ、
○金子政府参考人 理由ですが、破産法によると、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文、破産債権の届出期間等を公告しなければならないとされておりまして、そして、今申し上げた破産手続開始の決定の主文には、誰について破産手続が開始したのか、すなわち、破産者についての情報が含まれるということになります。 この趣旨は、破産債権者等の関係人に対し、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせ権利行使の機会
○金子政府参考人 お尋ねの事案について違法かどうかは、個別の事案における具体的な事件関係を踏まえて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、破産法に基づき公告された個人の情報に関して、その情報を取得した者がこれをどのように扱うべきかについては、個人情報の保護に関する法律の規律するところによるものと考えております。 この点に関し、個人情報保護委員会が、破産者
○金子政府参考人 お尋ねの防止策は、官報に関わるインターネット上のサービスにおける個人情報保護のための措置に関するものと考えられますが、このサービスは、独立行政法人国立印刷局が提供しておりまして、法務省において的確にお答えすることが困難だということは御理解いただきたいと思います。 その上で、私どもの方で承知している限度で申し上げますと、有料の官報情報検索サービスに関する対応につきましては、利用規約において、個人的な使用の範囲を超えた
○金子政府参考人 済みません。 破産者マップの防止策について、先ほど、個人情報を含むおそれのある記事に対して画像化処理を行い、機械的に文字抽出を行うことができるようにされていると申し上げたようなんですが、機械的に文字抽出を行うことができないようにされていると改めさせていただきたいと思います。済みませんでした。
○金子政府参考人 お答えいたします。 一言で言えば、今回の法律案の改正内容に、同じデジタル化といいましてもいろいろな種類が含まれておりまして、それぞれに対応するための準備期間に違いがあって、いたずらに全部が準備が整うまでは一切施行しないというのではなく、できるところから、準備が整ったところから速やかに施行していくのがいいんだろうという考え方の下で、段階的に施行ということになっているわけでございます。 最終的には公布後五年以内とい
○金子政府参考人 裁判手続のデジタル化に伴う人材の点につきましては、今、裁判所の方で御答弁されたとおりで、法務省としても必要な協力をしてまいるということになるかと思います。
○金子政府参考人 お答えいたします。 的確にお答えできるかどうか分からないんですけれども、最終的な裁判官の判断、この判断作用、これはもちろん人がやるということは、そう簡単には代替できないというふうに思っています。ただ、その判断の基となる資料、この提出の仕方とかいうものについては十分合理化ができるんじゃないかというふうに思っています。 それから、過去に似たような事例についてはどのように裁判官が判断してきたのかという、いわば先例の検
○金子政府参考人 公正証書の関係について法務省からお答えをいたします。 公正証書のデジタル化に係るシステムにつきましては、公証人の全国組織である日本公証人連合会において整備することを想定しておりますけれども、システムの開発につきましては、本法律案が成立した後に契約を締結し、その内容を具体化していくことを想定しております。 したがいまして、システム開発の責任者は日本公証人連合会ということになりますが、日本公証人連合会から委託を受け
○金子政府参考人 日本公証人連合会は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項で定義されている行政機関には該当しないことから、同連合会が保有する情報につきましては情報公開の対象とはならないものと承知しております。 もっとも、法務省としては、日本公証人連合会が整備するシステムが本法律案による改正後の公証人法及びその委任を受けた下位法令に沿ったものとなるよう、当該システムにおいて備えるべきデジタル技術の具体的基準の策定などを
○金子政府参考人 お答えいたします。 DV等支援措置がされておりますと、お子様と一緒にいらっしゃる相手方がどこに住んでおられるのかを住民票からは知ることができないということで、御案内のとおり、親子交流のために調停手続をするということは制度上予定されていますが、では、それをどうやって進めるのかという問題がございます。 申立人の方で相手方の住所を把握していない場合には、調停の申立てを受けた裁判所の方で、事案に応じてになりますけれども