菅久修一
経済産業委員会
○菅久政府参考人 お答えいたします。 原産国に関します不当な表示につきましては、景品表示法の規制の対象となります。 景品表示法は、商品の原産国表示を義務づけるものではないわけでございますけれども、商品の原産国に関する不当な表示、例えば外国で生産された商品でございますれば、その原産国ではなくその他の国で生産されたものであるかのように表示すること、例えば外国で生産された商品を日本製であるかのように一般消費者に誤認される表示をすること
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「菅久修一」の「中国」テーマに関する発言 1件
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