厚生労働委員会
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの課徴金の算定率でございますが、平成十七年の独占禁止法の改正によりまして一〇%とされたものでございますが、この一〇%という水準は、過去の違反事件の不当利得を分析しましたところ、九割の事件で八%以上の不当利得があると見られたということ、また、違反行為の抑止という行政目的に照らしまして、その八%に、抑止を強化する分として、その四分の一に当たります二%を上乗せしたものとして設定されたものでござ
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発言数 486件
初発言日: 2013-04-11 / 最新発言日: 2019-11-13 / 1 ページ目 / 全体 25ページ
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○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの課徴金の算定率でございますが、平成十七年の独占禁止法の改正によりまして一〇%とされたものでございますが、この一〇%という水準は、過去の違反事件の不当利得を分析しましたところ、九割の事件で八%以上の不当利得があると見られたということ、また、違反行為の抑止という行政目的に照らしまして、その八%に、抑止を強化する分として、その四分の一に当たります二%を上乗せしたものとして設定されたものでござ
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会は、デジタルプラットフォームでありますオンラインモール等アプリストアに着目いたしまして、独占禁止法や競争政策上問題となるおそれのある取引慣行等の有無を明らかにする実態調査を行いまして、先月の十月三十一日、報告書を公表したところでございます。 この報告書では、オンラインモールやアプリストアにおけます事業者間取引につきまして、利用事業者そして運営事業者からの指摘を整理いたしまして
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 同じでございます。独占禁止法ではどうしても事業者という言葉が出てくるものですから、こういう資料でこういうふうに書いておりますが、中身としては同じでございます。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 もちろん法改正、今回成立して以降ということでございますが、その場合には、前回の法改正が成立した場合には、全国で公正取引委員会実施の説明会のほか、求めに応じて説明会を開催するなど、大きなものでも二十か所程度で説明会を開催しております。したがいまして、そうした公正取引委員会主催の説明会に加えて、各種団体での説明会に職員が赴いて説明をする、そうした形で広く周知を図っていきたいと考えておりま
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 独占禁止法におけます中小企業、この中小事業者、これは中小企業基本法等と同様に規定されております。違いはないということでございます。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 不当な取引制限、私的独占、そして不公正な取引方法ですが、これらはそれぞれ独占禁止法二条に規定をされております。 不当な取引制限は、事業者が、他の事業者と共同して、価格の引上げや生産、販売数量等について他の事業者と合意し、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいまして、いわゆるカルテルや入札談合がこれに当たるというものでございます。 また、私的独占は、事業者が、単
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回、新たに調査協力減免制度が導入されるわけでございますが、これと併せて考えますと、事業者の調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の発見、また事件の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨にかなうものと考えまして、このため減免申請者数の上限を今回撤廃することとしていると
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のその排除措置命令、課徴金納付命令の除斥期間につきましては、平成二十一年の独占禁止法改正の際に三年から五年に延長されたということでございますが、これは、公正取引委員会が違反行為の端緒を得た事案の中には、三年間の除斥期間が経過しているため排除措置命令、課徴金納付命令を行うことができないものがあったという、それが理由で延長したということでございます。 一方、近年、除斥期間を五年
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回、延長を検討しましたのが、五年という定めでは命令ができなかった事案があったということでございます。今後、もしこれを延長しても更に措置をとるべき事案についてとれなかったということが、例が出てきた場合には、委員御指摘のような点も更に検討することがあり得ると考えております。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、今回、算定期間を十年に延長することにしておりますが、十年に延長するわけでございますけれども、一方、帳簿書類の十年間の保存義務が課されているということで十年ということを考えたわけですけれども、そうであったとしても、例えば、事業者の帳簿書類の一部が欠落している場合も考えられますし、また、公正取引委員会の調査に応じなくて算定基礎資料を提出しなかったりする場合、そういうこ
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 独占禁止法の現行の課徴金制度は、法定された算定方式に従いまして一律かつ画一的に算定、賦課されるものでございますが、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で独占禁止法違反行為も多様化、複雑化してきておりまして、現行の課徴金制度では違反行為に対して適切な課徴金を賦課することができない事案が増加してきております。 このために、違反行為の抑止を図るという課徴金制度の趣旨、目的を効果的に
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現行の独占禁止法では、違反事業者が違反対象事業を譲渡等によって子会社等に承継した後、消滅した場合、事業譲渡等がその調査開始日以後に行われた場合にはその子会社等に対して課徴金を課すことができますけれども、その一方、調査開始日前に行われた場合にはその子会社等に課徴金を課すことはできないということでございます。 これまで調査開始前を対象としなかった理由でございますが、これは、この規定を
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 公正取引委員会によります調査開始前に短期間で違反行為をやめた者に適用されるのが軽減算定率でございますが、これは、仮にその事業者が違反行為を開始したとしても、自発的に早期に違反行為を解消させるインセンティブを高めるということを目的として、平成十七年の独占禁止法改正時に導入されたものでございます。 しかしながら、これまでの適用を見ますと、例えば入札資格を失ったという外部的要因によって
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 カルテル、入札談合などの不当な取引制限を行った違反事業者が他の違反事業者に対しまして、違反行為の発覚やその証拠の確保を困難にする目的で、公正取引委員会による調査の際に、隠蔽、仮装行為を行うことを要求したり指示したり又は唆す場合には、隠蔽、仮装行為によって違反行為の実効性が高められ、また違反行為の継続が容易になると考えられます。 また、現行の主導的役割の規定では違反行為をやめないこ
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回対象になりますのは、カルテルをまさに計画する段階でこういうことを要求するものを対象にしております。 独占禁止法研究会の中では、ここに限りませんで、調査の中で様々なその妨害行為というのは、行われた仮装行為などがあるのではないかという問題は意識されておりました。その中で、今回の改正の中で、現行の課徴金制度の中で対応できる行為について、今申し上げた二つの点を追加して規定したというこ
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられます。したがいまして、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして、繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたというものでございます。 本改正法案では、さらに、企業グルー
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 公正取引委員会が調査を開始する前の最初の減免申請、これは新たな違反行為の発見、摘発につながる重要な情報となるものでございます。いち早く減免申請を行うインセンティブを高める観点から、現行の課徴金減免制度と同様、新たな制度についてもこの申請順位一位については全額免除するということとしているものでございます。 また、なお、海外の主要国におきましても、申請順位が一番目の事業者に対しまして
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 減免申請順位に応じた減算率とその調査協力に応じた減算率の数値の合計につきましては、例えば、その調査開始日前の二番目の減免申請者に対しましては、現行の五〇%、現行は五〇%でございますが、これを引き上げまして最大で六〇%まで付与することとしております。その上で、減免申請後においても調査に協力して必要な資料等を提出するインセンティブを確保するために、調査協力の度合いに応じた減算率の方を四〇
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回、この制度は事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件、この物件の取扱いが対象でございまして、したがって、その物件の取扱いについて整備するものでございますから、供述は対象ではないということでございます。 ただ、本制度は新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から整備するものでございますので、供述聴取をする場合におきまして、本制度の対象
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現行の独占禁止法では、課徴金を納期限までに納付しない者に対しまして課徴金の納付について督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につきまして年一四・五%の割合で、その納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができると定められております。 この延滞金の割合につきましては、現在の低金利の状況を踏まえまして、今回の法改正を機に事業者の負担を軽減する観点か