原徳壽
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 細かい内容をあれこれあれこれ全部決めるという話ではなくて、その確保方針の中では、例えば医療・介護の総合的な確保を促進するべき区域の設定に関する事項というのが定まっております。例えば医療については、通常の医療はやはり二次医療圏という単位で設定をしてください、そういう単位で確保を図ってください、そういうような基本的な事項を書いていくでありますとか、あるいは医療提供体制や地域包括ケアシステム
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「原徳壽」の「介護」テーマに関する発言 33件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 細かい内容をあれこれあれこれ全部決めるという話ではなくて、その確保方針の中では、例えば医療・介護の総合的な確保を促進するべき区域の設定に関する事項というのが定まっております。例えば医療については、通常の医療はやはり二次医療圏という単位で設定をしてください、そういう単位で確保を図ってください、そういうような基本的な事項を書いていくでありますとか、あるいは医療提供体制や地域包括ケアシステム
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) 地域医療支援センターにつきましては、平成二十五年度で都道府県四十七のうちの三十か所に設置をしております。平成二十五年七月末までに、累計でございますが、千六十九名の医師をそれぞれの県内の医療機関にあっせん、派遣をしているところでございます。 今回の医師確保のために、医療・介護総合確保推進法案の中において、地域医療対策協議会と連携して、このセンターの機能を法的に位置付けることとしたところでございます。二十六年度
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) 今回の法案で医療計画の策定サイクルを五年から六年、少し延ばすということにしたわけでございます。在宅医療などの介護と関係する部分については、その間、介護保険事業支援計画との同時改定が可能となるように中間年の三年で見直すということにしております。 その上で、在宅医療だけではなく、在宅医療にも関わりますけれども、在宅医療と入院医療というのは不可分の部分がございます。そういう意味では、こういう在宅医療の見直しに当た
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) 公表されている議事録等により計算しましたけれども、それによりますと、第一次医療法改正では、参議院の社会労働委員会、ここで七時間程度、それから第二次医療法改正では、これは厚生委員会になりましたけれども、十六時間程度、それから第三次医療法改正につきましては、介護保険法案、それから介護保険法施行法案と一括審議で合計で三十八時間余り、それから第四次医療法改正につきましては、これは健康保険法等の一部を改正する法律案との一
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 医療ビジョン、地域医療構想と言っておりますけれども、これについては医療計画の中の一部であるというふうな位置付けをしております。その上で、例えば在宅医療に関わる部分につきましては医療計画も今般三年ごとにその部分は見直そうと、介護保険事業支援計画と併せてですね、そういうことを考えておりますので、計画が毎年毎年ころころ変わるようでは計画的に物事を進められませんので。ただ、今御指摘のような新た
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) まず、医療・介護総合確保推進法案では、国が総合確保方針を策定して、それを受けて都道府県が地域の医療関係者や医療を受ける立場にある方々の幅広い関係者から意見を聞きながら都道府県計画を作成することになっております。 この計画に基づきまして今回の基金を配分することになりますけれども、その決定する要素としては、先ほどもお答えいたしましたが、都道府県人口や高齢者増加割合といった基礎的な要因、またそれに加えて、都道府県
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 今回の法案では、厚生労働大臣が医療、介護の基本的な方針として総合確保方針を定めることとされております。この方針には、地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項、医療提供体制の確保に関する基本方針及び介護保険事業に係る基本指針の相互の基本となるべき事項等を記載することとしております。 これだけではなかなか具体的な中身が分かりませんが、具体的には、まず、
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 今の構想区域でございますけれども、医療・介護総合確保推進法案におきます今回の改正後の医療法では、第三十条の四第二項第七号に基づいて、病床の機能の分化及び連携を推進するための区域ということで、その基準につきましては厚生労働省令で定めるということになっているところでございます。 この区域を設定する際の考え方としては、先ほどの二次医療圏や総合確保区域とも同じように、地理的条件あるいは自然
行政監視委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 臨床研究中核病院につきましては、今回国会で審議いただいております医療介護総合確保推進法案の中で、医療法の改正の中で位置付けようとしております。 この基準につきましてはこれから議論していきますけれども、基本的には、ICH—GCPに準拠した国際水準の質の高い臨床研究が実施できる体制をしっかりとつくってもらうということを考えております。運用に当たっても、それに十分留意をしていきたいと思
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、病床機能の分化、連携を促進して、その受け皿となる在宅医療や在宅介護を充実させて、そのために必要な医療従事者の確保、あるいは消費税増収分を活用した医療、介護の基金の創設などを盛り込んでいるところでございます。この中で、医療などの提供については、小児も含めまして全ての年齢を対象と考えているところでございます。 具体的には、新たな財政支援制度の中でどのような事業が対象になり得るか
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の点は非常に重要なことだと思っております。特に、病院から退院する前に、退院後の医療や生活、介護がどういうふうになるかということを十分に御理解いただくということが大事だと思います。 その意味では、地域によって違いますが、さまざまな職種の方が集まられて、退院後の生活あるいは医療をどうしていくかということを話し合っていただくケアカンファレンスというのは、非常に重要だというふうに考えてお
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 資料にお示しいただきましたのは、現状投影型ということで、平成二十三年度現在の病床数、あるいは入院医療ですね、それを前提とした上で、二〇二五年まで延ばしたものでございます。 今般、この中でこれをどうしていくか。例えば、精神病床まで含めますと、入院計で二百二万床まで必要になる。これをこのまま伸ばしていくことができるかということについては、大きな疑問がございます。 その意味では、人や物も含めて、効率的に効果的な医
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 御質問にお答えいたします。 地域医療構想の目的でございますけれども、二〇二五年には、団塊の世代が七十五歳以上となられる、そういうときには、三人に一人が六十五歳以上、五人に一人が七十五歳以上となると見込まれておりまして、こうした高齢化に伴い、医療サービスの需要の格段の増加が予想されるわけであります。それに対して現在の我が国の医療提供体制では十分ではないと考えております。 このため、二〇二五年を見据え、限られた
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 平成十八年のときに、やはり非営利性を徹底する、そういう趣旨で、方向としては持ち分なしの医療法人へ行くということを、議論の末に決めてきたわけであります。そういう中で、今、承継税制もそういう方向の中で、今回、持ち分なしへの移行についての措置を考えているところでございます。 また、医療と介護は、先ほど大臣からも触れましたけれども、医療につきましては、要するに上限がないといいますか、当然ながら、医療の必要に応じてサービ
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 お答え申し上げます。 新たな財政支援制度では、医療介護総合確保推進法案において、まず、国が総合確保方針を定める際に、公正性及び透明性の確保に関する基本的な事項を定めることとされております。 また、都道府県が都道府県計画を作成するときは、あらかじめ、市町村長、医療または介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、診療または調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体等の意見を反映させるために必要な措置を講
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、現在、診療放射線技師法第二十六条の二項において定められております。その条文によりますと、「診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。」ということで、いわゆる集団健診などの場合が規定されております。「多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満
厚生労働委員会
○原(徳)政府参考人 お答え申し上げます。 要介護者などへの在宅歯科医療や口腔ケアの重要性とニーズは非常に高まってきておりますし、またその取り組みを進めることは大変重要と認識しております。 このため、これまでも、在宅歯科医療や口腔ケアに対応できる歯科医師や歯科衛生士を養成するための講習会への助成、また、この講習会を受講した歯科医師を対象として、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、ポータブルユニット等の医療機器を整備するための補
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。 改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律において定めることとしております総合確保方針というのがございます。これは、国が定めて、それに基づいて都道府県が事業計画をそれぞれ作っていくと、こういうような形になるわけでありますけれども、この法案成立後に、総合確保方針について、医療と介護の関係者が参画する協議会を設置の上作成することとなります。 その中では、医療、介護の
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。 言語聴覚士養成の教育内容については、養成所の指定規則に沿って養成所の判断で弾力的に決められるようになっております。 具体的には、養成所指定規則の中で教育内容を別表で定めておりますが、その中で、当然ながら訓練に必要な医学的な知識としての医学的なリハビリテーションについては臨床医学という項目の中でやることになっておりますし、また、今御指摘のような介護分野でのどのような活動があるかというと
厚生労働委員会
○政府参考人(原徳壽君) 今お答えしましたように、二〇二五年度の需要数が三十二ないし三十三万に対しまして、細かく後で申し上げますが、二〇二五年度、およそ三十五万人ぐらいに達成するだろうというふうに考えています。 その前提として、その試算のところでございますけれども、病床の機能分化によって各機能に応じて人的、物的資源を集中投入して、入院医療全体の機能充実を図って早期の家庭復帰、社会復帰を実現すること、また退院後の受皿となる在宅医療や在